「自宅を事務所にしている一人親方でも建設業許可を取れる?」
「会社の登記住所と建設業の営業所は同じでないといけない?」
「バーチャルオフィスでも建設業許可を申請できる?」
建設業許可では、建設業を営む営業所を実際に設けていることが重要です。
一方、「自宅だから建設業許可を取れない」という一律のルールではありません。
この記事の結論
長野県が公表している建設業法上の営業所は、少なくとも、
- 請負契約の見積り・入札・契約締結等の実質的な業務を行っている
- その業務について権限がある
- 営業を行う場所がある
- 電話・机等の備品がある
ことが必要です。
したがって、自宅の一部であっても、実際に建設業の営業を行う事務所として使用でき、これらの要件を満たしているかがポイントになります。
反対に、住所だけを借りて実際にはそこで建設業の営業を行わないバーチャルオフィスなどは、営業所の実態を満たすことが難しくなります。
長野県では新規許可や営業所の新設・移転時に、営業所の外観、名称、内部等が確認できる写真も提出します。
長野県が公表している営業所の定義は、
長野県「建設業の許可について」
で確認できます。
- 建設業許可でいう「営業所」とは?
- 自宅でも建設業許可の営業所にできる?
- 自宅事務所で確認したいポイント
- 長野県では営業所の写真を提出する
- 自宅なら看板を出さないといけない?
- 生活スペースと完全に分けないといけない?
- 賃貸住宅でも営業所にできる?
- 家族名義の家でも大丈夫?
- バーチャルオフィスでも建設業許可を取れる?
- レンタルオフィスやシェアオフィスなら?
- 登記上の本店=建設業の営業所とは限らない
- 倉庫や資材置場だけでは営業所にならない
- 営業所ごとに営業所技術者等が必要
- 自宅事務所でも営業所技術者等の常勤性が必要
- 営業所が長野県だけなら長野県知事許可
- 県外工事を受注するだけなら大臣許可は不要
- 県外に新しい営業所を設ける場合は注意
- 営業所を移転したら変更届が必要
- 会社を引っ越す前に確認した方がよい
- 新規申請時の営業所チェックリスト
- 自宅を営業所にする場合の確認手順
- まとめ|自宅でも重要なのは「建設業の営業所としての実態」
建設業許可でいう「営業所」とは?
建設業法上の営業所は、一般的に考える「会社の住所」と完全に同じ意味ではありません。
長野県では、営業所について、
本店、支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、営業に実質的に関与するもの
と案内しています。
少なくとも、次の要件を備えていることが必要です。
1.実質的な営業業務を行っている
例えば、
- 工事の見積り
- 入札
- 請負契約の締結
など、建設工事の請負契約に関する実質的な業務を行う場所です。
2.業務に関する権限がある
その営業所で建設工事の請負契約に関する業務を行う権限が必要です。
3.実際の営業場所がある
単に住所だけ存在するのではなく、実際に営業を行う場所が必要です。
4.電話・机等の備品がある
建設業の営業所として業務を行える設備が必要です。
ポイント
建設業許可では、「登記上どこが本店か」だけではなく、実際にどこで建設工事の営業を行っているかを確認します。
建設業許可全体の要件については、
建設業許可の要件とは?小規模事業者向けに6項目を解説
もご覧ください。
自宅でも建設業許可の営業所にできる?
長野県が公開している営業所要件では、自宅であること自体を一律の不許可条件とはしていません。
したがって、
自宅
↓
その一部を建設業の事務所として実際に使用
↓
営業所として必要な設備・実態がある
という場合は、営業所として扱える可能性があります。
例えば、一人親方・個人事業主が、
- 自宅で見積書を作成する
- 取引先と契約について連絡する
- 工事関係書類を管理する
- 電話・パソコン・机を設置する
といった形で営業しているケースです。
「自宅だからダメ」ではなく、「建設業の営業所として実態があるか」で判断します。
自宅事務所で確認したいポイント
自宅を営業所とする場合には、少なくとも次を確認しておくとよいでしょう。
- 実際にその住所で建設業の営業を行っている
- 見積・契約等の業務を行える
- 机などの事務設備がある
- 電話等の連絡手段がある
- 建設業関係の書類を扱える
- 外観から所在地を確認できる
- 事務所内部の状況を写真で確認できる
- 自己所有・賃貸等、その場所を使用できる権原を確認できる
特に長野県では、新規許可や営業所新設・移転の場合、営業所の写真によって実態を確認します。
長野県では営業所の写真を提出する
2026年現在、長野県の建設業許可申請資料では、新規申請などについて営業所の写真を求めています。
確認される主な写真は、
- 建物外観の全景
- 外観のうち、看板等で名称が分かるもの
- 事務所内部の状況が確認できるもの
- すでに許可がある場合は建設業許可標識が確認できるもの
です。
長野県は、これら4種類の写真をできるだけ1枚にまとめて提出するよう案内しています。
最新の提出書類については、
長野県「許可申請書類等一覧」
をご確認ください。
自宅なら看板を出さないといけない?
長野県の現在の営業所確認資料では、
「外観のうち、看板等名称が分かるもの」
の写真を求めています。
そのため、自宅を営業所として申請する場合も、
申請している事業者・営業所がその場所に存在することを確認できる状態
にしておく必要があります。
単に住宅の外観写真だけを提出し、
「この家の中で仕事をしています」
というだけでは、営業所名称等を確認できない可能性があります。
どのような表示にするかは建物・営業形態によって異なりますが、申請前に営業所の外観から確認できる状態になっているかを確認します。
生活スペースと完全に分けないといけない?
自宅事務所について、
「事務所と住宅を壁で完全に分離しなければ建設業許可は取れない」
という一律の要件を、長野県は現在の公開基準では示していません。
重要なのは、建設業の営業を行う実態がある場所かという点です。
ただし、
- 単なるリビング
- 寝室しかない
- 事務設備がない
- 実際には別の場所で営業している
という状態では、営業所としての説明が難しくなります。
自宅の一部を営業所にする場合は、
どの場所を事務所として使用し、そこでどのような業務を行っているか
が分かる状態にしておくことが重要です。
賃貸住宅でも営業所にできる?
賃貸住宅だから直ちに建設業許可の営業所にできないわけではありません。
ただし、賃貸物件の場合は、その場所を営業所として使用する権限があるかを確認する必要があります。
長野県の建設業許可事務の取扱いでも、営業所確認に際して、
自己所有か賃貸借等かを確認し、その営業所を使用する権原を確認する
とされています。
そのため、
- 賃貸借契約
- 建物の使用条件
- 事業利用の可否
などを確認しておく必要があります。
建設業法上の営業所要件を満たしていても、賃貸借契約上事業利用が認められていない場合は別の問題が生じます。
賃貸物件を営業所にする場合は、申請前に契約内容も確認してください。
家族名義の家でも大丈夫?
例えば、
建物所有者
→ 親
建設業者
→ 子
というケースもあります。
この場合も、単に名義が本人でないというだけで直ちに営業所にできないとは限りません。
重要なのは、
その場所を営業所として使用できる権原があるか
です。
必要に応じて、
- 所有者との関係
- 使用の承諾
- 使用権限
などを整理します。
具体的にどの資料が必要になるかは、申請内容に応じて確認します。
バーチャルオフィスでも建設業許可を取れる?
いわゆるバーチャルオフィスには、
- 住所だけを借りる
- 郵便物だけ転送してもらう
- 電話だけ転送する
といったサービスがあります。
しかし、長野県が建設業法上の営業所について求めているのは、
- 見積・入札・契約締結等の実質的業務
- 業務権限
- 実際の営業場所
- 電話・机等の設備
を備えた営業所です。
したがって、
住所だけを借り、実際にはそこで営業を行わない一般的なバーチャルオフィスでは、建設業法上の営業所要件を満たすことは難しいと考えられます。
重要なのは「バーチャルオフィスという名称かどうか」ではなく、実際の営業所としての実態があるかです。
レンタルオフィスやシェアオフィスなら?
レンタルオフィスやシェアオフィスについても、名称だけでは判断できません。
例えば、
専用の事務スペースがあり、
- 継続して使用できる
- 机等がある
- 電話等を利用できる
- 建設業の営業業務を実際に行っている
- 使用する権原を確認できる
のであれば、営業所として検討できる余地があります。
一方、
- 必要なときだけ時間貸し会議室を借りる
- 郵便受取だけ
- 住所登記だけ
- 実際の営業は常に別の場所
という場合には、営業所としての実態を説明しにくくなります。
申請前に個別確認が必要です。
登記上の本店=建設業の営業所とは限らない
法人の場合、
会社の登記上の本店
と
建設業法上の主たる営業所
が必ず一致するとは限りません。
長野県は、単なる登記上の本店で、建設業の営業に実質的に関与していない場所は営業所に該当しないと案内しています。
例えば、
例
登記上の本店
→ 自宅
実際の建設業の営業
→ 別の事務所
という場合です。
このケースでは、
実際に建設業の営業をどこで行っているのか
を整理する必要があります。
法人登記がある=建設業許可上の営業所になる、ではありません。
倉庫や資材置場だけでは営業所にならない
建設会社の場合、
- 資材倉庫
- 車両置場
- 作業場
- 工事現場事務所
などを持っていることがあります。
しかし、長野県は、
単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などは建設業法上の営業所に該当しない
と明示しています。
例えば、
資材を保管しているだけの倉庫
↓
見積・契約等は本社で行う
という場合、その倉庫自体は通常、建設業法上の営業所とはなりません。
判断するのは、その場所で建設工事の請負契約に関する実質的な営業行為を行っているかです。
営業所ごとに営業所技術者等が必要
建設業許可では、営業所を設ければ場所だけ整えればよいわけではありません。
許可を受ける建設業について、原則として営業所ごとに営業所技術者等を置く必要があります。
例えば、
本店
→ 大町市
支店
→ 松本市
の2営業所で建設業を営む場合、それぞれについて営業所技術者等の配置を確認します。
営業所技術者等には、
- 資格
- 実務経験
- 常勤性
などの要件があります。
詳しくは、
建設業許可の営業所技術者等とは?旧「専任技術者」と資格・実務経験を解説
をご覧ください。
自宅事務所でも営業所技術者等の常勤性が必要
自宅を営業所にする場合でも、営業所技術者等の要件が緩くなるわけではありません。
営業所技術者等は、その営業所で所定の職務に従事する必要があります。
そのため、
- 他社で常勤勤務している
- 別の営業所に常勤している
- 営業所から著しく離れた場所に居住・勤務している
といった事情がある場合には、常勤性等の確認が必要になります。
営業所そのものと、そこで勤務する常勤役員等・営業所技術者等の要件は別々に確認することが重要です。
営業所が長野県だけなら長野県知事許可
建設業許可の、
国土交通大臣許可
と
都道府県知事許可
の違いも営業所で決まります。
長野県知事許可
建設業を営む営業所が長野県内だけにある場合。
例えば、
大町市本店
+
松本市営業所
であれば、いずれも長野県内なので長野県知事許可です。
国土交通大臣許可
建設業を営む営業所を2以上の都道府県に設置する場合。
例えば、
大町市本店
+
新潟県内の営業所
で建設業を営む場合は、大臣許可を検討します。
工事現場の場所ではありません。
長野県知事許可でも、新潟県や東京都など県外の工事を施工すること自体は可能です。
知事許可・大臣許可を分ける基準は、建設業を営む営業所の所在地です。
長野県の公式説明は、
長野県「建設業の許可について」
で確認できます。
県外工事を受注するだけなら大臣許可は不要
よくある誤解が、
「長野県知事許可だから長野県内の工事しかできない」
というものです。
これは違います。
例えば、
営業所
→ 長野県大町市のみ
工事
→ 新潟県
であっても、営業所が長野県内だけであれば、営業所所在地だけを理由に大臣許可へ変更する必要はありません。
重要なのは、
どこで工事を施工するか
ではなく、
建設業を営む営業所をどこに設けるか
です。
県外に新しい営業所を設ける場合は注意
一方、現在長野県知事許可を持っている事業者が、
長野県
→ 本店
新潟県
→ 建設業を営む新営業所
という体制に変更する場合、知事許可のままではなく、国土交通大臣許可への許可換え新規を検討することになります。
逆に、大臣許可業者が県外営業所を廃止し、建設業を営む営業所が長野県内だけになる場合も、許可区分の変更を確認します。
営業所を移転したら変更届が必要
すでに建設業許可を取得している事業者が、
旧事務所
↓
新事務所
へ営業所を移転した場合、建設業許可についても変更届が必要です。
長野県では営業所の所在地等の変更について、原則として事実発生後30日以内の届出が必要です。
また、営業所移転の場合は新しい営業所の写真等も確認します。
詳しくは、
建設業許可の変更届とは?役員・住所・営業所技術者等の変更期限を解説
をご覧ください。
会社を引っ越す前に確認した方がよい
営業所移転の場合、
「引っ越してから建設業許可を考える」
より、
新しい物件を決める前に営業所として使用できるか確認する
方が安全です。
特に確認したいのは、
- 実際に営業できる場所か
- 賃貸借契約上問題がないか
- 事務設備を置けるか
- 営業所技術者等が勤務できるか
- 他県へ移る場合は許可区分が変わらないか
です。
物件を契約してから建設業許可上の営業所として利用しにくいことが分かると、再度物件を探すことになりかねません。
新規申請時の営業所チェックリスト
建設業許可を新規申請する場合は、次を確認してください。
- 実際にその住所で建設業を営業している
- 見積・入札・契約締結等を行える
- 営業に関する権限がある
- 事務所として使用する場所がある
- 机等の事務設備がある
- 電話等の連絡設備がある
- 外観の写真を撮影できる
- 名称を確認できる
- 事務所内部の写真を撮影できる
- 自己所有・賃貸等の使用権原を確認できる
- 賃貸の場合は事業利用上の問題がないか確認した
- 営業所技術者等を配置できる
- 常勤役員等の要件を確認した
- 営業所が複数都道府県にまたがっていないか確認した
自宅を営業所にする場合の確認手順
STEP1 実際の営業場所を確認する
どこで見積・契約等を行っているか確認します。
↓
STEP2 使用権原を確認する
自己所有か、賃貸・使用貸借等かを確認します。
↓
STEP3 事務所設備を確認する
電話、机、パソコン、書類管理等、実際に営業できる状態か確認します。
↓
STEP4 写真で確認できる状態にする
外観、名称、事務所内部等を確認します。
↓
STEP5 人的要件を確認する
常勤役員等・営業所技術者等を確認します。
↓
STEP6 知事許可か大臣許可か確認する
建設業を営む営業所の所在地を確認します。
↓
STEP7 必要書類をそろえて申請する
長野県知事許可の場合は、現在、書面による郵送申請またはJCIPによる電子申請ができます。
長野県での申請先・必要書類については、
長野県の建設業許可|申請先・手数料・必要書類・電子申請を解説
をご覧ください。
まとめ|自宅でも重要なのは「建設業の営業所としての実態」
建設業許可の営業所について整理すると、次のとおりです。
| ケース | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 自宅事務所 | 営業所として実態があれば検討可能 |
| 自己所有住宅 | 営業所要件を確認 |
| 賃貸住宅 | 営業所要件+使用権原等を確認 |
| 家族所有建物 | 使用権原等を確認 |
| バーチャルオフィス | 住所貸しのみでは営業所実態を満たしにくい |
| レンタルオフィス | 実際の利用形態・設備等で判断 |
| 資材倉庫だけ | 通常は営業所ではない |
| 工事現場事務所だけ | 通常は営業所ではない |
| 登記上の本店だけ | 実質的に営業へ関与しなければ営業所とは限らない |
つまり、
「自宅か事務所専用物件か」
だけで判断するのではありません。
確認するのは、
そこで実際に建設工事の営業を行っているか
です。
長野県は建設業法上の営業所について、
- 見積・入札・契約締結等の実質的な業務
- 業務権限
- 営業場所
- 電話・机等の設備
を求めています。
また、新規申請時には営業所の外観・名称・内部等の写真も確認されます。
建設業許可全体については、
長野県の建設業許可申請|行政書士植松悠一郎事務所
をご覧ください。
許可要件全体はこちらです。
建設業許可の要件とは?小規模事業者向けに6項目を解説
営業所技術者等はこちらです。
建設業許可の営業所技術者等とは?旧「専任技術者」と資格・実務経験を解説
行政書士報酬については、
料金案内
をご確認ください。
「自宅で建設業許可を取れるか確認したい」
「賃貸住宅を営業所として申請できるか分からない」
「新しい事務所へ移転する前に要件を確認したい」
「県外に営業所を作るので大臣許可が必要か確認したい」
といった段階からご相談いただけます。

