PR

一般建設業と特定建設業の違いとは?5,000万円・8,000万円の基準を解説

在留資格

「一般建設業と特定建設業は何が違う?」

「5,000万円を超える工事を請け負うなら特定建設業が必要?」

「自社が下請の場合でも、工事金額が大きければ特定建設業にしないといけない?」

建設業許可には、業種ごとに**「一般建設業」と「特定建設業」**という区分があります。

この違いは、会社の規模や元請工事の請負金額そのものではなく、元請として受注した工事を、いくらで下請業者へ発注するかが大きなポイントです。

この記事の結論

特定建設業許可が必要になるのは、原則として、

発注者から直接工事を請け負った元請業者が、1件の工事について合計5,000万円以上の下請契約を締結する場合です。

建築工事業(建築一式工事)の場合は、8,000万円以上が基準です。

一方、

  • 元請として高額な工事を受注しても、下請総額が基準未満
  • 自社自身が下請業者として工事を請け負う

という場合は、この金額基準だけを理由に特定建設業許可が必要になるわけではありません。

現在の5,000万円・8,000万円という基準は、国土交通省が案内しています。
国土交通省「建設業の許可とは」

建設業許可全体について確認したい方は、当事務所の建設業許可ページもご覧ください。
長野県の建設業許可申請|行政書士植松悠一郎事務所


一般建設業と特定建設業の違い

まず、大きな違いを整理します。

項目一般建設業特定建設業
主な対象通常の建設業者大規模な下請発注を行う元請業者
元請工事の受注額上限なし上限なし
下請契約総額特定許可の基準未満基準以上も可能
建築工事業以外5,000万円未満5,000万円以上
建築工事業8,000万円未満8,000万円以上
財産要件一般の基準より厳しい
技術者要件一般の基準より厳しい
下請保護に関する義務通常より重い

最も重要なのは、

「元請としていくらで受注したか」ではなく、「その工事について下請へいくら発注するか」

という点です。


特定建設業が必要になる5,000万円・8,000万円の基準

2026年現在、特定建設業許可が必要になる下請契約額の基準は次のとおりです。

建築工事業以外

下請契約の合計額が5,000万円以上

建築工事業

下請契約の合計額が8,000万円以上

この金額は、2025年2月1日から引き上げられました。

以前は、

  • 建築工事業以外:4,500万円
  • 建築工事業:7,000万円

でした。

現在は、

  • 5,000万円
  • 建築工事業は8,000万円

です。

古いウェブサイトや過去資料では4,500万円・7,000万円と記載されている場合があるため注意してください。


1億円の工事を受注したら特定建設業が必要?

必ずしも必要ではありません。

例えば、元請として1億円の工事を受注したとします。

しかし、

自社施工:7,000万円分

下請発注:3,000万円分

であれば、下請契約総額は5,000万円未満です。

したがって、この金額基準だけを見る限り、一般建設業許可でも対応できます。

判断するのは元請受注額ではありません

元請受注額

1億円

下請契約総額

3,000万円

5,000万円未満

という場合です。

重要

一般建設業だから「5,000万円までの工事しか受注できない」という制度ではありません。

5,000万円は元請工事の受注額ではなく、下請契約総額の基準です。


下請総額が5,000万円以上ならどうなる?

例えば、建築工事業以外の工事を元請として受注し、

  • A社へ2,000万円
  • B社へ2,000万円
  • C社へ1,500万円

の下請契約を締結するとします。

合計すると、

2,000万円+2,000万円+1,500万円=5,500万円

です。

5,000万円以上になるため、元請業者には原則として特定建設業許可が必要になります。

1社ごとではなく合計額

A社だけを見ると2,000万円なので5,000万円未満ですが、判断するのは1件の元請工事について締結する下請契約の合計額です。


自分が下請業者の場合は?

ここも重要です。

自社が発注者から直接工事を受注する元請ではなく、下請業者として工事を請け負う場合には、5,000万円・8,000万円という特定建設業の金額基準は適用されません。

例えば、

元請会社

自社が6,000万円で下請受注

という場合でも、

「6,000万円だから自社も特定建設業許可が必要」

とはなりません。

国土交通省の手引でも、特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者であることが示されています。


一般建設業でも高額な工事を受注できる

一般建設業だから、大規模な工事を元請として受注できないわけではありません。

例えば、

元請受注額:2億円

でも、

下請契約総額:4,000万円

であれば、特定建設業許可が必要となる5,000万円の基準には達していません。

したがって、

一般建設業と特定建設業の違いは「元請として受注できる工事金額の上限」ではありません。

大規模工事を元請として請け負ったうえで、どの程度を下請業者へ発注するかがポイントです。


「500万円」と「5,000万円」はまったく別の基準

建設業許可について調べていると、

500万円

5,000万円

という似た数字が出てきます。

この2つはまったく異なる基準です。

金額主な意味
500万円そもそも建設業許可が必要か
5,000万円一般建設業・特定建設業の区分
8,000万円建築工事業における一般・特定の区分

建築一式工事以外では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合に建設業許可が必要になります。

一方、5,000万円は、元請業者が下請業者と締結する契約の合計額についての基準です。

500万円

→ 建設業許可そのものが必要か

5,000万円

→ 一般建設業か特定建設業か

という違いです。

建設業許可の500万円基準については、当事務所の建設業許可ページから関連記事をご確認いただけます。
長野県の建設業許可申請|行政書士植松悠一郎事務所


建築工事業の場合は8,000万円

建築工事業の場合は、通常の5,000万円ではなく、

8,000万円

が基準です。

例えば、建築一式工事を元請として受注し、

下請契約総額:7,500万円

であれば、8,000万円未満です。

一方、

下請契約総額:8,500万円

であれば、8,000万円以上となるため、特定建設業許可が必要になります。


特定建設業はなぜ要件が厳しい?

特定建設業者は、大規模な工事を元請として受注し、多額の工事を下請業者へ発注する立場になります。

そのため、建設業法では下請業者を保護するため、一般建設業よりも厳しい要件や義務を設けています。

特に違いが大きいのが、

  • 財産的基礎
  • 営業所技術者等
  • 工事現場の監理技術者
  • 下請業者への対応

などです。


特定建設業は財産要件が厳しい

一般建設業では、財産的基礎について、原則として次のいずれかを満たします。

  • 自己資本500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績がある

一方、特定建設業では次のすべてを満たす必要があります。

  • 欠損額が資本金の20%を超えていない
  • 流動比率が75%以上
  • 資本金が2,000万円以上
  • 自己資本が4,000万円以上

長野県も、特定建設業の財産的基礎についてこれらの基準を示しています。

財産要件の比較

項目一般建設業特定建設業
自己資本500万円以上等4,000万円以上
資本金一律2,000万円要件なし2,000万円以上
流動比率75%という特別要件なし75%以上
欠損額特定の20%基準なし資本金の20%以下

一般建設業の許可を持っているから、そのまま特定建設業へ変更できるとは限りません。

現在の決算内容を確認する必要があります。

建設業許可全体の要件については、こちらの記事で詳しく解説しています。
建設業許可の要件とは?小規模事業者向けに6項目を解説


営業所技術者等の要件も異なる

一般建設業と特定建設業では、営業所技術者等についても要件が異なります。

一般建設業では、業種によって、

  • 対応する国家資格
  • 指定学科卒業+一定の実務経験
  • 一定年数の実務経験

などによって要件を満たせる場合があります。

一方、特定建設業では、より高い技術資格・経験が必要になります。

特に、

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

指定建設業7業種については、特定建設業の技術者要件が限定されています。

営業所技術者等の資格・実務経験については、こちらの記事をご覧ください。
建設業許可の営業所技術者等|資格なし・実務経験も解説


一般建設業から特定建設業へ変更する場合

現在、一般建設業許可のみを持っている事業者が、新たに特定建設業許可を取得する場合、長野県では申請区分として**「般・特新規」**に該当します。

単なる変更届ではありません。

例えば、

現在

一般建設業・建築工事業

今後、大規模な下請発注を行う

特定建設業・建築工事業が必要

という場合には、特定建設業の、

  • 財産要件
  • 技術者要件
  • その他の許可要件

をあらためて確認して申請します。

長野県では、般・特新規の申請手数料は90,000円、標準処理期間は45日です。


一般と特定は会社単位ではなく「業種ごと」

建設業許可は、業種ごとに一般・特定を区分します。

したがって、一つの会社が、

  • 建築工事業 → 特定
  • 内装仕上工事業 → 一般
  • 大工工事業 → 一般

という許可構成になることもあります。

一方、同一業者が同じ業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

建設工事は29業種に区分されているため、実際に行う工事ごとに必要な許可を確認します。


「業種追加」と「般・特新規」は違う

ここも混同しやすいところです。

業種追加

すでに一般建設業を持っている

別業種について一般建設業を追加する

例えば、

一般・建築工事業

一般・内装仕上工事業を追加

という場合です。

般・特新規

一般建設業のみを持っている

新たに特定建設業を取得する

という場合です。

つまり、

新しい許可を増やす=すべて「業種追加」ではありません。

業種追加については、こちらの記事で詳しく解説しています。
建設業許可の業種追加|要件・費用・必要書類・更新との同時申請


元請になる予定がなければ特定建設業は必要?

一般的には、5,000万円・8,000万円という特定建設業の金額基準は、

発注者から直接工事を請け負う元請業者

に対するものです。

そのため、自社が主に、

  • ゼネコンの下請
  • 工務店の下請
  • 設備会社の下請

として施工している場合、請負金額が大きいという理由だけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。

ただし、将来的に元請として大型工事を受注し、大規模な下請発注を行う予定がある場合は、事前に特定建設業許可を検討する必要があります。


大型工事を受注してから準備すると間に合わないことも

例えば、

大型工事の受注が決定

下請発注予定額6,000万円

契約直前に特定建設業が必要と判明

という状況になると、すぐに工事を進められない可能性があります。

長野県知事許可の般・特新規は、標準処理期間だけでも45日です。

さらに申請前に、

  • 決算内容の確認
  • 営業所技術者等の確認
  • 資格・経験資料の確認
  • その他の必要書類の収集

が必要です。

そのため、

大型工事を受注してからではなく、受注の可能性が具体化した段階で確認する

方が安全です。


自社に特定建設業が必要か確認する5項目

まず、次の5点を確認してください。

  • 発注者から直接工事を請け負う元請になるか
  • その工事は何の許可業種か
  • 1件の工事について下請契約総額はいくらになるか
  • 建築工事業か、それ以外か
  • 今後5,000万円・8,000万円以上の下請発注を行う予定があるか

建築工事業以外

元請

下請契約総額5,000万円以上

特定建設業を検討

建築工事業

元請

下請契約総額8,000万円以上

特定建設業を検討


特定建設業の取得前チェックリスト

特定建設業が必要になる可能性がある場合は、さらに次を確認します。

  • 特定建設業の財産要件を満たしている
  • 資本金2,000万円以上
  • 自己資本4,000万円以上
  • 流動比率75%以上
  • 欠損額が資本金の20%以下
  • 特定建設業の営業所技術者等の要件を満たしている
  • 指定建設業7業種に該当するか確認した
  • 必要な資格・実務経験を確認した
  • 現在の許可業種を確認した
  • 般・特新規等の申請区分を確認した
  • 工事予定日から申請期間を逆算した

特定建設業は「大きな会社向けの上位版の許可」という制度ではありません。

元請として一定額以上の下請契約を締結する場合に必要となる許可区分です。


まとめ|「元請か」「下請総額はいくらか」で判断する

一般建設業と特定建設業の違いを整理すると、次のとおりです。

確認項目一般建設業特定建設業
元請受注額上限なし上限なし
建築工事業以外の下請総額5,000万円未満5,000万円以上
建築工事業の下請総額8,000万円未満8,000万円以上
自社が下請の場合この金額基準の対象外同左
財産要件一般基準より厳しい
技術者要件一般基準より厳しい

最も重要なのは、

「工事金額が5,000万円を超えたら特定建設業」

ではないということです。

確認するのは、

発注者から直接工事を請け負う元請業者か

そして、

その1件の工事について下請契約総額がいくらになるか

です。

現在の基準は、

5,000万円

建築工事業は8,000万円

です。

建設業許可全般については、こちらをご覧ください。
長野県の建設業許可申請|行政書士植松悠一郎事務所

許可要件を確認したい場合はこちらです。
建設業許可の要件とは?小規模事業者向けに6項目を解説

営業所技術者等についてはこちらです。
建設業許可の営業所技術者等|資格なし・実務経験も解説

行政書士報酬については、料金案内をご確認ください。
料金案内|行政書士植松悠一郎事務所

「今後受注する大型工事で特定建設業が必要か」

「下請金額の数え方が分からない」

「一般建設業から特定建設業へ変更できるか確認したい」

といった段階でもご相談いただけます。

お問い合わせ/Contact

タイトルとURLをコピーしました