PR

建設業許可は社会保険未加入でも取れる?法人・一人親方・建設国保を解説

建設業許可

「建設業許可を取りたいけれど、社会保険に入っていません」

「一人親方でも厚生年金に入らないと許可を取れない?」

「建設国保に入っていますが、建設業許可では問題ありませんか?」

建設業許可では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、法律上加入義務がある場合に適切な届出をしていることが許可要件の一つになっています。

ただし、

建設業許可を取る人は全員、健康保険・厚生年金・雇用保険の3つに加入しなければならない

という意味ではありません。

この記事の結論

2020年10月から、建設業許可では、

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

について、それぞれ法令上必要な届出を適切に行っていることが許可・更新の条件になっています。

そのため、加入義務があるのに未加入のままでは、原則として建設業許可の要件を満たしません。

一方、

  • 従業員を雇っていない一人親方
  • 常時使用する従業員が5人未満の一定の個人事業所
  • 雇用保険の対象となる労働者がいない事業所

など、法令上加入義務がない場合は「適用除外」として扱うことができます。

また、建設国保等へ加入している場合も、年金事務所から健康保険の適用除外承認を受けているなど、適切な状態であれば建設業許可上認められる場合があります。

重要なのは、

「社会保険に入っているか」だけではなく、自社にどの保険の加入義務があり、その義務に沿った手続きをしているか

です。

長野県の現在の許可要件は、
長野県「建設業許可を受けるための要件」
で確認できます。

建設業許可全体については、
長野県の建設業許可申請|行政書士植松悠一郎事務所
もご覧ください。


  1. 社会保険への適切な加入は建設業許可の要件
  2. 「社会保険」とは何を確認する?
  3. 法人は原則として健康保険・厚生年金への加入が必要
  4. 社長1人の会社でも社会保険は必要?
  5. 個人事業主は従業員数で扱いが変わる
    1. 基本的な整理
  6. 一人親方でも建設業許可は取れる?
  7. 従業員4人の個人建設業者なら?
  8. 従業員が5人になったら?
  9. 建設国保なら社会保険未加入になる?
  10. 建設国保なら厚生年金にも入らなくていい?
  11. 建設国保の場合は何を提出する?
  12. 雇用保険は従業員がいれば必ず必要?
  13. アルバイト・パートも雇用保険が必要になる?
  14. 個人事業主本人は雇用保険に入る?
  15. 「3つ全部加入」でなければ許可できないわけではない
    1. 重要なのは組み合わせではなく法令適合
  16. 社会保険未加入のまま申請したらどうなる?
  17. 未加入なら先に加入すれば申請できる?
  18. 会社を設立したばかりの場合は?
  19. 加入したばかりで保険料領収書がまだない場合
  20. 建設業許可申請ではどんな社会保険資料を出す?
    1. 協会けんぽ等
    2. 加入直後
    3. 建設国保等
    4. 個人事業で適用除外
  21. 雇用保険の証明資料
  22. 社会保険の資料と「常勤性」の資料は同じ?
  23. 健康保険証のコピーは現在も使える?
  24. 許可を取った後に社会保険の状態が変わった場合
  25. 更新申請でも社会保険を確認する
  26. 「昔から未加入だけど問題なく営業している」は理由にならない
  27. 社会保険未加入が分かったときの確認手順
    1. STEP1 法人か個人か確認する
    2. STEP2 従業員数を確認する
    3. STEP3 健康保険・厚生年金の適用を確認する
    4. STEP4 建設国保等の加入状況を確認する
    5. STEP5 雇用保険対象者を確認する
    6. STEP6 現在の届出状況を確認する
    7. STEP7 建設業許可用の証明資料をそろえる
    8. STEP8 その他の建設業許可要件を確認する
  28. 社会保険確認チェックリスト
  29. よくあるケースを整理
    1. ケース1|一人親方・従業員なし
    2. ケース2|個人事業・従業員3人
    3. ケース3|個人建設業・従業員5人以上
    4. ケース4|株式会社・社長1人
    5. ケース5|法人・建設国保
  30. まとめ|「未加入か」ではなく「加入義務を守っているか」で判断

社会保険への適切な加入は建設業許可の要件

長野県は、建設業許可の要件として、

健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、それぞれの法律に基づいて適切な届出をしていること

を明示しています。

適切な届出をしていない場合は、建設業許可の要件を満たしていないとされています。

この取扱いは2020年10月から許可要件として導入されています。

つまり、

「許可を取ってから社会保険を整えればいい」

という進め方は、加入義務がある事業者ではできません。

申請時点で、自社の社会保険加入状況を確認する必要があります。


「社会保険」とは何を確認する?

建設業許可で確認するのは、主に次の3つです。

保険主な確認
健康保険法令上の加入・適用除外
厚生年金保険法令上の加入・適用除外
雇用保険対象労働者について加入しているか

ここで注意したいのは、

健康保険・厚生年金

雇用保険

では、加入する条件が同じではないということです。

法人か個人か、従業員数、雇用形態などによってそれぞれ判断します。


法人は原則として健康保険・厚生年金への加入が必要

株式会社・合同会社などの法人事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。

日本年金機構は、

法人事業所については事業主のみの場合を含めて、健康保険・厚生年金保険の加入が法律上義務付けられる

と案内しています。

例えば、

株式会社を設立

代表取締役1人のみ

役員報酬を受ける

という会社でも、

「従業員がいないので社会保険は不要」

とは通常なりません。

建設業許可を法人で取得する場合は、法人設立後の社会保険手続きも含めて確認します。


社長1人の会社でも社会保険は必要?

法人については、

「従業員が5人以上なら加入」

という基準ではありません。

5人基準は主に個人事業所について問題になります。

法人事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所です。

そのため、

会社
→ 社長1人

であっても、法人として適用対象となる場合は加入手続きを行います。

「5人未満だから社会保険不要」という考え方を、そのまま法人に当てはめないことが重要です。


個人事業主は従業員数で扱いが変わる

個人事業の場合は、法人とは扱いが異なります。

建設業を営む個人事業所では、原則として常時5人以上の従業員を使用する場合、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。

一方、常時使用する従業員が5人未満の個人事業所については、強制適用の対象外となる場合があります。

基本的な整理

事業形態健康保険・厚生年金の基本的な考え方
法人原則加入義務あり
個人・常時従業員5人以上原則加入義務あり
個人・常時従業員5人未満原則として強制適用外となる場合あり
一人親方事業所としては原則適用除外

日本年金機構の現在の制度については、
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
で確認できます。


一人親方でも建設業許可は取れる?

社会保険の点だけを見れば、厚生年金等へ加入していないから直ちに建設業許可を取れないわけではありません。

例えば、

個人事業主本人だけ

従業員なし

という一人親方の場合です。

この場合、事業所として健康保険・厚生年金保険の強制適用対象でなければ、建設業許可申請上は**「適用除外」**として扱うことができます。

雇用保険についても、対象となる労働者を雇用していなければ適用除外です。

ただし、これは、

本人が国民健康保険や国民年金へ加入しなくてよい

という意味ではありません。

建設業許可上の「事業所として健康保険・厚生年金へ加入する義務があるか」という問題とは区別します。

個人事業主の許可については、
個人事業主でも建設業許可は取れる?一人親方向けに解説
もご覧ください。


従業員4人の個人建設業者なら?

例えば、

個人事業主本人

常時使用する従業員4人

という建設業者の場合です。

健康保険・厚生年金について、常時使用する従業員が5人未満で強制適用対象外であれば、建設業許可申請では適用除外として扱える場合があります。

長野県の2026年4月版手引では、このような個人事業について、例えば、

  • 労働者名簿
  • 青色申告決算書
  • 白色申告の場合の収支内訳書

などによって、従業員数等を確認する取扱いが示されています。

つまり、

未加入だから自動的にNGなのではなく、「加入義務がないことを確認できるか」がポイントです。


従業員が5人になったら?

個人の建設業者が事業を拡大し、

常時使用する従業員4人

5人

になれば、健康保険・厚生年金保険の適用関係が変わる可能性があります。

そのため、

建設業許可を取った時点では適用除外だった

としても、その状態が永久に続くとは限りません。

事業形態・従業員数が変わった場合には、社会保険の加入義務をあらためて確認する必要があります。


建設国保なら社会保険未加入になる?

建設業では、

建設国保

などの国民健康保険組合へ加入している事業者も多くあります。

この場合、

建設国保に加入している=建設業許可を取れない

ということではありません。

長野県では、健康保険について、

法人や常時5人以上の従業員を使用する個人事業所であっても、

年金事務所長から健康保険の適用除外承認を受け、建設国保等の国民健康保険組合に加入している場合

は、健康保険について「適用除外」として扱うことを明示しています。


建設国保なら厚生年金にも入らなくていい?

ここは別に考える必要があります。

建設国保は医療保険です。

健康保険について適用除外承認を受け、建設国保へ加入している場合でも、

厚生年金保険の加入義務までなくなるわけではありません。

例えば法人で、

健康保険
→ 建設国保

厚生年金
→ 加入

という形になることがあります。

「建設国保だから社会保険全部が適用除外」ではありません。

健康保険と厚生年金を分けて確認してください。


建設国保の場合は何を提出する?

長野県の2026年4月版建設業許可申請手引では、建設国保等の国保組合へ加入している場合の確認資料として、状況に応じて、

  • 国保組合の保険料領収書
  • 年金事務所関係の保険料領収書
  • 健康保険被保険者適用除外承認証

などを挙げています。

建設国保の場合には、一定の場合、

建設国保登録事項証明書

を使用できる取扱いもあります。

最新の提出書類は、
長野県「許可申請書類等一覧」
で確認してください。


雇用保険は従業員がいれば必ず必要?

雇用保険は健康保険・厚生年金とは別の制度です。

厚生労働省は、原則として、

  • 31日以上引き続き雇用される見込みがある
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上

の双方を満たす労働者について、雇用保険の被保険者になると案内しています。

したがって、例えば、

正社員を雇用

週40時間勤務

継続雇用予定

であれば、通常は雇用保険加入を確認します。

厚生労働省の現在の制度は、
厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
で確認できます。


アルバイト・パートも雇用保険が必要になる?

正社員という名称だけで判断しません。

例えばパート・アルバイトでも、

  • 週の所定労働時間20時間以上
  • 31日以上の雇用見込み

などの要件を満たせば、原則として雇用保険の対象になります。

反対に、従業員がいても雇用条件によって適用対象とならない場合があります。

そのため、

「アルバイトだから雇用保険不要」

と一律に判断せず、実際の勤務条件を確認します。


個人事業主本人は雇用保険に入る?

通常、個人事業主本人は「雇用される労働者」ではないため、一般的な雇用保険の被保険者とは異なります。

例えば、

一人親方

従業員なし

なら、建設業許可申請では雇用保険について適用除外となります。

これは、

雇用保険へ加入していないから不備

なのではなく、

加入対象となる労働者がいない

ためです。


「3つ全部加入」でなければ許可できないわけではない

建設業許可で重要なのはここです。

例えば一人親方で、

  • 健康保険 → 適用除外
  • 厚生年金 → 適用除外
  • 雇用保険 → 適用除外

ということもあります。

一方、法人で従業員を雇っている場合は、

  • 健康保険 → 加入
  • 厚生年金 → 加入
  • 雇用保険 → 加入

となることがあります。

建設国保を利用している法人なら、

  • 健康保険 → 適用除外
  • 建設国保 → 加入
  • 厚生年金 → 加入
  • 雇用保険 → 対象者がいれば加入

という場合もあります。

重要なのは組み合わせではなく法令適合

加入

または

適用除外

のいずれであっても、法律上正しい状態であることが重要です。


社会保険未加入のまま申請したらどうなる?

加入義務があるにもかかわらず、

  • 健康保険未加入
  • 厚生年金未加入
  • 雇用保険未加入

となっている場合は、建設業許可の要件を満たしません。

長野県も、

適切な届出を行っていない場合は建設業許可の許可要件を満たしていない

と明示しています。

そのため、

申請を出してから考える

のではなく、許可申請前に社会保険の加入状況を確認します。

建設業許可全体の要件については、
建設業許可の要件とは?小規模事業者向けに6項目を解説
をご覧ください。


未加入なら先に加入すれば申請できる?

加入義務があるにもかかわらず未加入だった場合は、まず年金事務所やハローワーク等で必要な手続きを行い、適切な加入状態にしたうえで建設業許可申請を進めることを検討します。

ただし、

  • 過去にさかのぼる加入
  • 保険料
  • 加入対象者
  • 未手続期間

などについて別途対応が必要になる場合があります。

具体的な社会保険手続きについては社会保険労務士・年金事務所・ハローワーク等へ確認します。

行政書士が建設業許可を扱う場合も、社会保険そのものの専門判断が必要な部分については関係機関・社会保険労務士等と連携して確認します。


会社を設立したばかりの場合は?

例えば、

個人事業

株式会社を設立

法人で建設業許可を新規申請

する場合です。

法人になることで、健康保険・厚生年金の適用関係が個人事業時代から変わります。

そのため、

  1. 法人設立
  2. 社会保険の新規適用等
  3. 建設業許可申請

という流れで確認することがあります。

日本年金機構では、事業所が健康保険・厚生年金の適用を受ける場合、新規適用届などを提出します。

日本年金機構「事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」


加入したばかりで保険料領収書がまだない場合

新設法人などでは、

社会保険へ加入したばかりで、まだ最初の保険料領収書がない

場合があります。

長野県の現在の許可申請手引では、健康保険・厚生年金について加入直後の場合、

健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書

の写しなどで確認する方法が示されています。

つまり、

「保険料を一度支払うまで建設業許可を申請できない」

と一律に決まっているわけではありません。

現在利用できる確認資料を確認します。


建設業許可申請ではどんな社会保険資料を出す?

2026年4月現在、長野県では健康保険・厚生年金について、加入形態に応じて例えば次の資料を案内しています。

協会けんぽ等

  • 保険料納入告知額・領収済額通知書
  • 納入告知書
  • 納付書・領収書
  • 社会保険料納入証明書
  • 社会保険料納入確認書

など。

加入直後

  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書

建設国保等

  • 国保組合関係の保険料領収書
  • 年金関係の領収書
  • 健康保険被保険者適用除外承認証
  • 一定の場合は建設国保登録事項証明書等

個人事業で適用除外

  • 労働者名簿
  • 青色申告決算書
  • 白色申告の収支内訳書

など。

実際に必要な資料は、事業形態・加入先によって異なります。


雇用保険の証明資料

雇用保険についても、加入状況に応じた資料を提出します。

長野県では、例えば、

  • 労働保険概算・確定保険料申告書
  • 領収済通知書
  • 労働保険料納付証明書

などを確認資料として案内しています。

労働保険事務組合を利用している場合は、

  • 労働保険料等納入通知書
  • 労働保険料等領収書

などを使用する場合があります。

加入直後の場合には、雇用保険適用事業所設置届事業主控を使用できるケースもあります。


社会保険の資料と「常勤性」の資料は同じ?

社会保険関係資料は、別の建設業許可要件でも使用する場合があります。

例えば、

  • 常勤役員等
  • 営業所技術者等

常勤性を確認する資料です。

ただし、

社会保険に加入している=自動的に常勤役員等・営業所技術者等の要件をすべて満たす

という意味ではありません。

経営経験や資格・実務経験は別途確認します。

常勤役員等については、
建設業許可の常勤役員等とは?5年の経営経験・証明方法を解説
をご覧ください。

営業所技術者等については、
建設業許可の営業所技術者等とは?資格なし・実務経験を解説
をご覧ください。


健康保険証のコピーは現在も使える?

長野県では、従来の健康保険証の有効期限満了に伴い、2025年12月2日以降の建設業許可申請について、健康保険証の写しを常勤性確認資料として使用できなくなっています。

そのため、古い建設業許可の記事を参考にして、

「健康保険証のコピーを出せばよい」

と準備すると、現在の取扱いと合わない場合があります。

最新の常勤性確認資料は、長野県の現行手引を確認してください。


許可を取った後に社会保険の状態が変わった場合

社会保険加入は、建設業許可を取るときだけの問題ではありません。

例えば、

個人事業・従業員4人

建設業許可取得

従業員増加

社会保険の適用関係が変更

という場合があります。

また、

  • 法人化
  • 建設国保への変更
  • 営業所の新設
  • 雇用状況の変更

などによっても加入状況が変わることがあります。

健康保険等の加入状況に一定の変更が生じた場合には、建設業許可上の変更届も確認する必要があります。

建設業許可の変更手続きについては、
建設業許可の変更届とは?役員・住所・営業所技術者等の変更期限を解説
をご覧ください。


更新申請でも社会保険を確認する

社会保険加入は新規許可だけの条件ではありません。

国土交通省は、2020年10月1日以降、建設業許可の新規・更新等について社会保険加入を要件化しています。

つまり、

5年前に許可取得

現在は社会保険加入義務があるのに未加入

更新申請

という場合にも問題になります。

建設業許可は5年ごとに更新しますが、更新時にも現在の許可要件を満たしている必要があります。

更新については、
建設業許可の更新はいつから?5年の有効期限・30日前ルールを解説
をご覧ください。


「昔から未加入だけど問題なく営業している」は理由にならない

建設業者の中には、

「昔から国民健康保険・国民年金のまま」

「これまで社会保険に入らず営業できていた」

というケースもあります。

しかし、現在建設業許可を申請する場合は、現在の法律上の加入義務と許可要件で判断します。

過去に問題にならなかったことだけを理由に、

現在も加入不要

とは判断できません。

特に、

  • 個人から法人化した
  • 従業員数が増えた
  • 正社員を雇った

場合は、以前と加入義務が変わっている可能性があります。


社会保険未加入が分かったときの確認手順

STEP1 法人か個人か確認する

まず事業形態を確認します。

STEP2 従業員数を確認する

個人事業の場合は、常時使用する従業員数を確認します。

STEP3 健康保険・厚生年金の適用を確認する

法人か、個人で5人以上かなどを確認します。

STEP4 建設国保等の加入状況を確認する

健康保険の適用除外承認等を確認します。

STEP5 雇用保険対象者を確認する

従業員の勤務時間・雇用見込み等を確認します。

STEP6 現在の届出状況を確認する

実際に年金事務所・ハローワークへ必要な届出を行っているか確認します。

STEP7 建設業許可用の証明資料をそろえる

領収書、納入証明、適用除外資料等を用意します。

STEP8 その他の建設業許可要件を確認する

社会保険だけ整っても建設業許可は取得できません。

  • 常勤役員等
  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎
  • 営業所
  • 誠実性
  • 欠格要件

なども確認します。


社会保険確認チェックリスト

建設業許可を検討している場合は、次を確認してください。

  • 法人か個人事業主か
  • 法人の場合、健康保険・厚生年金の手続きを確認した
  • 個人の場合、常時使用する従業員数を確認した
  • 従業員が5人以上か確認した
  • 建設国保等に加入しているか確認した
  • 建設国保の場合、健康保険の適用除外関係を確認した
  • 厚生年金加入義務を別途確認した
  • 雇用している労働者がいる
  • 雇用保険の加入対象者を確認した
  • 週20時間以上か確認した
  • 31日以上の雇用見込みを確認した
  • 社会保険料の領収書等がある
  • 加入直後の場合の確認資料を用意できる
  • 適用除外の場合、それを確認できる資料がある
  • 許可取得後に加入状況が変わっていないか確認した

「社会保険未加入」という一言だけで、建設業許可が取れる・取れないを判断しないことが重要です。

まず、法令上その保険に加入する義務がある事業者なのかを確認します。


よくあるケースを整理

ケース1|一人親方・従業員なし

個人事業主本人のみ。

健康保険・厚生年金
→ 事業所として適用除外となる場合あり

雇用保険
→ 対象労働者がいないため適用除外

社会保険に加入していないことだけで建設業許可不可とはならない。


ケース2|個人事業・従業員3人

健康保険・厚生年金
→ 原則として強制適用外となる場合あり

雇用保険
→ 対象となる従業員について加入を確認

健康保険・厚生年金が適用除外でも、雇用保険まで自動的に適用除外になるわけではありません。


ケース3|個人建設業・従業員5人以上

健康保険・厚生年金
→ 原則として加入義務を確認

雇用保険
→ 対象となる労働者について加入

未加入の場合は、許可申請前に対応が必要になる可能性があります。


ケース4|株式会社・社長1人

健康保険・厚生年金
→ 原則として適用

雇用保険
→ 労働者がいなければ通常は対象なし

「一人会社だから厚生年金不要」とは考えないことが重要です。


ケース5|法人・建設国保

健康保険
→ 適用除外承認等を確認

建設国保
→ 加入

厚生年金
→ 加入義務を確認

雇用保険
→ 対象従業員がいれば加入

建設国保に入っているだけで厚生年金まで不要になるわけではありません。


まとめ|「未加入か」ではなく「加入義務を守っているか」で判断

建設業許可と社会保険について整理すると、次のとおりです。

ケース建設業許可上の基本的な考え方
法人健康保険・厚生年金は原則加入
個人・従業員5人以上健康保険・厚生年金は原則加入
個人・従業員5人未満適用除外となる場合あり
一人親方適用除外となる場合あり
建設国保適用除外承認等を確認
雇用保険対象労働者がいれば加入
加入義務あり・未加入許可要件を満たさない
加入義務なし適用除外として申請可能

最も重要なのは、

「厚生年金に入っていないから許可は無理」

とも、

「一人親方だから社会保険は全部関係ない」

とも、一律に判断しないことです。

建設業許可では、

健康保険

厚生年金保険

雇用保険

について、それぞれ法律上の加入義務を確認し、

加入対象なら加入

対象外なら適用除外

という正しい状態になっている必要があります。

建設業許可全体については、
長野県の建設業許可申請|行政書士植松悠一郎事務所
をご覧ください。

許可要件全体はこちらです。
建設業許可の要件とは?小規模事業者向けに6項目を解説

個人事業主・一人親方はこちらです。
個人事業主でも建設業許可は取れる?一人親方向けに解説

常勤役員等についてはこちらです。
建設業許可の常勤役員等とは?5年の経営経験・証明方法を解説

行政書士報酬については、
料金案内
をご確認ください。

行政書士植松悠一郎事務所では、大町市を拠点に長野県全域の建設業許可申請に対応しています。

「社会保険未加入だが建設業許可を取れるか確認したい」

「一人親方なので適用除外になるか知りたい」

「建設国保に入っているが厚生年金との関係が分からない」

「法人化したので許可申請前に必要な手続きを確認したい」

といった段階からご相談いただけます。

お問い合わせ/Contact

タイトルとURLをコピーしました