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永住申請前・申請中に転職・退職したら?影響と注意点

在留資格

永住申請を検討している方から、

「申請前に転職しても大丈夫ですか?」

「永住申請を出した後なら会社を辞めても問題ありませんか?」

という相談を受けることがあります。

結論からいうと、転職・退職をしたことだけを理由に、永住申請ができなくなったり、必ず不許可になったりするわけではありません。

ただし、永住審査では仕事や収入を含め、今後も安定した生活を続けられるかが確認されます。

そのため、転職や退職の時期、転職後の雇用条件、無職期間の有無などによっては、申請時期を慎重に検討した方がよい場合があります。

永住申請で転職・退職が問題になる理由

永住申請では、原則として「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が要件の一つとされています。

つまり、過去の年収だけを見るのではなく、今後も安定した生活を続けられるかが重要になります。

そのため、

  • 現在の勤務先
  • 雇用形態
  • 現在の収入
  • 転職後の給与
  • 無職期間
  • 世帯全体の収入や扶養状況

などが判断材料になります。

転職そのものが問題なのではなく、転職によって生活の安定性がどう変わるかが重要です。

永住申請の前に転職した場合

転職してから永住申請をすること自体は可能です。

ただし、転職直後は新しい勤務先での勤務実績がまだ少なく、前年の課税証明書などに記載された収入と現在の勤務状況が一致しないことがあります。

たとえば、

  • 前職より収入が大きく下がった
  • 正社員から契約社員などへ変わった
  • 試用期間中である
  • 転職と転職の間に長い無職期間がある

といった場合は、現在の雇用条件や今後の収入見込みを含めて確認する必要があります。

一方で、転職によって収入や雇用条件が改善している場合もあります。

「転職したばかりだから○か月待てば大丈夫」と一律に決めるのではなく、転職前後の状況を見て申請時期を判断する方が適切です。

永住申請の前に退職する場合

転職先が決まっていない状態で退職する場合は、転職先が決まっている場合より慎重な検討が必要です。

特に、就労資格で永住申請をする方が申請時点で無職になれば、今後の生活をどのように維持するのかが重要な確認事項になります。

預貯金がある、家族に安定した収入がある、といった事情も考慮されますが、単純に「貯金があるから問題ない」と判断することはできません。

これから退職する予定がある場合は、

退職前に申請するか、転職後に申請するか

を含めて検討した方がよいでしょう。

※日本人、永住者または特別永住者の配偶者・子など、独立生計要件の取扱いが異なる申請区分もあります。

永住申請中に転職した場合

永住申請を提出した後に転職することもあります。

この場合も、転職したことだけで直ちに永住申請が不許可になるわけではありません。

ただし、申請時に提出した勤務先や収入の状況が変わるため、申請先の出入国在留管理官署へ状況を伝え、追加で提出すべき資料があるか確認することをおすすめします。

たとえば、

  • 退職日
  • 新しい勤務先
  • 新しい雇用契約
  • 給与額
  • 転職理由

などを確認し、必要に応じて資料を追加します。

永住申請を提出した後だからといって、許可が出るまで申請時の状況が固定されるわけではありません。

永住申請中に退職する場合

転職先を決めずに永住申請中の会社を退職する場合は、転職よりも影響を慎重に確認する必要があります。

永住許可の審査中も、現在の生活状況や収入状況は審査対象となります。

特に独立生計要件が求められる方については、退職後の収入がなくなることで、申請時に説明した生活の安定性と現在の状況が変わります。

退職する事情や今後の予定によって判断が異なるため、

「永住申請を出したから、もう会社を辞めても大丈夫」

とは考えない方が安全です。

転職・退職したら14日以内の届出を確認する

就労系の在留資格を持っている方は、転職・退職に伴って出入国在留管理庁への届出が必要になる場合があります。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」などでは、

  • 会社を退職した
  • 新しい会社へ転職した

といった場合、原則としてその事実が発生してから14日以内に所属機関に関する届出を行います。

永住許可では、公的義務や入管法上の届出を適正に行っていることも確認されます。

したがって、永住申請を考えている方は、過去の転職時についても届出漏れがないか確認しておくことが重要です。

退職後、長期間働かない場合は現在の在留資格にも注意

「技術・人文知識・国際業務」など、一定の活動を行うことを前提とした在留資格では、退職後の状態が長期間続くと、永住申請以前に現在の在留資格について確認が必要になる場合があります。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」では、正当な理由なく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となり得ます。

ただし、3か月経過したら自動的に在留資格が取り消されるという意味ではありません。

求職活動など「正当な理由」があるかどうかを含め、個別に判断されます。

そのため、これから退職する方は、永住申請への影響だけでなく、現在の在留資格を維持できる状態かも確認する必要があります。

転職・退職前に確認したいポイント

永住申請の前後で転職・退職を予定している場合は、最低限次を確認します。

  • 現在の在留資格
  • 永住申請前か申請後か
  • 退職日
  • 転職先が決まっているか
  • 転職後の雇用形態
  • 転職後の給与
  • 無職期間が発生するか
  • 所属機関に関する届出が必要か
  • 過去の転職時の届出漏れがないか
  • 現在の在留期限

この内容によって、「今申請する」「転職後に申請する」「先に現在の在留資格について整理する」など判断が変わります。

永住申請と転職・退職で迷っている方へ

行政書士植松悠一郎事務所では、長野県内の永住許可申請についてご相談を受け付けています。

これから転職・退職を予定している方についても、

  • 現在申請してよい状態か
  • 転職後まで待った方がよいか
  • 退職するとどのような点が問題になるか
  • 現在の在留資格について必要な手続があるか

を確認したうえで整理します。

「永住申請をしたいが、仕事を辞めても大丈夫か確認したい」という段階からご相談いただけます。

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