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先端設備等導入計画とは?固定資産税の特例・認定要件・申請手順

補助金

制度確認日:2026年10月12日

設備投資を予定している中小企業では、「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、固定資産税の軽減措置を利用できる場合があります。

ただし、計画の認定を受けるだけで税制優遇が決まるわけではありません。

導入する設備の種類や金額、投資利益率、賃上げ方針など、別途確認すべき条件があります。

特に重要なのは、設備を取得する前に計画の認定を受ける必要があることです。

まずは、次の状況から確認してください。

現在の状況確認すべきこと
これから設備を購入する認定対象になる設備・事業者かを確認
固定資産税を軽減したい設備の種類・金額、投資利益率、賃上げ要件を確認
すでに設備を取得した取得済み設備を後から計画認定の対象にすることはできない
設備を置く市区町村が決まっているその自治体の導入促進基本計画と申請条件を確認

大町市でも、2026年4月22日更新の公式案内で、先端設備等導入計画の認定受付が案内されています。

大町市|先端設備等導入計画の認定について

設備投資を予定している方へ

行政書士植松悠一郎事務所では、導入予定設備や事業内容を確認し、先端設備等導入計画の申請に必要な準備を整理します。

TEL:0261-85-5069

初回相談は無料です。

先端設備等導入計画とは?

先端設備等導入計画とは、中小企業が設備投資によって労働生産性を向上させるために作成する計画です。

中小企業等経営強化法に基づく制度で、設備を導入する市区町村が認定します。

計画期間は3年間、4年間または5年間です。

計画では、原則として労働生産性を年平均3%以上向上させることなどが求められます。

認定を受けることで、一定の条件のもと、固定資産税の特例や金融支援を利用できる場合があります。

なお、先端設備等導入計画は補助金そのものではありません。

認定によって設備購入費が直接支給される制度ではない点に注意してください。

中小企業庁|先端設備等導入制度による支援

固定資産税はいくら軽減される?

2026年10月時点の制度では、一定の賃上げ方針を従業員に表明することなどを条件として、新規取得設備の固定資産税について次の特例があります。

賃上げ方針固定資産税の課税標準軽減期間
1.5%以上の賃上げ表明1/2に軽減3年間
3.0%以上の賃上げ表明1/4に軽減5年間

ここで軽減されるのは税額そのものではなく、固定資産税を計算する基礎となる「課税標準」です。

また、表明する賃上げ方針には、対象年度や従業員への表明方法などの要件があります。

2025年4月1日以降の制度では、固定資産税の特例を受けるために賃上げ表明が必要です。

賃上げ表明をしなくても、計画認定を受けられる場合はありますが、現在の固定資産税特例は利用できません。

さらに、税制の対象となる設備は、認定経営革新等支援機関によって、年平均の投資利益率が5%以上となる見込みを確認された投資計画に記載されている必要があります。

税制適用に必要なその他の要件も含めて確認します。

現行制度の適用期限は、2027年3月31日までに取得する対象設備です。

中小企業庁|固定資産税の特例

どのような設備が対象になる?

先端設備等導入計画で認定対象となる設備と、固定資産税の特例対象となる設備は、完全に同じではありません。

固定資産税の特例では、主に次の設備と取得価額の要件があります。

設備の種類最低取得価額
機械・装置160万円以上
測定工具・検査工具30万円以上
器具・備品30万円以上
建物附属設備60万円以上

建物附属設備については、家屋と一体で課税されるものなど、対象外となるものがあります。

また、ソフトウェアは先端設備等導入計画の認定対象になり得ますが、固定資産税の特例対象にはなりません。

この表の取得価額を満たすだけで、税制優遇が受けられるわけではありません。

実際には、設備の利用目的、投資利益率、事業者の規模、自治体の導入促進基本計画などをあわせて確認します。

どのような会社・個人事業主が申請できる?

先端設備等導入計画は、一定の中小企業者が対象です。

法人だけでなく、要件を満たす個人事業主も申請できます。

中小企業者に該当するかは、業種ごとに定められた資本金や従業員数などによって判断します。

ただし、注意したいのは、次の2つの基準が異なることです。

  1. 先端設備等導入計画の認定を受けられる事業者の基準
  2. 固定資産税の特例を利用できる事業者の基準

計画の認定対象になっても、税制の対象になるとは限りません。

そのため、最初に「計画認定を受けたいのか」「固定資産税の軽減まで利用したいのか」を分けて確認することが重要です。

申請から設備取得までの流れ

基本的には、次の順番で進めます。

  1. 設備を設置する市区町村の制度を確認する
  2. 導入設備、取得予定日、投資内容を整理する
  3. 先端設備等導入計画を作成する
  4. 認定経営革新等支援機関の事前確認を受ける
  5. 税制を利用する場合は、投資計画の確認や賃上げ表明等の必要書類を準備する
  6. 市区町村へ認定申請する
  7. 認定を受けた後、設備を取得する
  8. 税制を利用する場合は、固定資産税の申告手続きを行う

ここで重要なのは、認定経営革新等支援機関による事前確認と、市区町村による認定の両方が必要になることです。

認定経営革新等支援機関とは、国の認定を受けた金融機関、税理士等の支援機関です。

また、市区町村へ申請しただけでは設備を取得できる段階にはなりません。取得前に認定が必要です。

購入予定日が決まっている場合は、見積書や設備の仕様書などを準備し、申請に必要な期間を事前に確認してください。

大町市・安曇野市ではどこへ申請する?

先端設備等導入計画の申請先は、設備を設置する市区町村です。

事務所の所在地だけで判断するのではなく、実際に設備を導入する場所を確認します。

大町市の場合

大町市では、まちづくり産業課が認定申請の窓口です。

主な提出資料として、認定申請書、認定経営革新等支援機関の確認書、市税関係の証明書、事業内容を確認する資料などが案内されています。

固定資産税の特例を受ける場合は、投資計画の確認書や賃上げ表明を証する書類等も必要になります。

大町市|先端設備等導入計画の認定申請案内

安曇野市の場合

安曇野市でも、先端設備等導入計画の認定を受け付けています。

安曇野市では独自の補足資料やチェックシートなども必要となるため、申請先に応じた書類の確認が必要です。

安曇野市|先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例

このように、申請様式や必要資料、導入促進基本計画の内容は市区町村によって異なります。

長野県内の他の市町村についても、設備の設置予定地に応じた制度確認が必要です。

経営力向上計画とは何が違う?

設備投資に関する制度には「経営力向上計画」もあります。

どちらも中小企業の設備投資に関係しますが、主な認定先や税制上のメリットが異なります。

比較項目先端設備等導入計画経営力向上計画
認定主体市区町村事業分野を所管する大臣
主な税制上のメリット固定資産税の軽減一定設備の即時償却・税額控除等
重要な確認事項自治体の計画、賃上げ、設備・投資利益率対象設備・適用類型・証明書等

したがって、設備投資を予定している場合は、利用したい税制措置から制度を検討する方法が合理的です。

固定資産税の軽減を検討したい場合は先端設備等導入計画を、法人税・所得税の税制措置を検討したい場合は経営力向上計画を、それぞれ確認します。

経営力向上計画とは?メリット・申請方法・設備投資の注意点

行政書士へ依頼する場合の料金

行政書士植松悠一郎事務所の先端設備等導入計画に関する報酬は、**110,000円(税込)~**です。

正式なご依頼前に、設備の内容や必要な書類、支援範囲を確認してお見積りします。

当事務所では、導入予定の設備や事業内容を確認し、計画書・認定申請書の作成に必要な情報整理や書類作成についてご相談いただけます。

なお、認定経営革新等支援機関が発行する確認書や、税務申告・税務判断については、それぞれの担当機関・専門家による対応が必要です。

当事務所の料金案内

設備を購入する前に確認してください

先端設備等導入計画で最初に確認したいのは、申請書の書き方ではありません。

予定している設備が認定・税制の対象になるか、取得予定日までに必要な手続きを完了できるかです。

相談する際は、次の情報が分かると確認を進めやすくなります。

  • 導入予定設備の名称・種類
  • 見積金額
  • 設置予定の市区町村
  • 購入・取得予定日
  • 設備を導入する目的
  • 会社・事業の概要

まだ設備の詳細がすべて決まっていなくても、分かる範囲で整理してください。

行政書士植松悠一郎事務所では、長野県大町市を拠点に、設備投資や事業者支援に関するご相談を受け付けています。

担当:行政書士 植松悠一郎

行政書士・事務所紹介

初回相談は無料です。

TEL:0261-85-5069

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