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長野県の建設業許可|申請先・手数料・必要書類・電子申請を解説

長野県の建設業許可の申請先・手数料・必要書類・電子申請を解説 建設業許可

執筆・監修:行政書士 植松悠一郎
長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士

長野県で建設業許可を取得しようとすると、

「申請書はどこへ持っていけばいいのか」

「大町や松本の建設事務所へ出すのか」

「オンラインで申請できるのか」

「手数料はどうやって支払うのか」

といった疑問が出てきます。

結論からいうと、長野県知事許可は、書面で申請する場合は長野県庁建設政策課へ郵送し、電子申請する場合は建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用します。

2024年4月以降、長野県では建設業許可の申請・届出書類の受付と審査を県庁建設政策課へ集約しており、各建設事務所では書類を受け取っていません。

また、2026年4月1日からは、書面による申請でも「ながの電子申請サービス」を利用して手数料を電子納付できるようになりました。

ただし、書面申請で利用する「ながの電子申請サービス」と、建設業許可そのものを電子申請する「JCIP」は別のシステムです。

申請方法によって手数料の納付方法も異なるため、混同しないよう注意が必要です。

結論|長野県知事許可は県庁への郵送またはJCIPで申請する

2026年7月16日時点で、長野県知事許可の主な申請方法は次の2つです。

比較項目書面申請JCIPによる電子申請
申請方法長野県庁建設政策課へ郵送JCIPから電子申請
建設事務所への提出不可
GビズID不要必要
確認書類紙で提出PDF等をアップロード
手数料納付長野県収入証紙または、ながの電子申請サービス長野県収入証紙またはPay-easy
紙の提出部数正本・副本等が必要紙申請とは異なる

書面申請の場合も、原則として県庁の窓口へ直接持参するのではなく、必要書類をそろえて書留またはレターパックで郵送します。

一方、JCIPを利用する場合は、申請書や確認資料を電子データで提出できます。

どちらが必ず簡単というわけではありません。

GビズIDをすでに持っているか、過去の証明資料をPDF化できるか、書類の量はどの程度かなどを考えて申請方法を選ぶことになります。

長野県知事許可と国土交通大臣許可の違い

まず、自社が長野県知事許可を申請するケースなのかを確認する必要があります。

建設業許可は、建設工事を行う場所ではなく、建設業法上の営業所をどの都道府県に設置するかによって、知事許可と国土交通大臣許可に分かれます。

営業所の設置状況許可行政庁
長野県内だけに営業所を設ける長野県知事許可
2以上の都道府県に営業所を設ける国土交通大臣許可

たとえば、本店も建設業を営む支店も長野県内だけにある場合は、原則として長野県知事許可を検討します。

一方、長野県に本店があり、建設業を営む営業所を東京都にも設ける場合などは、国土交通大臣許可の対象となります。

ここでいう「営業所」は、単に登記簿に記載されている本店や支店という意味ではありません。

見積り、入札、契約締結など、建設工事の請負契約に実質的に関与する事務所が建設業法上の営業所に該当します。

なお、長野県知事許可だから長野県内の工事しかできないという意味ではありません。

許可行政庁の区分は営業所の所在地によって決まり、知事許可を受けた事業者でも県外の工事を請け負うことは可能です。

この記事では、長野県知事許可の申請方法を中心に解説します。

書面申請の提出先は長野県庁建設政策課

長野県知事許可を書面で申請する場合、現在の提出先は次のとおりです。

長野県建設部 建設政策課 建設業担当

〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

長野県は2024年4月から、建設業許可の申請・届出書類の受付と審査を県庁建設政策課建設業担当へ集約しています。

そのため、大町市、白馬村、小谷村、池田町、松川村、安曇野市などに営業所がある場合でも、それぞれを管轄する建設事務所へ建設業許可申請書を提出するわけではありません。

現在は、長野県知事許可の書面申請は県庁建設政策課へ郵送します。建設事務所では申請書類の受取も行っていません。

書面申請は書留またはレターパックで郵送する

長野県は、申請書類と確認書類等をそろえたうえで、封筒の表面に、

「建設業許可申請書在中」

と朱書きし、必ず書留で郵送するよう案内しています。レターパックも利用できます。

紙で提出する場合の提出部数

書面申請では、次の部数を準備します。

提出書類部数
申請書類一式正本1部・副本1部
確認書類1部
チェックシート1部

副本は正本のコピーで差し支えありません。

提出したことを確認できるよう、収受印を押した控えが必要な場合は、申請者控え1部と返信用封筒も同封します。長野県は、申請者控えについては1ページ目のみでもよいと案内しています。

つまり、単に申請書を1部作って送ればよいわけではありません。

申請書類、確認書類、チェックシートを分けて準備し、必要な部数を確認してから発送する必要があります。

長野県ではJCIPによる電子申請もできる

長野県では、2023年1月10日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム「JCIP」による電子申請を受け付けています。

JCIPでは、新規許可、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新のほか、各種変更届や決算変更届なども電子申請の対象となっています。

JCIPの利用にはGビズIDが必要

JCIPへログインするには、デジタル庁が提供するGビズIDが必要です。

長野県は、

  • GビズIDプライム
  • GビズIDプライムから作成したGビズIDメンバー

を用意するよう案内しています。

そのため、

「今日から電子申請を始めたい」

と考えても、GビズIDを持っていない場合は、先にアカウントの準備が必要です。

確認書類も電子データで提出する

JCIPによる申請では、長野県が許可要件を確認するために求める確認書類について、PDFなどの電子データをシステムからアップロードします。

過去の確定申告書、契約書、請求書、資格証明書などを大量に使って経験を証明するケースでは、必要な資料を整理して電子化する作業も考えておく必要があります。

逆に、すでに資料をPDF等で管理している場合は、郵送する書類を減らせる点が電子申請の利点になります。

そのため、紙と電子のどちらが向いているかは、

  • GビズIDを持っているか
  • 必要資料を電子化できるか
  • 過去資料の量がどの程度あるか
  • 自社でシステム操作を行うか

などによって判断するとよいでしょう。

長野県知事許可の申請手数料と納付方法

長野県知事許可の主な法定申請手数料は次のとおりです。

申請区分手数料
新規90,000円
許可換え新規90,000円
般・特新規90,000円
業種追加50,000円
更新50,000円

一般建設業と特定建設業の許可区分ごとに、それぞれ手数料が必要になる場合があります。複数の申請区分を同時に申請する場合も、組み合わせによって必要な手数料が変わります。

ここでいう金額は、長野県へ納める申請手数料です。

行政書士へ申請を依頼する場合の報酬や、証明書の取得費用などは含まれていません。

申請全体でどの程度の費用がかかるかについては、「建設業許可にかかる費用全体」で詳しく解説しています。

書面申請の手数料納付方法

書面による申請では、次の2つの方法があります。

  • 長野県収入証紙
  • ながの電子申請サービスによる電子納付

「ながの電子申請サービス」による建設業許可申請手数料の電子納付は、2026年4月1日から利用できるようになりました。

2026年7月16日時点では、電子納付方法として、

  • クレジットカード
  • PayPay
  • Pay-easy

が案内されています。

ただし、先に自由に手数料を支払ってから申請する仕組みではありません。

ながの電子申請サービスから電子納付の申込みを行い、申請書等を提出した後、県が申込内容と申請書等の整合を確認します。その後、支払方法の案内を受けて納付する流れです。

また、電子納付の場合は領収書が発行されません。

JCIP申請の手数料納付方法

JCIPによる電子申請では、

  • Pay-easyによる電子納付
  • 長野県収入証紙

のいずれかを利用します。

長野県収入証紙を利用する場合は、JCIPで申請した後に専用の添付台紙をダウンロードして郵送する取扱いとなっています。

ここで特に注意したいのが、JCIPで申請する場合、「ながの電子申請サービス」を使って手数料を支払うことはできないという点です。

整理すると、次のようになります。

申請方法利用できる主な納付方法
書面による郵送申請長野県収入証紙/ながの電子申請サービス
JCIPによる電子申請長野県収入証紙/Pay-easy

「電子申請」と「電子納付」という言葉が似ているため分かりにくいのですが、申請方法を決めてから、それに対応した納付方法を選ぶ必要があります。

2026年4月から変わった2つの手続き

2026年4月1日から、長野県の建設業許可申請では実務上押さえておきたい変更が2つあります。

書面申請でも手数料の電子納付が可能になった

これまでの長野県収入証紙による納付に加えて、書面申請でも「ながの電子申請サービス」による電子納付を利用できるようになりました。

そのため、紙で建設業許可申請書を作成して郵送する場合でも、必ず収入証紙を購入しなければならないわけではありません。

ただし、先ほど説明したとおり、これはJCIPによる電子申請とは別の仕組みです。

同意書で納税証明書を省略できる場合がある

長野県知事許可の申請では、事業税の納税証明書が提出書類の一つとして定められています。

2026年4月1日受付分からは、「長野県税の納税情報の確認に関する同意書」を提出することにより、長野県税の納税証明書の添付を省略できるようになりました。

長野県の申請書類一覧では、

  • 納税証明書を提出する
  • 長野県税の納税情報の確認に関する同意書を提出する

という選択関係が示されています。

ただし、これは「建設業許可で税関係の書類がすべて不要になった」という意味ではありません。

また、申請者の状況や確認対象によって取扱いが異なる可能性があるため、実際の申請時には最新の申請書類一覧と手引きを確認してください。

建設業許可の必要書類は5つのグループで整理する

建設業許可申請では、多くの書類を準備します。

長野県の公式ページには各様式が掲載されていますが、最初から様式番号順に集めようとすると、何のための書類なのか分かりにくくなります。

実務上は、次の5つに分けて整理すると分かりやすくなります。

1.許可申請書本体

まず、建設業許可申請そのものに必要な法定様式を作成します。

代表的なものには、

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 営業所技術者等一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書

などがあります。

ただし、新規、更新、業種追加など申請区分によって必要な書類は異なります。

2.法人・個人の基本資料

次に、申請者自身の状況を確認する資料をそろえます。

法人であれば、

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 法人用の財務諸表

などが必要になります。

個人事業主の場合は、法人とは異なる財務諸表の様式を使用するなど、提出する書類が変わります。

3.許可要件を確認する資料

申請書に、

「経営経験があります」

「営業所技術者等の要件を満たしています」

と記載するだけでは許可審査は完了しません。

実際に要件を満たしていることを確認できる資料が必要です。

たとえば、

  • 常勤役員等の経営経験を確認する資料
  • 常勤性を確認する資料
  • 営業所技術者等の資格証明書
  • 実務経験を確認する工事資料
  • 営業所の実態を確認する資料
  • 社会保険等の加入状況を確認する資料

などです。

必要な確認資料は、申請者がどの要件をどの方法で満たすかによって変わります。

なお、2025年12月2日以降は、従来の健康保険証の写しを、常勤役員等や営業所技術者等の常勤性確認書類として使用することはできません。実際に使用できる確認書類は、申請時点の長野県の最新手引で確認する必要があります。

許可要件そのものをまだ整理できていない方は、先に「建設業許可の要件を確認する」ことをおすすめします。

4.公的証明書・税関係の書類

申請内容に応じて、

  • 登記事項証明書
  • 納税証明書または長野県税の納税情報確認同意書
  • 欠格要件の確認に関係する証明書

なども準備します。

法人の役員や個人事業主など、誰について証明書が必要になるかも確認する必要があります。

5.長野県のチェックシート

長野県では、申請書類の添付漏れを防ぐため、申請書類チェックシートの提出を求めています。

チェックシートは、

  • 申請書類用
  • 確認書類用

の2種類があります。

つまり、

「全国共通の建設業許可申請書だけ作れば申請できる」

というわけではありません。

長野県の最新手引き、申請書類一覧、確認書類、チェックシートを照らし合わせ、自分の申請区分に必要な書類を確定する必要があります。

大町市・北安曇郡・安曇野市の事業者も申請先は同じ

大町市や白馬村、小谷村、池田町、松川村、安曇野市などで建設業を営んでいる方の場合、

「地元の建設事務所へ申請するのではないか」

と思うかもしれません。

しかし、2026年7月16日時点では、長野県知事許可の書面申請は、所在地にかかわらず長野県庁建設政策課建設業担当へ郵送する運用です。各建設事務所では、建設業許可の申請・届出書類を受け取っていません。

そのため、

  • 大町市
  • 白馬村
  • 小谷村
  • 池田町
  • 松川村
  • 安曇野市

など、長野県内のどの地域に営業所があるかによって、書面申請の提出先が別々の建設事務所に分かれるわけではありません。

ただし、これは長野県知事許可の申請先についての説明です。

建設業以外の許認可や、建設業許可に関連する別制度については、所在地を管轄する行政機関への手続が必要になることがあります。

申請前に確認する順番

建設業許可は、提出先を調べて申請書をダウンロードすれば、すぐに申請できるとは限りません。

申請準備は、次の順番で確認すると手戻りを減らしやすくなります。

1.必要な許可業種を確認する

まず、実際に請け負う予定の工事がどの建設業種に該当するのかを確認します。

工事名だけではなく、実際の施工内容から判断します。

2.知事許可か大臣許可かを確認する

建設業を営む営業所が長野県内だけなのか、他の都道府県にもあるのかを確認します。

3.許可要件を確認する

常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険等について、許可要件を満たしているか確認します。

4.証明資料を先に洗い出す

申請書を作り込む前に、経営経験や実務経験をどの資料で証明するのかを確認します。

特に過去の経験を使う場合は、契約書、注文書、請求書、確定申告書などが残っているかを早めに確認することが重要です。

5.書面申請かJCIPかを決める

GビズIDの有無や、確認資料を電子データで準備できるかを踏まえて申請方法を決めます。

6.最新の手引きとチェックシートで必要書類を確定する

長野県の建設業許可申請書類は制度改正によって変更されることがあります。

過去にダウンロードした様式をそのまま使わず、申請時点の長野県公式ページを確認します。

7.申請方法に対応した手数料納付方法を決める

書面申請の場合とJCIPの場合では、利用できる電子納付方法が異なります。

申請方法を決めた後に、対応する納付方法を確認してください。

申請準備から許可通知までの全体の流れや審査期間については、「建設業許可の申請準備と審査期間」で詳しく解説しています。

まとめ|最新手引きとチェックシートで提出前に確認する

長野県で建設業許可を申請する場合、2026年7月16日時点では、長野県知事許可について次の点を押さえておくことが重要です。

  • 書面申請は長野県庁建設政策課へ郵送する
  • 建設事務所では申請・届出書類を受け取っていない
  • 電子申請はJCIPを利用する
  • JCIPの利用にはGビズIDが必要
  • 新規申請の手数料は9万円
  • 業種追加・更新の手数料は5万円
  • 書面申請では収入証紙または「ながの電子申請サービス」で納付できる
  • JCIPでは収入証紙またはPay-easyを利用する
  • 2026年4月から、同意書により長野県税の納税証明書を省略できる場合がある

特に注意したいのは、必要書類が申請者全員で同じではないことです。

法人か個人か、どの許可業種を申請するか、経営経験をどのように証明するか、資格を使うのか実務経験を使うのかによって、準備する確認資料は変わります。

申請先や提出方法が分かっても、実際にどの確認資料が必要になるかは、経営経験や資格、営業所の状況によって変わります。申請前に要件と証明資料を整理しておくと、不足資料や手戻りを減らしやすくなります。

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