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農地転用後の地目変更はいつする?田・畑から宅地へ変える手続きを解説

農地転用

「農地転用の許可が出たら、すぐ田から宅地へ地目変更できる?」

「農地転用と地目変更は同じ手続き?」

「家が完成したのに、登記を見るとまだ『畑』になっている」

農地を住宅、駐車場、資材置場などに転用する場合、農地転用と地目変更登記は別の手続きです。

農地転用許可を受けただけで、登記簿上の「田」「畑」が自動的に「宅地」や「雑種地」へ変わるわけではありません。

この記事の結論

基本的な順番は、

農地転用の許可・届出

許可された目的に沿って工事・土地利用

土地の現況が実際に変わる

地目変更登記

です。

したがって、農地転用許可が出た時点で直ちに地目変更するのではなく、実際に土地の用途・状態が変わってから地目変更登記を行うのが基本です。

また、農地転用は農地法上の手続き、地目変更は不動産登記上の手続きです。

行政書士が農地転用許可申請を担当し、地目変更登記を専門家へ依頼する場合は土地家屋調査士が担当します。

長野県の農地転用制度については、
長野県「農地等の転用(4条・5条許可)」
で確認できます。


農地転用と地目変更は別の手続き

まず両者を分けて考えることが重要です。

手続き内容
農地転用農地を住宅・駐車場・資材置場等として利用するための農地法上の手続き
地目変更土地の実際の利用状況が変わった後、その状態を登記簿へ反映する手続き

例えば、

登記地目:畑

の土地に住宅を建てたい場合、



農地転用許可

造成・住宅建築

実際に住宅敷地になる

地目を「宅地」へ変更

という流れになります。

つまり、

「先に地目を宅地に変えてから農地転用する」わけではありません。

農地法4条・5条の違いについては、
農地法4条と5条の違いとは?農地転用でどちらの申請が必要か解説
をご覧ください。


農地転用許可が出たら自動的に「宅地」になる?

なりません。

農地転用許可は、

「この土地を申請した目的で農地以外に転用してよい」

という行政上の許可です。

一方、土地の登記簿に記載されている地目は、不動産の現在の物理的な利用状況を公示するものです。

そのため、

農地転用許可
→ 取得

でも、

土地
→ まだ畑の状態

であれば、その時点で実際の地目が宅地へ変わったとはいえません。

法務局も、土地の地目などの表示に関する登記は、不動産の物理的な状況を登記簿へ反映するものと説明しています。

法務局「登記の申請を御検討されている皆さまへ」


地目変更はいつする?

地目変更登記を行うのは、実際に土地の地目が変わった後です。

例えば住宅の場合、

農地転用許可

造成

住宅建築

住宅敷地として利用できる状態になる

地目変更登記

という流れになります。

法務局は、土地の地目など物理的状況に変更があった場合、原則として変更があった日から1か月以内に表示に関する変更登記を申請する必要があると案内しています。

したがって、

「許可日から1か月以内」ではありません。

基準になるのは、実際に土地の地目に変更が生じた時点です。


住宅なら必ず「宅地」になる?

住宅の敷地として使用される土地であれば、一般的には地目は宅地になります。

一方、農地転用後の地目がすべて宅地になるわけではありません。

例えば、

  • 住宅敷地 → 宅地
  • 店舗・事務所等の建物敷地 → 宅地
  • 駐車場 → 雑種地となることが多い
  • 資材置場 → 雑種地となることが多い

など、実際の土地利用によって地目が決まります。

地目変更登記では、申請人が自由に好きな地目を選ぶのではなく、土地の現況に基づいて判断されます。


「畑」のまま駐車場として使ってもいい?

農地転用許可・届出が必要な土地であれば、手続きをせずに先に駐車場として使用することはできません。

例えば、

登記地目:畑

農地転用手続きなし

砕石を敷いて駐車場として使用

という場合、違反転用になる可能性があります。

重要なのは、

登記地目を変えれば農地法の問題がなくなる

わけではないことです。

長野県も農地転用の判断では、登記簿上の地目だけでなく現況などを確認するとしています。

長野県「農地法の許可制度」

地目変更は農地転用許可の代わりにはなりません。

先に農地法上必要な手続きを確認してください。


登記が「宅地」なら農地転用は絶対に不要?

これも一律には判断できません。

農地法上の「農地」かどうかは、登記地目だけで決まるものではないからです。

例えば登記簿上は宅地でも、現況として長期間農作物を栽培し農地として利用されている土地については、農地法上の確認が必要になる場合があります。

逆に、

登記地目は田・畑

でも、

過去に適法な農地転用が行われ、現在は完全に宅地等になっている

というケースもあります。

そのため土地利用を検討するときは、

  • 登記地目
  • 現況
  • 過去の農地転用許可・届出
  • 農業委員会の記録

などを確認します。


農地転用許可を取っただけで長期間放置した場合

農地転用許可は、申請した転用計画を実施することを前提としています。

例えば、

農地転用許可
→ 住宅目的

だったにもかかわらず、

何年も住宅を建てず、農地のまま

という場合、

単に許可があることだけを理由に登記地目を宅地へ変更できるわけではありません。

地目変更は土地の実際の状態を登記へ反映する制度だからです。

また、農地転用許可後は、申請した計画どおりに事業を進める必要があります。

計画変更がある場合には、農業委員会・許可権者への確認が必要になることがあります。


農地転用後の地目変更は誰がする?

地目変更登記は、土地の表示に関する登記です。

所有者本人が申請することもできますが、専門家へ依頼する場合は土地家屋調査士が担当します。

法務省は、土地家屋調査士の業務として、

  • 土地・建物の調査・測量
  • 不動産の表示に関する登記の申請代理

を明示しています。

法務省「土地家屋調査士の業務」

行政書士が担当する農地転用許可と、土地家屋調査士が担当する地目変更登記は、資格上も別の業務です。

行政書士植松悠一郎事務所でも、農地転用・土地利用の手続きを整理し、登記等で別の専門家が必要な場合には必要に応じて連携して進めます。


農地の一部だけ住宅にする場合は?

例えば、

1筆1,000㎡の畑

そのうち300㎡だけ住宅敷地にしたい

というケースがあります。

この場合、土地の一部だけ用途を変えるのであれば、分筆が必要になることがあります。

例えば、

1,000㎡の畑

分筆

700㎡:畑として残す

300㎡:農地転用して住宅敷地

300㎡を宅地へ地目変更

という形です。

分筆登記も土地家屋調査士の業務です。

農地転用の段階から、

どの範囲を転用するのか

を正確に決めておくことが重要です。


農地を買って家を建てる場合の流れ

他人の農地を購入して住宅を建てるケースでは、農地法5条が関係します。

基本的なイメージは、

STEP1 農地転用できる土地か確認

農振農用地、農地区分、地域計画、道路、排水などを確認します。

STEP2 農地法5条許可を申請

売買等の権利移転と農地転用を合わせて手続きします。

STEP3 必要な所有権移転等を行う

登記関係の手続きを進めます。

STEP4 造成・住宅建築

許可された計画に沿って工事を行います。

STEP5 土地の現況が宅地になる

住宅敷地として利用される状態になります。

STEP6 地目変更登記

田・畑から宅地へ変更します。

農地転用の必要書類・申請手順については、
農地転用の必要書類は?4条・5条申請の流れと許可までの期間を解説
をご覧ください。


地目変更だけ先にお願いすることはできる?

現在農地として利用されている土地について、

「家を建てたいので先に地目だけ宅地にしてください」

という順番では進めません。

農地であれば、まず農地法上の転用可否を確認します。

また、青地・農振農用地であれば、農地転用の前に農振除外が必要になる場合があります。

そのため、

土地を買う

地目を宅地へ変える

あとから住宅を建てられるか調べる

という順番ではなく、

土地利用全体を先に確認すること

が重要です。

農地転用・農振除外・開発許可を含む土地利用については、
農地転用・農振除外・開発許可のご相談
をご覧ください。


農地転用から地目変更までのチェックリスト

  • 対象地の地番を確認した
  • 登記地目を確認した
  • 現況を確認した
  • 農振農用地か確認した
  • 農地区分を確認した
  • 4条・5条のどちらか確認した
  • 農地転用許可・届出を済ませた
  • 許可された内容どおりに土地を利用した
  • 土地の現況が実際に変わった
  • 一部転用なら分筆の必要性を確認した
  • 地目変更登記の時期を確認した

まとめ|農地転用→実際の転用→地目変更の順番

農地転用と地目変更の関係を整理すると、次のとおりです。

段階手続き
農地を別用途に使いたい農地転用の可否を確認
自己所有農地を転用4条を検討
売買・賃貸等+転用5条を検討
転用許可・届出農地法上の手続き
工事・土地利用許可された計画を実施
現況が変わる宅地・雑種地等の状態になる
地目変更登記簿へ現在の状態を反映

最も重要なのは、

農地転用許可と地目変更登記は同じ手続きではない

ということです。

基本的には、

農地転用

実際に土地を転用

地目変更

という順番になります。

また、地目変更だけ先に行って農地転用を避けることはできません。

農地を住宅、駐車場、資材置場等として利用する場合は、土地を購入したり工事を始めたりする前に、農地法上の手続きを確認してください。

農地転用・土地利用については、
農地転用・農振除外・開発許可のご相談
をご覧ください。

農地転用の必要書類はこちらです。
農地転用の必要書類|4条・5条の申請手順と許可までの期間

料金については、
料金案内
をご確認ください。

「農地転用後、いつ地目を変更すればよいか分からない」

「土地を買う前に農地転用から登記までの順番を確認したい」

「一部だけ宅地にするので分筆が必要か知りたい」

といった段階からご相談いただけます。

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