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白馬村で経営管理ビザを取得して起業する方法|外国人起業家ガイド

【最新版】白馬村で「経営管理ビザ」を取得するには?地方での外国人起業を成功させるためのポイント

はじめに:白馬村で起業を目指す外国人の皆様へ

長野県白馬村は、世界的に知られるウィンターリゾート地であり、オーストラリアをはじめとする多くの外国人観光客が訪れる地域です。こうした環境から、白馬村での外国人による起業・ビジネス展開への関心が年々高まっています。その一方で、外国人が日本で事業の経営・管理に従事する場合は、その活動を行うことが認められる在留資格が必要です。代表的な在留資格の一つが「経営・管理」です。

この記事では、白馬村で経営管理ビザを取得し、合法的に起業・事業運営を行うために必要な要件や書類、手続きの流れについて、できるだけ詳しく解説します。

経営管理ビザとは?

「経営管理ビザ(経営・管理)」は、日本で会社を設立・運営したり、既存の事業を管理したりする外国人のための在留資格です。このビザを取得することで、中長期的に日本に滞在し、事業活動を行うことができます。

主な対象者

  • 日本で新たに会社を設立し、代表として経営する人
  • 既存の会社に出資し、その経営に携わる人
  • 海外法人の日本支店・子会社を設立・管理する人

白馬村で経営管理ビザを取得する魅力

1.国際的な観光地としてのポテンシャル

白馬村には世界中から観光客が集まり、英語をはじめとした多言語対応が求められる環境が整っています。外国人が経営する宿泊施設や飲食店、アウトドアサービスなどに対するニーズが高く、起業チャンスが豊富です。

2.空き家・空き店舗の活用が可能

白馬村では、空き家バンク制度などを活用して比較的安価に物件を確保することが可能です。事務所要件を満たす物件を確保しやすく、事業コストを抑えたスタートアップが可能です。

3.地方創生の視点からの支援

長野県や白馬村では、地域経済活性化を目的とした外国人起業家の誘致に前向きです。一定の条件を満たすことで補助金や各種支援制度を利用できる場合もあります。

経営管理ビザ取得の要件(詳細解説)

ビザを取得するためには、様々な条件や準備が必要となります。

要件の詳細

1.事業所の確保

日本国内に、事業を営むための事業所を確保する必要があります。
2025年10月16日の制度改正後は、事業規模に応じた経営活動を行うための事業所を確保することが求められており、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められない取扱いとなっています。
物件を契約する前に、その物件が在留資格「経営・管理」の事業所として使用できるか、用途や契約内容を含めて確認することが重要です。

2.3,000万円以上の資本金等

2025年10月16日以降の新たな申請では、3,000万円以上の資本金等が必要です。
法人の場合は、株式会社の払込済資本金や、合同会社等の出資総額などが基準となります。個人事業の場合は、事業所の確保、従業員の給与、設備投資など、事業を営むために投下した総額が対象となります。
また、資本金等の金額だけを満たせば許可されるわけではありません。事業内容、事業所、雇用体制、申請者の経歴、日本語能力、事業計画なども含めて審査されます。

3.1人以上の常勤職員の雇用

申請者が営む会社等において、対象となる常勤職員を1人以上雇用する必要があります。

この雇用要件における常勤職員は、日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、対象となる在留資格を持つ外国人が基本となります。

雇用予定者がいれば誰でもこの要件を満たすわけではないため、在留資格や雇用形態を事前に確認する必要があります。

4.具体性・合理性・実現可能性のある事業計画

事業計画には、事業内容、収支計画、人員体制、取引先、資金計画などを具体的に示し、計画に具体性・合理性・実現可能性があることを説明する必要があります。
2025年10月16日の制度改正後は、在留資格決定時に提出する事業計画について、その計画に具体性・合理性・実現可能性があることを評価する専門家による確認が必要となっています。現在、確認者として示されているのは、中小企業診断士、公認会計士、税理士です。
白馬村で事業を行う場合も、「白馬だから有利」ということではなく、その地域で実際に事業が成立する根拠を、客観的な資料や具体的な数値によって説明することが重要です。

5.申請者の学歴または経営・管理経験

申請者には、一定の学歴または職歴が必要です。
原則として、経営・管理または申請する事業に必要な技術・知識に関連する分野について、博士、修士または専門職の学位を取得しているか、事業の経営または管理について3年以上の職歴を有することが求められます。
海外の学位や過去の職歴を利用する場合は、その内容を証明できる資料を準備する必要があります。

6.一定の日本語能力

申請者または常勤職員のいずれかに、一定の日本語能力が必要です。
日本語能力の基準は原則としてB2相当以上とされ、例えばJLPT(日本語能力試験)N2以上などが確認方法の一つとされています。
誰の日本語能力によって要件を満たすかによって確認資料が異なるため、申請前に個別に確認する必要があります。

ビザ申請に必要な主な書類

必要書類は、海外から新たに入国する場合、現在日本に在留している方が在留資格を変更する場合、申請する事業や会社の状況などによって異なります。

主な確認資料として、事業計画書、会社や事業に関する資料、事業所に関する資料、資本金等を確認する資料、常勤職員の雇用を確認する資料、日本語能力を確認する資料、申請者の学歴または職歴を確認する資料などがあります。

実際の申請では、申請区分や個別の状況に応じて必要書類を確認する必要があります。

白馬村での起業アイデア事例

  • インバウンド向け宿泊施設(ゲストハウス、ペンションなど)
  • 英語対応のスキー・スノーボードスクール
  • 外国人向けカフェ・レストラン
  • 登山・サイクリングツアーガイド
  • 地元農産物を活用した商品開発・販売
  • 中古車販売・輸出業
  • レンタカー事業(外国人観光客向け)

起業・申請までの具体的なステップ

申請の大まかな流れ

事業計画の立案(市場調査・収支計画の策定)

物件の選定・賃貸契約の締結

会社設立(法務局で登記)

法人口座開設と資本金の払い込み

事業所の設備整備(机、パソコン、看板等)

必要書類を整え、入管へ申請

在留資格認定証明書を取得後、査証申請・入国

申請の注意点とアドバイス

  • 曖昧な事業内容や予算配分では許可が下りにくいため、事業計画はできるだけ具体的かつ実行可能性の高い内容に仕上げましょう。
  • 資本金については、その出どころや資金の形成経緯が慎重に審査されるため、明確な証拠書類(送金履歴・収入証明など)の準備が不可欠です。
  • 事業所については、改正後の事業規模等に応じた経営活動を行うために必要な事業所を確保する必要があり、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められていません。物件を契約する前に、事業所として使用できるか確認することが重要です。
  • 書類の不備や説明不足による不許可が多いため、行政書士などの専門家による確認・代行申請が推奨されます。
  • 書類の不備や説明不足による不許可が多いため、行政書士などの専門家による確認・代行申請が推奨されます。

まとめ

白馬村での経営管理ビザ取得は、地方での外国人起業にとって非常に魅力的な選択肢です。観光ニーズ、地域支援、物件の入手しやすさといった利点を活かせば、都市部にはないビジネスチャンスがあります。

しかし一方で、制度面での要件は都市部と同様に厳格です。

現在の在留資格「経営・管理」は、3,000万円以上の資本金等だけでなく、常勤職員の雇用、事業所、申請者の経歴、日本語能力、事業計画など、複数の基準を満たす必要があります。

白馬村で起業を検討している場合も、物件や会社設立を先に進めるのではなく、現在の許可基準を確認したうえで、事業全体の計画を組み立てることが重要です。

申請要件や必要書類に不安がある場合は、準備を進める前に専門家へ相談し、自身の計画が現在の許可基準に適合するか確認することをおすすめします。

✅ 白馬村でのビザ取得・起業相談を受け付けています
当事務所では、白馬村での経営管理ビザ申請に関するご相談に対応しています。現在の許可基準の確認、必要書類の整理、事業計画書の作成支援、入管への申請手続きまでサポートします。

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