「永住申請には何を用意すればいい?」
「住民税は何年分必要?」
「日本人の配偶者と就労ビザでは必要書類が違う?」
永住許可申請では、多くの証明書を提出します。
ただし、すべての申請人が同じ書類を提出するわけではありません。
現在の在留資格や、日本人・永住者との家族関係によって、必要書類や確認される期間が異なります。
この記事の結論
永住申請でまず確認するのは、
「現在どの申請区分に当てはまるか」
です。
例えば住民税関係資料は、原則として、
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:直近3年
- 日本人・永住者・特別永住者の実子等:直近1年
- 定住者:直近5年
- 就労資格・家族滞在:直近5年
と異なります。
一方、公的年金・公的医療保険は、多くの申請区分で直近2年間の納付状況を確認します。
また、
- 永住許可申請書
- 写真
- 住民票
- 職業・所得資料
- 国税の納税証明書
- 身元保証書
- 了解書
なども必要です。
別の在留資格向けの必要書類一覧をそのまま使わないことが重要です。
永住許可全体の条件については、
長野県の永住申請|条件・必要書類・審査期間
もご覧ください。
- 永住申請の必要書類は「申請区分」で変わる
- 永住申請で共通して確認する主な書類
- 永住許可申請書
- 写真は縦4cm×横3cm
- パスポートと在留カード
- 家族全員の住民票
- 身分関係を証明する書類
- 職業を証明する資料
- 住民税は何年分必要?
- 「今、未納がない」だけでは不十分な場合がある
- 給与天引きなら住民税の領収書は必要?
- 国税の納税証明書も必要
- 年金は原則として直近2年間
- 国民年金に入っていた期間がある場合
- 健康保険も原則として直近2年間
- 自営業・会社経営者は追加資料が必要になる場合がある
- 理由書は全員必要ではない
- 身元保証書
- 「了解書」も必要
- 日本人の配偶者から永住申請する場合の主な書類
- 定住者から永住申請する場合の主な書類
- 技術・人文知識・国際業務などから永住申請する場合
- 家族滞在から永住申請する場合
- 高度人材から永住申請する場合は別の書類があります
- 「3年ビザ」の方は在留期間も確認
- 日本で発行される証明書は取得時期にも注意
- 本国書類には日本語訳を付ける
- マイナンバー・基礎年金番号等はそのまま出さない
- 永住申請の必要書類は「多ければ多いほどいい」わけではない
- 逆に、必要書類一覧だけでは足りないこともある
- 書類を集める前のチェックリスト
- 書類収集のおすすめ順序
- まとめ|最初に「何年分必要か」を確認する
永住申請の必要書類は「申請区分」で変わる
出入国在留管理庁は、永住許可申請の必要書類を申請人の在留資格・身分関係ごとに分けています。
主な区分は次のとおりです。
| 申請区分 | 主な対象 |
|---|---|
| 配偶者・実子等 | 日本人、永住者、特別永住者の配偶者・実子等 |
| 定住者 | 在留資格「定住者」 |
| 就労資格等 | 技術・人文知識・国際業務、技能など |
| 家族滞在 | 在留資格「家族滞在」 |
| 高度人材 | 高度専門職・高度人材ポイントによる特例等 |
したがって、
「知人が永住申請したときの書類をそのままそろえる」
という方法では、不足したり、不要な証明書を大量に取得したりする可能性があります。
まず自分がどの区分に該当するか確認します。
永住申請で共通して確認する主な書類
申請区分による違いはありますが、一般的には次のような資料を確認します。
- 永住許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 家族全員の住民票
- 身分関係を証明する資料
- 職業を証明する資料
- 所得・住民税関係資料
- 国税の納税証明書
- 年金関係資料
- 健康保険関係資料
- 資産関係資料
- 身元保証書
- 身元保証人の身分確認資料
- 了解書
- 申請区分によって理由書
- 個別事情に応じた追加資料
ただし、この一覧だけを見てすべて取得するのではなく、以下のように申請区分ごとに確認します。
永住許可申請書
まず必要なのが永住許可申請書です。
現在の出入国在留管理庁のページからPDF・Excel形式の申請書を取得できます。
申請書には、
- 氏名
- 国籍
- 生年月日
- 在留資格
- 在留期間
- 住所
- 職業
- 家族関係
- 日本での在留歴
- 犯罪・処分関係
- 永住を希望する理由
などを記載します。
他の提出資料と年月・勤務先・家族関係などが矛盾しないように作成します。
写真は縦4cm×横3cm
永住許可申請では、原則として、
縦4cm×横3cm
の写真を申請書へ添付します。
2026年6月14日以降に交付される在留カードについては取扱いが変更され、在留カード交付時に1歳未満となる方は写真不要です。
以前は16歳未満が写真不要だったため、古い情報を参考にする場合は注意してください。
写真は、
- 指定サイズ
- 正面
- 無帽
- 背景なし
- 鮮明
- 所定期間内に撮影
など、入管庁の写真規格に合わせます。
パスポートと在留カード
申請時には、
パスポート
および
在留カード
を提示します。
行政書士等の申請取次者が申請書類を提出する場合にも、入管庁の案内に従って申請人の在留カード等を確認・提示します。
パスポートを提示できない事情がある場合には、その理由を記載した理由書等が必要になる場合があります。
家族全員の住民票
永住申請では、申請人を含む家族全員の住民票を提出するのが基本です。
住民票では、
- 世帯構成
- 続柄
- 住所
- 在留資格等
を確認します。
マイナンバーについては、必要のない情報を記載しない形で取得するなど、入管庁の案内に合わせます。
身分関係を証明する書類
申請人の身分関係によって必要書類が異なります。
日本人の配偶者
例えば、
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 国籍国の機関から発行された婚姻証明書
などを使用します。
永住者・特別永住者の配偶者
婚姻証明書等によって婚姻関係を証明します。
日本人・永住者等の実子
- 戸籍謄本
- 出生証明書
などによって親子関係を証明します。
定住者・家族滞在
本人の事情に応じ、
- 戸籍
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知関係資料
などから該当する書類を用意します。
外国語で作成された書類には、原則として日本語訳を付けます。
職業を証明する資料
現在どのように生計を立てているか確認するため、職業関係資料を提出します。
会社員
在職証明書
など。
自営業・個人事業主
例えば、
- 確定申告書控え
- 営業許可書
- 事業内容を説明する資料
など。
会社経営者
法人・役員としての状況が分かる資料を確認します。
無職の場合
無職であること自体で直ちに永住申請できないと決まるわけではありません。
配偶者等の収入によって世帯として安定した生活を営んでいるケースもあるため、
誰の収入で生活しているのか
を含めて説明します。
住民税は何年分必要?
永住申請で特に間違えやすいのが住民税です。
申請区分によって必要年数が違います。
現在の基本的な必要年数
| 申請区分 | 住民税関係資料 |
|---|---|
| 日本人の配偶者 | 直近3年 |
| 永住者・特別永住者の配偶者 | 直近3年 |
| 日本人の実子等 | 直近1年 |
| 永住者・特別永住者の実子等 | 直近1年 |
| 定住者 | 直近5年 |
| 就労資格 | 直近5年 |
| 家族滞在 | 直近5年 |
用意するのは主に、
- 住民税の課税証明書または非課税証明書
- 住民税の納税証明書
です。
市区町村によっては、所得額と納税状況の両方が1枚に記載された証明書が発行されることもあります。
「今、未納がない」だけでは不十分な場合がある
永住申請では、住民税について単に、
現在未納額0円
であることだけを確認するわけではありません。
入管庁は、必要期間について適正な時期に納付したことを証明する資料も求めています。
例えば普通徴収期間がある場合、
- 領収証書
- 預金通帳の取引履歴
などによって、納期限内に支払ったことを確認します。
例
住民税納期限
↓
払わなかった
↓
3か月後に納付
↓
現在は完納
この場合、
未納はありませんが、期限後納付だった事実は別問題です。
永住許可では公的義務を適正に履行していることが重要なので、申請前に納付時期まで確認します。
給与天引きなら住民税の領収書は必要?
住民税が会社の給与から特別徴収されていた期間については、本人が毎回領収証を持っているわけではありません。
入管庁は、必要期間のすべてについて特別徴収だった場合には、普通徴収時の領収証等に相当する資料を不要とする取扱いを案内しています。
一方、
会社員
↓
退職
↓
一時的に普通徴収
↓
再就職して特別徴収
という場合は、普通徴収だった期間について納付時期を証明する資料が必要になる場合があります。
転職・退職経験がある方は、住民税の徴収方法が途中で変わっていないか確認してください。
国税の納税証明書も必要
永住申請では住民税だけでなく、国税についても納税証明書を提出します。
現在、入管庁が指定しているのは、次の5税目です。
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
税務署から取得する**納税証明書(その3)**等によって、未納がないことを確認します。
これらは、
「自分は相続税を払ったことがないから不要」
と税目ごとに自己判断するのではなく、入管庁が指定する方法で取得します。
年金は原則として直近2年間
永住申請では、公的年金について原則として直近2年間の納付状況を確認します。
加入している制度によって提出書類が変わります。
例えば、
- ねんきん定期便
- ねんきんネットの記録
- 年金事務所発行の被保険者記録
- 国民年金保険料領収証書
などです。
特に注意したいのが、直近2年間に国民年金加入期間がある方です。
国民年金に入っていた期間がある場合
例えば、
会社員・厚生年金
↓
退職
↓
国民年金
↓
再就職・厚生年金
というケースです。
国民年金期間については、
期限内に保険料を支払ったこと
を確認するため、領収証書等が重要になります。
入管庁も、直近2年間に国民年金へ加入していた期間がある場合、該当期間の領収証書等の提出を案内しています。
領収証書を保管していない場合は、提出できない理由の説明等が必要になる場合があります。
健康保険も原則として直近2年間
公的医療保険についても、原則として直近2年間を確認します。
加入状況によって、
- 健康保険の資格情報
- 国民健康保険関係資料
- 国民健康保険料・税の納付証明書
- 国民健康保険料・税の領収証書
などを用意します。
ここでも、
現在加入している健康保険だけ確認すればよい
わけではありません。
直近2年間に、
会社の健康保険
↓
国民健康保険
↓
別会社の健康保険
と切り替わっている場合は、それぞれの期間を確認します。
自営業・会社経営者は追加資料が必要になる場合がある
申請人が社会保険適用事業所の事業主である場合には、自分自身の年金・健康保険だけではなく、事業所としての社会保険料納付状況についても資料を求められます。
例えば、
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書
- 社会保険料納入証明書
- 社会保険料納入確認書
などです。
対象期間は、原則として直近2年間のうち事業主だった期間です。
会社経営者の場合、「自分個人の年金は払っている」だけでは確認が終わらない場合があります。
会社として社会保険料を適切に納付しているかも確認します。
理由書は全員必要ではない
永住申請の理由書は、すべての申請区分で同じように要求されているわけではありません。
原則として理由書が必要
- 定住者
- 就労資格
- 家族滞在
など。
標準必要書類として理由書が列挙されていない
- 日本人の配偶者
- 日本人の実子等
- 永住者・特別永住者の配偶者
- 永住者・特別永住者の実子等
ただし、個別事情について説明が必要であれば、補足資料・事情説明書等を提出することはあります。
理由書の詳しい書き方については、
永住申請の理由書は何を書く?書き方・内容・例文を解説
をご覧ください。
身元保証書
永住申請では身元保証書を提出します。
身元保証人には通常、日本に居住する、
- 日本人
- 永住者
- 特別永住者
になってもらいます。
日本人等の配偶者から永住申請する場合は、通常、配偶者が身元保証人になります。
現在は身元保証書に加え、身元保証人について、
身分事項を確認できる資料
を提出します。
以前の情報では身元保証人の所得証明・納税証明等が必要とされていたことがありますが、現在の標準書類とは異なるため、古い必要書類一覧には注意してください。
詳しくは、
永住申請の身元保証人とは?誰に頼める?責任・必要書類を解説
をご覧ください。
「了解書」も必要
2021年10月1日以降の永住許可申請では、了解書の提出が必要です。
了解書では、申請後から審査結果を受け取るまでの間に一定の事情が変わった場合、入管へ連絡することなどを確認します。
例えば、
- 転職・退職等
- 離婚・家族関係の変化
- 生活状況の重要な変更
- 刑罰法令違反によって刑が確定した場合
など、審査に関係する事情が生じた場合には対応が必要です。
永住申請は提出した日の状態だけで審査が完全に固定されるわけではありません。
日本人の配偶者から永住申請する場合の主な書類
代表的なものを整理すると次のとおりです。
基本書類
- 永住許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
婚姻・家族関係
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 国籍国発行の婚姻証明書等
- 家族全員の住民票
- 親族一覧表等、該当する現在の指定資料
仕事・所得
- 在職証明書等
- 申請人または扶養者の職業資料
税金
- 原則直近3年分の住民税関係資料
- 国税の納税証明書
社会保険
- 原則直近2年間の年金資料
- 原則直近2年間の健康保険資料
その他
- 身元保証書
- 身元保証人の身分確認資料
- 了解書
- 個別事情に応じた追加資料
配偶者からの永住申請については、
配偶者ビザから永住申請する条件は?結婚3年・日本在留1年の特例を解説
もご覧ください。
定住者から永住申請する場合の主な書類
定住者の場合は、配偶者申請より長い期間の税関係資料が必要になります。
基本書類
- 永住許可申請書
- 写真
- 理由書
- パスポート
- 在留カード
身分関係
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- その他本人の身分関係を証明する資料
- 家族全員の住民票
職業・所得
- 在職証明書
- 確定申告書控え等
- 職業を証明する資料
税金
- 原則直近5年分の住民税関係資料
- 国税の納税証明書
年金・健康保険
- 原則直近2年間の年金資料
- 原則直近2年間の健康保険資料
その他
- 資産関係資料
- 身元保証書
- 身元保証人の身分確認資料
- 了解書
- 個別事情に応じた追加資料
詳しくは、
定住者から永住申請する条件は?5年の在留期間・税金・年金を解説
をご覧ください。
技術・人文知識・国際業務などから永住申請する場合
就労関係の在留資格では、現在の入管庁の区分「永住許可申請3」を使用します。
例えば、
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 教授
- 研究
- 教育
- 企業内転勤
など、対象となる就労資格から一般的な永住申請を行うケースです。
主な書類は次のとおりです。
基本書類
- 永住許可申請書
- 写真
- 理由書
- パスポート
- 在留カード
- 家族全員の住民票
職業関係
- 在職証明書
- 自営業の場合は確定申告書等
- その他職業を証明する資料
税金
- 原則直近5年分の住民税関係資料
- 国税の納税証明書
年金・健康保険
- 原則直近2年間の年金資料
- 原則直近2年間の健康保険資料
その他
- 所得・資産資料
- 身元保証書
- 身元保証人の身分確認資料
- 了解書
- セルフチェックシート
- 個別事情に応じた資料
家族滞在から永住申請する場合
在留資格「家族滞在」も、現在の入管庁では就労資格と同じ「永住許可申請3」の区分で必要書類が案内されています。
ただし、申請人本人に収入がない場合には、
扶養している配偶者等の収入・納税状況
が重要になります。
そのため、
申請人本人
→ 無職
配偶者
→ 就労・世帯を扶養
という場合には、配偶者の、
- 在職関係資料
- 所得
- 住民税
- 年金
- 健康保険
なども確認します。
高度人材から永住申請する場合は別の書類があります
高度人材ポイント制を利用した永住申請には、
- 70点以上で一定期間
- 80点以上で一定期間
などの特例があります。
この場合、通常の永住必要書類に加え、
- 高度人材ポイント計算表
- ポイントを証明する資料
などが必要になります。
したがって、
「技術・人文知識・国際業務だから通常の就労資格の書類だけ」
とは限りません。
高度人材による永住特例を使う場合は、その特例用の資料を追加します。
「3年ビザ」の方は在留期間も確認
必要書類が全部そろっていても、永住許可要件を満たしていなければ申請時期を見直す必要があります。
特に現在の在留期間が3年の方は注意が必要です。
2026年現在は経過措置により、一定の場合、3年の在留期間も永住許可ガイドライン上の「最長の在留期間」として扱われます。
ただし、この取扱いは2027年4月1日から変更されます。
詳しくは、
永住申請は3年ビザでもできる?2027年4月から変わる在留期間の要件
をご確認ください。
日本で発行される証明書は取得時期にも注意
入管庁の永住許可申請案内では、日本で発行される証明書について、原則として発行日から3か月以内のものを提出するよう案内しています。
そのため、
「永住申請を半年後に予定しているので、今すべて取っておこう」
とすると、申請時には取り直しになる可能性があります。
効率的には、
- 申請区分を確認
- 必要年数を確認
- 過去の納付状況を確認
- 問題がないか判断
- 申請時期を決める
- 証明書を取得
という順番で進めます。
本国書類には日本語訳を付ける
婚姻証明書・出生証明書など、日本語以外で作成された外国の公的書類を提出する場合には、原則として日本語訳を添付します。
翻訳については、
- 誰が翻訳したか
- 原文と訳文が対応しているか
- 氏名・年月日等が正確か
を確認します。
英語で書いてあるから翻訳不要、という扱いではありません。
マイナンバー・基礎年金番号等はそのまま出さない
永住申請用資料には、
- マイナンバー
- 基礎年金番号
- 健康保険の保険者番号
- 被保険者等記号・番号
などが記載される場合があります。
入管庁は年金・医療保険資料について、対象となる番号部分を黒塗りするなど、復元できない状態にして提出するよう案内しています。
書類をそのままコピーして提出する前に、不要な個人番号等が含まれていないか確認します。
永住申請の必要書類は「多ければ多いほどいい」わけではない
永住申請では大量の書類を提出することがありますが、
関係ありそうな資料を何でも出せば有利になる
わけではありません。
重要なのは、
- 入管庁が指定する必要書類
- 永住要件を証明する資料
- 個別事情を説明するために必要な資料
を整理することです。
不要な資料を大量に付けるより、
何を証明するための書類なのか
が分かる形で提出する方が重要です。
逆に、必要書類一覧だけでは足りないこともある
入管庁自身も、掲載されている資料以外の書類を審査過程で求める場合があることを案内しています。
例えば、
- 転職が多い
- 海外出国期間が長い
- 税金・年金に支払遅れがある
- 婚姻・家族関係に説明が必要
- 自営業・法人経営
- 収入が大きく変動している
- 交通違反・刑事処分等がある
といったケースです。
交通違反については、
永住申請と交通違反|反則金・罰金・違反歴はどう影響する?
をご覧ください。
書類を集める前のチェックリスト
永住申請の書類収集を始める前に、次を確認してください。
- 現在の在留資格
- 現在の在留期間
- 日本人・永住者等との身分関係
- 日本での在留年数
- 現在の勤務先・職業
- 過去5年間の転職・退職
- 住民税の徴収方法
- 住民税の支払遅れの有無
- 国民年金加入期間の有無
- 国民年金の領収証等の有無
- 国民健康保険加入期間の有無
- 社会保険適用事業所の事業主か
- 家族・扶養者の収入
- 理由書が必要な申請区分か
- 身元保証人を依頼できるか
- 本国書類が必要か
- 日本語訳が必要か
- 申請前に説明すべき事情がないか
書類収集のおすすめ順序
STEP1 申請区分を確認
配偶者・実子、定住者、就労資格等のどれか確認します。
↓
STEP2 永住要件を確認
必要書類を集める前に、現在申請できる可能性があるか確認します。
↓
STEP3 税・年金・健康保険の履歴を確認
証明書を取得する前に、納付遅れや空白期間がないか確認します。
↓
STEP4 本国書類を確認
婚姻・出生等の書類が必要なら取得方法を確認します。
↓
STEP5 身元保証人を確認
身元保証を依頼できる方を確認します。
↓
STEP6 日本の証明書を取得
申請時期に合わせ、3か月以内になるよう取得します。
↓
STEP7 申請書・理由書等を作成
すべての資料と内容を一致させます。
↓
STEP8 全資料を再確認して申請
不足・年月の矛盾・期限切れ等がないか確認します。
まとめ|最初に「何年分必要か」を確認する
永住申請の主な必要書類を整理すると次のとおりです。
| 書類 | 主な取扱い |
|---|---|
| 永住許可申請書 | 原則必要 |
| 写真 | 原則必要 |
| パスポート | 提示 |
| 在留カード | 提示 |
| 家族全員の住民票 | 原則必要 |
| 身分関係資料 | 申請区分による |
| 職業関係資料 | 原則必要 |
| 住民税 | 区分により1・3・5年 |
| 国税納税証明 | 原則必要 |
| 年金 | 原則直近2年 |
| 健康保険 | 原則直近2年 |
| 理由書 | 定住者・就労資格等では原則必要 |
| 身元保証書 | 原則必要 |
| 了解書 | 必要 |
| 本国書類の日本語訳 | 外国語書類の場合 |
| 追加資料 | 個別事情に応じて必要 |
特に重要なのは、
永住申請=全員同じ必要書類
ではないということです。
例えば住民税だけでも、
配偶者:3年
実子等:1年
定住者:5年
就労資格・家族滞在:5年
と異なります。
そのため、
証明書を集める前に、自分の申請区分と必要期間を確認する
ことが最初の作業です。
また、書類がそろっていることと、永住許可の要件を満たしていることは別です。
税金・年金の支払遅れ、現在の在留期間、在留歴、収入、素行なども含めて確認します。
永住許可全体の要件については、
長野県の永住申請|条件・必要書類・審査期間
をご覧ください。
配偶者の方はこちらです。
配偶者ビザから永住申請する条件は?
定住者の方はこちらです。
定住者から永住申請する条件は?
身元保証人についてはこちらです。
永住申請の身元保証人とは?
在留資格・VISA全般については、
在留資格・VISA|行政書士植松悠一郎事務所
をご覧ください。
行政書士植松悠一郎事務所では、永住許可申請について、
- 永住要件の事前確認
- 必要書類の特定
- 税金・年金・健康保険の確認
- 本国書類の整理
- 理由書等の作成
- 永住許可申請
- 追加資料への対応
をサポートしています。
料金については、
料金案内
をご確認ください。
「自分の場合は何年分の証明書が必要か分からない」
「税金や年金の書類をどこまで集めればよいか分からない」
「大量に書類を取得する前に、そもそも今申請できるか確認したい」
といった段階からご相談いただけます。

