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建設業許可は500万円から必要?税込・材料費・分割契約・追加工事まで解説

これまで500万円未満の工事を中心に請け負ってきたものの、元請から「そろそろ建設業許可を取ってほしい」と言われたり、500万円前後の工事を受ける機会が増えてきたりして、「自分は許可が必要なのか」「今のままで大丈夫なのか」と迷っていませんか。

本記事は、建設業許可の申請支援を行う行政書士が解説します。この記事では、建設業許可が必要になる500万円の基準について、税込・税抜の考え方、材料費の扱い、分割契約や追加工事の注意点、そして許可取得に向けて何を確認すればよいのかを整理します。

この記事でわかること

  • 500万円未満の工事なら本当に許可が不要なのか
  • 500万円は税込で判断するのか、税抜で判断するのか
  • 材料費や支給材料は500万円に含めるのか
  • 契約を分けたり追加工事が発生したりした場合の注意点
  • 500万円以上の工事を受ける前に確認すべきこと

結論:500万円未満の「軽微な建設工事」のみなら許可は不要

結論からいうと、建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が税込500万円未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。しかし、500万円以上の工事を1件でも請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。

なお、建築一式工事は判断基準が異なります(工事1件の請負代金が1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満の工事などが基準となります)。専門工事とは基準が違うため、自分が行っている工事がどちらに当たるのか、混同しないよう注意してください。本記事では、専門工事における500万円の基準を中心に解説します。

ただし、「500万円未満かどうか」の判断は、税込・税抜、材料費、支給材料、契約の分け方、追加工事の有無などによって変わる場合があります。ここを誤解したまま工事を進めると、意図せず無許可で工事を請け負ってしまうおそれもあるため、注意が必要です。

500万円未満の工事なら建設業許可は不要?

建設業許可制度では、建築一式工事以外の建設工事について、工事1件の請負代金が500万円未満のものを「軽微な建設工事」と呼び、許可がなくても請け負うことができるとされています。

このため、「500万円未満なら許可は不要」という理解自体は、専門工事に関しては大枠として間違っていません。しかし、実際には「500万円未満かどうか」の判断そのものが難しいケースが多くあります。次の項目から、実務でつまずきやすいポイントを順に見ていきます。

500万円は税込?税抜?

500万円の基準は、原則として消費税を含めた税込金額で判断します。

例えば、税抜490万円の工事であっても、消費税10%を加えると税込539万円となり、500万円未満とはいえません。

「見積書に税抜490万円と書いてあるから大丈夫」と考えていると、実際には許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまう可能性があります。契約金額を確認する際は、必ず税込金額で500万円未満かどうかをチェックしてください。

材料費は500万円に含まれる?

請負代金には、施工費だけでなく材料費も含めて判断します。

例えば、見積書上は施工費が300万円であっても、材料費が250万円かかっている場合、合計は550万円となり、施工費だけを取り出して300万円で判断することはできません。

特に、設備工事・電気工事・管工事・リフォーム工事などでは、材料費の割合が高くなりやすく、「施工費だけなら500万円未満」と思い込んでしまうケースが少なくありません。見積もりを作成する段階から、材料費を含めた合計金額を意識しておくことが重要です。

注文者から支給された材料はどう考える?

工事によっては、注文者(元請や施主)が材料を支給し、施工業者は施工費のみを受け取るケースがあります。

このような支給材料がある場合も、単純に「施工費だけで判断してよい」とは限りません。支給材料の市場価格を請負代金に加えて判断する必要がある場合があるためです。

支給材料の扱いは、工事の内容や契約の形態によって判断が分かれる部分でもあります。自己判断が難しいと感じる場合は、早めに行政書士などの専門家に確認することをおすすめします。

契約を分ければ500万円未満にできる?

「1つの工事を2つの契約に分ければ、それぞれ500万円未満になるので許可は不要」と考える方もいますが、これは危険な考え方です。

例えば、本体工事を480万円、追加工事を80万円として別契約にした場合でも、実質的に一つの工事と判断されれば、合算した560万円で500万円以上の工事とみなされる可能性があります。

正当な理由のない契約の分割は、脱法的な行為とみなされるおそれがあります。「契約を分ければ問題ない」という考え方はせず、工事全体の実態で判断することが必要です。

追加工事で500万円以上になったらどうなる?

契約当初は税込499万円など500万円未満の工事であっても、工事の途中で追加工事が発生し、当初契約と合算した金額が500万円以上になるケースがあります。

このような場合、当初契約の時点では許可が不要であっても、追加工事を含めた時点で許可が必要な工事に該当する可能性があります。追加工事が発生しそうな工事を受注する際は、想定される追加分も含めて、500万円を超える可能性がないかを事前に確認しておくことが望ましいといえます。

許可を取る前に500万円以上の工事を受けてもよい?

建設業許可が必要な工事は、許可を取得した後でなければ請け負うことができません。「まず契約してから、急いで許可を取ればよい」という進め方は認められません。

許可を取得するには、経営経験や技術者要件の確認、必要書類の収集、申請書の作成、審査期間など、一定の準備期間が必要です。500万円以上の工事の話が具体的に出てきてから許可申請を始めても、間に合わない可能性があります。

長野県内、特に大町市・白馬村・小谷村・池田町・松川村・安曇野市周辺では、地域の元請業者や取引先の金融機関から、建設業許可の取得を求められるケースも増えてきています。500万円前後の工事を受ける見込みがある場合は、契約を締結する前の段階から、許可取得に向けた準備を進めておくことをおすすめします。

500万円以上の工事を受けたいなら、まず確認すべきこと

以下に当てはまる方は、建設業許可の取得を検討してください。

  • 自分の工事が建築一式工事か、それ以外の専門工事かがわからない
  • 税込で500万円以上になる工事を受ける可能性がある
  • 材料費を含めると500万円以上になる可能性がある
  • 支給材料がある工事を請け負っている
  • 追加工事が発生し、合計額が500万円を超える可能性がある
  • 元請から建設業許可の取得を求められている
  • 過去の経営経験を書類で証明できるか不安がある
  • 技術者要件を満たせるか自信がない
  • 契約書・請求書・確定申告書・入金記録などの資料が十分に残っていない

一つでも当てはまる場合は、早めに現状を整理し、専門家に相談することをおすすめします。建設業許可の取得全体の流れについては、こちらの建設業許可サポートページでも解説しています。

ケース別に見る建設業許可の要否

ケース建設業許可の要否
税込499万円の専門工事原則不要
税込500万円の専門工事原則必要
税抜490万円・税込539万円原則必要
施工費300万円+材料費250万円要確認
本体工事480万円+追加工事80万円要確認
工事を2つに分けて各300万円実質的に一つの工事なら要注意

上記はあくまで一般的な目安です。実際の判断は、工事の内容や契約の実態によって異なりますので、個別の確認が必要です。

自分だけで判断が難しい場合、行政書士に相談するとどうなる?

ここまで見てきたように、500万円未満かどうかの判断には、税込・税抜、材料費、支給材料、契約の分け方、追加工事など、複数の要素が絡みます。見積書や契約書の内容によっては、専門家でなければ判断がつきにくいケースも珍しくありません。

行政書士に相談すると、まず、行っている工事が建築一式工事か専門工事かの整理、直近の契約内容が税込・材料費を含めて500万円未満といえるかどうかの確認、そして許可取得を検討する場合に必要となる経営経験・技術者要件・財産的基礎などの要件を満たせそうかを、一緒に確認していきます。

その上で、契約書・請求書・確定申告書・入金記録といった、経営経験や実績を証明するための資料がどの程度残っているかを整理し、不足している部分があれば、今のうちに何を準備しておくべきかを具体的に示すことができます。

「今すぐ許可を取る・取らない」を決める前の段階、つまり「自分は許可が必要なのか」「今の経験で許可が取れそうか」という段階からでも、相談していただくことが可能です。

よくある質問

Q. 建設業許可の500万円は税込ですか?

A. 原則として税込金額で判断します。税抜では500万円未満でも、税込で500万円以上となる場合は注意が必要です。

Q. 材料費を除けば500万円未満なら許可は不要ですか?

A. 材料費を単純に除外してよいとは限りません。支給材料がある場合も含め、個別に確認が必要です。

Q. 契約書を分ければ許可なしで受けられますか?

A. 正当な理由なく一つの工事を分割した場合、合算して判断される可能性があります。

Q. 500万円以上の工事の話が来てから許可を取れば間に合いますか?

A. 許可取得には要件確認や資料収集、審査期間が必要です。大きな工事の予定が出る前に準備することをおすすめします。

Q. 自分が建設業許可を取れるか分かりません。

A. 経営経験、技術者要件、財産要件、営業所などの確認が必要です。経験があっても資料で証明できるかが重要です。

まとめ|500万円前後の工事が増えたら早めに相談を

500万円前後の工事が増えてきた場合、単に「許可が必要かどうか」だけでなく、「今の経験や手元の資料で許可が取れる状態か」まで確認しておくことが重要です。

特に個人事業主や一人親方の場合、実務経験は十分でも、契約書・請求書・確定申告書・入金記録などの資料が不足しているケースが少なくありません。

当事務所では、長野県・大町市・白馬村・小谷村・池田町・松川村・安曇野市周辺の建設業者様から、建設業許可の取得相談を受け付けています。「自分は許可が必要なのか」「今の経験で許可が取れるのか」「手元の資料で申請できるのか」といった段階からご相談いただけます。500万円以上の工事を受ける前に、まずはお気軽にご相談ください。

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プロフィール
行政書士 植松悠一郎

大町市を拠点に、建設業許可・農地転用・在留資格申請をサポートする行政書士事務所です。

安曇野市や北安曇郡の白馬村・小谷村・池田町・松川村など、長野県内の許認可申請に対応しています。

建設業者様、不動産業者様、小規模事業者様、外国人を雇用する企業様からのご相談に対応しています。

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