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	<title>行政書士 植松悠一郎 事務所</title>
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	<description>大町・白馬・安曇野の建設業許可・農地転用・在留資格申請</description>
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	<title>行政書士 植松悠一郎 事務所</title>
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	<item>
		<title>長野県の建設業許可｜申請先・手数料・必要書類・電子申請を解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/nagano-kensetsugyo-kyoka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
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					<description><![CDATA[執筆・監修：行政書士 植松悠一郎長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士 長野県で建設業許可を取得しようとすると、 「申請書はどこへ持っていけばいいのか」 「大町や松本の建設事務所へ出すのか」 「オンライン [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>執筆・監修：行政書士 植松悠一郎</strong><br>長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県で建設業許可を取得しようとすると、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「申請書はどこへ持っていけばいいのか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「大町や松本の建設事務所へ出すのか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「オンラインで申請できるのか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「手数料はどうやって支払うのか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">といった疑問が出てきます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">結論からいうと、<strong>長野県知事許可は、書面で申請する場合は長野県庁建設政策課へ郵送し、電子申請する場合は建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）を利用します。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">2024年4月以降、長野県では建設業許可の申請・届出書類の受付と審査を県庁建設政策課へ集約しており、各建設事務所では書類を受け取っていません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、2026年4月1日からは、書面による申請でも「ながの電子申請サービス」を利用して手数料を電子納付できるようになりました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、<strong>書面申請で利用する「ながの電子申請サービス」と、建設業許可そのものを電子申請する「JCIP」は別のシステムです。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">申請方法によって手数料の納付方法も異なるため、混同しないよう注意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">結論｜長野県知事許可は県庁への郵送またはJCIPで申請する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2026年7月16日時点で、長野県知事許可の主な申請方法は次の2つです。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>書面申請</th><th>JCIPによる電子申請</th></tr></thead><tbody><tr><td>申請方法</td><td>長野県庁建設政策課へ郵送</td><td>JCIPから電子申請</td></tr><tr><td>建設事務所への提出</td><td>不可</td><td>―</td></tr><tr><td>GビズID</td><td>不要</td><td>必要</td></tr><tr><td>確認書類</td><td>紙で提出</td><td>PDF等をアップロード</td></tr><tr><td>手数料納付</td><td>長野県収入証紙または、ながの電子申請サービス</td><td>長野県収入証紙またはPay-easy</td></tr><tr><td>紙の提出部数</td><td>正本・副本等が必要</td><td>紙申請とは異なる</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">書面申請の場合も、原則として県庁の窓口へ直接持参するのではなく、必要書類をそろえて書留またはレターパックで郵送します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方、JCIPを利用する場合は、申請書や確認資料を電子データで提出できます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">どちらが必ず簡単というわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">GビズIDをすでに持っているか、過去の証明資料をPDF化できるか、書類の量はどの程度かなどを考えて申請方法を選ぶことになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">長野県知事許可と国土交通大臣許可の違い</h2>



<p class="wp-block-paragraph">まず、自社が長野県知事許可を申請するケースなのかを確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可は、建設工事を行う場所ではなく、<strong>建設業法上の営業所をどの都道府県に設置するか</strong>によって、知事許可と国土交通大臣許可に分かれます。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>営業所の設置状況</th><th>許可行政庁</th></tr></thead><tbody><tr><td>長野県内だけに営業所を設ける</td><td>長野県知事許可</td></tr><tr><td>2以上の都道府県に営業所を設ける</td><td>国土交通大臣許可</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">たとえば、本店も建設業を営む支店も長野県内だけにある場合は、原則として長野県知事許可を検討します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方、長野県に本店があり、建設業を営む営業所を東京都にも設ける場合などは、国土交通大臣許可の対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここでいう「営業所」は、単に登記簿に記載されている本店や支店という意味ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">見積り、入札、契約締結など、建設工事の請負契約に実質的に関与する事務所が建設業法上の営業所に該当します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、長野県知事許可だから長野県内の工事しかできないという意味ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">許可行政庁の区分は営業所の所在地によって決まり、知事許可を受けた事業者でも県外の工事を請け負うことは可能です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、長野県知事許可の申請方法を中心に解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">書面申請の提出先は長野県庁建設政策課</h2>



<p class="wp-block-paragraph">長野県知事許可を書面で申請する場合、現在の提出先は次のとおりです。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>長野県建設部 建設政策課 建設業担当</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">〒380-8570<br>長野県長野市大字南長野字幅下692-2</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県は2024年4月から、建設業許可の申請・届出書類の受付と審査を県庁建設政策課建設業担当へ集約しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、<strong>大町市、白馬村、小谷村、池田町、松川村、安曇野市などに営業所がある場合でも、それぞれを管轄する建設事務所へ建設業許可申請書を提出するわけではありません。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">現在は、長野県知事許可の書面申請は県庁建設政策課へ郵送します。建設事務所では申請書類の受取も行っていません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">書面申請は書留またはレターパックで郵送する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">長野県は、申請書類と確認書類等をそろえたうえで、封筒の表面に、</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>「建設業許可申請書在中」</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">と朱書きし、必ず書留で郵送するよう案内しています。レターパックも利用できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">紙で提出する場合の提出部数</h3>



<p class="wp-block-paragraph">書面申請では、次の部数を準備します。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>提出書類</th><th>部数</th></tr></thead><tbody><tr><td>申請書類一式</td><td>正本1部・副本1部</td></tr><tr><td>確認書類</td><td>1部</td></tr><tr><td>チェックシート</td><td>1部</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">副本は正本のコピーで差し支えありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">提出したことを確認できるよう、収受印を押した控えが必要な場合は、申請者控え1部と返信用封筒も同封します。長野県は、申請者控えについては1ページ目のみでもよいと案内しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、単に申請書を1部作って送ればよいわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請書類、確認書類、チェックシートを分けて準備し、必要な部数を確認してから発送する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">長野県ではJCIPによる電子申請もできる</h2>



<p class="wp-block-paragraph">長野県では、2023年1月10日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム「JCIP」による電子申請を受け付けています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">JCIPでは、新規許可、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新のほか、各種変更届や決算変更届なども電子申請の対象となっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">JCIPの利用にはGビズIDが必要</h3>



<p class="wp-block-paragraph">JCIPへログインするには、デジタル庁が提供するGビズIDが必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県は、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>GビズIDプライム</li>



<li>GビズIDプライムから作成したGビズIDメンバー</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">を用意するよう案内しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「今日から電子申請を始めたい」</p>



<p class="wp-block-paragraph">と考えても、GビズIDを持っていない場合は、先にアカウントの準備が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">確認書類も電子データで提出する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">JCIPによる申請では、長野県が許可要件を確認するために求める確認書類について、PDFなどの電子データをシステムからアップロードします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去の確定申告書、契約書、請求書、資格証明書などを大量に使って経験を証明するケースでは、必要な資料を整理して電子化する作業も考えておく必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">逆に、すでに資料をPDF等で管理している場合は、郵送する書類を減らせる点が電子申請の利点になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、紙と電子のどちらが向いているかは、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>GビズIDを持っているか</li>



<li>必要資料を電子化できるか</li>



<li>過去資料の量がどの程度あるか</li>



<li>自社でシステム操作を行うか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">などによって判断するとよいでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">長野県知事許可の申請手数料と納付方法</h2>



<p class="wp-block-paragraph">長野県知事許可の主な法定申請手数料は次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>申請区分</th><th>手数料</th></tr></thead><tbody><tr><td>新規</td><td>90,000円</td></tr><tr><td>許可換え新規</td><td>90,000円</td></tr><tr><td>般・特新規</td><td>90,000円</td></tr><tr><td>業種追加</td><td>50,000円</td></tr><tr><td>更新</td><td>50,000円</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">一般建設業と特定建設業の許可区分ごとに、それぞれ手数料が必要になる場合があります。複数の申請区分を同時に申請する場合も、組み合わせによって必要な手数料が変わります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここでいう金額は、長野県へ納める申請手数料です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">行政書士へ申請を依頼する場合の報酬や、証明書の取得費用などは含まれていません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請全体でどの程度の費用がかかるかについては、<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-hiyo/" data-type="link" data-id="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-hiyo/">「建設業許可にかかる費用全体」</a>で詳しく解説しています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">書面申請の手数料納付方法</h3>



<p class="wp-block-paragraph">書面による申請では、次の2つの方法があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>長野県収入証紙</li>



<li>ながの電子申請サービスによる電子納付</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">「ながの電子申請サービス」による建設業許可申請手数料の電子納付は、2026年4月1日から利用できるようになりました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2026年7月16日時点では、電子納付方法として、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>クレジットカード</li>



<li>PayPay</li>



<li>Pay-easy</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">が案内されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、先に自由に手数料を支払ってから申請する仕組みではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ながの電子申請サービスから電子納付の申込みを行い、申請書等を提出した後、県が申込内容と申請書等の整合を確認します。その後、支払方法の案内を受けて納付する流れです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、電子納付の場合は領収書が発行されません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">JCIP申請の手数料納付方法</h3>



<p class="wp-block-paragraph">JCIPによる電子申請では、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Pay-easyによる電子納付</li>



<li>長野県収入証紙</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">のいずれかを利用します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県収入証紙を利用する場合は、JCIPで申請した後に専用の添付台紙をダウンロードして郵送する取扱いとなっています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここで特に注意したいのが、<strong>JCIPで申請する場合、「ながの電子申請サービス」を使って手数料を支払うことはできない</strong>という点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">整理すると、次のようになります。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>申請方法</th><th>利用できる主な納付方法</th></tr></thead><tbody><tr><td>書面による郵送申請</td><td>長野県収入証紙／ながの電子申請サービス</td></tr><tr><td>JCIPによる電子申請</td><td>長野県収入証紙／Pay-easy</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">「電子申請」と「電子納付」という言葉が似ているため分かりにくいのですが、申請方法を決めてから、それに対応した納付方法を選ぶ必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">2026年4月から変わった2つの手続き</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2026年4月1日から、長野県の建設業許可申請では実務上押さえておきたい変更が2つあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">書面申請でも手数料の電子納付が可能になった</h3>



<p class="wp-block-paragraph">これまでの長野県収入証紙による納付に加えて、書面申請でも「ながの電子申請サービス」による電子納付を利用できるようになりました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、紙で建設業許可申請書を作成して郵送する場合でも、必ず収入証紙を購入しなければならないわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、先ほど説明したとおり、これはJCIPによる電子申請とは別の仕組みです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">同意書で納税証明書を省略できる場合がある</h3>



<p class="wp-block-paragraph">長野県知事許可の申請では、事業税の納税証明書が提出書類の一つとして定められています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2026年4月1日受付分からは、「長野県税の納税情報の確認に関する同意書」を提出することにより、長野県税の納税証明書の添付を省略できるようになりました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県の申請書類一覧では、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>納税証明書を提出する</li>



<li>長野県税の納税情報の確認に関する同意書を提出する</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">という選択関係が示されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、これは「建設業許可で税関係の書類がすべて不要になった」という意味ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、申請者の状況や確認対象によって取扱いが異なる可能性があるため、実際の申請時には最新の申請書類一覧と手引きを確認してください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">建設業許可の必要書類は5つのグループで整理する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可申請では、多くの書類を準備します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県の公式ページには各様式が掲載されていますが、最初から様式番号順に集めようとすると、何のための書類なのか分かりにくくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実務上は、次の5つに分けて整理すると分かりやすくなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1．許可申請書本体</h3>



<p class="wp-block-paragraph">まず、建設業許可申請そのものに必要な法定様式を作成します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">代表的なものには、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>建設業許可申請書</li>



<li>役員等の一覧表</li>



<li>営業所一覧表</li>



<li>営業所技術者等一覧表</li>



<li>工事経歴書</li>



<li>直前3年の各事業年度における工事施工金額</li>



<li>使用人数</li>



<li>誓約書</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">などがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、新規、更新、業種追加など申請区分によって必要な書類は異なります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2．法人・個人の基本資料</h3>



<p class="wp-block-paragraph">次に、申請者自身の状況を確認する資料をそろえます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人であれば、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>定款</li>



<li>登記事項証明書</li>



<li>法人用の財務諸表</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">などが必要になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主の場合は、法人とは異なる財務諸表の様式を使用するなど、提出する書類が変わります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3．許可要件を確認する資料</h3>



<p class="wp-block-paragraph">申請書に、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「経営経験があります」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「営業所技術者等の要件を満たしています」</p>



<p class="wp-block-paragraph">と記載するだけでは許可審査は完了しません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実際に要件を満たしていることを確認できる資料が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">たとえば、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>常勤役員等の経営経験を確認する資料</li>



<li>常勤性を確認する資料</li>



<li>営業所技術者等の資格証明書</li>



<li>実務経験を確認する工事資料</li>



<li>営業所の実態を確認する資料</li>



<li>社会保険等の加入状況を確認する資料</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">などです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">必要な確認資料は、申請者がどの要件をどの方法で満たすかによって変わります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、2025年12月2日以降は、従来の健康保険証の写しを、常勤役員等や営業所技術者等の常勤性確認書類として使用することはできません。実際に使用できる確認書類は、申請時点の長野県の最新手引で確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">許可要件そのものをまだ整理できていない方は、先に<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/" data-type="link" data-id="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/">「建設業許可の要件を確認する」</a>ことをおすすめします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">4．公的証明書・税関係の書類</h3>



<p class="wp-block-paragraph">申請内容に応じて、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>登記事項証明書</li>



<li>納税証明書または長野県税の納税情報確認同意書</li>



<li>欠格要件の確認に関係する証明書</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">なども準備します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人の役員や個人事業主など、誰について証明書が必要になるかも確認する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">5．長野県のチェックシート</h3>



<p class="wp-block-paragraph">長野県では、申請書類の添付漏れを防ぐため、申請書類チェックシートの提出を求めています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">チェックシートは、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>申請書類用</li>



<li>確認書類用</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">の2種類があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「全国共通の建設業許可申請書だけ作れば申請できる」</p>



<p class="wp-block-paragraph">というわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県の最新手引き、申請書類一覧、確認書類、チェックシートを照らし合わせ、自分の申請区分に必要な書類を確定する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">大町市・北安曇郡・安曇野市の事業者も申請先は同じ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">大町市や白馬村、小谷村、池田町、松川村、安曇野市などで建設業を営んでいる方の場合、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「地元の建設事務所へ申請するのではないか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">と思うかもしれません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、2026年7月16日時点では、長野県知事許可の書面申請は、所在地にかかわらず長野県庁建設政策課建設業担当へ郵送する運用です。各建設事務所では、建設業許可の申請・届出書類を受け取っていません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>大町市</li>



<li>白馬村</li>



<li>小谷村</li>



<li>池田町</li>



<li>松川村</li>



<li>安曇野市</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">など、長野県内のどの地域に営業所があるかによって、書面申請の提出先が別々の建設事務所に分かれるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、これは長野県知事許可の申請先についての説明です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業以外の許認可や、建設業許可に関連する別制度については、所在地を管轄する行政機関への手続が必要になることがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">申請前に確認する順番</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可は、提出先を調べて申請書をダウンロードすれば、すぐに申請できるとは限りません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請準備は、次の順番で確認すると手戻りを減らしやすくなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1．必要な許可業種を確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">まず、実際に請け負う予定の工事がどの建設業種に該当するのかを確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">工事名だけではなく、実際の施工内容から判断します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2．知事許可か大臣許可かを確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">建設業を営む営業所が長野県内だけなのか、他の都道府県にもあるのかを確認します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3．許可要件を確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険等について、許可要件を満たしているか確認します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">4．証明資料を先に洗い出す</h3>



<p class="wp-block-paragraph">申請書を作り込む前に、経営経験や実務経験をどの資料で証明するのかを確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に過去の経験を使う場合は、契約書、注文書、請求書、確定申告書などが残っているかを早めに確認することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">5．書面申請かJCIPかを決める</h3>



<p class="wp-block-paragraph">GビズIDの有無や、確認資料を電子データで準備できるかを踏まえて申請方法を決めます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">6．最新の手引きとチェックシートで必要書類を確定する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">長野県の建設業許可申請書類は制度改正によって変更されることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去にダウンロードした様式をそのまま使わず、申請時点の長野県公式ページを確認します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">7．申請方法に対応した手数料納付方法を決める</h3>



<p class="wp-block-paragraph">書面申請の場合とJCIPの場合では、利用できる電子納付方法が異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請方法を決めた後に、対応する納付方法を確認してください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請準備から許可通知までの全体の流れや審査期間については、<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-nagare/">「建設業許可の申請準備と審査期間」</a>で詳しく解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜最新手引きとチェックシートで提出前に確認する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">長野県で建設業許可を申請する場合、2026年7月16日時点では、長野県知事許可について次の点を押さえておくことが重要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>書面申請は長野県庁建設政策課へ郵送する</li>



<li>建設事務所では申請・届出書類を受け取っていない</li>



<li>電子申請はJCIPを利用する</li>



<li>JCIPの利用にはGビズIDが必要</li>



<li>新規申請の手数料は9万円</li>



<li>業種追加・更新の手数料は5万円</li>



<li>書面申請では収入証紙または「ながの電子申請サービス」で納付できる</li>



<li>JCIPでは収入証紙またはPay-easyを利用する</li>



<li>2026年4月から、同意書により長野県税の納税証明書を省略できる場合がある</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">特に注意したいのは、必要書類が申請者全員で同じではないことです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人か個人か、どの許可業種を申請するか、経営経験をどのように証明するか、資格を使うのか実務経験を使うのかによって、準備する確認資料は変わります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請先や提出方法が分かっても、実際にどの確認資料が必要になるかは、経営経験や資格、営業所の状況によって変わります。申請前に要件と証明資料を整理しておくと、不足資料や手戻りを減らしやすくなります。</p>


<div class="template-box block-box template-3"><div style="margin: 30px 0; padding: 24px; background: #f7f9fc; border-left: 5px solid #1769aa; border-radius: 5px;">
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</div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法人成りしたら建設業許可はどうなる？事業承継認可と新規申請を解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/houjinnari-kyoka-shokei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 01:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=706</guid>

					<description><![CDATA[執筆・監修：行政書士 植松悠一郎長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士 個人事業主として建設業許可を持っている方が法人成りするとき、 「今の建設業許可はそのまま法人で使えるのか」 「法人になったら許可を取 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>執筆・監修：行政書士 植松悠一郎</strong><br>長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士</p>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主として建設業許可を持っている方が法人成りするとき、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「今の建設業許可はそのまま法人で使えるのか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「法人になったら許可を取り直す必要があるのか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">と疑問に思うことがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">結論からいうと、<strong>法人を設立しただけで、個人事業主の建設業許可が自動的に法人へ移るわけではありません。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、現在は建設業法に基づく事前認可を受けることで、法人成りの際に「建設業者としての地位」を法人へ承継できる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「個人と法人は別だから必ず新規申請」</p>



<p class="wp-block-paragraph">とも、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「会社を作ればそのまま許可を引き継げる」</p>



<p class="wp-block-paragraph">とも限りません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人成りを予定している場合は、会社を設立してから許可について考えるのではなく、<strong>法人設立前の段階で、事業承継認可を利用するのか、法人で新規申請するのかを整理しておくことが重要です。</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">結論｜法人成りでは事前認可で許可上の地位を承継できる場合がある</h2>



<p class="wp-block-paragraph">法人成りした場合の建設業許可には、大きく分けて次の2つの進め方があります。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>進め方</th><th>建設業許可の扱い</th></tr></thead><tbody><tr><td>事業承継の事前認可を利用する</td><td>個人事業主から法人へ「建設業者としての地位」を承継できる場合がある</td></tr><tr><td>事前認可を利用しない</td><td>法人自身が新たに建設業許可を取得する</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">重要なのは、<strong>法人設立だけでは個人の許可が自動的に法人へ移らない</strong>ということです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、2020年10月1日から始まった事業承継の事前認可制度を利用できれば、個人から法人への法人成りでも、一定の条件のもとで建設業者としての地位を承継できます。国土交通省関東地方整備局の公式資料でも、個人から法人への法人成りは、事業譲渡による承継の類型として示されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">したがって、法人成りを予定している場合は、最初に次の3点を確認します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業承継の事前認可を利用できるか</li>



<li>法人が承継日時点で建設業許可の要件を満たせるか</li>



<li>法人設立日、認可申請日、事業を法人へ移す日をどのように設定するか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">ここを決めずに法人設立を先行すると、役員構成や技術者、営業所、日程を後から調整しなければならない場合があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">個人事業主の許可は法人設立だけでは自動で引き継がれない</h2>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主と法人は、法律上は別の事業主体です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、個人事業主として取得した建設業許可について、株式会社や合同会社を設立しただけで、その法人が当然に同じ許可を使えるようになるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">単純な屋号変更や名称変更と同じ手続ではないということです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">たとえば、個人事業主の「山田建設」が株式会社を設立して「株式会社山田建設」になったとしても、法人が個人名義の許可をそのまま使えるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、これは「法人成りしたら必ず個人の許可を廃業して、法人でゼロから取り直す」という意味でもありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業法第17条の2に基づく事前認可を利用できる場合には、個人事業主から法人への事業譲渡として、建設業者としての地位を承継できる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">まだ建設業許可を取得しておらず、「個人のまま先に申請するか、法人化してから申請するか」を検討している方は、<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kojin-jigyonushi-kyoka/">「個人事業主の建設業許可と法人化の考え方」</a>もあわせて確認してください。現在の受注予定と法人化の時期によって、適した順番が変わります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">法人成りで使える「譲渡・譲受けの事前認可」とは</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可の事業承継制度は、2020年10月1日に始まりました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">制度開始前は、個人事業主から法人へ事業を移す場合、原則として個人の許可を廃業し、法人が新たな許可を受ける必要がありました。そのため、手続の進め方によっては許可のない期間が生じる問題がありました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">現在は、事業の譲渡についてあらかじめ認可を受け、予定どおり事業譲渡が行われた場合には、譲受人である法人が建設業者としての地位を承継できる制度が設けられています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人成りの場合のイメージは、次のようになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>事前認可を利用する場合</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主として建設業許可あり<br>↓<br>法人の設立・許可要件の整備<br>↓<br>事業承継の事前認可を申請<br>↓<br>認可<br>↓<br>予定した譲渡日に事業を法人へ承継<br>↓<br>法人が建設業者としての地位を承継</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここで注意したいのは、「個人の許可証を法人名義に書き換える制度」ではないということです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法律上は、事業譲渡について事前認可を受けることで、法人が<strong>建設業者としての地位を承継する</strong>仕組みです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、認可を受けるためには、承継する法人側が承継日時点で建設業許可の要件を満たしている必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、個人事業主本人が法人の役員になるだけで、自動的に承継できるとは限りません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人の役員構成、常勤役員等、営業所技術者等、営業所、財産的基礎などを、法人側の体制として確認する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">長野県では譲渡日の2か月前までを目安に申請する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">法人成りで事業承継の事前認可を利用する場合、会社を設立した直後に事業を法人へ移してから申請するのではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>事業を譲渡する前に認可を受ける必要があります。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">2026年7月16日時点で、長野県は「譲渡・譲受け（法人成り）」の認可申請について、<strong>申請書を譲渡年月日の2か月前には提出するよう案内しています。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">ここで混同しやすいのが、次の3つの日です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">会社設立日</h3>



<p class="wp-block-paragraph">法人が法律上成立する日です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">認可申請日</h3>



<p class="wp-block-paragraph">事業承継について、長野県へ認可申請書を提出する日です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">譲渡日</h3>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業から法人へ建設業を移す予定の日です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県が示している「2か月前」とは、<strong>会社設立日の2か月前ではなく、譲渡年月日の2か月前</strong>です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「来月会社を作るので、その日から法人名義で建設業を始めたい」</p>



<p class="wp-block-paragraph">と考えてから手続を確認すると、予定どおり進めにくい場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請後に補正や追加資料の提出が必要になる可能性もあるため、法人化の日程が決まった段階で、できるだけ早く全体のスケジュールを確認することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">法人成りと承継認可はどの順番で進める？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">法人成りで事業承継認可を利用する場合の基本的な流れは、次のように考えます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1．法人化の時期と譲渡予定日を決める前に承継方法を確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">まず、現在の個人事業の許可内容と、設立予定の法人の体制を確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この段階で、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業承継認可を利用するのか</li>



<li>法人で新規申請するのか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">という基本方針を整理します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に重要なのが、「会社を作る日」と「建設業を法人へ移す日」を同じ日だと考えないことです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2．法人側の許可要件を登記前に設計する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">法人を設立する前に、少なくとも次の点を確認します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>誰を法人の役員にするか</li>



<li>常勤役員等の要件を誰が満たすか</li>



<li>営業所技術者等を誰にするか</li>



<li>営業所をどこに置くか</li>



<li>必要な社会保険等の手続をどうするか</li>



<li>どの許可業種を承継することになるか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">会社設立後に初めて確認すると、役員構成や営業所の設定を変更しなければならない可能性があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3．法人を設立する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">事前の要件確認をしたうえで法人を設立します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県が公開している法人成りの認可申請書類では、譲受人である法人の登記事項証明書や定款などが添付書類として示されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、認可申請そのものは法人設立後に進めることになりますが、<strong>許可要件や譲渡日の日程設計は法人設立前から行う</strong>という順番が重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">4．譲渡契約等を整えて事前認可を申請する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">法人設立後、個人事業主から法人への事業譲渡に関する書類などを整え、認可申請を行います。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県では、譲渡年月日の2か月前には申請書を提出するよう案内されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">5．認可後、予定した譲渡日に事業を承継する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">認可を受けた後、予定していた譲渡日に事業譲渡を行うことで、法人が建設業者としての地位を承継します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">認可を受けただけで直ちに承継が完了するわけではなく、認可された内容に基づいて実際に事業譲渡が行われることが前提です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">6．承継後に必要な手続を行う</h3>



<p class="wp-block-paragraph">承継後にも、法人の状況に応じて必要となる届出や確認資料があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">具体的な手続は個別の法人設立日や譲渡日、役員・技術者の状況によって変わるため、承継までだけでなく、承継後まで含めて予定を組んでおく必要があります。長野県の法人成り用資料でも、認可後に提出する確認書類が示されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">整理すると、次のような時系列になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>登記前</strong><br>役員・常勤役員等・営業所技術者等・営業所・譲渡予定日を確認</p>



<p class="wp-block-paragraph">↓</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>法人設立後</strong><br>事業譲渡に必要な書類を整え、認可申請を準備</p>



<p class="wp-block-paragraph">↓</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>譲渡予定日の2か月前までを目安</strong><br>長野県へ認可申請書を提出</p>



<p class="wp-block-paragraph">↓</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>認可後</strong><br>予定した譲渡日に事業を法人へ承継</p>



<h2 class="wp-block-heading">法人側で確認する許可要件と許可業種</h2>



<p class="wp-block-paragraph">事業承継認可を利用する場合でも、個人事業主が許可を持っているという理由だけで、法人が無条件にその地位を承継できるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">譲受人である法人は、承継日時点で建設業許可の要件を満たしている必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">主に確認するのは、次のような項目です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>経営業務の管理を適正に行うに足りる能力</li>



<li>営業所技術者等（旧称：専任技術者）</li>



<li>財産的基礎または金銭的信用</li>



<li>誠実性</li>



<li>欠格要件</li>



<li>営業所の実態</li>



<li>社会保険等の届出</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">たとえば、個人事業主本人の経験を法人でも使う予定であれば、その人を法人でどのような立場にするのかを確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、営業所技術者等についても、法人の営業所で常勤できる体制になっているかを確認しなければなりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">許可要件全体については、<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/" data-type="link" data-id="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/">「建設業許可の要件を確認する」</a>で詳しく解説しています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可業種は一部だけ自由に選んで承継できるわけではない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">事業承継認可では、譲渡人が営む建設業の全部を譲渡することが前提とされています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">たとえば、複数の許可業種を持っている個人事業主が、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「この業種だけ法人へ移して、残りは個人に残す」</p>



<p class="wp-block-paragraph">という形で、一部の建設業だけを自由に選択して承継する制度ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、譲受人がすでに建設業許可を持っている場合などには、同じ業種について一般建設業と特定建設業の組み合わせによって、そのまま承継できない場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その場合、承継前に一部の許可を廃業するなどの調整が必要になることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主から新しく設立した法人への法人成りでは比較的整理しやすいケースもありますが、許可業種が複数ある場合は、現在の許可内容を確認してから承継方法を決める必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事前認可を使わない場合は法人の新規申請が必要</h2>



<p class="wp-block-paragraph">事業承継の事前認可を利用しない場合、法人設立だけで個人事業主の建設業許可が法人へ移ることはありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、法人が建設業を営むには、法人自身が新たに建設業許可を取得する必要があります。長野県の許可運用に関するQ&amp;Aでも、事前認可による承継を利用しない場合は、個人と法人を別の許可主体として扱う考え方が示されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>事前認可を利用しない場合</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主として建設業許可あり<br>↓<br>法人を設立<br>↓<br>法人が建設業許可を新規申請<br>↓<br>法人の許可取得時期と個人事業の廃業時期を調整</p>



<p class="wp-block-paragraph">この方法で注意したいのが、許可の空白期間です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業の許可を廃業した後、法人の新規許可が出るまで期間が空けば、その間は法人が個人の許可を使って許可の必要な建設工事を請け負うことはできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「必ず個人事業を先に廃業してから法人が新規申請する」</p>



<p class="wp-block-paragraph">と一律に決まるわけでもありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">個人側と法人側で必要な人員や許可要件をどのように維持するのかによって、進め方を検討する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人で新規申請する場合の一般的な準備や審査の流れについては、<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-nagare/">「建設業許可の申請準備と審査期間」</a>で詳しく解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">事業承継認可と新規申請の違い</h2>



<p class="wp-block-paragraph">法人成りの際に事業承継認可を利用する場合と、法人で新規申請する場合の主な違いを整理すると、次のようになります。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>事業承継の事前認可</th><th>法人で新規申請</th></tr></thead><tbody><tr><td>許可の扱い</td><td>建設業者としての地位を承継</td><td>法人が新たに許可を取得</td></tr><tr><td>手続のタイミング</td><td>事業譲渡前に認可が必要</td><td>法人として新規申請</td></tr><tr><td>長野県での日程</td><td>譲渡日の2か月前までの提出が案内されている</td><td>新規申請の日程を別途組む</td></tr><tr><td>法人側の許可要件</td><td>承継日時点で満たす必要がある</td><td>新規申請者として満たす必要がある</td></tr><tr><td>許可の空白</td><td>認可を受け予定どおり承継できれば、空白を避ける仕組み</td><td>許可取得と個人廃業の日程によっては空白が生じる可能性がある</td></tr><tr><td>許可業種</td><td>建設業の全部の承継が前提</td><td>法人が必要な業種を申請</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">事業承継認可は、許可の連続性を確保するための有力な選択肢ですが、どの法人成りでも必ず利用できる、あるいは必ず利用した方がよいという制度ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人の設立時期、現在の許可業種、役員・技術者の配置、営業所、既存工事の契約状況などを確認したうえで判断する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">法人成りを決める前に確認したい項目</h2>



<p class="wp-block-paragraph">すでに個人で建設業許可を持っている場合、会社設立の手続だけを先に進めるのではなく、次の項目を確認しておくと全体の日程を組みやすくなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">法人成り前の確認項目</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>法人をいつ設立する予定か</li>



<li>建設業を法人へ移す日はいつか</li>



<li>事業承継認可を利用できるか</li>



<li>法人の役員を誰にするか</li>



<li>常勤役員等を誰にするか</li>



<li>営業所技術者等を誰にするか</li>



<li>営業所をどこに置くか</li>



<li>現在の許可業種は何か</li>



<li>一般建設業・特定建設業の区分はどうなっているか</li>



<li>個人事業で受注している工事契約をどう扱うか</li>



<li>社会保険等の手続をどう進めるか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">特に、法人の役員や営業所技術者等は、建設業許可の要件に直接関係します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、法人設立登記の内容を決めた後に許可要件を確認するよりも、登記内容を確定する前に建設業許可との整合性を確認した方が、手戻りを防ぎやすくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、事業譲渡に伴う契約関係、会社設立登記、税務、社会保険などについては、必要に応じて弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士など他の専門家との連携が必要になる場合があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜会社設立前に許可の承継方法と日程を決める</h2>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主が法人成りしても、個人名義の建設業許可が法人へ自動的に移るわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、現在は建設業法に基づく事業承継の事前認可制度があり、個人から法人への法人成りでも、一定の条件を満たせば建設業者としての地位を承継できる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人成りを予定している場合に重要なのは、次の4点です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>法人設立だけでは許可は自動承継されない</li>



<li>事業承継の事前認可を利用できる場合がある</li>



<li>長野県では譲渡年月日の2か月前には認可申請書を提出するよう案内されている</li>



<li>法人側も承継日時点で建設業許可の要件を満たす必要がある</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">特に、会社設立日、認可申請日、建設業を法人へ移す譲渡日は、それぞれ別に考える必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人成りでは、会社設立日と建設業を法人へ移す日を別に考え、法人側の許可要件と事前認可のスケジュールを合わせる必要があります。法人化の時期が決まっている場合は、登記内容を確定する前に許可上の進め方を整理しておくと手戻りを減らせます。</p>


<div class="template-box block-box template-3"><div style="margin: 30px 0; padding: 24px; background: #f7f9fc; border-left: 5px solid #1769aa; border-radius: 5px;">
<p style="margin: 0 0 12px; font-size: 21px; font-weight: bold;">建設業許可が取れるか分からない方へ</p>
<p>当事務所では、大町市を拠点に、白馬村・安曇野市周辺を地域密着エリアとしながら、長野県内全域の建設業許可に対応しています。</p>
<p>「自分の経営経験で要件を満たせるか」「資格がなくても申請できるか」「手元の資料で経験を証明できるか」など、許可が取れるか分からない段階からご相談いただけます。</p>
<p>初回相談は無料です。電話・メール・オンライン等を活用し、来所せずに相談を進めることも可能です。</p>
<p style="margin: 0px 0px 14px; text-align: left;"><a target="_self" style="display: inline-block; padding: 14px 40px; background: #1769aa; color: #ffffff; text-decoration: none; font-size: 18px; font-weight: bold; border-radius: 5px;" href="https://uematsu-office.com/contact-form/">　建設業許可が取れるか無料で相談する　</a></p>
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</div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可を取得するまでの流れ｜申請準備・審査期間を解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-nagare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 18:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=701</guid>

					<description><![CDATA[執筆・監修：行政書士 植松悠一郎長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士 「元請から建設業許可を取るように言われたけれど、いつまでに申請すれば間に合うのか」 「建設業許可は45日くらいで取れると聞いたけれど [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>執筆・監修：行政書士 植松悠一郎</strong><br>長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士</p>



<p class="wp-block-paragraph">「元請から建設業許可を取るように言われたけれど、いつまでに申請すれば間に合うのか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「建設業許可は45日くらいで取れると聞いたけれど、本当にそれだけで取得できるのか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">このような疑問を持つ方もいると思います。</p>



<p class="wp-block-paragraph">結論からいうと、建設業許可を取得するまでの期間は、申請前の準備期間と、申請後の行政庁による審査期間を分けて考える必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県知事許可の場合、新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加の標準処理期間は45日とされています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、この45日には、許可要件の確認、過去の証明資料の収集、申請書の作成など、申請前の準備期間は含まれていません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、申請内容に不備があり補正が必要な場合は、標準処理期間より長くなることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、特に元請から期限を示されている場合は、「45日前に申請すれば大丈夫」と考えるのではなく、現在の要件と手元の資料を確認したうえで、申請準備から逆算することが重要です。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">結論｜取得までの期間は「申請前の準備＋申請後の審査」で考える</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可を取得するまでの流れは、大きく次のように分けられます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">【申請前の準備】</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．工事内容・取得する許可業種を確認する<br>↓<br>2．許可要件を確認する<br>↓<br>3．証明資料を集める<br>↓<br>4．申請書を作成して提出する</p>



<p class="wp-block-paragraph">【申請後】</p>



<p class="wp-block-paragraph">5．行政庁の審査・補正に対応する<br>↓<br>6．許可通知を受ける</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県知事許可の新規申請等で公表されている45日という期間は、主に後半の「申請後」の行政庁側の標準的な処理期間です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">したがって、</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請前の準備期間＋申請後の標準処理期間</p>



<p class="wp-block-paragraph">という2段階で考える必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請前の準備にどれくらいかかるかは、事業者によって大きく異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">すでに資格証や過去の契約書、確定申告書などが整理されている場合と、過去の工事資料を探す必要がある場合では、申請までに必要な作業が異なるためです。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">建設業許可を取得するまでの全体の流れ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">初めて建設業許可を取得する場合は、いきなり申請書を作成するのではなく、次の順番で確認すると進めやすくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ステップ1　工事内容と取得する許可業種を確認<br>ステップ2　建設業許可の要件を確認<br>ステップ3　要件を証明する資料を収集<br>ステップ4　申請書を作成して提出<br>ステップ5　行政庁の審査・補正に対応<br>ステップ6　許可通知を受け、許可後の管理を開始</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に時間がかかりやすいのは、申請書そのものを書く作業よりも、自社が許可要件を満たしているかを確認し、その事実を証明できる資料をそろえる作業です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">それぞれのステップを見ていきます。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">ステップ1｜工事内容と取得する業種を確認する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">最初に確認するのは、「どの建設業許可を取るのか」です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可には29の業種があり、実際に請け負う工事内容に対応した業種の許可を取得する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、単に「リフォーム工事をしている」というだけでは、必要な業種が一つに決まるとは限りません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実際の工事内容によって、</p>



<p class="wp-block-paragraph">・建築一式工事<br>・大工工事<br>・内装仕上工事<br>・管工事<br>・電気工事</p>



<p class="wp-block-paragraph">など、検討する業種が変わります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、営業所の所在地によって知事許可か大臣許可かを確認し、下請へ発注する工事の規模などによって一般建設業か特定建設業かも確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここを曖昧にしたまま申請準備を進めると、後から必要な資格や実務経験、証明資料が変わる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">まずは、今後受けたい工事や現在行っている工事の見積書、契約書などを確認し、取得する許可業種を整理するところから始めます。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">ステップ2｜建設業許可の要件を確認する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">取得する業種を整理したら、次に許可要件を確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可では、主に次のような事項を確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">・適正な経営体制があるか<br>・営業所技術者等の要件を満たしているか<br>・財産的基礎があるか<br>・誠実性や欠格要件に問題がないか<br>・建設業を営む営業所の実態があるか<br>・社会保険等について必要な届出をしているか</p>



<p class="wp-block-paragraph">重要なのは、「自分では要件を満たしていると思う」ということだけではなく、申請時にその内容を確認できる資料があるかという点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、建設業を長年経営していても、その期間を確認できる確定申告書や登記、工事資料が不足していれば、証明方法を検討する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">許可要件全体については、<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/" data-type="post" data-id="665">「建設業許可の要件とは？小規模事業者が最初に確認すべき6つのポイント」</a>で詳しく解説しています。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">ステップ3｜証明資料を集める</h2>



<p class="wp-block-paragraph">許可要件を確認したら、それぞれの要件を証明するための資料を集めます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請前の準備期間に差が出やすいのが、この段階です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、経営経験を確認する場合には、</p>



<p class="wp-block-paragraph">・確定申告書<br>・登記事項証明書<br>・工事請負契約書<br>・注文書・請書<br>・請求書<br>・見積書<br>・工事台帳</p>



<p class="wp-block-paragraph">など、過去の資料を確認することがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">営業所技術者等について実務経験を使う場合も、対象となる業種の工事に携わっていたことを確認できる資料が必要になる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">資料が整理されていれば確認は進めやすくなりますが、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「5年以上建設業をしているが、昔の契約書が見つからない」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「個人事業から法人化しており、途中で事業形態が変わっている」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「前に勤めていた会社での経験を使いたい」</p>



<p class="wp-block-paragraph">といった場合は、どの期間をどの資料で証明するかを先に整理する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、会社設立や社会保険等の手続が必要な場合、過去の届出状況に問題がある場合などは、それらの対応を先に進めることもあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">経営経験の証明で使用する資料については、<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/keiei-keiken-shomei/" data-type="post" data-id="682">「建設業許可で必要な経営経験とは？個人事業主・一人親方の場合も解説」</a>で詳しく解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ステップ4｜申請書を作成して提出する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">要件と証明資料が確認できたら、申請内容を申請書へ反映します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請書には、例えば、</p>



<p class="wp-block-paragraph">・取得する建設業の種類<br>・営業所<br>・常勤役員等<br>・営業所技術者等<br>・役員<br>・工事経歴<br>・財務内容</p>



<p class="wp-block-paragraph">など、さまざまな情報を記載します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県では、建設業許可申請について、書面による申請と、建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）による電子申請が利用できます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">具体的な提出方法や必要書類については、申請時点の長野県の案内を確認する必要があります。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">ステップ5｜審査と補正に対応する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">申請後は、行政庁による審査が行われます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請書や確認資料に不足がある場合や、記載内容について確認が必要な場合には、追加資料の提出や修正などの補正を求められることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県は、申請に不備があり補正が必要な場合には、公表されている標準処理期間より長い期間を必要とすると案内しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「申請書を提出したから、45日後には必ず許可される」</p>



<p class="wp-block-paragraph">というわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請前の段階で、</p>



<p class="wp-block-paragraph">・要件を満たしているか<br>・使用する証明資料がそろっているか<br>・申請内容と資料に矛盾がないか</p>



<p class="wp-block-paragraph">を確認しておくことが重要です。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">ステップ6｜許可通知を受け、許可後の管理を始める</h2>



<p class="wp-block-paragraph">審査の結果、許可となった場合は、許可通知を受けます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、建設業許可は取得して終わりではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">許可取得後も、</p>



<p class="wp-block-paragraph">・毎事業年度終了後の決算変更届<br>・役員や所在地、営業所技術者等などに変更があった場合の変更届<br>・5年ごとの更新申請</p>



<p class="wp-block-paragraph">など、必要な手続があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">許可を取った後も、変更事項や提出期限を管理していく必要があります。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">建設業許可はどれくらいで取れる？長野県の標準処理期間</h2>



<p class="wp-block-paragraph">長野県が公表している長野県知事許可の標準処理期間は、次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>申請区分</th><th>標準処理期間</th></tr></thead><tbody><tr><td>新規</td><td>45日</td></tr><tr><td>許可換え新規</td><td>45日</td></tr><tr><td>般・特新規</td><td>45日</td></tr><tr><td>業種追加</td><td>45日</td></tr><tr><td>更新</td><td>30日</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">ここで最も注意したいのは、45日が建設業許可取得までの総期間ではないという点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">許可を初めて取得する場合は、申請前に、</p>



<p class="wp-block-paragraph">・取得する業種の確認<br>・許可要件の確認<br>・経営経験等の確認<br>・資格・実務経験の確認<br>・過去の証明資料の収集<br>・申請書の作成</p>



<p class="wp-block-paragraph">などを行う必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この準備期間は、標準処理期間には含まれていません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、申請後に補正が必要となれば、45日を超える場合もあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">したがって、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「準備に○日＋審査45日＝必ず○日で取れる」</p>



<p class="wp-block-paragraph">という一律の計算はできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請準備に必要な期間は、現在の要件や手元に残っている資料によって判断する必要があります。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">申請前の準備に時間がかかりやすいケース</h2>



<p class="wp-block-paragraph">次のような場合は、申請書を作成する前の確認に作業が必要になることがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">過去の経営経験を資料で確認する必要がある</h3>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主として長く営業していても、確定申告書や過去の工事資料を年度ごとに確認する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">実務経験を使って営業所技術者等の要件を満たす</h3>



<p class="wp-block-paragraph">資格だけで要件を確認できる場合と比べ、どの工事に何年間携わったかを資料から確認する作業が必要になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">個人事業と法人の経験が混在している</h3>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主としての期間と法人役員としての期間を組み合わせる場合は、それぞれの立場と建設業の実態を確認します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">先に別の手続が必要になる</h3>



<p class="wp-block-paragraph">会社設立、社会保険等の手続、過去の届出の整理などを先に行う必要がある場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、許可取得を急いでいる場合ほど、最初に申請書を書くのではなく、どこまで要件を満たしていて、何の資料が不足しているのかを確認することが重要です。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">急ぎで許可が必要な場合に最初に確認すること</h2>



<p class="wp-block-paragraph">元請から「○月までに許可を取ってほしい」と言われている場合などは、まず次の4点を確認してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1．元請等から示されている期限</h3>



<p class="wp-block-paragraph">「いつまでに許可が必要なのか」を具体的な日付で確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">単に「早く取ってほしい」と言われている場合も、実際に必要となる時期を確認してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2．許可が必要な工事の請負予定</h3>



<p class="wp-block-paragraph">許可が必要となる工事を予定している場合は、工事の着工時期だけでなく、いつ請負契約を予定しているのかも確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「工事開始まで時間があるから大丈夫」と考えず、実際の契約や取引の予定から逆算することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3．工事の予定日</h3>



<p class="wp-block-paragraph">請負予定とあわせて、実際の工事予定も確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">元請との取引条件として、契約時や現場への入場時までに許可を求められている場合もあるため、相手方が求めている条件も確認しておく必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">4．現在手元にある証明資料</h3>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、</p>



<p class="wp-block-paragraph">・確定申告書<br>・登記事項証明書<br>・過去の契約書<br>・注文書・請書<br>・請求書<br>・見積書<br>・資格証</p>



<p class="wp-block-paragraph">など、現在残っている資料を確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">許可を急いでいる場合は、「何年建設業をやってきたか」だけでなく、その経験を今ある資料でどこまで証明できるかを早い段階で確認することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請にかかる費用についても事前に確認しておきたい方は、<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-hiyo/" data-type="post" data-id="696">「長野県の建設業許可費用はいくら？申請手数料・行政書士報酬を解説」</a>をご確認ください。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜期限がある場合は申請前の準備から逆算する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可を取得するまでの流れは、</p>



<p class="wp-block-paragraph">1．工事内容と取得する業種を確認する<br>2．許可要件を確認する<br>3．証明資料を集める<br>4．申請書を作成して提出する<br>5．審査と補正に対応する<br>6．許可通知を受ける</p>



<p class="wp-block-paragraph">という順番で進みます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県知事許可では、新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加の標準処理期間は45日、更新は30日です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、この期間とは別に、申請前の準備が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、</p>



<p class="wp-block-paragraph">・過去の経営経験を資料で証明する必要がある<br>・実務経験を使って許可を取る<br>・昔の契約書や請求書を探す必要がある<br>・個人事業と法人の経験が混在している<br>・先に別の手続が必要になる</p>



<p class="wp-block-paragraph">といった場合は、申請前の確認に作業が必要になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">元請から許可取得を求められている期限や工事予定がある場合は、申請後の45日だけを見るのではなく、現在の要件と証明資料から、申請準備に必要な作業を先に整理することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">相談する際には、</p>



<p class="wp-block-paragraph">・元請等から示されている期限<br>・請負契約の予定<br>・工事予定日<br>・現在手元にある証明資料</p>



<p class="wp-block-paragraph">が分かると、許可取得に向けて何から確認すべきかを整理しやすくなります。</p>


<div class="template-box block-box template-3"><div style="margin: 30px 0; padding: 24px; background: #f7f9fc; border-left: 5px solid #1769aa; border-radius: 5px;">
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</a></p>
</div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長野県の建設業許可費用はいくら？申請手数料・行政書士報酬を解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-hiyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=696</guid>

					<description><![CDATA[執筆・監修：行政書士 植松悠一郎長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士 「建設業許可を取るには、結局いくら必要なのか」「9万円払えば許可を取れるのか」「行政書士に頼むと、総額はいくらになるのか」 建設業許 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>執筆・監修：行政書士 植松悠一郎</strong><br>長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士</p>



<p class="wp-block-paragraph">「建設業許可を取るには、結局いくら必要なのか」<br>「9万円払えば許可を取れるのか」<br>「行政書士に頼むと、総額はいくらになるのか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可の費用を調べていると、「9万円」「20万円」「30万円」などさまざまな金額が出てきます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">これは、<strong>行政庁へ納付する申請手数料と、行政書士へ依頼する場合の報酬が別の費用だからです。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県知事許可の新規申請では、一般建設業または特定建設業の一方の許可区分について申請する場合、長野県への申請手数料は9万円です。行政書士へ依頼する場合は、これに行政書士報酬と、証明書取得費用などの実費が加わります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、長野県で建設業許可を取得するときにかかる費用を、「申請手数料」「行政書士報酬」「その他実費」に分けて解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">結論｜建設業許可の費用は「申請手数料・行政書士報酬・その他実費」の3つ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可にかかる費用は、大きく次の3つに分けて考えると分かりやすくなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1．行政庁へ納付する申請手数料等</h3>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可を申請するときに、行政庁へ納付する費用です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県知事許可では「申請手数料」、国土交通大臣許可の新規申請では「登録免許税」となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">自分で申請する場合でも、行政書士へ依頼する場合でも必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2．行政書士へ依頼する場合の報酬</h3>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可の要件確認、証明資料の整理、申請書類の作成、申請対応などを行政書士へ依頼する場合にかかる費用です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">これは行政庁へ納付する申請手数料とは別の費用です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3．証明書取得などのその他実費</h3>



<p class="wp-block-paragraph">申請内容によっては、住民票や登記事項証明書などの取得費用、郵送費、交通費などが必要になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">したがって、建設業許可にかかる総額は、基本的に次のように考えます。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>申請手数料等 ＋ 行政書士報酬 ＋ その他実費</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">自分で申請する場合は行政書士報酬がかかりませんが、申請手数料や必要な証明書等の実費までなくなるわけではありません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">長野県知事許可の申請手数料はいくら？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2026年7月15日時点で、長野県知事許可の主な申請手数料は次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>申請区分</th><th>申請手数料</th><th>注意点</th></tr></thead><tbody><tr><td>新規</td><td>90,000円</td><td>一般・特定の許可区分ごとに必要</td></tr><tr><td>許可換え新規</td><td>90,000円</td><td>許可行政庁が変わる場合の新規申請</td></tr><tr><td>般・特新規</td><td>90,000円</td><td>一般または特定の別区分を新たに取得する場合</td></tr><tr><td>業種追加</td><td>50,000円</td><td>同じ許可区分内で業種を追加する場合</td></tr><tr><td>更新</td><td>50,000円</td><td>許可を継続する場合</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">ここで注意したいのは、<strong>「新規申請なら必ず9万円」とは限らない</strong>ことです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県は、一般建設業と特定建設業の許可区分ごとに、それぞれ手数料が必要としています。そのため、一般建設業と特定建設業の両方について新規許可を申請する場合などは、申請内容に応じて手数料が加算されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方、同じ一般建設業の区分で複数の業種を同時に新規申請する場合に、単純に「業種数×9万円」となるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">費用を確認するときは、業種の数だけを見るのではなく、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>新規なのか</li>



<li>更新なのか</li>



<li>業種追加なのか</li>



<li>一般建設業なのか特定建設業なのか</li>



<li>複数の申請区分を同時に申請するのか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">を整理する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">長野県では申請手数料をどう納付する？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">長野県では、申請方法によって申請手数料の納付方法が異なります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">書面で申請する場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">書面申請では、次の方法があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>長野県収入証紙による納付</li>



<li>ながの電子申請サービスによる電子納付</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">ながの電子申請サービスによる建設業許可関係の手数料の電子納付は、2026年4月1日から始まっています。電子納付では、クレジットカード、PayPay、Pay-easyを利用できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">JCIPで電子申請する場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）から申請する場合は、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>長野県収入証紙</li>



<li>Pay-easyによる電子納付</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">が案内されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">JCIPによる申請では、「ながの電子申請サービス」を使った電子納付は利用できません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、単に「建設業許可は証紙代が9万円かかる」と考えるのではなく、正確には<strong>9万円の申請手数料が必要で、その納付方法を申請方法に合わせて選ぶ</strong>と考えるのが適切です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">大臣許可は新規で登録免許税が必要</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2つ以上の都道府県に営業所を設けるなど、国土交通大臣許可が必要になる場合は、費用の仕組みが長野県知事許可とは異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">国土交通大臣の新規許可では、一般建設業または特定建設業の一方について申請する場合、15万円の登録免許税が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">更新や、同じ一般・特定の許可区分内で業種を追加する場合は、5万円の許可手数料が必要です。一般建設業と特定建設業の両方を扱う場合や、複数の申請区分を組み合わせる場合には金額が加算されます。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>主な申請</th><th>長野県知事許可</th><th>国土交通大臣許可</th></tr></thead><tbody><tr><td>新規</td><td>90,000円の申請手数料</td><td>150,000円の登録免許税</td></tr><tr><td>更新</td><td>50,000円の申請手数料</td><td>50,000円の許可手数料</td></tr><tr><td>同一区分内の業種追加</td><td>50,000円の申請手数料</td><td>50,000円の許可手数料</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、主に長野県知事許可の費用を解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">当事務所へ依頼した場合の行政書士報酬</h2>



<p class="wp-block-paragraph">行政書士 植松悠一郎 事務所の建設業許可関係の主な報酬額は、2026年7月15日時点で次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>手続き</th><th>行政書士報酬（税込）</th></tr></thead><tbody><tr><td>新規申請（個人）</td><td>110,000円〜</td></tr><tr><td>新規申請（法人）</td><td>165,000円〜</td></tr><tr><td>更新申請（個人）</td><td>55,000円〜</td></tr><tr><td>更新申請（法人）</td><td>66,000円〜</td></tr><tr><td>業種追加</td><td>66,000円〜</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">上記は行政書士報酬であり、長野県へ納付する申請手数料や証明書取得費用などの実費は別途必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、当事務所の料金表では一般建設業許可を前提とした目安としており、特定建設業、大臣許可、複数業種、過去の決算変更届が未提出の場合、証明資料の確認量が多い場合などは、個別の見積りとなる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可は、同じ「新規申請」であっても、どのような方法で許可要件を満たすかによって確認する資料が変わります。経営経験や営業所技術者等の証明が複雑な場合は、申請書を作成する前の資料整理にも作業が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">要件全体については、<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/" data-type="link" data-id="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/">「建設業許可の要件とは？小規模事業者が最初に確認すべき6つのポイント」</a>で詳しく解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">新規申請の総額はいくら？個人・法人の費用例</h2>



<p class="wp-block-paragraph">それでは、当事務所へ長野県知事許可の新規申請を依頼した場合、総額はいくらになるのでしょうか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">以下は、<strong>一般建設業の長野県知事許可を新規申請する標準的なケース</strong>の費用例です。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>申請者</th><th>長野県への申請手数料</th><th>当事務所報酬</th><th>合計の目安</th></tr></thead><tbody><tr><td>個人事業主</td><td>90,000円</td><td>110,000円〜</td><td>200,000円〜＋実費</td></tr><tr><td>法人</td><td>90,000円</td><td>165,000円〜</td><td>255,000円〜＋実費</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">例えば個人事業主の場合、</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>長野県への申請手数料9万円<br>＋当事務所報酬11万円〜<br>＝20万円〜＋その他実費</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">が一つの目安になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人の場合は、</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>長野県への申請手数料9万円<br>＋当事務所報酬16万5,000円〜<br>＝25万5,000円〜＋その他実費</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、これは一般建設業の長野県知事許可を新規申請する場合の一例です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特定建設業、大臣許可、複数の申請区分を同時に申請する場合、未提出の届出がある場合、証明資料の整理に追加作業が必要な場合などは、総額が変わります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、個人と法人の報酬額だけを比較して、許可申請のために事業形態を決めるものではありません。現在個人事業主で法人化も検討している場合は、<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kojin-jigyonushi-kyoka/" data-type="link" data-id="https://uematsu-office.com/kojin-jigyonushi-kyoka/">「個人のまま申請するか法人化後に申請するか」</a>を、受注予定や法人化の時期も含めて判断する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">追加費用が生じやすいケース</h2>



<p class="wp-block-paragraph">費用が変わる理由は、大きく「行政庁へ納付する費用が増える場合」と「行政書士の作業量や実費が増える場合」に分けられます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">行政庁へ納付する費用が増えることがあるケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>一般建設業と特定建設業の両方について申請する</li>



<li>複数の申請区分を同時に申請する</li>



<li>長野県知事許可ではなく国土交通大臣許可を新規申請する</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">といった場合です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請する許可区分や申請内容によって、申請手数料や登録免許税が変わります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">行政書士報酬や実費が変わることがあるケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>特定建設業を申請する</li>



<li>大臣許可を申請する</li>



<li>複数業種について確認が必要になる</li>



<li>過去の決算変更届が提出されていない</li>



<li>経営経験や実務経験の証明資料が多い</li>



<li>過去の資料が不足しており、証明方法の検討が必要になる</li>



<li>証明書の取得代行や遠方対応が必要になる</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">といった場合です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に初めて許可を取る場合は、「申請書を何枚作るか」だけで費用が決まるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">現在の経験や資格がどの要件に使えるのか、その経験をどの資料で証明できるのかを確認してから、実際の作業内容が決まります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、正式な見積りを取るときは、単に「建設業許可はいくらですか」と聞くだけでなく、現在の事業形態、取得したい業種、保有資格、これまでの経験、手元にある資料を伝えると、費用の範囲を確認しやすくなります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">自分で申請する場合と行政書士へ依頼する場合の違い</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可は、自分で申請することもできます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">自分で申請する場合、行政書士報酬はかかりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、長野県知事許可の一般建設業を新規申請する標準的なケースであれば、長野県への9万円の申請手数料は自分で申請しても必要です。それに加えて、申請に必要となる証明書等の実費も発生します。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th></th><th>自分で申請</th><th>行政書士へ依頼</th></tr></thead><tbody><tr><td>行政庁への申請手数料</td><td>必要</td><td>必要</td></tr><tr><td>証明書等の実費</td><td>必要</td><td>必要</td></tr><tr><td>行政書士報酬</td><td>不要</td><td>必要</td></tr><tr><td>要件確認</td><td>自分で行う</td><td>依頼内容に応じて行政書士が確認</td></tr><tr><td>証明資料の整理</td><td>自分で行う</td><td>依頼内容に応じて行政書士が整理</td></tr><tr><td>申請書作成</td><td>自分で行う</td><td>行政書士が作成</td></tr><tr><td>補正等への対応</td><td>自分で行う</td><td>依頼内容に応じて行政書士が対応</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">要件が明確で、必要な証明資料もそろっており、自分で申請書を作成する時間を確保できる場合は、自分で申請することも選択肢になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>どの業種を取るべきか分からない</li>



<li>経営経験や実務経験を証明できるか分からない</li>



<li>過去の契約書や請求書をどのように使うか判断できない</li>



<li>許可が必要な工事の受注予定が決まっている</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">といった場合は、費用だけではなく、申請前の確認作業も含めて依頼するかどうかを判断するとよいでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">費用だけでなく受注予定から逆算して考える</h2>



<p class="wp-block-paragraph">行政書士へ依頼するかどうかを考えるときは、費用だけで判断する必要はありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、まだ許可が必要な工事の予定がなく、要件も資料も明確で、自分で準備する時間がある場合と、元請から許可取得を求められており、受注予定が決まっている場合では、優先するものが違います。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に許可が必要な工事を予定している場合は、</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>「いくらで申請するか」だけではなく、「現在の要件と資料で申請準備を進められるか」</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">を早めに確認することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">行政書士へ相談する場合も、受注予定や現在の資料を最初に伝えることで、必要な手続きと費用を整理しやすくなります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜まず申請手数料と行政書士報酬を分けて考える</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可の費用を考えるときは、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>行政庁へ納付する申請手数料等</li>



<li>行政書士へ依頼する場合の報酬</li>



<li>証明書取得費用などのその他実費</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">の3つに分けると分かりやすくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県知事許可では、一般建設業または特定建設業の一方について新規申請する場合の申請手数料は9万円、更新・業種追加は5万円が基本です。ただし、一般・特定の両方を扱う場合や複数の申請区分を組み合わせる場合は金額が変わります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所へ一般建設業の長野県知事許可の新規申請を依頼する場合、現在の料金では、個人事業主は20万円〜＋実費、法人は25万5,000円〜＋実費が一つの目安です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">同じ新規申請でも、個人・法人、許可区分、証明資料の内容、未提出の届出の有無などによって必要な作業と総額は変わります。正式な費用は、現在の申請内容と手元の資料を確認したうえで決まります。</p>


<div class="template-box block-box template-3"><div style="margin: 30px 0; padding: 24px; background: #f7f9fc; border-left: 5px solid #1769aa; border-radius: 5px;">
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<p>「自分の経営経験で要件を満たせるか」「資格がなくても申請できるか」「手元の資料で経験を証明できるか」など、許可が取れるか分からない段階からご相談いただけます。</p>
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</a></p>
</div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>個人事業主でも建設業許可は取れる？一人親方が注意すべきポイント</title>
		<link>https://uematsu-office.com/kojin-jigyonushi-kyoka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=690</guid>

					<description><![CDATA[執筆・監修：行政書士 植松悠一郎長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士 「建設業許可を取るなら、先に会社を作らないといけないのでは？」「一人親方のままでも建設業許可は取れる？」「近いうちに法人化する予定な [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>執筆・監修：行政書士 植松悠一郎</strong><br>長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士</p>



<p class="wp-block-paragraph">「建設業許可を取るなら、先に会社を作らないといけないのでは？」<br>「一人親方のままでも建設業許可は取れる？」<br>「近いうちに法人化する予定なら、今は申請しない方がいい？」</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように迷っている個人事業主の方もいると思います。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論からいうと、個人事業主や一人親方でも、建設業許可の要件を満たせば許可を取得できます。建設業許可を取るためだけに法人化する必要はありません。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、近いうちに法人成りを予定している場合は話が別です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「個人のまま先に申請する」「法人化してから申請する」「個人で許可を取得したうえで、法人成り時の事業承継認可を検討する」という選択肢があるため、<strong>許可が必要な工事をいつ請け負う予定なのかと、法人化の時期を一緒に考えることが重要です。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、個人事業主・一人親方が建設業許可を取る場合に特に確認したいポイントと、法人化を予定している場合の申請時期の考え方を解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">結論｜個人事業主・一人親方でも要件を満たせば取得できる</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可は、法人だけを対象とした制度ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県も、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、元請・下請の別や法人・個人を問わず、建設業を営もうとする者には許可が必要になると案内しています。したがって、個人事業主として要件を満たしていれば、法人を設立していなくても建設業許可を申請できます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、「一人親方」という呼び方だけで、許可を取れるかどうかが決まるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">現在、個人事業として建設業を営んでいるのであれば、まずは個人事業主として許可要件を満たしているかを確認します。反対に、法人を設立して、その法人が請負契約の主体になるのであれば、法人として許可を受けることを検討します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、最初に確認したいのは、</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>「個人か法人か」よりも、「誰が建設工事を請け負う事業者になるのか」</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">という点です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">建設業許可を取るために法人化する必要はない</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「許可を取りたいから、先に株式会社や合同会社を作らなければならない」と考える必要はありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">現在の個人事業で許可要件を満たしており、近いうちに許可が必要な工事を請け負う予定があるのであれば、個人事業主として申請することも選択肢になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方、個人事業主として受ける許可と、法人成り後の法人が受ける許可では、申請主体が異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、数週間後や数か月後など具体的な法人成り予定が決まっている場合は、何も考えずに個人で申請するのではなく、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>許可が必要な工事を請け負う予定時期</li>



<li>法人を設立する予定時期</li>



<li>実際に個人から法人へ事業を移す予定時期</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">を先に並べて考えた方がよいでしょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業から法人へ移行する場合には、一定の要件のもとで建設業者としての地位を承継できる事前認可制度があります。そのため、「個人で許可を取ったら、法人化したときは必ず最初から新規申請し直す」とは限りません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">個人事業主が申請前に特に確認するポイント</h2>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主だから特別に許可要件が緩くなるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、個人事業では、法人とは確認資料や社会保険の扱いなどが異なる部分があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1．誰の名義で建設業を営むのか</h3>



<p class="wp-block-paragraph">まず確認したいのは、申請時点と今後の請負契約の主体です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">現在は個人事業として仕事を請け負っているものの、近いうちに法人を設立して、今後の契約をすべて法人名義に切り替える予定であれば、法人化の時期まで含めて申請の順番を考える必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方、法人化の予定が具体的に決まっておらず、現在の個人事業で許可が必要な工事を請け負いたいのであれば、法人化を待つことが必ずしも有利とは限りません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2．個人事業として許可要件を満たせるか</h3>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主の場合も、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険等の許可要件を確認します。要件全体については、<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/">「建設業許可の要件とは？小規模事業者が最初に確認すべき6つのポイント」</a>で詳しく解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主本人が、経営体制に関する要件と営業所技術者等の要件の両方を満たせるケースもあります。ただし、それぞれ別の要件として確認が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、個人事業主としての経営経験を使う場合は、「何年仕事をしてきたか」だけではなく、その期間を資料で確認できるかが重要になります。詳しくは、<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/keiei-keiken-shomei/">「建設業許可で必要な経営経験とは？個人事業主・一人親方の場合も解説」</a>をご確認ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3．財産的基礎を確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">一般建設業の許可では、自己資本が500万円以上あることや、500万円以上の資金を調達する能力があることなど、財産的基礎に関する基準があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主でもこの基準は変わりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、法人と個人では提出する財務諸表が異なります。個人事業主の場合は、個人用の貸借対照表や損益計算書などを使って確認するため、申請前に現在の財務状況と利用できる資料を確認しておく必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">4．社会保険等は「一人親方だから不要」と一律には判断しない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法令上加入義務がある場合に適切な届出をしていることが許可要件の一つになっています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業の建設業では、常時5人以上の従業員を使用する事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。一方、5人未満であれば同じ扱いとは限りません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、法人化すると、事業主だけの法人であっても原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。雇用保険や労働保険についても、労働者を雇用しているか、個々の加入要件を満たすかによって扱いが変わります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">したがって、</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>「一人親方だから社会保険は関係ない」<br>「建設業許可を取るなら必ず厚生年金に入らなければならない」</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">と一律に判断するのではなく、現在の事業形態と従業員の状況から確認する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">個人のまま建設業許可を取るメリットと注意点</h2>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主として要件を満たしているのであれば、法人化を待たずに許可を申請できることは大きなメリットです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、法人化より先に許可が必要な工事の請負契約を予定している場合は、個人で先に許可を取得する方法を検討する意味があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">許可を取得すれば、取得した業種・区分の範囲で、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負うことができるようになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、建設業許可は「一度取れば終わり」ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">毎年の届出や変更届、5年ごとの更新などを継続して行う必要があります。また、将来法人化する場合には、法人化の手続だけではなく、建設業許可をどう扱うかも事前に整理する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、建設業許可を取得しただけで公共工事の入札に参加できるわけではありません。公共工事を発注者から直接請け負う場合には経営事項審査が必要となり、さらに各発注機関の入札参加資格審査なども別にあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">個人事業主が準備する主な書類</h2>



<p class="wp-block-paragraph">実際の必要書類は、取得する許可、経験の証明方法、資格、社会保険の適用状況などによって変わります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県の現在の許可申請書類では、主に次のような書類を準備します。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>申請内容に関する書類</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>建設業許可申請書</li>



<li>営業所一覧表</li>



<li>営業所技術者等一覧表</li>



<li>工事経歴書</li>



<li>直前3年の各事業年度における工事施工金額</li>



<li>使用人数</li>



<li>誓約書</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>個人事業主の財務関係書類</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>貸借対照表</li>



<li>損益計算書</li>



<li>財産的基礎を確認するための資料</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>許可要件を確認する資料</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>経営業務の管理体制を確認する資料</li>



<li>営業所技術者等の資格・実務経験を確認する資料</li>



<li>営業所の実態を確認する資料</li>



<li>健康保険等の加入状況や適用関係を確認する資料</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">このほか、本人関係書類や納税関係書類なども必要になります。長野県では2026年4月1日から、「長野県税の納税情報の確認に関する同意書」を提出することにより、長野県税の納税証明書の添付を省略できる取扱いも始まっています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">古いチェックリストをそのまま使うのではなく、申請時点の長野県の最新様式と提出書類一覧を確認して準備することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">許可取得後に必要な届出・更新</h2>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主として建設業許可を取得した後も、継続して手続が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">代表的なのが、長野県が「決算変更届」と案内している毎事業年度の届出です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">毎事業年度終了後4か月以内に、変更届出書（決算報告用）や工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表など、必要な書類を提出します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、建設業許可の有効期間は5年間です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">引き続き建設業を営む場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行う必要があり、長野県では有効期間満了日の3か月前から更新申請を受け付けています。更新時には、それまでの決算変更届が適切に提出されていることも確認されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのほか、営業所や申請者に関する事項、経営体制、営業所技術者等などに変更があった場合は、変更内容に応じた期限内に届出が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">個人のまま許可を取るかどうかを考えるときは、取得できるかだけでなく、<strong>取得後も毎年適切に許可を維持していけるか</strong>まで考えておくとよいでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">法人成り予定がある場合は申請の順番を先に決める</h2>



<p class="wp-block-paragraph">近いうちに法人成りを予定している場合は、次の3つの日付を並べて考えると判断しやすくなります。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>許可が必要な工事を請け負う予定時期</li>



<li>法人を設立する予定時期</li>



<li>個人事業から法人へ実際に事業を移す予定時期</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">ここで重要なのは、工事の着工日だけで考えないことです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業法上の許可は、建設工事を「請け負う」ことについて必要になるため、許可が必要な工事の<strong>請負契約をいつ締結する予定なのか</strong>から逆算して考える必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、法人化する前に許可が必要な工事を請け負う必要があるのであれば、個人事業主として先に許可を取得する方法が候補になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">反対に、法人化が具体的に決まっており、許可が必要な工事を請け負うのが法人化後になるのであれば、最初から法人で申請する方法も考えられます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">さらに、個人事業主として許可を取得した後に法人成りする場合でも、一定の要件を満たして事前に認可を受けることで、建設業者としての地位を法人へ承継できる制度があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県は「譲渡・譲受け（法人成り）」の認可申請記載例を公開しており、現在は認可申請について、少なくとも譲渡予定日の2か月前までの提出を案内しています。また、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、個人事業主が法人成りする場合、個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を添付する取扱いが示されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、法人を作れば自動的に許可を引き継げるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">事前認可の手続が必要であり、承継後の法人についても許可要件等を満たす必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、法人成りを予定している場合は、法人を作ってから建設業許可を考えるのではなく、<strong>法人化前の段階で許可の取得・承継まで含めた順番を決めておくこと</strong>が重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">個人のまま申請するか法人化後に申請するかの判断表</h2>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>現在の状況</th><th>検討しやすい進め方</th><th>主な理由・注意点</th></tr></thead><tbody><tr><td>法人化より先に、許可が必要な工事を請け負う予定がある</td><td>個人事業主として先に申請</td><td>法人化を待つと受注予定との順番が合わない可能性がある</td></tr><tr><td>法人化の時期が具体的に決まっており、許可が必要な工事は法人化後に請け負う</td><td>法人化後の法人で申請</td><td>最初から今後の請負主体で許可申請できる</td></tr><tr><td>今すぐ個人で許可が必要だが、将来の法人化後も切れ目なく許可を維持したい</td><td>個人で申請し、法人成り前に事業承継認可を検討</td><td>事前認可の期限や、承継後の法人の許可要件を早めに確認する必要がある</td></tr><tr><td>法人化の予定がまだ決まっていない</td><td>現在の個人事業で許可要件を満たせるかを先に確認</td><td>法人化すること自体を、許可取得の前提にする必要はない</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">判断するときは、「個人と法人のどちらが一般的か」ではなく、</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>許可が必要な工事の請負予定時期<br>→ 現在の許可要件・証明資料<br>→ 法人化の具体的な予定</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">の順番で整理するのがポイントです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜「個人か法人か」より申請のタイミングを先に考える</h2>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主や一人親方でも、建設業許可の要件を満たせば許可を取得できます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、建設業許可を取ることだけを理由に、必ず先に法人化する必要はありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、近いうちに法人成りを予定している場合は、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>個人のまま先に許可を取る</li>



<li>法人化後に法人として申請する</li>



<li>個人で許可を取得し、法人成り時の事業承継認可を計画する</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">という選択肢があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">どの方法が合うかは、<strong>許可が必要な工事をいつ請け負うのか、現在の要件・証明資料がそろっているか、いつ法人化するのか</strong>を並べることで判断しやすくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今の個人事業で先に申請するか、法人化後に申請するかで迷う場合は、受注予定と法人化予定を同じ時系列に置いて整理することが重要です。事業承継認可まで視野に入る場合は、法人化してから考えるのではなく、事前に手続の順番を決めておく必要があります。</p>


<div class="template-box block-box template-3"><div style="margin: 30px 0; padding: 24px; background: #f7f9fc; border-left: 5px solid #1769aa; border-radius: 5px;">
<p style="margin: 0 0 12px; font-size: 21px; font-weight: bold;">建設業許可が取れるか分からない方へ</p>
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</div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可で必要な経営経験とは？個人事業主・一人親方の場合も解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/keiei-keiken-shomei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[執筆・監修：行政書士 植松悠一郎長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士 「個人事業主として長く建設業をやってきたので、経営経験は足りていると思う」 「一人親方として5年以上働いているが、その経験を建設業許 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>執筆・監修：行政書士 植松悠一郎</strong><br>長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士</p>



<p class="wp-block-paragraph">「個人事業主として長く建設業をやってきたので、経営経験は足りていると思う」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「一人親方として5年以上働いているが、その経験を建設業許可に使えるのか分からない」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「昔の確定申告書はあるが、契約書や注文書が全部残っていない」</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可を検討するとき、このような疑問を持つ方は少なくありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">結論からいうと、<strong>個人事業主や一人親方として建設業を営んできた経験も、建設業許可に必要な経営経験として使える場合があります。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、重要なのは「実際に5年以上やってきた」という記憶だけではありません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>いつからいつまで経営していたか</li>



<li>どのような立場だったか</li>



<li>その期間に建設業を営んでいたか</li>



<li>それを確定申告書、登記、契約書、注文書、請求書などで証明できるか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">まで確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に個人事業主の場合、<strong>確定申告書だけでは「建設業を営んでいたこと」まで証明できない場合があります。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、長野県の現在の建設業許可申請手引を基に、個人事業主、一人親方、法人役員などの経営経験について、どのような経験が使えるのか、何の資料を準備すればよいのかを整理します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">結論｜経験の有無だけでなく「期間と事業実態を資料で示せるか」が重要</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可では、建設業の経営業務を適正に管理できる体制が求められます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">最も一般的なのは、法人であれば常勤役員等のうち1人、個人であれば本人や支配人のうち1人が、<strong>建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を持っているケース</strong>です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、次のような経験が考えられます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>個人事業主として5年以上建設業を経営してきた</li>



<li>建設会社の取締役として5年以上経営に携わってきた</li>



<li>建設業を営む会社で、一定の権限を持って経営業務を管理してきた</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、現在の制度には、これ以外にも一定の役員経験と補佐体制を組み合わせる方法などがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、単純に「5年なければ絶対に許可を取れない」と判断するのも正確ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、一般的な5年の経営経験を使う場合でも、申請ではその期間を資料によって確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に確認したいのは、次の2点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1．その期間、本当に個人事業主や法人役員などの立場だったか</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2．その期間、本当に建設業を営んでいたか</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">この2つを分けて考えることが、経営経験を確認する最初のポイントです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">現在の「適正な経営体制」とは</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可について調べると、「経営業務管理責任者」や「経管」という言葉を見かけることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">現在の建設業許可制度では、許可要件として「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」が求められており、申請書類では「常勤役員等（経営業務の管理責任者等）」という表記も使われています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">代表的な経営経験のルートは、次のように整理できます。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>経験</th><th>主な考え方</th></tr></thead><tbody><tr><td>経営業務の管理責任者としての経験</td><td>建設業に関して5年以上</td></tr><tr><td>経営業務を執行する権限を委任された立場での経験</td><td>建設業に関して5年以上</td></tr><tr><td>経営業務を補佐した経験</td><td>建設業に関して6年以上</td></tr><tr><td>一定の役員経験＋直接補佐する体制</td><td>法令上の要件を満たす役員と補佐者を配置</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">小規模な個人事業者や会社で最も確認しやすいのは、個人事業主や法人役員として5年以上建設業を経営してきたケースです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方、部長や執行役員、事業主を補佐してきた経験などを使う場合は、単に役職名だけを見るのではなく、組織図、職務権限、業務分掌、辞令などから、実際にどのような権限と業務を持っていたのかまで確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、経営経験以外にも、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、社会保険等の要件があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可の要件全体については、<strong><a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/" data-type="link" data-id="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/">「建設業許可の要件とは？小規模事業者が最初に確認すべき6つのポイント」</a></strong>で詳しく解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">個人事業主の経験は建設業許可に使える？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主として建設業を営んできた経験は、経営経験として使える場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一般的な5年の経営経験を使う場合、長野県の現行手引では、個人事業主であったことを確認する資料として、<strong>証明対象となる計5年分の確定申告書の写し</strong>が示されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、ここで注意したいのが、</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>「確定申告書が5年分ある＝建設業の経営経験を5年証明できる」</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">とは限らないことです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">確定申告書によって確認できるのは、主に個人事業主として事業を行っていたことです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">それとは別に、その期間に実際に建設業を営んでいたことを示す必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県の現行手引では、その確認資料として、例えば次のような書類が示されています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>建設工事の請負契約書</li>



<li>注文書・請書</li>



<li>請求書</li>



<li>見積書</li>



<li>工事台帳など</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">そして、一般的な5年の経営経験を確認する場合、長野県の手引では、こうした工事資料について<strong>1年につき1件、5年経験であれば合計5年分</strong>を確認する取扱いが示されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、個人事業主として5年以上建設業を営んできた方は、まず次の2種類の資料を分けて確認すると分かりやすくなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">個人事業主だったことを確認する資料</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>確定申告書</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">建設業を営んでいたことを確認する資料</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>工事請負契約書</li>



<li>注文書・請書</li>



<li>請求書</li>



<li>見積書</li>



<li>工事台帳など</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">「確定申告書はあるが昔の契約書がない」という場合でも、直ちに証明できないと決まるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">注文書、請求書、見積書、工事台帳など、別の資料が残っていないかを年度ごとに確認することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">一人親方の経験はどう扱われる？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「一人親方として5年以上働いている」というだけで、経営経験として使えるかどうかが自動的に決まるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">重要なのは、その期間にどのような立場で仕事をしていたかです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、自分自身が個人事業主として工事を請け負い、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>見積りを出す</li>



<li>工事を受注する</li>



<li>契約を結ぶ</li>



<li>材料や外注を手配する</li>



<li>請求を行う</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">といった形で建設業を営んでいたのであれば、個人事業主としての経営経験を確認できる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、建設会社などで長期間、職人や作業員として工事をしてきた経験と、建設業を事業主や役員として経営してきた経験は別のものです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「現場経験は20年あるが、自分で事業を始めたのは3年前」</p>



<p class="wp-block-paragraph">という場合、20年間すべてをそのまま経営経験として扱えるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、職人としての経験は、取得したい業種によっては営業所技術者等の実務経験として使える可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><a target="_self" href="https://uematsu-office.com/eigyosho-gijutsusha/" data-type="link" data-id="https://uematsu-office.com/eigyosho-gijutsusha/">「建設業許可の営業所技術者等とは？旧『専任技術者』と資格・実務経験を解説」</a></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">ここは建設業許可で特に混同しやすいところです。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>経営経験は「建設業を経営・管理していた経験」</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>営業所技術者等の実務経験は「対象となる建設工事に技術的に携わった経験」</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">として分けて考えてください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">さらに、経営経験については、一般的な5年の経営経験ルートでは「建設業に関する経験」であれば、営業所技術者等の実務経験のように許可を取りたい業種ごとに5年必要という考え方ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、過去の経営経験と、今回取得したい許可業種が異なっていても、経営経験については使える可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、営業所技術者等については、別途、取得したい業種に対応する資格や実務経験を確認する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">法人役員・補佐経験の考え方</h2>



<p class="wp-block-paragraph">法人で建設業を営んでいた場合、取締役などの役員として建設業の経営に携わった経験を使える場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一般的な5年の経営経験を使う場合は、主に次の2つを確認します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1．役員だった期間</h3>



<p class="wp-block-paragraph">現在事項や履歴事項、閉鎖事項を含む登記事項証明書などから、必要な期間に役員として在任していたことを確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">現在の登記だけでは過去5年間すべての在任期間が確認できない場合は、過去の登記記録まで確認する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2．その会社が建設業を営んでいたこと</h3>



<p class="wp-block-paragraph">役員登記が5年以上あったとしても、それだけで「建設業について5年以上経営経験がある」とは限りません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その会社が該当期間に建設業を営んでいたことを、工事請負契約書、注文書、請求書、見積書、工事台帳などによって確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、取締役ではなくても、経営業務を執行する権限の委任を受けた立場での経験や、経営業務の管理責任者に準ずる立場で補佐した経験を使える場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、この場合は、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>組織図</li>



<li>業務分掌規程</li>



<li>職務権限に関する資料</li>



<li>取締役会議事録</li>



<li>辞令や人事発令書</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">などから、実際の地位、権限、担当業務、期間を確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">単に「部長だった」「社長の右腕だった」という説明だけで判断することはできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">必要になりやすい証明資料</h2>



<p class="wp-block-paragraph">経営経験を確認するときは、資料を大きく3つに分けると整理しやすくなります。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>確認する内容</th><th>主な資料</th></tr></thead><tbody><tr><td>現在の立場・常勤性</td><td>標準報酬額決定通知書、住民税特別徴収税額決定通知書、確定申告書など</td></tr><tr><td>経営していた期間</td><td>確定申告書、登記事項証明書、組織図、辞令等</td></tr><tr><td>建設業を営んでいた実態</td><td>工事請負契約書、注文書・請書、請求書、見積書、工事台帳等</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">特に個人事業主の場合は、</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>「確定申告書」と「工事資料」の2種類をセットで考える</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">ことが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人役員の場合も、</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>「役員期間を確認する登記」と「会社が建設業を営んでいたことを確認する工事資料」</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">を分けて確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、現在その会社や事業所に常勤していることの確認資料も別途必要になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県では、2025年12月2日以降の申請について、従来の健康保険証の写しを、経営業務の管理責任者等の常勤性確認資料として使用できなくなっています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">以前の申請例だけを見て書類を準備するのではなく、申請時点の最新手引を確認してください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">資料が残っていない場合の確認順序</h2>



<p class="wp-block-paragraph">昔の契約書や注文書がすべて残っていないからといって、最初から諦める必要はありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、いきなり申請書を作り始めるのではなく、次の順番で確認してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1．経営経験として使いたい期間を決める</h3>



<p class="wp-block-paragraph">まず、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「いつからいつまでの経験を使いたいのか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">を年月単位で整理します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県の手引でも、経験年数は月単位で確認する考え方が示されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2．その期間の立場を確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主であれば確定申告書、法人役員であれば登記事項証明書などを確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここで5年以上の期間が確認できるかを見ます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3．年度ごとに工事資料を探す</h3>



<p class="wp-block-paragraph">次に、各年について、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>契約書</li>



<li>注文書・請書</li>



<li>請求書</li>



<li>見積書</li>



<li>工事台帳</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">のどれが残っているかを確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「契約書がないから駄目」と判断するのではなく、別の確認資料がないかを探してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">4．資料がない期間を特定する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">大切なのは、5年分の資料をただ箱に集めることではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">どの期間が証明できて、どの期間が証明できないのかを明確にします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">資料がない期間を推測で埋めたり、事実と異なる証明書を作成したりすることはできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">不足している年度が分かれば、別の資料で確認できないか、申請前に検討できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">5．許可履歴がある場合は確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">証明しようとする会社などが当時、長野県知事の建設業許可を受けており、県が保存する書類から確認できる場合には、一部の確認資料を省略できる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、廃業・失効している場合などは原則として省略できない扱いもあるため、過去に許可を持っていたというだけで判断しないでください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">申請前に「経営経験の資料年表」を作る</h2>



<p class="wp-block-paragraph">経営経験の証明で特におすすめなのが、申請書を作る前に資料を時系列で並べることです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、次のような表を作ります。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>期間</th><th>立場</th><th>立場を証明する資料</th><th>建設業を確認する資料</th><th>状況</th></tr></thead><tbody><tr><td>○年○月～○年○月</td><td>個人事業主</td><td>確定申告書</td><td>工事請負契約書</td><td>確認済み</td></tr><tr><td>○年○月～○年○月</td><td>個人事業主</td><td>確定申告書</td><td>請求書</td><td>確認済み</td></tr><tr><td>○年○月～○年○月</td><td>法人取締役</td><td>登記事項証明書</td><td>注文書</td><td>確認済み</td></tr><tr><td>○年○月～○年○月</td><td>法人取締役</td><td>登記事項証明書</td><td>資料なし</td><td>要確認</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">このように整理すると、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>経験年数が足りているか</li>



<li>どの期間を使うのか</li>



<li>どの年度の資料が不足しているか</li>



<li>個人事業と法人役員の経歴をどう整理するか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">が見えやすくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可の経営経験では、「5年以上やっているか」と同じくらい、<strong>その5年間を資料で説明できるか</strong>が重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">許可を検討し始めた段階で、確定申告書、登記、昔の契約書や注文書、請求書などを処分せず、まず時系列で確認してください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜まず5年を数えるのではなく、5年分の資料を並べる</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可の経営経験については、個人事業主、一人親方、法人役員としての経験を使える場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一般的なケースでは、建設業に関する5年以上の経営経験が一つの基準になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、確認すべきなのは年数だけではありません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>どの立場で経営していたか</li>



<li>いつからいつまで経験したか</li>



<li>その期間に建設業を営んでいたか</li>



<li>確定申告書や登記が残っているか</li>



<li>年度ごとの契約書、注文書、請求書などが残っているか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">を順番に整理する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、職人としての実務経験と経営経験は別の要件です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「現場経験は長いが経営を始めたのは最近」「個人事業から法人化している」「5年以上やっているが途中の資料がない」といった場合は、経歴と資料を時系列で確認してから申請方法を判断することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">経営経験として使える期間が分からない場合や、証明資料が足りるか判断できない場合は、手元にある確定申告書、登記事項証明書、契約書、注文書、請求書などをもとに、申請に使える可能性がある経歴と不足資料を整理することができます。</p>


<div class="template-box block-box template-3"><div style="margin: 30px 0; padding: 24px; background: #f7f9fc; border-left: 5px solid #1769aa; border-radius: 5px;">
<p style="margin: 0 0 12px; font-size: 21px; font-weight: bold;">建設業許可が取れるか分からない方へ</p>
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<p>「自分の経営経験で要件を満たせるか」「資格がなくても申請できるか」「手元の資料で経験を証明できるか」など、許可が取れるか分からない段階からご相談いただけます。</p>
<p>初回相談は無料です。電話・メール・オンライン等を活用し、来所せずに相談を進めることも可能です。</p>
<p style="margin: 0px 0px 14px; text-align: left;"><a target="_self" style="display: inline-block; padding: 14px 40px; background: #1769aa; color: #ffffff; text-decoration: none; font-size: 18px; font-weight: bold; border-radius: 5px;" href="https://uematsu-office.com/contact-form/">　建設業許可が取れるか無料で相談する　</a></p>
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</div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可の営業所技術者等とは？旧「専任技術者」と資格・実務経験を解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/eigyosho-gijutsusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=675</guid>

					<description><![CDATA[執筆・監修：行政書士 植松悠一郎長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士 「建設業の経験は長いが、国家資格を持っていない」「以前の勤務先で働いていた経験を使えるのか分からない」「請求書は残っているが、契約書 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>執筆・監修：行政書士 植松悠一郎</strong><br>長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士</p>



<p class="wp-block-paragraph">「建設業の経験は長いが、国家資格を持っていない」<br>「以前の勤務先で働いていた経験を使えるのか分からない」<br>「請求書は残っているが、契約書がすべてそろっていない」</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可を検討するとき、このような不安を持つ方は少なくありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">結論からいうと、<strong>国家資格を持っていなくても、取得したい業種について必要な実務経験を証明できれば、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、「建設業界で10年以上働いた」というだけでは足りません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>どの建設業種の工事をしていたのか</li>



<li>いつからいつまで経験したのか</li>



<li>その経験を契約書や請求書などで証明できるか</li>



<li>現在の営業所に常勤しているか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">まで確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、建設業許可の営業所技術者等について、資格がない場合の実務経験、前勤務先や個人事業の経験、長野県で確認される証明資料を分かりやすく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">結論｜資格がなくても実務経験で認められる場合がある</h2>



<p class="wp-block-paragraph">一般建設業の営業所技術者等になる方法は、主に次のように分かれます。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>確認方法</th><th>主な要件</th><th>主な証明資料</th></tr></thead><tbody><tr><td>資格で証明する</td><td>取得予定業種に対応する国家資格等を持っている</td><td>合格証明書、免許証、資格者証など</td></tr><tr><td>学歴と実務経験で証明する</td><td>指定学科を卒業し、必要な実務経験がある</td><td>卒業証明書、実務経験証明書、工事資料</td></tr><tr><td>実務経験だけで証明する</td><td>取得予定業種について原則10年以上の実務経験がある</td><td>実務経験証明書、契約書、注文書、請求書など</td></tr><tr><td>第一次検定合格と実務経験で証明する</td><td>対応する第一次検定に合格後、所定の実務経験がある</td><td>合格証明書、実務経験証明書、工事資料</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">資格がなくても申請できる可能性はありますが、重要なのは、<strong>経験年数だけでなく、取得したい業種に対応した経験であることを資料で証明できるか</strong>です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、内装仕上工事を10年間行っていたとしても、その経験だけで管工事や電気工事の営業所技術者等になれるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">最初に「何年働いたか」を数えるのではなく、次の順番で確認することが重要です。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>どの建設業種の許可を取りたいか</li>



<li>その業種に対応する資格を持っているか</li>



<li>資格がなければ、どの工事経験を使うか</li>



<li>経験した工事の資料が何年分残っているか</li>



<li>現在の営業所で常勤できるか</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">営業所技術者等とは？旧称は「専任技術者」</h2>



<p class="wp-block-paragraph">営業所技術者等とは、建設工事の見積り、入札、契約締結や履行に関する技術上の管理を担当する人です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">以前は一般に「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在は次の名称が使われています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>一般建設業の場合：営業所技術者</li>



<li>特定建設業の場合：特定営業所技術者</li>



<li>両方をまとめた呼び方：営業所技術者等</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可を受けて営業するすべての営業所に、営業所技術者等を置かなければなりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">営業所技術者等は、その営業所に常勤し、事業者と継続的な雇用・所属関係を持っている必要があります。名義だけを借りることは認められません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">同じ営業所なら複数業種を担当できる場合がある</h3>



<p class="wp-block-paragraph">1人が複数の許可業種の要件を満たしている場合、同じ営業所で複数業種の営業所技術者等を兼ねることができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、同じ人が複数の営業所の営業所技術者等を兼ねることはできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、それぞれの要件を満たしていれば、経営業務の管理を担当する常勤役員等と営業所技術者等を同じ人が兼ねることも可能です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可の営業所技術者等以外の要件については、次の記事で全体像を解説しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/">建設業許可の要件とは？小規模事業者が最初に確認すべき6つのポイント</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">現場の主任技術者・監理技術者とは別の制度</h3>



<p class="wp-block-paragraph">営業所技術者等と、工事現場に配置する主任技術者・監理技術者は、役割の異なる制度です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">営業所技術者等は、営業所で請負契約に関する技術上の管理を行います。一方、主任技術者・監理技術者は、工事現場で施工の技術上の管理を担当します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2024年12月13日からは、情報通信機器の活用、営業所と現場との距離、請負金額、下請次数など一定の要件をすべて満たす場合に、営業所技術者等が専任を必要とする1つの工事現場を兼務できる特例が設けられています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、自由にどの現場でも兼務できる制度ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「営業所技術者等になったら一切現場へ出られない」という理解も、「営業所技術者等と主任技術者はいつでも兼任できる」という理解も正確ではないため、実際に現場へ配置する前に条件を確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">参考：<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00038.html?utm_source=chatgpt.com">国土交通省「監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例」</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">取得したい業種ごとに要件が異なる</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可は、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、電気工事、管工事、内装仕上工事など、29の業種に分かれています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">営業所技術者等の資格や実務経験も、取得したい業種ごとに確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、見積書や請求書に「リフォーム工事」とだけ書かれていても、実際の施工内容によって、次のように該当業種が変わる可能性があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>間仕切りや床仕上げ：内装仕上工事</li>



<li>給排水設備の施工：管工事</li>



<li>電気配線や照明設備の施工：電気工事</li>



<li>木造部分の造作：大工工事</li>



<li>屋根材の施工：屋根工事</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">会社内で使っている工事名と、建設業法上の業種区分が一致するとは限りません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実務経験を確認するときは、請求書の件名だけでなく、見積書の内訳、注文内容、工事台帳などから、実際にどの工事を施工したのかを整理する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">「建設業を10年以上」だけでは判断できない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">営業所技術者等の実務経験で重要なのは、建設業全般の経験年数ではなく、<strong>許可を取りたい業種についての経験年数</strong>です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">次のような説明だけでは、業種を特定できない可能性があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>建設会社で10年以上働いていた</li>



<li>リフォーム工事を長年行っていた</li>



<li>現場作業を20年以上経験している</li>



<li>住宅工事は何でも行っていた</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">どの工事を、どの立場で、どの期間行っていたのかを具体的に整理する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">資格で証明する場合</h2>



<p class="wp-block-paragraph">取得した資格が許可予定業種に対応していれば、実務経験だけで申請する場合と比べて、証明資料を整理しやすくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">営業所技術者等の資格として使われるものには、例えば次のようなものがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>施工管理技士</li>



<li>建築士</li>



<li>技術士</li>



<li>電気工事士</li>



<li>消防設備士</li>



<li>技能士</li>



<li>登録基幹技能者</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、資格を持っているというだけで、すべての建設業種を担当できるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">確認が必要なのは、次の点です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>資格の正式名称</li>



<li>1級・2級などの区分</li>



<li>施工管理技士の場合の種目</li>



<li>技能士の場合の職種や作業区分</li>



<li>合格した年度</li>



<li>資格取得後の実務経験が必要か</li>



<li>どの許可業種に対応するか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、一部の2級技能検定では、合格後に一定期間の実務経験が必要です。また、解体工事業については、資格の種類や合格年度によって追加の実務経験または講習が必要になる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、資格証を確認するときは、「建築関係の資格だから使えるだろう」と判断せず、資格名、等級、合格年度と取得予定業種を公式表で照合します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県へ申請する場合は、資格の合格証明書、免許証または監理技術者資格者証などの写しを提出します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">参考：<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/yoken/index.html?utm_source=chatgpt.com">長野県「建設業許可を受けるための要件」</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">学歴・実務経験で証明する場合</h2>



<p class="wp-block-paragraph">一般建設業では、許可を取りたい業種に対応する指定学科を卒業している場合、必要な実務経験年数が短くなることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">主な考え方は次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>学歴等</th><th>必要となる主な実務経験</th></tr></thead><tbody><tr><td>大学・高等専門学校等の指定学科を卒業</td><td>卒業後3年以上</td></tr><tr><td>高等学校等の指定学科を卒業</td><td>卒業後5年以上</td></tr><tr><td>指定学科卒業等に該当しない</td><td>原則10年以上</td></tr><tr><td>対応する1級第一次検定に合格</td><td>合格後3年以上</td></tr><tr><td>対応する2級第一次検定に合格</td><td>合格後5年以上</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">※専修学校専門課程については、専門士・高度専門士の称号の有無などによって必要な実務経験年数が異なるため、個別に確認が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">第一次検定合格による年数短縮は、検定種目と取得予定業種との対応関係を確認する必要があります。また、指定建設業や電気通信工事業など、適用対象外となる場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">学科名だけで自己判断しない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">指定学科に該当するかは、単に「工業高校」「建築系」「機械系」という学校の呼び方だけでは判断できません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、取得したい許可業種に応じて、土木工学、建築学、電気工学、機械工学など、対応する学科が定められています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">卒業証明書や成績証明書に記載された正式な学科名を確認し、取得予定業種との対応を調べます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県では、指定学科と実務経験を使う場合、卒業証明書は原本提出とされています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">実務経験は卒業後または合格後の期間で確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">指定学科による年数短縮は、原則として卒業後の実務経験を確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">第一次検定合格による年数短縮についても、合格後の実務経験が対象です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">卒業前や検定合格前の経験をそのまま所定年数に含められるとは限らないため、卒業日・合格日と各工事の施工期間を並べて確認する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">前勤務先や個人事業の経験を使う場合</h2>



<p class="wp-block-paragraph">現在の会社だけで必要な経験年数に届かなくても、前勤務先や個人事業主としての経験を合算できる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、経験した事実を申請書へ記載するだけでは足りません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">前勤務先での経験を使う場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">前勤務先での実務経験を使う場合、実務経験証明書の証明者は、原則として当時の使用者（勤務先の代表者等）です。使用者の証明を得られない場合は、証明を得られない正当な理由の記載や、追加資料の提出などが必要になることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">さらに、次の内容を確認できる資料を整理します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>前勤務先に在籍していた期間</li>



<li>どの業種の工事を行っていたか</li>



<li>工事を行った時期</li>



<li>前勤務先がその工事を実際に請け負っていたこと</li>



<li>必要な年数分の工事資料が残っているか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">前勤務先が建設業許可を受けていた場合は、当時の許可内容や工事経歴書などを確認できる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">許可を受けていなかった会社での経験については、適法に請け負った工事であることを前提に、契約書、注文書、請書、請求書などから工事実績を確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">前勤務先が廃業している、連絡が取れない、証明に協力してくれないという場合は、証明の難易度が高くなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">資料がない状態で経験内容を推測したり、実際と異なる証明書を作成したりすることはできません。前勤務先の協力が得られない可能性がある場合は、申請直前ではなく早めに行政庁または専門家へ確認することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">個人事業主としての経験を使う場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主として行った工事の経験も、営業所技術者等の実務経験として使える場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、確定申告書だけでは、個人事業を行っていた期間は分かっても、どの建設業種の工事を行っていたかまでは分かりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、次の資料を組み合わせて確認します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>工事請負契約書</li>



<li>注文書と請書</li>



<li>見積書</li>



<li>請求書</li>



<li>工事台帳</li>



<li>入金を確認できる通帳等</li>



<li>確定申告書</li>



<li>開業届</li>



<li>工事内容が分かる資料</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">入金記録は取引の実在性を補う資料になりますが、入金記録だけでは工事内容を証明できません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">反対に、請求書があっても、請求書の件名が「工事代一式」など抽象的な内容では、取得予定業種の工事であることを確認できない可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">契約書、注文書、請求書、工事台帳、入金記録などの内容が相互に一致しているかを確認します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">実務経験の証明資料と詰まりやすい点</h2>



<p class="wp-block-paragraph">実務経験の証明では、資料を次の3つに分けて考えると整理しやすくなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1．誰が経験したか</h3>



<p class="wp-block-paragraph">営業所技術者等になる本人が、その工事に関わっていたことを確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">前勤務先での経験であれば、在籍期間、雇用関係、役職などを確認できる資料が必要になることがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2．何の業種を経験したか</h3>



<p class="wp-block-paragraph">契約書、注文書、請求書、工事台帳などから、実際の工事内容を確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「リフォーム」「改修」「設備工事」などの名称だけで業種が分からない場合は、見積書の内訳や注文内容なども確認します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3．いつ、どのくらい経験したか</h3>



<p class="wp-block-paragraph">実務経験証明書に記載する期間と、工事資料の日付・工期を照合します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県の手引では、工事実績を確認する資料について、原則として1事業年度につき2件以上の提出が案内されています。期間が短い場合や、1年分の確認が難しい場合には、追加資料を求められることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県の手引では、実務経験期間は初月を算入しない「片落とし」で計算します。例えば、3月から6月までの期間は3か月として計算されます。資料がない期間や工事実績を確認できない期間を、単に在籍していたという理由だけで算入できるとは限りません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">長野県で確認される主な資料</h3>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>確認する内容</th><th>主な資料</th></tr></thead><tbody><tr><td>国家資格等</td><td>合格証明書、免許証、監理技術者資格者証など</td></tr><tr><td>指定学科</td><td>卒業証明書の原本</td></tr><tr><td>実務経験</td><td>様式第9号の実務経験証明書</td></tr><tr><td>工事内容・工期</td><td>工事請負契約書、注文書、請書、請求書、工事台帳</td></tr><tr><td>常勤性</td><td>標準報酬月額決定通知書、住民税特別徴収税額決定通知書、賃金台帳、出勤簿、確定申告書など</td></tr><tr><td>取引の補足確認</td><td>入金記録、見積書など</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">参考：<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/documents/tebiki_2.pdf?utm_source=chatgpt.com">長野県「建設業許可申請書類作成の手引 PART2」</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">実務経験で詰まりやすい例</h3>



<p class="wp-block-paragraph">実務経験の証明で特に注意したいのは、次のようなケースです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>請求書に具体的な工事内容が書かれていない</li>



<li>10年間のうち数年分の資料が残っていない</li>



<li>取得予定業種と過去の工事内容が一致しない</li>



<li>前勤務先から実務経験証明書をもらえない</li>



<li>会社は存在するが、当時の契約資料を処分している</li>



<li>資格の等級や合格年度を誤って判断している</li>



<li>同じ工事資料を複数の業種の経験として重複して使おうとしている</li>



<li>確定申告書だけで工事内容まで証明できると考えている</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">「10年経験があるか」だけでなく、<strong>10年分を途切れなく資料で説明できるか</strong>を早い段階で確認してください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">常勤性・営業所との関係にも注意が必要</h2>



<p class="wp-block-paragraph">資格や実務経験の要件を満たしていても、現在の営業所に常勤できなければ、営業所技術者等として認められません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">常勤とは、事業者と継続的な雇用・所属関係があり、休日などを除く通常の勤務時間中、その営業所の業務に従事できる状態をいいます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">次のような場合は、常勤性の確認が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>別会社でも常勤として勤務している</li>



<li>別の営業所の営業所技術者等になっている</li>



<li>遠方に居住し、通常勤務できるか説明が難しい</li>



<li>非常勤役員や短時間勤務である</li>



<li>出向者を営業所技術者等にする</li>



<li>社会保険や給与の記録から常勤関係を確認できない</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">法人の役員・従業員の場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">長野県では、法人の役員や従業員の常勤性を確認する資料として、主に次のいずれかが案内されています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書</li>



<li>住民税特別徴収税額決定通知書</li>



<li>源泉徴収簿または直近の賃金台帳</li>



<li>役員報酬明細</li>



<li>出勤簿</li>



<li>出向契約書、辞令、給与負担に関する資料</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">個人事業主の場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主本人については、確定申告書の写しなどで事業主であることを確認します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">健康保険証の写しは使えなくなっている</h3>



<p class="wp-block-paragraph">長野県では、2025年12月2日以降の申請について、従来の健康保険証の写しを営業所技術者等の常勤性確認資料として使用できなくなっています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">以前の申請例を参考にして健康保険証だけを用意しても、現在の確認資料としては使えません。最新の手引に記載されている資料を準備してください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、許可取得後に営業所技術者等が退職した場合や、常勤できなくなった場合は、許可要件を欠く可能性があります。変更が生じたときは、後任者の確保と届出を速やかに検討する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜業種・資格・期間・資料を順番に確認する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可の営業所技術者等は、国家資格がなくても、取得したい業種について必要な実務経験を証明できれば要件を満たせる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、「職人として長く働いてきた」という事実だけでは申請できません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">次の順番で確認してください。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>取得したい建設業種を決める</li>



<li>対応する資格を持っているか確認する</li>



<li>資格がなければ、使える実務経験を整理する</li>



<li>年度ごとに契約書・注文書・請求書などを集める</li>



<li>現在の営業所での常勤性を確認する</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">特に、前勤務先や個人事業時代の経験を使う場合は、過去の資料を集めるだけで時間がかかることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、大町市、北安曇郡の白馬村・小谷村・池田町・松川村、安曇野市周辺の建設業許可に対応しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">資格証の有無だけでなく、取得したい業種、過去の工事内容、経験期間、手元に残っている契約書や請求書、現在の常勤性を照合し、どの要件を満たせるか、何の資料が不足しているかを整理します。</p>


<div class="template-box block-box template-3"><div style="margin: 30px 0; padding: 24px; background: #f7f9fc; border-left: 5px solid #1769aa; border-radius: 5px;">
<p style="margin: 0 0 12px; font-size: 21px; font-weight: bold;">建設業許可が取れるか分からない方へ</p>
<p>当事務所では、大町市を拠点に、白馬村・安曇野市周辺を地域密着エリアとしながら、長野県内全域の建設業許可に対応しています。</p>
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</a></p>
</div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可の要件とは？小規模事業者が最初に確認すべき6つのポイント</title>
		<link>https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=665</guid>

					<description><![CDATA[執筆・監修：行政書士 植松悠一郎長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士 元請会社から「建設業許可を取ってほしい」と言われたものの、 「個人事業主でも許可を取れるのか」「資格を持っていないと無理なのか」「こ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>執筆・監修：行政書士 植松悠一郎</strong><br>長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士</p>



<p class="wp-block-paragraph">元請会社から「建設業許可を取ってほしい」と言われたものの、</p>



<p class="wp-block-paragraph">「個人事業主でも許可を取れるのか」<br>「資格を持っていないと無理なのか」<br>「これまでの経験をどうやって証明するのか」</p>



<p class="wp-block-paragraph">と悩んでいませんか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">結論からいうと、個人事業主や一人親方でも、必要な要件を満たせば建設業許可を取得できます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、単に経験や資格があるだけでは足りません。<strong>要件を満たしていることを、契約書、請求書、確定申告書、資格証などの資料で証明できるか</strong>が重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そもそも自分の工事に許可が必要か分からない方は、先に「<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kyoka-hitsuyou/" data-type="post" data-id="646">建設業許可が必要なケース・不要なケース</a>」の記事をご確認ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">この記事で分かること</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>建設業許可を取るための主な要件</li>



<li>個人事業主や一人親方でも許可を取れるか</li>



<li>資格がない場合に許可を取れる可能性</li>



<li>財産要件や社会保険の考え方</li>



<li>申請前に確認しておきたい証明資料</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">結論｜要件を満たすだけでなく資料で証明する必要がある</h2>



<p class="wp-block-paragraph">長野県は、建設業許可を受けるための主な要件として、経営管理体制、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎、欠格要件を挙げています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、経営管理体制の一部として、適用対象となる健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適切な届出をしていることも必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、小規模事業者が確認しやすいよう、実務上の確認事項を次の6つに整理します。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>確認項目</th><th>最初に確認すること</th></tr></thead><tbody><tr><td>経営管理体制</td><td>個人事業主や法人役員としての経営経験があるか</td></tr><tr><td>営業所技術者等</td><td>資格または実務経験で技術者要件を満たせるか</td></tr><tr><td>財産的基礎</td><td>自己資本や預金残高などで基準を満たせるか</td></tr><tr><td>誠実性・欠格要件</td><td>許可を受けられない事情がないか</td></tr><tr><td>営業所</td><td>建設業を営む実体のある営業所があるか</td></tr><tr><td>社会保険等</td><td>加入義務がある保険へ適切に加入しているか</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">重要なのは、表の項目に「当てはまる」と自分で判断するだけでなく、行政庁が確認できる資料を用意することです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">要件1｜適正な経営体制と常勤役員等</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可では、建設業の経営を適正に管理できる体制が求められます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一般的なケースでは、法人の場合は常勤役員等のうち1人、個人事業主の場合は事業主本人などに、建設業の経営に関する一定の経験が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もっとも分かりやすい基準は、<strong>建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験があること</strong>です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主として建設業を5年以上営んできた場合や、建設会社の取締役として5年以上経営に関わってきた場合などが考えられます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">これ以外にも、役員経験と補佐者の体制を組み合わせる方法などがあります。そのため、5年の経験がないからといって、直ちに申請できないと決まるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、次の2つは区別する必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>職人や作業員として工事をしてきた経験</li>



<li>事業主や役員として建設業を経営してきた経験</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">現場経験が長くても、経営経験の要件を満たすとは限りません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、経営経験を証明する際には、確定申告書だけでなく、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録、法人登記事項証明書などを組み合わせて確認することがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">要件2｜営業所技術者等</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可を受けるには、許可を受けようとする業種について、一定の資格または実務経験を持つ技術者を営業所ごとに置く必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">以前は一般に「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在は一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という名称が使われています。これらをまとめて「営業所技術者等」と表記します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一般建設業では、主に次のいずれかで技術者要件を確認します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>許可業種に対応する資格を持っている</li>



<li>指定学科を卒業し、必要な実務経験がある</li>



<li>許可業種について原則10年以上の実務経験がある</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">たとえば、施工管理技士、建築士、電気工事士、技能士などの資格が、許可を取りたい業種に対応する場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">資格を持っていなくても、実務経験によって要件を満たせる可能性があります。ただし、必要な経験年数や使える資格は許可業種ごとに異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「建設業を10年以上やっている」というだけではなく、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>どの業種の工事をしてきたか</li>



<li>どの期間に工事をしていたか</li>



<li>契約書や注文書などが残っているか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">まで確認する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">要件3｜財産的基礎または金銭的信用</h2>



<p class="wp-block-paragraph">一般建設業の許可では、次のいずれかを満たす必要があります。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>自己資本が500万円以上ある</li>



<li>500万円以上の資金を調達する能力がある</li>



<li>許可申請の直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業している</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">新規申請では、決算書上の自己資本が500万円以上あるか、金融機関の残高証明書などによって500万円以上の資金調達能力を示す方法が一般的です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「資本金を500万円にしなければならない」「常に口座へ500万円を残さなければならない」という意味ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人の場合は直前の決算内容、個人事業主の場合は申請時の財産状況などを確認して、どの方法で要件を証明するか判断します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、特定建設業では、一般建設業より厳しい財産要件が定められています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">要件4｜誠実性と欠格要件</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可では、請負契約について不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人の場合は法人だけでなく、役員等や支店・営業所の代表者も確認対象になります。個人事業主の場合は、事業主本人や支配人が対象です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、破産して復権を得ていない場合、一定の処分や刑罰を受けた場合、暴力団との関係がある場合など、建設業法上の欠格要件に該当すると許可を受けられないことがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去に罰金や行政処分を受けたことがある場合でも、内容や時期によって判断が異なります。心当たりがある場合は、申請書を作成する前に確認が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">要件5｜実体のある営業所</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可では、建設業を営む営業所の実態も確認されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業法上の営業所とは、本店や支店のほか、見積り、入札、契約締結など、建設工事の請負契約に関する実質的な業務を行う事務所をいいます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">登記簿に本店として記載されているだけで、実際には建設業の営業を行っていない場所は、建設業法上の営業所に該当しない場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">自宅兼事務所だから直ちに許可を取れないわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>事務所として使用する権限があるか</li>



<li>見積書や契約書を作成・保管できる状態か</li>



<li>電話や机など、営業所としての実態があるか</li>



<li>他の会社や住居部分との関係を説明できるか</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">などを確認されることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県では、営業所の実態を確認するための書類を提出し、必要に応じて追加資料を求める場合があると案内しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">要件6｜社会保険等への適切な加入</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、それぞれの法律に基づく適切な届出が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、すべての個人事業主が、必ず3種類すべてへ加入しなければならないという意味ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">法人か個人事業主か、従業員を雇っているかなどによって、加入義務が異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">たとえば、適用除外の承認を受けて建設国保などへ加入している場合は、健康保険について「適用除外」として扱われる場合があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">重要なのは、自社が加入対象であるかを確認し、加入義務がある場合は適切に届出をしていることです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">経験があっても「証明資料」がないと申請が進めにくくなる</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可申請で特に問題になりやすいのが、<strong>経験はあるものの、当時の資料が残っていないケース</strong>です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">長野県では、申請書だけでなく、経営経験、常勤性、営業所技術者等の資格・実務経験、営業所の実態などを確認するための資料が必要とされています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">確認しておきたい資料の例は次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>証明する内容</th><th>確認しておきたい資料の例</th></tr></thead><tbody><tr><td>経営経験</td><td>確定申告書、法人登記簿、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録</td></tr><tr><td>技術者要件</td><td>資格証、卒業証明書、実務経験証明書、工事関係資料</td></tr><tr><td>常勤性</td><td>社会保険関係資料、雇用・給与関係資料など</td></tr><tr><td>財産要件</td><td>決算書、貸借対照表、預金残高証明書など</td></tr><tr><td>営業所</td><td>使用権限や営業所の状態を確認できる資料</td></tr><tr><td>社会保険</td><td>健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況が分かる資料</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">必要な資料は、法人・個人の別、経験した会社、許可業種、証明する期間によって変わります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">昔の請求書や契約書を処分してしまうと、実際には十分な経験があっても証明が難しくなることがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">建設業許可を検討したら最初に確認する順番</h2>



<p class="wp-block-paragraph">許可申請を検討し始めたら、次の順番で確認すると効率的です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1．取りたい許可業種を確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">まず、実際に請け負っている工事が、建設業法上のどの業種に当たるかを確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">工事名や会社での呼び方だけではなく、実際の施工内容で判断することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2．経営経験を持つ人を確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">個人事業主としての経験、法人役員としての経験、前職での役職などを整理します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3．営業所技術者等の候補を確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">資格証や過去の実務経験を確認し、取りたい許可業種に対応できる人がいるかを確認します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">4．証明資料を集める</h3>



<p class="wp-block-paragraph">確定申告書、契約書、注文書、請求書、通帳、資格証など、過去の資料を集めます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">5．財産・営業所・社会保険を確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">決算内容、預金残高、営業所の使用状況、社会保険等の加入状況を確認します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この順番で確認すると、「申請書を作り始めた後に重要な要件を満たせないことが分かった」という事態を避けやすくなります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜建設業許可は要件より証明方法で詰まりやすい</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可を取るには、主に次の点を確認する必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>適正な経営体制</li>



<li>営業所技術者等</li>



<li>財産的基礎</li>



<li>誠実性・欠格要件</li>



<li>営業所の実態</li>



<li>社会保険等への適切な加入</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、実務上は「要件があるか」だけでなく、<strong>その要件を手元の資料で証明できるか</strong>が重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、個人事業主や一人親方の場合は、確定申告書、請求書、注文書、入金記録などを早めに確認してください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">元請から許可取得を求められている場合や、500万円以上の工事を受ける予定がある場合は、契約の直前になってからではなく、早い段階で申請可能性を確認することをおすすめします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、現在の経験、資格、工事内容、手元に残っている資料を確認し、建設業許可を取得できる見通しを整理します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">参考にした公的情報</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>長野県「<a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/yoken/index.html?utm_source=chatgpt.com" data-type="link" data-id="https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/yoken/index.html?utm_source=chatgpt.com">建設業許可を受けるための要件</a>」</li>



<li>長野県「<a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/yoken/r6shinsei.html?utm_source=chatgpt.com" data-type="link" data-id="https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/yoken/r6shinsei.html?utm_source=chatgpt.com">許可申請書類等一覧</a>」</li>
</ul>


<div class="template-box block-box template-3"><div style="margin: 30px 0; padding: 24px; background: #f7f9fc; border-left: 5px solid #1769aa; border-radius: 5px;">
<p style="margin: 0 0 12px; font-size: 21px; font-weight: bold;">建設業許可が取れるか分からない方へ</p>
<p>当事務所では、大町市を拠点に、白馬村・安曇野市周辺を地域密着エリアとしながら、長野県内全域の建設業許可に対応しています。</p>
<p>「自分の経営経験で要件を満たせるか」「資格がなくても申請できるか」「手元の資料で経験を証明できるか」など、許可が取れるか分からない段階からご相談いただけます。</p>
<p>初回相談は無料です。電話・メール・オンライン等を活用し、来所せずに相談を進めることも可能です。</p>
<p style="margin: 0px 0px 14px; text-align: left;"><a target="_self" style="display: inline-block; padding: 14px 40px; background: #1769aa; color: #ffffff; text-decoration: none; font-size: 18px; font-weight: bold; border-radius: 5px;" href="https://uematsu-office.com/contact-form/">　建設業許可が取れるか無料で相談する　</a></p>
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</a></p>
</div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可が必要なケース・不要なケースを小規模事業者向けに解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/kyoka-hitsuyou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 13:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=646</guid>

					<description><![CDATA[執筆・監修：行政書士 植松悠一郎長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士 「今のところ500万円未満の工事ばかりだから、自分には建設業許可は関係ない」「下請の仕事しか受けていないから、許可はいらないはずだ」 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>執筆・監修：行政書士 植松悠一郎</strong><br>長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士</p>



<p class="wp-block-paragraph">「今のところ500万円未満の工事ばかりだから、自分には建設業許可は関係ない」「下請の仕事しか受けていないから、許可はいらないはずだ」——このように考えている方は少なくありません。しかし、実際に工事の内容や取引先との関係を整理してみると、許可の取得を検討した方がよいケースに当てはまっていることもあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事は、建設業許可の申請支援を行う行政書士が解説します。この記事では、建設業許可が必要になる基本的なケースと不要なケース、元請・下請による違い、そして500万円未満でも許可取得を検討した方がよいケースについて整理します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">この記事でわかること</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>建設業許可がどんなときに必要になるのか</li>



<li>許可が不要な「軽微な建設工事」の考え方</li>



<li>元請・下請で扱いが変わるのか</li>



<li>500万円未満でも許可取得を検討すべきケース</li>



<li>許可がないまま大きな工事を受けるリスク</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">結論：軽微な工事のみなら不要、それ以外は原則必要</h2>



<p class="wp-block-paragraph">結論からいうと、建設業許可は、建設工事の完成を請け負って営業する場合に、原則として必要になります。ただし、建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が税込500万円未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合に限り、許可がなくても営業することができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">逆にいえば、500万円未満の工事だけを続けている間は許可が不要でも、取引先との関係や工事の内容が変わってくると、許可取得を検討した方がよい場面が出てきます。この記事では、そうしたケースを具体的に見ていきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">建設業許可はどんなときに必要？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可は、建設工事の完成を請け負って営業する場合に、原則として必要になります。工事の種類は問わず、電気工事、内装工事、管工事、塗装工事、解体工事など、建設業法で定められた工事の多くが対象です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、すべての工事に許可が必要というわけではありません。工事の規模が小さい場合には、許可がなくても営業できる例外があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">許可が不要な「軽微な建設工事」とは</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業法では、建築一式工事以外の建設工事について、工事1件の請負代金が税込500万円未満のものを「軽微な建設工事」と呼び、許可がなくても請け負うことができるとされています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建築一式工事の場合は基準が異なり、工事1件の請負代金が1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満の工事などが基準になります。専門工事と建築一式工事では基準が違うため、自分の工事がどちらに当たるのかを確認しておくことが大切です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">500万円の基準について、税込・税抜の考え方や材料費の扱いなど、詳しくは<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/500man-kyoka/" data-type="link" data-id="https://uematsu-office.com/500man-kyoka/">「建設業許可は500万円から必要？税込・材料費・分割契約・追加工事まで解説」</a>でも説明していますので、あわせてご確認ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">元請でも下請でも許可は必要？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「下請の仕事しか受けていないから、許可は元請だけの話だろう」と考える方もいますが、これは誤解です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可が必要かどうかは、元請・下請という立場ではなく、請け負う工事の内容と金額によって判断されます。下請であっても、1件の請負代金が税込500万円以上になる工事を請け負う場合は、許可が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">反対に、元請であっても、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。「下請だから関係ない」と思い込まず、実際に請け負う工事の内容と金額を確認することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、元請から声をかけられて税込550万円の内装工事を下請として請け負う場合、声をかけたのが元請であっても、下請自身が建設業許可を持っていなければ、その工事を適法に請け負うことはできません。「元請の仕事だから自分は関係ない」という考え方は、この点で誤解につながりやすい部分です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">500万円未満でも建設業許可を取った方がよいケース</h2>



<p class="wp-block-paragraph">500万円未満の工事が中心であっても、次のような事情がある場合は、許可取得を検討した方がよいことがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>元請から許可取得を求められた</li>



<li>法人取引を増やしたい</li>



<li>公共工事を検討している</li>



<li>取引先から信用面で見られる</li>



<li>融資や事業拡大を考えている</li>



<li>従業員を増やしたい</li>



<li>500万円以上の工事を受ける予定がある</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">法律上は許可が不要な500万円未満の工事であっても、元請会社の取引基準などにより、建設業許可の取得を求められることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">元請会社から許可取得を求められている場合や、今後500万円以上の工事を受ける可能性がある場合、公共工事や法人取引を増やしたい場合は、早めに許可取得の準備を進めることをおすすめします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実際に許可を取得できるか確認したい方は、「<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/" data-type="post" data-id="665">建設業許可の要件とは？小規模事業者が最初に確認すべき6つのポイント</a>」をご確認ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">建設業許可がないまま大きな工事を受けるリスク</h2>



<p class="wp-block-paragraph">税込500万円以上の工事は、建設業許可を取得した業者でなければ請け負うことができません。許可を得ずにこのような工事を請け負うと、無許可営業として指導や処分の対象になるおそれがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、行政処分の対象にならなかった場合でも、元請や発注者から「許可がない業者とは契約できない」と判断され、仕事の機会を失ってしまうこともあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「今回だけだから大丈夫」と考えず、500万円前後の工事の話が出てきた時点で、許可が必要かどうかを事前に確認しておくことをおすすめします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、これまで300万円前後の工事を中心に請け負っていた事業者が、元請会社から700万円規模の専門工事を依頼されたとします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この場合、必要な建設業許可を取得する前に、その工事を請け負うことはできません。許可取得には、要件の確認、証明資料の収集、申請書類の作成、行政庁での審査期間が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">大きな工事の依頼を受けてから準備を始めると、契約や着工の予定に間に合わない可能性があるため、500万円前後の工事が見込まれる段階で準備を始めることが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">許可が必要か迷ったときの判断ポイント</h2>



<p class="wp-block-paragraph">以下に当てはまる方は、建設業許可の取得を検討してください。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>500万円前後の工事が増えてきた</li>



<li>元請から許可取得を求められた</li>



<li>税込で500万円を超える可能性がある</li>



<li>材料費を含めると500万円を超える可能性がある</li>



<li>公共工事や法人取引を増やしたい</li>



<li>今後、元請として仕事を受けたい</li>



<li>融資や取引先審査で許可の有無を見られる</li>



<li>自分の工事が建築一式工事か専門工事かわからない</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">一つでも当てはまる場合は、早めに現状を整理し、専門家に相談することをおすすめします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">状況別に見る建設業許可の要否</h2>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>状況</th><th>許可の要否</th></tr></thead><tbody><tr><td>500万円未満の専門工事のみ</td><td>原則不要</td></tr><tr><td>500万円以上の専門工事を請け負う</td><td>原則必要</td></tr><tr><td>建築一式工事を請け負う</td><td>別基準で判断</td></tr><tr><td>元請から許可取得を求められた</td><td>取得検討が必要</td></tr><tr><td>公共工事に参加したい</td><td>許可取得が前提になりやすい</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">上記はあくまで一般的な目安です。実際の判断は、工事の内容や契約の実態によって異なりますので、個別の確認が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">自分の状況が分からない場合、行政書士に相談するとどうなる？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「自分の仕事が軽微な建設工事に当たるのか」「元請から言われた許可取得は本当に必要なのか」といった判断は、工事の内容や契約の実態によって変わるため、資料を見ながら個別に確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">行政書士に相談すると、現在請け負っている工事の内容や金額、元請・下請の関係性を整理した上で、許可取得が必要かどうか、または将来的に取得を検討した方がよいかを一緒に確認していきます。あわせて、実際に許可を取得するとなった場合に、経営経験や技術者要件を満たせそうか、契約書や確定申告書などの資料がどの程度残っているかも、早い段階から確認しておくことができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「まだ許可を取ると決めていない」「情報を整理したいだけ」という段階からでも、相談していただくことが可能です。建設業許可の取得全体の流れについては、こちらの<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka/">建設業許可サポートページ</a>でも解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問</h2>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-faq faq-wrap blank-box block-box not-nested-style cocoon-block-faq"><dl class="faq"><dt class="faq-question faq-item"><div class="faq-question-label faq-item-label">Q</div><div class="faq-question-content faq-item-content">下請の仕事しかしていませんが、許可は必要ですか？</div></dt><dd class="faq-answer faq-item"><div class="faq-answer-label faq-item-label">A</div><div class="faq-answer-content faq-item-content">
<p class="wp-block-paragraph">元請・下請にかかわらず、請け負う工事の内容と金額で判断します。下請であっても、税込500万円以上の工事を請け負う場合は許可が必要です。</p>
</div></dd></dl></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-faq faq-wrap blank-box block-box not-nested-style cocoon-block-faq"><dl class="faq"><dt class="faq-question faq-item"><div class="faq-question-label faq-item-label">Q</div><div class="faq-question-content faq-item-content">500万円未満の工事しか受けていませんが、許可は取っておいた方がいいですか？</div></dt><dd class="faq-answer faq-item"><div class="faq-answer-label faq-item-label">A</div><div class="faq-answer-content faq-item-content">
<p class="wp-block-paragraph">必ず取る必要があるわけではありませんが、元請から求められている場合や、公共工事・法人取引を増やしたい場合は、取得を検討する価値があります。</p>
</div></dd></dl></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-faq faq-wrap blank-box block-box not-nested-style cocoon-block-faq"><dl class="faq"><dt class="faq-question faq-item"><div class="faq-question-label faq-item-label">Q</div><div class="faq-question-content faq-item-content">建築一式工事とそれ以外の工事で基準は違いますか？</div></dt><dd class="faq-answer faq-item"><div class="faq-answer-label faq-item-label">A</div><div class="faq-answer-content faq-item-content">
<p class="wp-block-paragraph">はい、異なります。建築一式工事は1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満などの基準が別途あります。</p>
</div></dd></dl></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-faq faq-wrap blank-box block-box not-nested-style cocoon-block-faq"><dl class="faq"><dt class="faq-question faq-item"><div class="faq-question-label faq-item-label">Q</div><div class="faq-question-content faq-item-content">許可がないまま500万円以上の工事を受けてしまったらどうなりますか？</div></dt><dd class="faq-answer faq-item"><div class="faq-answer-label faq-item-label">A</div><div class="faq-answer-content faq-item-content">
<p class="wp-block-paragraph">無許可営業として指導や処分の対象になるおそれがあります。事前に確認しておくことをおすすめします。</p>
</div></dd></dl></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-faq faq-wrap blank-box block-box not-nested-style cocoon-block-faq"><dl class="faq"><dt class="faq-question faq-item"><div class="faq-question-label faq-item-label">Q</div><div class="faq-question-content faq-item-content">自分の工事が許可の必要な工事に当たるか分かりません。</div></dt><dd class="faq-answer faq-item"><div class="faq-answer-label faq-item-label">A</div><div class="faq-answer-content faq-item-content">
<p class="wp-block-paragraph">工事内容や契約の実態によって判断が変わるため、個別に確認することをおすすめします。</p>
</div></dd></dl></div>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜必要か不要か迷う段階で相談してよい</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「自分の工事に許可が必要かどうか」を正確に判断するには、工事の内容、金額、契約の実態、元請・下請の関係性など、複数の要素を確認する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">まだ許可を取ると決めていない段階、情報を整理したいだけの段階でも、行政書士に相談していただくことができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、長野県・大町市・白馬村・小谷村・池田町・松川村・安曇野市周辺の建設業者様から、建設業許可に関するご相談を受け付けています。「自分の仕事に許可が必要なのか」「元請から言われたが本当に必要なのか」といった段階からでも、お気軽にご相談ください。</p>


<div class="template-box block-box template-3"><div style="margin: 30px 0; padding: 24px; background: #f7f9fc; border-left: 5px solid #1769aa; border-radius: 5px;">
<p style="margin: 0 0 12px; font-size: 21px; font-weight: bold;">建設業許可が取れるか分からない方へ</p>
<p>当事務所では、大町市を拠点に、白馬村・安曇野市周辺を地域密着エリアとしながら、長野県内全域の建設業許可に対応しています。</p>
<p>「自分の経営経験で要件を満たせるか」「資格がなくても申請できるか」「手元の資料で経験を証明できるか」など、許可が取れるか分からない段階からご相談いただけます。</p>
<p>初回相談は無料です。電話・メール・オンライン等を活用し、来所せずに相談を進めることも可能です。</p>
<p style="margin: 0px 0px 14px; text-align: left;"><a target="_self" style="display: inline-block; padding: 14px 40px; background: #1769aa; color: #ffffff; text-decoration: none; font-size: 18px; font-weight: bold; border-radius: 5px;" href="https://uematsu-office.com/contact-form/">　建設業許可が取れるか無料で相談する　</a></p>
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<p style="margin: 0px; text-align: left;"><a target="_self" href="https://uematsu-office.com/pricelist/">　建設業許可の料金の目安を見る<br />
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</div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可は500万円から必要？税込・材料費・分割契約・追加工事まで解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/500man-kyoka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 02:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=628</guid>

					<description><![CDATA[執筆・監修：行政書士 植松悠一郎長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士 これまで500万円未満の工事を中心に請け負ってきたものの、元請から「そろそろ建設業許可を取ってほしい」と言われたり、500万円前後の [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>執筆・監修：行政書士 植松悠一郎</strong><br>長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士</p>



<p class="wp-block-paragraph">これまで500万円未満の工事を中心に請け負ってきたものの、元請から「そろそろ建設業許可を取ってほしい」と言われたり、500万円前後の工事を受ける機会が増えてきたりして、「自分は許可が必要なのか」「今のままで大丈夫なのか」と迷っていませんか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事は、建設業許可の申請支援を行う行政書士が解説します。この記事では、建設業許可が必要になる500万円の基準について、税込・税抜の考え方、材料費の扱い、分割契約や追加工事の注意点、そして許可取得に向けて何を確認すればよいのかを整理します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">この記事でわかること</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>500万円未満の工事なら本当に許可が不要なのか</li>



<li>500万円は税込で判断するのか、税抜で判断するのか</li>



<li>材料費や支給材料は500万円に含めるのか</li>



<li>契約を分けたり追加工事が発生したりした場合の注意点</li>



<li>500万円以上の工事を受ける前に確認すべきこと</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">結論：500万円未満の「軽微な建設工事」のみなら許可は不要</h2>



<p class="wp-block-paragraph">結論からいうと、建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が税込500万円未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。しかし、500万円以上の工事を1件でも請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、建築一式工事は判断基準が異なります（工事1件の請負代金が1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満の工事などが基準となります）。専門工事とは基準が違うため、自分が行っている工事がどちらに当たるのか、混同しないよう注意してください。本記事では、専門工事における500万円の基準を中心に解説します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、「500万円未満かどうか」の判断は、税込・税抜、材料費、支給材料、契約の分け方、追加工事の有無などによって変わる場合があります。ここを誤解したまま工事を進めると、意図せず無許可で工事を請け負ってしまうおそれもあるため、注意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">500万円未満の工事なら建設業許可は不要？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可制度では、建築一式工事以外の建設工事について、工事1件の請負代金が500万円未満のものを「軽微な建設工事」と呼び、許可がなくても請け負うことができるとされています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このため、「500万円未満なら許可は不要」という理解自体は、専門工事に関しては大枠として間違っていません。しかし、実際には「500万円未満かどうか」の判断そのものが難しいケースが多くあります。次の項目から、実務でつまずきやすいポイントを順に見ていきます。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">500万円基準だけでなく、建設業許可が必要になるケース全体を確認したい方は<a target="_self" href="/kyoka-hitsuyou/" data-type="link" data-id="/kyoka-hitsuyou/">「建設業許可が必要なケース・不要なケース」</a>もご確認ください。</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">500万円は税込？税抜？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">500万円の基準は、原則として消費税を含めた税込金額で判断します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、税抜490万円の工事であっても、消費税10％を加えると税込539万円となり、500万円未満とはいえません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「見積書に税抜490万円と書いてあるから大丈夫」と考えていると、実際には許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまう可能性があります。契約金額を確認する際は、必ず税込金額で500万円未満かどうかをチェックしてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">材料費は500万円に含まれる？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">請負代金には、施工費だけでなく材料費も含めて判断します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、見積書上は施工費が300万円であっても、材料費が250万円かかっている場合、合計は550万円となり、施工費だけを取り出して300万円で判断することはできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に、設備工事・電気工事・管工事・リフォーム工事などでは、材料費の割合が高くなりやすく、「施工費だけなら500万円未満」と思い込んでしまうケースが少なくありません。見積もりを作成する段階から、材料費を含めた合計金額を意識しておくことが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">注文者から支給された材料はどう考える？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">工事によっては、注文者である元請会社や施主が材料を支給し、施工業者は施工費だけを受け取ることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この場合も、施工業者が実際に受け取る金額だけで500万円未満かどうかを判断することはできません。注文者から支給された材料の市場価格と、運送費がかかる場合はその運送費を請負代金に加えて判断します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その合計額が税込500万円以上となる専門工事は、原則として建設業許可が必要です。支給材料の価格が分からない場合は、契約前に元請会社や注文者へ確認することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">契約を分ければ500万円未満にできる？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「1つの工事を2つの契約に分ければ、それぞれ500万円未満になるので許可は不要」と考える方もいますが、これは危険な考え方です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、本体工事を480万円、追加工事を80万円として別契約にした場合でも、実質的に一つの工事と判断されれば、合算した560万円で500万円以上の工事とみなされる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">正当な理由のない契約の分割は、脱法的な行為とみなされるおそれがあります。「契約を分ければ問題ない」という考え方はせず、工事全体の実態で判断することが必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">追加工事で500万円以上になったらどうなる？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">契約当初は税込499万円など500万円未満の工事であっても、工事の途中で追加工事が発生し、当初契約と合算した金額が500万円以上になるケースがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このような場合、当初契約の時点では許可が不要であっても、追加工事を含めた時点で許可が必要な工事に該当する可能性があります。追加工事が発生しそうな工事を受注する際は、想定される追加分も含めて、500万円を超える可能性がないかを事前に確認しておくことが望ましいといえます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">許可を取る前に500万円以上の工事を受けてもよい？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可が必要な工事は、許可を取得した後でなければ請け負うことができません。「まず契約してから、急いで許可を取ればよい」という進め方は認められません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">許可を取得するには、経営経験や技術者要件の確認、必要書類の収集、申請書の作成、審査期間など、一定の準備期間が必要です。500万円以上の工事の話が具体的に出てきてから許可申請を始めても、間に合わない可能性があります。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">申請準備から許可取得までの具体的な手順については<a target="_self" href="/kensetsugyo-kyoka-nagare/">「建設業許可を取得するまでの流れ」</a>で解説しています。</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、大町市、北安曇郡（白馬村・小谷村・池田町・松川村）、安曇野市を中心に建設業許可に対応しています。法律上は許可が不要な500万円未満の工事であっても、元請会社の取引基準により、建設業許可の取得を求められることがあります。元請から許可取得を求められている場合や、今後500万円以上の工事を受ける可能性がある場合は、早めに準備を進めることをおすすめします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">500万円以上の工事を受けたいなら、まず確認すべきこと</h2>



<p class="wp-block-paragraph">以下に当てはまる方は、建設業許可の取得を検討してください。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>自分の工事が建築一式工事か、それ以外の専門工事かがわからない</li>



<li>税込で500万円以上になる工事を受ける可能性がある</li>



<li>材料費を含めると500万円以上になる可能性がある</li>



<li>支給材料がある工事を請け負っている</li>



<li>追加工事が発生し、合計額が500万円を超える可能性がある</li>



<li>元請から建設業許可の取得を求められている</li>



<li>過去の経営経験を書類で証明できるか不安がある</li>



<li>技術者要件を満たせるか自信がない</li>



<li>契約書・請求書・確定申告書・入金記録などの資料が十分に残っていない</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">一つでも当てはまる場合は、早めに現状を整理し、専門家に相談することをおすすめします。建設業許可の取得全体の流れについては、こちらの<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka/">建設業許可サポートページ</a>でも解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ケース別に見る建設業許可の要否</h2>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>ケース</th><th>建設業許可の要否</th></tr></thead><tbody><tr><td>税込499万円の専門工事</td><td>原則不要</td></tr><tr><td>税込500万円の専門工事</td><td>原則必要</td></tr><tr><td>税抜490万円・税込539万円</td><td>原則必要</td></tr><tr><td>専門工事：施工費300万円＋材料費250万円<br>（税込合計550万円）</td><td>原則必要</td></tr><tr><td>本体工事480万円＋追加工事80万円</td><td>要確認</td></tr><tr><td>工事を2つに分けて各300万円</td><td>実質的に一つの工事なら要注意</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">上記はあくまで一般的な目安です。実際の判断は、工事の内容や契約の実態によって異なりますので、個別の確認が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">自分だけで判断が難しい場合、行政書士に相談するとどうなる？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">ここまで見てきたように、500万円未満かどうかの判断には、税込・税抜、材料費、支給材料、契約の分け方、追加工事など、複数の要素が絡みます。見積書や契約書の内容によっては、専門家でなければ判断がつきにくいケースも珍しくありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">行政書士に相談すると、まず、行っている工事が建築一式工事か専門工事かの整理、直近の契約内容が税込・材料費を含めて500万円未満といえるかどうかの確認、そして許可取得を検討する場合に必要となる経営経験・技術者要件・財産的基礎などの要件を満たせそうかを、一緒に確認していきます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その上で、契約書・請求書・確定申告書・入金記録といった、経営経験や実績を証明するための資料がどの程度残っているかを整理し、不足している部分があれば、今のうちに何を準備しておくべきかを具体的に示すことができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「今すぐ許可を取る・取らない」を決める前の段階、つまり「自分は許可が必要なのか」「今の経験で許可が取れそうか」という段階からでも、相談していただくことが可能です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Q. 建設業許可の500万円は税込ですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">A. 原則として税込金額で判断します。税抜では500万円未満でも、税込で500万円以上となる場合は注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q. 材料費を除けば500万円未満なら許可は不要ですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">A. 材料費を単純に除外してよいとは限りません。支給材料がある場合も含め、個別に確認が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q. 契約書を分ければ許可なしで受けられますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">A. 正当な理由なく一つの工事を分割した場合、合算して判断される可能性があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q. 500万円以上の工事の話が来てから許可を取れば間に合いますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">A. 許可取得には要件確認や資料収集、審査期間が必要です。大きな工事の予定が出る前に準備することをおすすめします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q. 自分が建設業許可を取れるか分かりません。</h3>



<p class="wp-block-paragraph">A. 経営経験、技術者要件、財産要件、営業所などの確認が必要です。経験があっても資料で証明できるかが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可を取得するための条件については、「<a target="_self" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka-yoken/" data-type="post" data-id="665">建設業許可の要件とは？小規模事業者が最初に確認すべき6つのポイント</a>」で詳しく解説しています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜建設業許可が必要か迷ったら早めに確認を</h2>



<p class="wp-block-paragraph">建設業許可が必要かどうかは、工事1件あたりの請負代金だけでなく、工事の内容や契約の方法などによって判断する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">現在は500万円未満の工事が中心でも、今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合や、元請会社などから許可取得を求められている場合は、早めに準備を始めることが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、許可が必要だと分かってから準備を始めても、経営経験や技術者要件を証明する資料がすぐに揃わないことがあります。自分が許可を取得できるか分からない場合は、まず現在の状況と手元の資料を整理して確認することをおすすめします。</p>


<div class="template-box block-box template-3"><div style="margin: 30px 0; padding: 24px; background: #f7f9fc; border-left: 5px solid #1769aa; border-radius: 5px;">
<p style="margin: 0 0 12px; font-size: 21px; font-weight: bold;">建設業許可が取れるか分からない方へ</p>
<p>当事務所では、大町市を拠点に、白馬村・安曇野市周辺を地域密着エリアとしながら、長野県内全域の建設業許可に対応しています。</p>
<p>「自分の経営経験で要件を満たせるか」「資格がなくても申請できるか」「手元の資料で経験を証明できるか」など、許可が取れるか分からない段階からご相談いただけます。</p>
<p>初回相談は無料です。電話・メール・オンライン等を活用し、来所せずに相談を進めることも可能です。</p>
<p style="margin: 0px 0px 14px; text-align: left;"><a target="_self" style="display: inline-block; padding: 14px 40px; background: #1769aa; color: #ffffff; text-decoration: none; font-size: 18px; font-weight: bold; border-radius: 5px;" href="https://uematsu-office.com/contact-form/">　建設業許可が取れるか無料で相談する　</a></p>
<p style="margin: 0px 0px 14px; text-align: left;"><a target="_self" style="display: inline-block; padding: 11px 28px; background: #ffffff; color: #1769aa; text-decoration: none; font-weight: bold; border: 2px solid #1769aa; border-radius: 5px;" href="https://uematsu-office.com/kensetsugyo-kyoka/">建設業許可申請サポートを見る<br />
</a></p>
<p style="margin: 0px; text-align: left;"><a target="_self" href="https://uematsu-office.com/pricelist/">　建設業許可の料金の目安を見る<br />
</a></p>
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