日本で永住申請をする場合、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。
しかし、高度人材ポイントが一定以上ある方には、この在留期間を大幅に短縮できる特例があります。
70点以上の場合は3年、80点以上の場合は1年で永住申請を検討できる可能性があります。
また、「高度専門職」の在留資格を現在持っていない方でも、現在と過去の時点で必要なポイントを有していたことを証明できれば、この特例の対象になる場合があります。
高度人材ポイントによる永住申請とは
永住申請では、原則として10年以上の日本在留が必要です。
一方、高度人材ポイント制では、学歴、職歴、年収、年齢、資格などをポイント化し、一定の点数を満たす高度外国人材について永住申請に必要な在留期間を短縮しています。
現在の制度では、
- 70点以上:原則3年
- 80点以上:原則1年
まで短縮されます。
ただし、「今70点ある」「今80点ある」というだけでは足りません。
過去の時点でも必要なポイントを満たしていたかを確認する必要があります。
70点以上なら3年で永住申請を検討できます
70点以上の高度外国人材については、原則10年の在留期間が3年に短縮されます。
主な考え方は、
現在70点以上あり、3年以上継続して必要な点数を維持して日本に在留していること
です。
「高度専門職」などとして既に高度外国人材の認定を受けている場合のほか、別の就労資格で在留している方でも、申請時点と3年前の時点を基準にポイントを計算し、必要な要件を満たしていたことを立証できれば対象になる場合があります。
80点以上なら1年で永住申請を検討できます
80点以上の場合は、さらに短縮されます。
現在80点以上あり、1年以上継続して必要な点数を維持して日本に在留していること
などの要件を満たせば、1年の在留で永住申請を検討できます。
こちらも、「高度専門職」の在留資格を持っている方だけに限定されているわけではありません。
たとえば現在「技術・人文知識・国際業務」などで在留している方でも、現在と1年前の時点で80点以上を有していたことなどを立証できれば、このルートを利用できる場合があります。
「高度専門職」の在留資格に変更してから1年・3年待つ必要があるとは限りません
ここは誤解されやすいところです。
高度人材ポイントを利用した永住申請だからといって、必ず最初に在留資格を「高度専門職」へ変更し、その後1年または3年待たなければならないわけではありません。
現在別の就労資格で在留している場合でも、過去の基準時点で必要なポイントがあったことを資料で立証できれば、直接永住申請を検討できるケースがあります。
そのため、
「最近80点になったから、これから1年待つ」
と判断する前に、1年前の時点でも80点あったのかを計算してみる価値があります。
70点の場合も同様に、3年前の時点のポイントを確認します。
高度人材ポイントは何で決まる?
高度人材ポイント制では、活動内容に応じてポイント計算表が分かれています。
主な評価項目には、
- 学歴
- 職歴
- 年収
- 年齢
- 研究実績
- 資格
- 日本語能力
- 勤務先や所属機関に関する加点
などがあります。
高度人材ポイント制は「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類され、それぞれポイントの計算方法が異なります。
したがって、単純に年収だけを見て70点・80点になるか判断することはできません。
現在だけでなく1年前・3年前のポイント計算が重要です
永住申請では、現在のポイントだけでなく、過去の基準時点についてもポイント計算表と疎明資料を提出します。
80点ルートであれば主に、
- 申請時点のポイント
- 1年前の時点のポイント
70点ルートであれば主に、
- 申請時点のポイント
- 3年前の時点のポイント
を確認します。
ここで注意したいのが、ポイントは時間の経過によって変わることです。
たとえば、
- 年齢が変わった
- 年収が変わった
- 学歴・資格を取得した
- 職歴年数が増えた
- 日本語資格を取得した
などによって、現在と過去では点数が異なることがあります。
そのため、現在のポイント計算表だけを作成して判断するのではなく、過去の基準日時点の状況を再現して計算することが必要です。
1年前・3年前のポイントをどう証明する?
過去のポイントについては、その時点の状況を証明できる資料を整理します。
たとえば、
- 卒業証明書
- 在職証明書
- 雇用契約書
- 給与・年収を確認できる資料
- 資格証明書
- 日本語能力を証明する資料
などです。
入管庁の永住申請案内でも、ポイント計算表に加えて、ポイント計算の各項目を裏付ける疎明資料の提出が求められています。
過去の勤務先や収入を確認する必要があるため、申請直前になってから資料を集めると時間がかかる場合があります。
70点・80点あれば必ず永住許可されるわけではありません
70点または80点を満たすことで短縮されるのは、主として永住申請に必要な在留歴の要件です。
高度人材ポイントを満たせば、その他の永住許可要件がなくなるわけではありません。
税金、年金、健康保険などの公的義務を適正に履行しているか、現在の在留状況なども確認されます。
過去に納付遅れなどがある場合はこちらも確認してください。
年収が変わる場合はポイントの再計算が必要です
高度人材ポイントでは、活動区分によって年収も重要な評価項目になります。
昇給や転職で年収が増えればポイントが上がる場合がある一方、年収が下がれば必要な70点・80点を下回る可能性もあります。
また、年齢によってポイントが変わる区分もあるため、
「以前計算したら80点だった」
というだけで現在も80点あるとは限りません。
永住申請を検討するときは、申請予定日を基準に改めてポイントを計算する必要があります。
永住申請における収入そのものの考え方についてはこちらで解説しています。
高度人材ポイントから永住申請できるか確認したい方へ
行政書士植松悠一郎事務所では、長野県内の永住許可申請についてご相談を受け付けています。
高度人材ポイントを利用する場合は、
- 現在の在留資格
- 現在のポイント
- 1年前または3年前のポイント
- 学歴・職歴
- 年収
- 年齢
- 日本語能力・資格
- 過去の勤務状況
などを確認し、70点・80点の特例を利用できる可能性があるか整理します。
「高度専門職ではないが、ポイントを計算すると70点・80点ありそう」という段階からご相談いただけます。

