「畑を駐車場として使いたい」
「建設会社の資材置場にしたいが、建物を建てないなら農地転用はいらない?」
「砂利を敷いて車を置くだけなら、そのまま使っても大丈夫?」
農地を駐車場や資材置場として利用する場合も、原則として農地転用の手続きが必要です。
建物を建築するかどうかだけで農地転用の必要性が決まるわけではありません。
この記事の結論
農地を、
- 月極駐車場
- 店舗・会社の駐車場
- 建設車両の駐車場
- 資材置場
- 重機置場
などとして使用する場合は、原則として農地転用に該当します。
自分の農地を自分で転用するなら農地法4条、農地を購入・賃借等して転用するなら農地法5条を検討します。
ただし、農振農用地、農地区分、転用面積、進入路、排水、周辺農地への影響などによっては、希望どおり転用できないことがあります。
また、許可・届出が必要な農地を手続きなしで駐車場や資材置場として使用すると、違反転用になる可能性があります。
農林水産省も、農地を駐車場・資材置場として利用することを農地転用の例として明示しています。
農林水産省「農地の違反転用発生防止・早期発見・早期是正へ向けた取組み」
長野県の農地転用制度については、こちらで確認できます。
長野県「農地等の転用(4条・5条許可)」
- 駐車場・資材置場も「農地転用」です
- 砂利を敷くだけなら農地転用しなくてもいい?
- 自分の農地なら4条、借りる・買うなら5条
- 駐車場なら必ず農地転用できるわけではありません
- 青地を駐車場にしたい場合は?
- 「会社の隣だから駐車場にしたい」だけで許可される?
- 駐車場の面積は自由に決められる?
- 資材置場も必要面積を説明します
- 排水計画も確認されます
- 道路から出入りできるかも重要です
- 盛土・造成をする場合は別の規制も確認
- 工事期間中だけ駐車場・資材置場にしたい場合
- 青地でも一時転用できる場合がある?
- 許可前に駐車場として使い始めるとどうなる?
- すでに駐車場・資材置場として使っている場合
- 市街化区域なら届出で済む場合があります
- 駐車場・資材置場への農地転用で必要になる主な資料
- 駐車場・資材置場へ転用する前のチェックリスト
- まとめ|建物がなくても駐車場・資材置場は農地転用
駐車場・資材置場も「農地転用」です
農地転用というと、
農地に住宅や工場を建てること
をイメージする方が多いかもしれません。
しかし、農地転用は建物の建築だけを指すものではありません。
農地を農地以外の目的で利用することが農地転用です。
例えば、
- 住宅
- 店舗
- 工場
- 駐車場
- 資材置場
- 作業場
- 太陽光発電設備
などへの利用が該当します。
したがって、
「建物を建てないから農地転用ではない」
とは限りません。
農地を耕作ではなく、継続して車両や資材を置く土地として利用する場合には、農地転用の確認が必要です。
砂利を敷くだけなら農地転用しなくてもいい?
農地転用かどうかは、舗装するかどうかだけで判断するものではありません。
例えば畑に砂利を敷き、
- 自動車を継続的に駐車する
- 建設資材を置く
- 重機を保管する
など、実際の土地利用を駐車場・資材置場へ変更すれば、農地転用の問題になります。
つまり、
アスファルト舗装
→ 農地転用
砂利敷き
→ 農地転用ではない
という区別ではありません。
土地を実際に何の目的で使うのか
が重要です。
許可や届出が必要か分からない場合は、工事や資材搬入を始める前に、対象地の農業委員会へ確認してください。
自分の農地なら4条、借りる・買うなら5条
駐車場・資材置場への転用でも、4条と5条の区別があります。
自分の農地を自分で使う
例えば、
自分が所有する畑
↓
自分の会社の駐車場にする
場合は、基本的に農地法4条を検討します。
他人の農地を買う・借りる
例えば、
Aさん所有の農地
↓
自社が購入
↓
資材置場として利用
または、
Aさん所有の農地
↓
自社が借りる
↓
車両置場として利用
という場合は、基本的に農地法5条を検討します。
4条と5条の違いについては、こちらで詳しく解説しています。
農地法4条と5条の違いとは?農地転用でどちらの申請が必要か解説
駐車場なら必ず農地転用できるわけではありません
農地転用では、転用目的だけでなく農地そのものの立地を確認します。
農地は主に、
- 農用地区域内農地
- 甲種農地
- 第1種農地
- 第2種農地
- 第3種農地
などに区分されます。
長野県の現在の基本的な許可方針は、概ね次のとおりです。
| 農地区分 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 第3種農地 | 原則許可 |
| 第2種農地 | 他の土地に立地困難な場合等に許可 |
| 第1種農地 | 原則不許可、一定の例外あり |
| 甲種農地 | 原則不許可、一定の例外あり |
| 農用地区域内農地 | 原則不許可 |
したがって、
「駐車場として使いたいから許可される」
というものではありません。
まず、その土地がどの農地区分なのかを確認します。
農地区分については、こちらの記事もご覧ください。
農地転用できない土地とは?第1種・第2種・第3種農地の違い
青地を駐車場にしたい場合は?
対象地が農振農用地、いわゆる青地の場合は特に注意が必要です。
農用地区域内農地は、農業利用を確保するための土地なので、一般的な恒久的駐車場・資材置場への転用は原則として認められません。
恒久的な転用を計画する場合は、条件を満たせるのであれば、
地域計画の変更(必要な場合)
↓
農振除外
↓
農地転用
という順番で手続きを検討します。
農振除外は、申請すれば必ず認められる制度ではありません。
- 他に利用できる土地がないか
- 周辺農地への影響
- 農地の集団性
- 土地改良事業
- 地域計画
などを確認します。
詳しくは、
農振除外と農地転用の違い|どちらが先?手続きの順番を行政書士が解説
をご覧ください。
「会社の隣だから駐車場にしたい」だけで許可される?
必ずしもそうではありません。
農地転用では、なぜその土地を使う必要があるのかも重要です。
例えば会社の従業員駐車場として転用する場合、
- 現在何台分不足しているか
- 従業員数
- 来客数
- 現在の駐車場
- 周辺に代替地がないか
- 必要な駐車台数
- 土地の面積
などから、計画の必要性と規模を確認します。
特に第2種農地などでは、他の土地への立地可能性が問題になる場合があります。
したがって、
「会社から一番近い土地だから」
だけではなく、
その土地を駐車場として使用する必要性を具体的に説明できること
が重要です。
駐車場の面積は自由に決められる?
農地転用では、転用する面積が事業目的に対して適正かも確認されます。
例えば、
必要な駐車台数
→ 5台
なのに、
農地
→ 3,000㎡
をすべて駐車場として申請する場合、
本当にその面積が必要なのか
という問題が生じます。
駐車場の場合は、
- 駐車台数
- 1台当たりの区画
- 車路
- 転回スペース
- 出入口
- 除雪スペース
- 必要に応じた来客用スペース
などから必要面積を整理します。
長野県も、農地転用の一般基準として、申請農地の面積が事業目的から見て適正でない場合は許可しないとしています。
資材置場も必要面積を説明します
資材置場の場合も同様です。
単に、
「将来使うかもしれないので広く確保したい」
というだけではなく、
- 何を置くのか
- 資材の種類
- 資材量
- 車両の台数
- 重機の種類
- 搬入・搬出方法
- 車両動線
- 必要な保管面積
などを具体化します。
例えば建設会社の資材置場なら、
資材保管場所
+
重機置場
+
車両通路
+
転回スペース
などを土地利用計画図に示します。
駐車場・資材置場は建物がない分、土地をどのように使用するかを図面で明確にすることが重要です。
排水計画も確認されます
駐車場・資材置場へ転用すると、土地の状態が農地のときと変わります。
例えば、
- 砕石を敷く
- 舗装する
- 地盤を締め固める
- 盛土をする
ことで、雨水の流れが変わる場合があります。
その結果、
- 隣接農地へ水が流れ込む
- 水路へ大量の雨水が流れる
- 土砂が流出する
といった問題が生じる可能性があります。
長野県の農地転用許可基準でも、
周辺農地の営農条件に支障を生じさせるおそれ
や、
土砂の流出・崩壊等のおそれ
がある場合は許可しないとしています。
そのため、土地利用計画では、
- 雨水をどこへ流すか
- 水路との関係
- 隣地との高低差
- 盛土・切土
- 擁壁の必要性
なども確認します。
道路から出入りできるかも重要です
駐車場や資材置場では、車両が土地へ出入りします。
そのため、
- 接している道路
- 乗入口
- 道路側溝
- ガードレール
- 歩道
- 水路
- 大型車両が進入できるか
なども確認します。
例えば、
農地転用自体は可能
でも、
道路側溝を越えて大型車両を入れるために別の道路関係手続きが必要
という場合があります。
土地利用全体については、
開発許可・造成・土地利用のご相談
もご覧ください。
盛土・造成をする場合は別の規制も確認
駐車場・資材置場にするため、
- 土地をかさ上げする
- 切土する
- 擁壁を設置する
- 大規模に造成する
場合には、農地転用以外の土地利用規制が関係する可能性があります。
つまり、
農地転用許可が取れた
=
どのような造成でも自由にできる
ということではありません。
農地法だけでなく、
- 都市計画法
- 盛土関係規制
- 道路
- 水路
- 景観
- その他の条例
などを確認する場合があります。
工事期間中だけ駐車場・資材置場にしたい場合
恒久的ではなく、
建設工事期間中だけ農地を資材置場として使いたい
というケースもあります。
この場合は、一時転用を検討します。
例えば、
工事期間
→ 1年間
農地
↓
工事用車両・資材置場として一時利用
↓
工事終了後に農地へ復元
という計画です。
長野県でも、一時転用という許可区分を設けています。
ただし、
「短期間だから許可不要」という意味ではありません。
一定期間だけの利用であっても農地転用に該当する場合は、一時転用許可が必要になります。
また、許可期間終了後に農地へ復元できる計画であることも重要です。
青地でも一時転用できる場合がある?
農振農用地については恒久的な駐車場・資材置場への転用は原則として認められませんが、農振計画の達成に支障を及ぼさない一時転用については認められる場合があります。
ただし、
- 一時的な必要性
- 使用期間
- 農地への復元方法
- 周辺農地への影響
などを確認します。
したがって、
青地だから一時利用も絶対にできない
とも、
一時利用なら簡単に許可される
とも一律には言えません。
個別に確認が必要です。
許可前に駐車場として使い始めるとどうなる?
農地転用許可や届出が必要なのに、手続きをせず、
- 車を継続的に駐車する
- 資材を置く
- 砕石を敷く
- 農地として使用できない状態にする
などの利用を始めると、違反転用になる可能性があります。
農林水産省も、許可・届出なしで農地を駐車場や資材置場として利用することを違反転用の例として案内しています。
農林水産省「農地の違反転用発生防止・早期発見・早期是正へ向けた取組み」
「あとで農地転用を申請すればいい」
と考えて、先に駐車場や資材置場として使用を開始しないことが重要です。
まず必要な手続きを確認し、許可・届出後に計画どおり転用します。
すでに駐車場・資材置場として使っている場合
すでに農地を、
- 駐車場
- 資材置場
- 車両置場
などとして使用している場合は、まず土地の現在の法的な状態を確認します。
登記地目だけを見て判断せず、
- 農地法上の農地か
- 過去に転用許可・届出があるか
- いつから現在の用途になったか
- 誰が転用したか
- 現在どのように使用しているか
などを整理します。
違反転用の可能性がある場合は、自己判断で工事や利用を拡大せず、農業委員会へ相談して対応を確認する必要があります。
市街化区域なら届出で済む場合があります
市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会へ届出を行えば、農地転用許可が不要となる場合があります。
ただし、長野県内で市街化区域の指定があるのは現在、
- 長野市
- 松本市
- 塩尻市
- 須坂市
- 小布施町
の5市町です。
したがって、大町市・白馬村・小谷村・池田町・松川村・安曇野市などでは、
「市街化区域だから簡単な届出だけでよい」
と最初から考えることはできません。
対象地ごとに確認します。
駐車場・資材置場への農地転用で必要になる主な資料
案件によって異なりますが、一般的には、
- 農地転用許可申請書
- 土地の登記事項証明書
- 位置図
- 公図等
- 土地利用計画図
- 駐車区画・資材配置図
- 車両動線
- 排水計画
- 資金関係資料
- 土地改良区関係資料
- 権利関係資料
- その他市町村が求める資料
などを確認します。
農地転用の必要書類については、
農地転用の必要書類は?4条・5条申請の流れと許可までの期間を解説
で詳しく解説しています。
駐車場・資材置場へ転用する前のチェックリスト
- 土地の所在地・地番を確認した
- 現在の所有者を確認した
- 自分で使うのか、購入・賃借するのか確認した
- 4条・5条のどちらか確認した
- 農振農用地か確認した
- 地域計画区域内か確認した
- 農地区分を確認した
- 必要な駐車台数を確認した
- 資材の種類・量を確認した
- 必要面積を確認した
- 車両の進入路を確認した
- 雨水・排水計画を確認した
- 盛土・造成の有無を確認した
- 周辺農地への影響を確認した
- 土地改良区との関係を確認した
- 一時利用か恒久利用か確認した
- 許可前に利用を開始していないか確認した
駐車場・資材置場だから簡単な農地転用、とは限りません。
建物がなくても、土地の場所・面積・利用方法によって確認事項は大きく変わります。
まとめ|建物がなくても駐車場・資材置場は農地転用
農地を駐車場・資材置場として利用する場合のポイントを整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 駐車場 | 原則、農地転用 |
| 資材置場 | 原則、農地転用 |
| 自己所有地を自分で転用 | 4条を検討 |
| 売買・賃貸等を伴う | 5条を検討 |
| 青地 | 恒久転用は原則不可、農振除外等を検討 |
| 第3種農地 | 原則許可 |
| 第2種農地 | 代替地等を確認 |
| 第1種・甲種 | 原則不許可、例外あり |
| 短期間の利用 | 一時転用を検討 |
| 無許可で先に使用 | 違反転用になる可能性あり |
特に重要なのは、
「建物を建てないから農地転用は不要」
と判断しないことです。
農地を駐車場・資材置場として使用したい場合は、
土地の地番
↓
農振・地域計画・農地区分
↓
4条・5条
↓
利用面積・配置
↓
進入路・排水・造成
↓
必要な許可
という順番で確認すると整理しやすくなります。
農地転用・農振除外・開発許可については、
農地転用・開発許可申請の専門窓口
をご覧ください。
行政書士植松悠一郎事務所では、大町市・白馬村・小谷村・池田町・松川村・安曇野市周辺を中心に、農地転用、農振除外、駐車場・資材置場等の土地利用手続きに対応しています。
農地法4条許可、5条許可等の料金は、
料金案内
をご確認ください。
「会社の隣の畑を従業員駐車場にしたい」
「農地を借りて建設資材を置きたい」
「すでに砂利を敷いて車を置いているが問題ないか確認したい」
といった段階でも、土地の状況から必要な手続きを整理します。

