「定住者として何年住めば永住申請できる?」
「日本には10年以上いる必要がある?」
「定住者を5年持っていれば、そのまま永住できる?」
在留資格「定住者」の方には、通常の永住申請で求められる原則10年以上の日本在留について特例があります。
この記事の結論
在留資格「定住者」の場合、
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
が、原則10年在留に対する特例として定められています。
ただし、定住者として5年経過すれば自動的に永住許可されるわけではありません。
収入・生活の安定性、税金、年金・健康保険、現在の在留期間、素行など、永住許可のほかの要件も確認されます。
永住許可全体の条件については、在留資格「永住者」の取得条件と審査期間でも解説しています。
- 定住者は「10年」ではなく「5年」で永住申請できる特例があります
- 「日本に合計5年以上いる」だけではありません
- 定住者にはいろいろな種類があります
- 5年経過すれば必ず永住許可される?
- 定住者から永住申請する場合、収入はいくら必要?
- 定住者の永住申請では住民税を直近5年分確認
- 今は完納していても「支払遅れ」が問題になることがあります
- 年金と健康保険は原則直近2年間を確認
- 自営業・会社経営者は追加確認が必要になることがあります
- 現在の在留期間も確認が必要
- 定住者の永住申請では「理由書」が必要
- 定住者から永住申請する主な必要書類
- 身元保証人は誰に頼む?
- 定住者5年はどう数える?
- 海外へ長期間出国していた場合は?
- 転職していても永住申請できる?
- 永住申請中も現在の定住者の更新は必要
- 定住者から永住申請する前のチェックリスト
- まとめ|定住者は5年特例があるが、5年だけでは足りない
定住者は「10年」ではなく「5年」で永住申請できる特例があります
一般的な永住許可では、原則として、
引き続き10年以上、日本に在留していること
が求められます。
さらに、その期間のうち原則5年以上は、就労資格または居住資格で継続して在留している必要があります。
一方、「定住者」については特例があります。
現在の永住許可ガイドラインでは、
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
が、原則10年在留に関する特例として明記されています。
基本的な違い
| 申請区分 | 原則的な在留期間 |
|---|---|
| 一般的な永住申請 | 原則10年以上 |
| 定住者 | 定住者として5年以上 |
| 日本人・永住者等の配偶者 | 婚姻3年以上+日本1年以上 |
| 高度人材70点 | 3年以上 |
| 高度人材80点 | 1年以上 |
つまり、定住者として継続して5年以上在留している方は、10年を待たずに永住申請を検討できる可能性があります。
「日本に合計5年以上いる」だけではありません
ここは重要です。
定住者の特例は、
日本に5年以上住んでいればよい
という基準ではありません。
ガイドラインでは、
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
とされています。
例えば、
技術・人文知識・国際業務で3年
↓
定住者へ変更
↓
定住者として2年
という場合、
日本での合計在留期間は5年でも、「定住者」として5年には達していません。
そのため、定住者特例だけを根拠に永住申請する場合は、いつから定住者になったのかを確認する必要があります。
定住者にはいろいろな種類があります
「定住者」は、特定の一つの家族関係だけを対象にした在留資格ではありません。
個別の事情に基づき、日本での居住を認められている在留資格です。
例えば、
- 日系人
- 日本人・永住者等の配偶者の連れ子
- 一定の外国人の未成年・未婚の実子
- 日本人と離婚・死別した後に一定の事情から定住者となった方
- その他、個別事情から定住を認められた方
など、取得理由はさまざまです。
したがって、永住申請でも、
「定住者だから全員同じ事情」
として扱うことはできません。
現在の定住者資格を取得した経緯や、日本での家族・生活状況も含めて申請資料を整理します。
5年経過すれば必ず永住許可される?
されません。
「定住者として5年以上」は、主として原則10年在留についての特例です。
永住許可では、それ以外にも主に、
- 素行が善良であること
- 独立して生計を営めること
- 公的義務を適正に履行していること
- 現在の在留資格について必要な在留期間を持っていること
- 現在の在留資格の要件に適合していること
- 公衆衛生上の問題がないこと
などを確認します。
5年という数字だけで判断しない
「定住者5年」は永住要件の一部分です。
5年到達前後で、税金・社会保険・収入・在留期間などをまとめて確認する必要があります。
定住者から永住申請する場合、収入はいくら必要?
永住許可には、
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
という要件があります。
簡単にいえば、公共の負担にならず、今後も安定した生活を続けられる見込みがあるかという審査です。
ただし、
「年収○万円以上なら許可」
という全国一律の公式基準は公表されていません。
実際には、
- 本人の収入
- 配偶者等の収入
- 扶養家族の人数
- 雇用形態
- 過去の所得
- 現在の勤務状況
- 預貯金等の資産
- 世帯全体の生活状況
などを確認します。
永住申請と収入については、永住申請に必要な年収はいくら?収入・扶養人数の考え方で詳しく解説しています。
定住者の永住申請では住民税を直近5年分確認
定住者から永住許可を申請する場合、税金関係の資料は特に重要です。
現在、出入国在留管理庁は、定住者について原則として、
直近5年分
の申請人および申請人を扶養する方の所得・住民税の納付状況を証明する資料を求めています。
主な資料は、
- 住民税の課税証明書または非課税証明書
- 住民税の納税証明書
などです。
また、給与から住民税が天引きされていない期間があった場合には、
納付期限どおりに支払ったことを確認できる通帳・領収証書等
が必要になる場合があります。
特に注意したいケース
- 転職した
- 退職した
- 自営業だった
- 普通徴収で住民税を支払っていた
- 引っ越しをした
- 納付書を紛失した
- 住民税を期限後に支払った
こうした期間がある場合は、申請前に納付記録を確認しておくことが重要です。
今は完納していても「支払遅れ」が問題になることがあります
永住許可では、
現在未納がないこと
だけではなく、
本来の納期限内に公的義務を履行していたか
も確認されます。
そのため、
「昔は払っていなかったが、永住申請前に全部払った」
という場合でも、支払遅れがなかったことになるわけではありません。
例えば、
住民税の納期限
↓
期限内に払わなかった
↓
数か月後に完納
↓
現在の未納額は0円
であっても、期限後納付という事実自体は残ります。
税金・年金の未納や支払遅れについては、永住申請と年金・税金|未納・支払遅れはどう影響する?もご覧ください。
年金と健康保険は原則直近2年間を確認
定住者から永住申請する場合、現在の入管庁の必要書類では、
直近2年間
の公的年金と公的医療保険の納付状況を証明する資料が求められています。
年金
加入状況に応じて、
- ねんきんネットの年金記録
- 年金事務所の被保険者記録
- 国民年金保険料領収証書
などを使用します。
特に直近2年間に国民年金へ加入していた期間がある場合は、納付期限後の支払いがないかを確認する資料にも注意が必要です。
健康保険
加入状況に応じて、
- 健康保険に関する資格情報
- 国民健康保険料の納付証明書
- 国民健康保険料の領収証書
などを確認します。
転職・退職経験がある方は要確認
会社の社会保険
↓
国民年金・国民健康保険
↓
再就職後に会社の社会保険
と制度が切り替わっている場合、空白期間や納付遅れがないかを確認してください。
自営業・会社経営者は追加確認が必要になることがあります
申請人自身が事業主である場合は、本人の年金・健康保険だけでなく、事業所として社会保険料を適切に納付しているかについて資料を求められる場合があります。
例えば、社会保険適用事業所の事業主である場合、直近2年間のうち事業主であった期間について、
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書
- 社会保険料納入証明書
- 社会保険料納入確認書
などが関係します。
つまり、
「自分個人の年金を払っているから大丈夫」
だけでは確認が終わらない場合があります。
現在の在留期間も確認が必要
定住者として5年以上在留していても、現在付与されている在留期間も確認する必要があります。
現在の永住許可ガイドラインでは、
現在持っている在留資格について最長の在留期間をもって在留していること
が要件です。
2027年3月31日までは、「3年」の在留期間についても、特例的に最長期間を持っているものとして扱われています。
ただし、この取扱いは2027年4月1日から変更されます。
現在3年の在留期間を持っている方は、永住申請は3年ビザでもできる?2027年4月から変わる在留期間の要件も確認してください。
定住者の永住申請では「理由書」が必要
定住者から永住許可を申請する場合、現在の入管庁の必要書類には、
永住許可を必要とする理由書
が含まれています。
理由書は自由形式で作成し、日本語以外で作成した場合には日本語訳が必要です。
理由書では、単に、
「日本が好きなので永住したい」
と書くだけではなく、
- 日本に来た経緯
- 定住者となった経緯
- これまでの日本での生活
- 現在の家族関係
- 仕事・生活基盤
- 今後も日本で生活したい理由
などを、申請人の事情に応じて整理します。
なお、日本人・永住者等の配偶者として永住申請する場合とは必要書類の構成が異なるため、別の申請区分の書類一覧をそのまま使わないことも重要です。
定住者から永住申請する主な必要書類
現在、出入国在留管理庁が定住者向けに案内している主な書類は次のとおりです。
基本書類
- 永住許可申請書
- 写真
- 理由書
- パスポート
- 在留カード
身分・家族関係
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届関係資料
- その他身分関係を証する資料
- 家族全員の住民票
※申請人の事情に応じて該当する資料を用意します。
職業・収入
- 在職証明書
- 確定申告書控え
- 営業許可書
- その他職業を証明する資料
税金
- 原則直近5年分の住民税関係資料
- 国税の納税証明書等
年金・健康保険
- 原則直近2年間の年金記録
- 原則直近2年間の医療保険関係資料
資産
- 預貯金通帳
- 不動産の登記事項証明書
- その他資産を証明する資料
身元保証
- 身元保証書
- 身元保証人の身分事項を確認する資料
注意
必要書類は申請人の事情によって追加されることがあります。
また、日本で発行される証明書については、原則として発行日から3か月以内のものを求められます。
身元保証人は誰に頼む?
永住許可申請では身元保証書が必要です。
入管庁は、永住許可申請について、身元保証人には通常、
- 日本に居住する日本人
- 永住者
- 特別永住者
になってもらうものと案内しています。
身元保証人については、申請人との関係や現在の状況を確認したうえで依頼します。
「保証人になったら借金まで代わりに払わなければならないのでは」と心配されることがありますが、永住申請における身元保証は、一般的な借金の連帯保証とは性質が異なります。
定住者5年はどう数える?
基本的には、定住者として継続して在留している期間を確認します。
例えば、
2021年10月
定住者へ変更
↓
2026年10月
定住者として5年
という場合、在留期間については5年特例を検討できる時期になります。
ただし、
- 長期間日本を離れていた
- 在留資格に空白がある
- 定住者以外の資格へ変更した期間がある
などの場合は、「継続して5年」に該当するか個別に確認する必要があります。
単純に在留カードを5枚持っているかではなく、実際の継続在留歴を確認します。
海外へ長期間出国していた場合は?
永住許可では、単に在留資格の有効期間だけでなく、日本で継続して生活しているかも問題になります。
海外への短期間の旅行や一時帰国があるだけで直ちに5年が途切れるという制度ではありません。
一方で、
- 海外で長期間生活していた
- 日本での居住実態が薄い
- 一年の大部分を海外で過ごしている
といったケースでは、継続在留の評価について慎重な確認が必要です。
「年間何日海外にいたら必ず不許可」という全国一律の公式日数基準が公表されているわけではないため、出国期間・理由・日本の生活基盤などを個別に確認します。
転職していても永住申請できる?
転職したことだけを理由に、定住者から永住申請できなくなるわけではありません。
ただし、永住許可では今後の生活の安定性も確認されるため、
- 転職直後
- 収入が大きく減った
- 無職期間が長い
- 雇用形態が不安定になった
といった場合には、申請時期を含めて検討した方がよい場合があります。
さらに、転職・退職の時期は、
- 住民税が特別徴収から普通徴収へ変わる
- 厚生年金から国民年金へ変わる
- 健康保険から国民健康保険へ変わる
など、公的義務の納付漏れが起きやすい時期でもあります。
永住申請では、仕事そのものと税・社会保険の両方を確認します。
永住申請中も現在の定住者の更新は必要
永住許可申請を提出しても、現在の「定住者」の在留期間が自動的に延長されるわけではありません。
例えば、
永住申請
↓
審査中
↓
現在の定住者の在留期限が到来
という場合には、別途、定住者の在留期間更新許可申請が必要です。
永住申請と定住者の更新は別手続きです。
永住申請を提出したからといって、現在の在留期限を放置しないよう注意してください。
定住者から永住申請する前のチェックリスト
- 定住者になった年月日を確認した
- 定住者として継続5年以上在留している
- 長期出国歴を確認した
- 現在の在留期間を確認した
- 現在の在留期限を確認した
- 直近5年の住民税関係資料を確認した
- 住民税の期限後納付がないか確認した
- 直近2年の年金記録を確認した
- 直近2年の健康保険の納付状況を確認した
- 現在の仕事・収入を確認した
- 扶養家族の人数を確認した
- 自営業・会社経営の場合は事業所の社会保険も確認した
- 身元保証人を確認した
- 永住を希望する理由を整理した
まず5年を確認し、その次に税金・年金を見るのではありません。
永住申請を考える段階で、在留歴・収入・税・社会保険・在留期間をまとめて確認する方が効率的です。
まとめ|定住者は5年特例があるが、5年だけでは足りない
定住者からの永住申請について整理すると、次のとおりです。
| 確認項目 | 基本的な取扱い |
|---|---|
| 通常の在留要件 | 原則10年以上 |
| 定住者の特例 | 定住者として5年以上 |
| 5年経過で自動許可 | されない |
| 住民税関係資料 | 原則直近5年 |
| 年金 | 原則直近2年 |
| 健康保険 | 原則直近2年 |
| 理由書 | 必要 |
| 身元保証書 | 必要 |
| 現在の在留期間 | 別途要件あり |
| 永住申請中の定住者更新 | 必要な場合は別途行う |
最も重要なのは、
「定住者を5年持っているから永住申請できる」
だけで判断せず、
5年の特例を満たしたうえで、永住許可全体の要件を満たしているか確認すること
です。
永住許可全体の要件については、在留資格「永住者」の取得条件と審査期間をご覧ください。
収入については、永住申請に必要な年収はいくら?で解説しています。
税金・年金に不安がある場合は、永住申請と年金・税金|未納・支払遅れはどう影響する?もご確認ください。
行政書士植松悠一郎事務所では、長野県での永住許可申請・在留資格申請に対応しています。
永住許可申請の行政書士報酬は**132,000円~**です。
詳細は料金案内をご確認ください。
「定住者になってからいつ5年になるか確認したい」
「過去に別の在留資格だった期間がある」
「住民税や国民年金の支払いに不安がある」
「現在申請してよい状態か確認したい」
といった段階でもご相談いただけます。
ご相談はお問い合わせフォームから受け付けています。