執筆・監修:行政書士 植松悠一郎
長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士
「個人事業主として長く建設業をやってきたので、経営経験は足りていると思う」
「一人親方として5年以上働いているが、その経験を建設業許可に使えるのか分からない」
「昔の確定申告書はあるが、契約書や注文書が全部残っていない」
建設業許可を検討するとき、このような疑問を持つ方は少なくありません。
結論からいうと、個人事業主や一人親方として建設業を営んできた経験も、建設業許可に必要な経営経験として使える場合があります。
ただし、重要なのは「実際に5年以上やってきた」という記憶だけではありません。
- いつからいつまで経営していたか
- どのような立場だったか
- その期間に建設業を営んでいたか
- それを確定申告書、登記、契約書、注文書、請求書などで証明できるか
まで確認する必要があります。
特に個人事業主の場合、確定申告書だけでは「建設業を営んでいたこと」まで証明できない場合があります。
この記事では、長野県の現在の建設業許可申請手引を基に、個人事業主、一人親方、法人役員などの経営経験について、どのような経験が使えるのか、何の資料を準備すればよいのかを整理します。
結論|経験の有無だけでなく「期間と事業実態を資料で示せるか」が重要
建設業許可では、建設業の経営業務を適正に管理できる体制が求められます。
最も一般的なのは、法人であれば常勤役員等のうち1人、個人であれば本人や支配人のうち1人が、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を持っているケースです。
例えば、次のような経験が考えられます。
- 個人事業主として5年以上建設業を経営してきた
- 建設会社の取締役として5年以上経営に携わってきた
- 建設業を営む会社で、一定の権限を持って経営業務を管理してきた
ただし、現在の制度には、これ以外にも一定の役員経験と補佐体制を組み合わせる方法などがあります。
そのため、単純に「5年なければ絶対に許可を取れない」と判断するのも正確ではありません。
一方で、一般的な5年の経営経験を使う場合でも、申請ではその期間を資料によって確認します。
特に確認したいのは、次の2点です。
1.その期間、本当に個人事業主や法人役員などの立場だったか
2.その期間、本当に建設業を営んでいたか
この2つを分けて考えることが、経営経験を確認する最初のポイントです。
現在の「適正な経営体制」とは
建設業許可について調べると、「経営業務管理責任者」や「経管」という言葉を見かけることがあります。
現在の建設業許可制度では、許可要件として「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」が求められており、申請書類では「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」という表記も使われています。
代表的な経営経験のルートは、次のように整理できます。
| 経験 | 主な考え方 |
|---|---|
| 経営業務の管理責任者としての経験 | 建設業に関して5年以上 |
| 経営業務を執行する権限を委任された立場での経験 | 建設業に関して5年以上 |
| 経営業務を補佐した経験 | 建設業に関して6年以上 |
| 一定の役員経験+直接補佐する体制 | 法令上の要件を満たす役員と補佐者を配置 |
小規模な個人事業者や会社で最も確認しやすいのは、個人事業主や法人役員として5年以上建設業を経営してきたケースです。
一方、部長や執行役員、事業主を補佐してきた経験などを使う場合は、単に役職名だけを見るのではなく、組織図、職務権限、業務分掌、辞令などから、実際にどのような権限と業務を持っていたのかまで確認する必要があります。
なお、経営経験以外にも、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、社会保険等の要件があります。
建設業許可の要件全体については、「建設業許可の要件とは?小規模事業者が最初に確認すべき6つのポイント」で詳しく解説しています。
個人事業主の経験は建設業許可に使える?
個人事業主として建設業を営んできた経験は、経営経験として使える場合があります。
一般的な5年の経営経験を使う場合、長野県の現行手引では、個人事業主であったことを確認する資料として、証明対象となる計5年分の確定申告書の写しが示されています。
しかし、ここで注意したいのが、
「確定申告書が5年分ある=建設業の経営経験を5年証明できる」
とは限らないことです。
確定申告書によって確認できるのは、主に個人事業主として事業を行っていたことです。
それとは別に、その期間に実際に建設業を営んでいたことを示す必要があります。
長野県の現行手引では、その確認資料として、例えば次のような書類が示されています。
- 建設工事の請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 見積書
- 工事台帳など
そして、一般的な5年の経営経験を確認する場合、長野県の手引では、こうした工事資料について1年につき1件、5年経験であれば合計5年分を確認する取扱いが示されています。
つまり、個人事業主として5年以上建設業を営んできた方は、まず次の2種類の資料を分けて確認すると分かりやすくなります。
個人事業主だったことを確認する資料
- 確定申告書
建設業を営んでいたことを確認する資料
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 見積書
- 工事台帳など
「確定申告書はあるが昔の契約書がない」という場合でも、直ちに証明できないと決まるわけではありません。
注文書、請求書、見積書、工事台帳など、別の資料が残っていないかを年度ごとに確認することが重要です。
一人親方の経験はどう扱われる?
「一人親方として5年以上働いている」というだけで、経営経験として使えるかどうかが自動的に決まるわけではありません。
重要なのは、その期間にどのような立場で仕事をしていたかです。
例えば、自分自身が個人事業主として工事を請け負い、
- 見積りを出す
- 工事を受注する
- 契約を結ぶ
- 材料や外注を手配する
- 請求を行う
といった形で建設業を営んでいたのであれば、個人事業主としての経営経験を確認できる可能性があります。
一方で、建設会社などで長期間、職人や作業員として工事をしてきた経験と、建設業を事業主や役員として経営してきた経験は別のものです。
例えば、
「現場経験は20年あるが、自分で事業を始めたのは3年前」
という場合、20年間すべてをそのまま経営経験として扱えるわけではありません。
ただし、職人としての経験は、取得したい業種によっては営業所技術者等の実務経験として使える可能性があります。
「建設業許可の営業所技術者等とは?旧『専任技術者』と資格・実務経験を解説」
ここは建設業許可で特に混同しやすいところです。
経営経験は「建設業を経営・管理していた経験」
営業所技術者等の実務経験は「対象となる建設工事に技術的に携わった経験」
として分けて考えてください。
さらに、経営経験については、一般的な5年の経営経験ルートでは「建設業に関する経験」であれば、営業所技術者等の実務経験のように許可を取りたい業種ごとに5年必要という考え方ではありません。
例えば、過去の経営経験と、今回取得したい許可業種が異なっていても、経営経験については使える可能性があります。
ただし、営業所技術者等については、別途、取得したい業種に対応する資格や実務経験を確認する必要があります。
法人役員・補佐経験の考え方
法人で建設業を営んでいた場合、取締役などの役員として建設業の経営に携わった経験を使える場合があります。
一般的な5年の経営経験を使う場合は、主に次の2つを確認します。
1.役員だった期間
現在事項や履歴事項、閉鎖事項を含む登記事項証明書などから、必要な期間に役員として在任していたことを確認します。
現在の登記だけでは過去5年間すべての在任期間が確認できない場合は、過去の登記記録まで確認する必要があります。
2.その会社が建設業を営んでいたこと
役員登記が5年以上あったとしても、それだけで「建設業について5年以上経営経験がある」とは限りません。
その会社が該当期間に建設業を営んでいたことを、工事請負契約書、注文書、請求書、見積書、工事台帳などによって確認します。
また、取締役ではなくても、経営業務を執行する権限の委任を受けた立場での経験や、経営業務の管理責任者に準ずる立場で補佐した経験を使える場合があります。
ただし、この場合は、
- 組織図
- 業務分掌規程
- 職務権限に関する資料
- 取締役会議事録
- 辞令や人事発令書
などから、実際の地位、権限、担当業務、期間を確認する必要があります。
単に「部長だった」「社長の右腕だった」という説明だけで判断することはできません。
必要になりやすい証明資料
経営経験を確認するときは、資料を大きく3つに分けると整理しやすくなります。
| 確認する内容 | 主な資料 |
|---|---|
| 現在の立場・常勤性 | 標準報酬額決定通知書、住民税特別徴収税額決定通知書、確定申告書など |
| 経営していた期間 | 確定申告書、登記事項証明書、組織図、辞令等 |
| 建設業を営んでいた実態 | 工事請負契約書、注文書・請書、請求書、見積書、工事台帳等 |
特に個人事業主の場合は、
「確定申告書」と「工事資料」の2種類をセットで考える
ことが重要です。
法人役員の場合も、
「役員期間を確認する登記」と「会社が建設業を営んでいたことを確認する工事資料」
を分けて確認します。
また、現在その会社や事業所に常勤していることの確認資料も別途必要になります。
長野県では、2025年12月2日以降の申請について、従来の健康保険証の写しを、経営業務の管理責任者等の常勤性確認資料として使用できなくなっています。
以前の申請例だけを見て書類を準備するのではなく、申請時点の最新手引を確認してください。
資料が残っていない場合の確認順序
昔の契約書や注文書がすべて残っていないからといって、最初から諦める必要はありません。
ただし、いきなり申請書を作り始めるのではなく、次の順番で確認してください。
1.経営経験として使いたい期間を決める
まず、
「いつからいつまでの経験を使いたいのか」
を年月単位で整理します。
長野県の手引でも、経験年数は月単位で確認する考え方が示されています。
2.その期間の立場を確認する
個人事業主であれば確定申告書、法人役員であれば登記事項証明書などを確認します。
ここで5年以上の期間が確認できるかを見ます。
3.年度ごとに工事資料を探す
次に、各年について、
- 契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 見積書
- 工事台帳
のどれが残っているかを確認します。
「契約書がないから駄目」と判断するのではなく、別の確認資料がないかを探してください。
4.資料がない期間を特定する
大切なのは、5年分の資料をただ箱に集めることではありません。
どの期間が証明できて、どの期間が証明できないのかを明確にします。
資料がない期間を推測で埋めたり、事実と異なる証明書を作成したりすることはできません。
不足している年度が分かれば、別の資料で確認できないか、申請前に検討できます。
5.許可履歴がある場合は確認する
証明しようとする会社などが当時、長野県知事の建設業許可を受けており、県が保存する書類から確認できる場合には、一部の確認資料を省略できる場合があります。
ただし、廃業・失効している場合などは原則として省略できない扱いもあるため、過去に許可を持っていたというだけで判断しないでください。
申請前に「経営経験の資料年表」を作る
経営経験の証明で特におすすめなのが、申請書を作る前に資料を時系列で並べることです。
例えば、次のような表を作ります。
| 期間 | 立場 | 立場を証明する資料 | 建設業を確認する資料 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| ○年○月~○年○月 | 個人事業主 | 確定申告書 | 工事請負契約書 | 確認済み |
| ○年○月~○年○月 | 個人事業主 | 確定申告書 | 請求書 | 確認済み |
| ○年○月~○年○月 | 法人取締役 | 登記事項証明書 | 注文書 | 確認済み |
| ○年○月~○年○月 | 法人取締役 | 登記事項証明書 | 資料なし | 要確認 |
このように整理すると、
- 経験年数が足りているか
- どの期間を使うのか
- どの年度の資料が不足しているか
- 個人事業と法人役員の経歴をどう整理するか
が見えやすくなります。
建設業許可の経営経験では、「5年以上やっているか」と同じくらい、その5年間を資料で説明できるかが重要です。
許可を検討し始めた段階で、確定申告書、登記、昔の契約書や注文書、請求書などを処分せず、まず時系列で確認してください。
まとめ|まず5年を数えるのではなく、5年分の資料を並べる
建設業許可の経営経験については、個人事業主、一人親方、法人役員としての経験を使える場合があります。
一般的なケースでは、建設業に関する5年以上の経営経験が一つの基準になります。
ただし、確認すべきなのは年数だけではありません。
- どの立場で経営していたか
- いつからいつまで経験したか
- その期間に建設業を営んでいたか
- 確定申告書や登記が残っているか
- 年度ごとの契約書、注文書、請求書などが残っているか
を順番に整理する必要があります。
また、職人としての実務経験と経営経験は別の要件です。
「現場経験は長いが経営を始めたのは最近」「個人事業から法人化している」「5年以上やっているが途中の資料がない」といった場合は、経歴と資料を時系列で確認してから申請方法を判断することが重要です。
経営経験として使える期間が分からない場合や、証明資料が足りるか判断できない場合は、手元にある確定申告書、登記事項証明書、契約書、注文書、請求書などをもとに、申請に使える可能性がある経歴と不足資料を整理することができます。
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