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帰化と永住の違いとは?どちらを選ぶ?国籍・条件・メリットを比較

在留資格

「日本にずっと住みたい場合、永住と帰化のどちらがいい?」

「永住者と日本人になることは何が違う?」

「帰化すると今の国籍はどうなる?」

日本で長期間生活している外国籍の方が、今後も日本を生活の本拠としたいと考えた場合、主な選択肢として永住許可帰化があります。

どちらも日本で長期的に生活するための制度ですが、法律上の意味は大きく異なります。

この記事の結論

最も大きな違いは国籍です。

永住

→ 外国籍のまま、在留資格「永住者」を取得する

帰化

→ 法務大臣の許可を受けて、日本国籍を取得する

という違いがあります。

永住者になると在留活動・在留期間の制限はなくなりますが、外国人として入管法上の在留管理の対象であることは変わりません。

一方、帰化して日本国籍を取得すると、外国人としての在留資格ではなくなり、入管法上の在留管理の対象から外れます。

したがって、

「どちらの方が上か」ではなく、外国籍を維持したいのか、日本国籍を取得したいのか

を中心に考えることが重要です。

出入国在留管理庁も、永住者と帰化についてこの違いを明確に説明しています。
出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」

帰化の基本制度については、
東京法務局「帰化について」
で確認できます。


  1. 帰化と永住の一番大きな違いは「日本国籍を取得するか」
  2. 永住とは?
  3. 帰化とは?
  4. 永住者は日本人ではありません
  5. 帰化すると日本人になる
  6. 元の国籍を残したいなら大きな違いがある
  7. 永住なら元の国籍は変わらない?
  8. 選挙権にも違いがあります
  9. 永住の在留年数は原則10年以上
  10. 帰化の住所条件は原則5年以上
  11. 日本人の配偶者は帰化の条件も緩和される場合がある
  12. 帰化の主な条件
    1. 1.住所条件
    2. 2.能力条件
    3. 3.素行条件
    4. 4.生計条件
    5. 5.重国籍防止条件
    6. 6.憲法遵守に関する条件
  13. 帰化では日本語能力も確認される
  14. 永住では日本語試験がある?
  15. 税金・年金はどちらでも重要
  16. 永住と帰化は申請先も違う
    1. 永住
    2. 帰化
  17. 長野県の帰化相談は予約制
  18. 帰化申請は本人が法務局へ出頭する
  19. 帰化申請そのものに国の申請手数料はかからない
  20. 永住者は在留カード更新が必要
  21. 海外へ長期間行く場合にも違いがある
  22. 永住は取り消されることがある?
  23. 帰化したら元の国へ行けなくなる?
  24. 帰化は家族全員が一緒にしなければならない?
  25. 永住を取ってから帰化することもできる?
  26. 逆に帰化してから永住を取る必要はない
  27. 永住と帰化、どちらが審査は簡単?
    1. 永住で特に確認すること
    2. 帰化で特に確認すること
  28. 永住に向いている可能性がある人
  29. 帰化に向いている可能性がある人
  30. 永住と帰化を比較するチェックリスト
  31. 「どっちが得か」ではなく「どの国籍で生きるか」
  32. 長野県で帰化を検討する場合の流れ
    1. STEP1 帰化条件を確認
    2. STEP2 法務局へ初回相談を予約
    3. STEP3 必要書類の案内を受ける
    4. STEP4 本国・日本の書類を収集
    5. STEP5 帰化申請書類を作成
    6. STEP6 本人が法務局で申請
    7. STEP7 審査
    8. STEP8 許可
  33. 永住と帰化の比較まとめ
  34. まとめ|永住と帰化は「長く住めるか」以上に国籍が違う

帰化と永住の一番大きな違いは「日本国籍を取得するか」

まず、両者の違いを整理します。

項目永住帰化
法的な位置付け在留資格「永住者」日本国籍を取得
国籍原則として現在の外国籍のまま日本国籍になる
在留期間無期限在留資格自体が不要
就労制限なし外国人としての就労制限なし
在留期間更新不要不要
入管法上の在留管理対象帰化後は対象外
日本の選挙権永住だけでは取得しない日本国民として要件を満たせば取得
主な申請先出入国在留管理局法務局
一般的な在留年数基準原則10年以上原則5年以上
元の国籍維持できるのが通常原則として日本国籍取得に伴い喪失することが条件

つまり、

日本でずっと暮らせるようにしたい

という目的は共通していても、

外国人として日本に永住する

のか、

日本人になる

のかという違いがあります。


永住とは?

永住許可とは、在留資格を持って日本に在留している外国人が、法務大臣から**在留資格「永住者」**への変更を認めてもらう制度です。

永住者になると、

  • 在留期間の制限がない
  • 就労活動の制限がない
  • 在留期間更新が不要

になります。

出入国在留管理庁も、永住者について、

在留活動と在留期間のいずれにも制限がない

と説明しています。

出入国在留管理庁「永住許可」

ただし、永住者はあくまで外国人の在留資格の一つです。

そのため、

  • 在留カード
  • 住居地届出
  • 再入国
  • 在留資格取消制度
  • 退去強制制度

など、入管法上の在留管理との関係は残ります。

「永住」という名前でも、日本国籍を取得する制度ではありません。

永住許可の詳しい条件については、
長野県の永住申請|在留資格「永住者」の条件・必要書類・審査期間
をご覧ください。


帰化とは?

帰化とは、日本国民ではない外国人が法務大臣の許可を受け、日本国籍を取得する制度です。

国籍法第4条では、

外国人は帰化によって日本国籍を取得でき、帰化には法務大臣の許可が必要

とされています。

帰化が許可されると官報に告示され、告示の日から日本国籍を取得します。

つまり、帰化後は、

外国人として日本に在留する

のではなく、

日本国民として日本で生活する

ことになります。

法務省「帰化許可申請」


永住者は日本人ではありません

「永住者」という言葉から、

ほぼ日本人と同じ立場になる

と思われることがあります。

しかし、法律上は異なります。

永住者は、

外国籍を有する外国人

です。

在留期間・活動制限がなくなるため、通常の就労系在留資格などと比べると大幅に自由度が上がります。

一方で、

  • 日本国籍は取得していない
  • 日本のパスポートを取得する制度ではない
  • 外国人として在留カードを持つ
  • 入管法上の在留管理を受ける

という点は変わりません。


帰化すると日本人になる

帰化が許可されると日本国籍を取得します。

そのため、帰化後は日本で生活するために、

  • 在留資格
  • 在留期間
  • 在留カード

を維持するという考え方自体がなくなります。

出入国在留管理庁も、

帰化した場合には入管法に基づく在留管理の対象ではなくなる

と説明しています。


元の国籍を残したいなら大きな違いがある

帰化を検討するとき、非常に重要なのが現在の国籍です。

国籍法上、一般的な帰化の条件の一つとして、

国籍を有していないこと、または日本国籍を取得することによって現在の国籍を失うこと

が定められています。

これは一般に重国籍防止条件と呼ばれます。

そのため、

「現在の外国籍をそのまま維持したい」

という希望が強い場合、帰化より永住の方が本人の希望に合う可能性があります。

ただし、本国法上、本人の意思だけでは国籍を離脱できない場合などについては例外的な規定もあります。

単純に、

「日本は二重国籍禁止だから必ず事前に外国籍を捨てる」

と一律に処理するのではなく、本人の国籍国の法律も含めて確認します。


永住なら元の国籍は変わらない?

日本の永住許可は在留資格の変更です。

日本国籍を取得する手続きではありません。

そのため、日本側の永住許可によって当然に現在の外国籍を失う制度ではありません。

例えば、

英国籍の方

日本の永住許可

在留資格「永住者」

となっても、日本国籍を取得したことにはなりません。

国籍を維持したまま日本で長期生活したい方にとって、この点は永住の大きな特徴です。


選挙権にも違いがあります

日本の選挙人名簿に登録されるのは、年齢などの要件を満たす日本国民です。

そのため、在留資格「永住者」を取得しただけでは、日本の国政選挙・地方選挙の選挙権を取得することにはなりません。

一方、帰化により日本国籍を取得した後は、年齢・住所等の法定要件を満たせば、日本国民として選挙権の対象になります。

選挙制度については、政府広報でも、

18歳以上の日本国民

が選挙人名簿登録の基本的な対象として説明されています。

政府広報オンライン「若者の皆さん!あなたの意見を一票に!」


永住の在留年数は原則10年以上

現在の永住許可ガイドラインでは、一般的な永住申請について、

原則として引き続き10年以上日本に在留していること

が求められています。

さらに、そのうち、

就労資格または居住資格で引き続き5年以上

在留していることが原則です。

ただし、例外があります。

例えば、

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者
  • 定住者
  • 高度人材
  • 特別高度人材
  • 一定の我が国への貢献がある方

などについては、原則10年より短い在留期間で申請できる特例があります。

現在の基準は、
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
をご確認ください。


帰化の住所条件は原則5年以上

一般的な帰化の条件では、

申請時まで引き続き5年以上日本に住所を有すること

が住所条件です。

また、その期間は適法なものであり、正当な在留資格を有している必要があります。

したがって、単純な一般要件の数字だけを比べると、

永住:原則10年

帰化:原則5年

という違いがあります。

ただし、

「帰化の方が5年だから簡単」

という意味ではありません。

帰化には国籍取得という重大な法的効果があり、住所条件以外にも複数の条件を満たす必要があります。

また、永住には各種の在留期間特例があります。


日本人の配偶者は帰化の条件も緩和される場合がある

帰化にも、日本との身分関係等によって条件が緩和される制度があります。

例えば日本人の配偶者については、一般的な5年の住所条件より短い期間で帰化を検討できる場合があります。

法務局の現在の案内では、例えば、

  • 日本で生まれた方
  • 日本人の配偶者
  • 日本人の子

などについて条件が緩和される場合があると説明されています。

一般に、このような条件緩和の対象となる帰化を**「簡易帰化」**と呼ぶことがあります。

ただし、帰化審査そのものが簡単になるという意味ではありません。

本人の身分関係に応じて、国籍法上の一部条件が緩和される制度です。


帰化の主な条件

一般的な帰化については、主に次の条件があります。

1.住所条件

原則として、引き続き5年以上日本に住所を有すること。

2.能力条件

18歳以上で、本国法でも成人に達していること。

3.素行条件

素行が善良であること。

法務局は、

  • 犯罪歴
  • 納税状況
  • 社会への迷惑の有無

などを総合的に判断すると説明しています。

4.生計条件

日本で安定して生活できること。

本人だけでなく、生計を一にする配偶者その他の親族の収入・資産等も含めて判断されます。

5.重国籍防止条件

無国籍であるか、日本国籍の取得によって原則として現在の国籍を失うこと。

6.憲法遵守に関する条件

日本国憲法や日本政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりする団体等との関係がないこと。

法務局は、これらはあくまで最低限の条件で、満たせば必ず帰化が許可されるわけではないと説明しています。

東京法務局「帰化について」


帰化では日本語能力も確認される

帰化申請では、日本社会で生活していくための日本語能力も確認されます。

法務局の案内では、日常生活を営むために必要な、

  • 日本語での会話
  • 読み
  • 書き

の能力も、日本社会への融和に関する要素として案内されています。

ただし、

日本語能力試験JLPTのN○以上なら自動的に条件を満たす

という全国一律の公表基準ではありません。

実際の相談・審査を通じて本人の日本語能力が確認されます。


永住では日本語試験がある?

現在の永住許可ガイドラインには、

日本語試験に合格すること

という一般要件は定められていません。

永住では主に、

  • 在留期間
  • 素行
  • 生計
  • 税金
  • 年金
  • 健康保険
  • 入管法上の届出
  • 現在の在留期間
  • 現在の在留資格の要件

などを確認します。

したがって、帰化と永住では審査内容にも違いがあります。


税金・年金はどちらでも重要

永住でも帰化でも、

税金を適切に納めているか

は重要です。

永住については、現在の永住許可ガイドラインで、

  • 納税
  • 公的年金
  • 公的医療保険
  • 入管法上の届出

などの公的義務を適正に履行していることが明確に求められています。

さらに、申請時点で完納していても、本来の納期限内に支払っていなかった場合は原則として消極的に評価するとされています。

詳しくは、
永住申請と年金・税金|未納・支払遅れはどう影響する?
をご覧ください。

帰化でも、法務局は素行条件の判断要素として納税状況を明示しています。

したがって、

「帰化なら税金の支払遅れは関係ない」

ということではありません。


永住と帰化は申請先も違う

永住

申請先は地方出入国在留管理局等です。

在留資格「永住者」への変更を申請します。

帰化

申請先は、住所地を管轄する法務局・地方法務局等です。

帰化許可申請は、国籍法に基づく手続きです。

つまり、

永住=入管

帰化=法務局

です。

似た目的に見えますが、担当行政機関も制度も異なります。


長野県の帰化相談は予約制

長野地方法務局は、帰化の初回相談を事前予約制としています。

長野県内では、

  • 長野地方法務局
  • 松本支局
  • 飯田支局
  • 諏訪支局
  • 伊那支局

が帰化相談の窓口として案内されています。

重要なのは、大町市にお住まいの方の場合です。

長野地方法務局大町支局では帰化相談を取り扱っていません。

長野地方法務局は、大町支局・上田支局・飯山支局・佐久支局・木曽支局では帰化相談ができないと明記しています。

現在の窓口は、
長野地方法務局「帰化相談(初回相談)を希望する方へ」
で確認してください。


帰化申請は本人が法務局へ出頭する

帰化許可申請には、通常の在留資格手続きとの大きな違いがあります。

法務省は、帰化許可申請について、

15歳以上の場合は本人が法務局または地方法務局へ自ら出頭して、書面によって申請する

と案内しています。

そのため、行政書士へ依頼した場合でも、本人が一度も法務局へ行かず、行政書士だけで帰化申請を完結させる仕組みではありません。

行政書士は、

  • 必要書類の整理
  • 帰化条件の確認
  • 本国書類の整理
  • 翻訳
  • 申請書類作成
  • 動機書等の作成支援
  • 法務局相談へ向けた準備

などをサポートします。


帰化申請そのものに国の申請手数料はかからない

法務省は、帰化許可申請について、

手数料はかかりません

と案内しています。

法務省「帰化許可申請」

ただし、実際の申請では、

  • 本国書類
  • 戸籍・住民票等
  • 翻訳
  • 証明書取得
  • 郵送
  • 専門家への依頼

などの費用が発生する場合があります。

つまり、

帰化許可申請の行政手数料が0円

ということであり、必要書類を集めるための費用まで全て無料という意味ではありません。


永住者は在留カード更新が必要

永住者には在留期間の更新はありません。

ただし、

在留カードそのものには有効期間があります。

そのため、

永住者だから入管関係の手続きが一生何もない

という意味ではありません。

出入国在留管理庁も、永住者には在留カードの有効期間更新や住居地届出等の義務があると説明しています。

一方、帰化して日本国籍を取得すれば、外国人として在留カードを保持する必要はなくなります。


海外へ長期間行く場合にも違いがある

永住者であっても外国人として日本に在留しているため、日本を出国して再び永住者として戻る場合には、再入国許可等の制度が関係します。

永住許可を取得したからといって、何年でも無条件に日本国外で生活し、そのまま永住資格を維持できるという意味ではありません。

帰化後は日本国民となるため、日本へ「外国人として再入国する」という在留資格上の仕組みではなくなります。

海外生活を予定している方にとっても、この違いは重要です。


永住は取り消されることがある?

永住者には在留期間の更新はありませんが、在留資格の取消制度や退去強制制度の対象です。

出入国在留管理庁もこの点を明確にしています。

例えば現行制度でも、

  • 不正な手段で永住許可を受けた
  • 一定の住居地届出義務に違反した

などの場合には、在留資格取消制度が関係することがあります。

さらに永住者制度については法改正も行われているため、今後の施行内容について最新情報を確認する必要があります。

永住=日本国籍と同じく絶対に日本にいられる権利

ではありません。

この点も帰化との重要な違いです。


帰化したら元の国へ行けなくなる?

一律には言えません。

帰化によって日本国籍を取得した後の元の国への入国方法は、元の国の制度によって異なります。

例えば、

  • 日本国籍者としてビザなしで入国できる
  • ビザが必要になる
  • 元国籍者向けの特別制度がある

など、国によって異なります。

帰化を選ぶ場合は、

日本側の帰化条件だけでなく、現在の国籍を失った場合に本国で何が変わるのか

も確認することが重要です。

特に、

  • 不動産所有
  • 相続
  • 就労
  • 長期滞在
  • 社会保障
  • 家族関係

などについて、本国側で国籍による違いがある場合があります。


帰化は家族全員が一緒にしなければならない?

必ず家族全員が同時に帰化しなければならない、という単純な制度ではありません。

ただし、

  • 配偶者
  • 子ども
  • 家族の国籍

などは帰化審査の重要な情報です。

本人だけが帰化した場合には、家族内で国籍が異なる状態になることもあります。

そのため、家族がいる場合は、

本人だけ帰化するのか

家族も同時・将来的に帰化を検討するのか

を整理しておくことが重要です。


永住を取ってから帰化することもできる?

可能です。

帰化するために、

必ず先に永住許可を取らなければならない

という一般的な要件はありません。

つまり、

就労資格等

直接帰化を検討

することもできます。

一方、

就労資格等

永住者

その後、帰化

という流れもあります。

帰化の前提として永住者になることは必須ではありません。

そのため、

「まず永住を取らないと帰化できない」

という理解は正しくありません。


逆に帰化してから永住を取る必要はない

帰化が許可されれば日本国籍を取得します。

日本人は日本で生活するために在留資格を必要としません。

そのため、

帰化

永住許可

という手続きは必要ありません。


永住と帰化、どちらが審査は簡単?

一律にどちらが簡単とは言えません。

確かに一般的な住所・在留年数だけを見ると、

永住
→ 原則10年

帰化
→ 原則5年

という違いがあります。

しかし、審査内容そのものが違います。

永住で特に確認すること

  • 在留歴
  • 現在の在留資格
  • 在留期間
  • 素行
  • 生計
  • 税金
  • 年金
  • 健康保険
  • 入管法上の届出

帰化で特に確認すること

  • 日本での住所期間
  • 年齢・能力
  • 素行
  • 生計
  • 現在の国籍
  • 家族関係
  • 本国関係資料
  • 日本語能力
  • 日本社会への定着状況

したがって、

必要年数が短い=帰化の方が簡単

という比較はできません。


永住に向いている可能性がある人

例えば、次のような方です。

  • 現在の外国籍を維持したい
  • 本国との関係を今後も強く維持したい
  • 日本国籍取得までは希望していない
  • 日本で就労制限なく長期生活したい
  • 在留期間更新を不要にしたい
  • 帰化による本国側の影響を避けたい

こうした方は、まず永住を検討することが考えられます。

ただし、実際に永住要件を満たしているかは別途確認します。


帰化に向いている可能性がある人

例えば、

  • 日本を今後の恒久的な生活の本拠にする
  • 日本国籍を取得したい
  • 日本人として選挙等へ参加したい
  • 外国人としての在留管理から外れたい
  • 日本国籍取得による本国側の影響を理解している
  • 元の国籍を失うことについて十分検討している

という方は、帰化を検討することになります。

帰化は「永住より便利だから選ぶ」というだけではなく、国籍そのものを変更する決断です。

本国の国籍を失った場合の影響まで含めて検討することが重要です。


永住と帰化を比較するチェックリスト

迷っている場合は、次の項目を確認してください。

  • 現在の外国籍を維持したいか
  • 日本国籍を取得したいか
  • 今後も本国で長期間生活する可能性があるか
  • 本国の不動産・相続等へ国籍変更が影響しないか
  • 日本の選挙権を希望するか
  • 日本に何年間住んでいるか
  • 現在の在留資格は何か
  • 現在の在留期間は何年か
  • 税金を期限内に納付しているか
  • 年金・健康保険を適正に納付しているか
  • 犯罪・交通違反等の状況を確認したか
  • 現在の仕事・収入は安定しているか
  • 日本語で日常生活・手続きができるか
  • 家族の国籍をどうするか
  • 帰化した場合の本国側の影響を確認したか

「どっちが得か」ではなく「どの国籍で生きるか」

永住と帰化を比較すると、

  • 更新
  • 手続き
  • 選挙権
  • パスポート
  • 在留カード

などさまざまな違いがあります。

しかし、最終的に一番重要なのは、

自分は今後、どの国籍を持って生活したいのか

という点です。

現在の国籍を維持しながら日本で長く生活するのであれば永住

日本国籍を取得し、日本人として生活するのであれば帰化

という基本的な違いがあります。


長野県で帰化を検討する場合の流れ

帰化の場合、まず法務局への事前相談から始めるのが基本です。

STEP1 帰化条件を確認

  • 在日期間
  • 在留資格
  • 家族関係
  • 職業
  • 収入
  • 税金
  • 国籍

などを整理します。

STEP2 法務局へ初回相談を予約

長野県では帰化相談は予約制です。

STEP3 必要書類の案内を受ける

帰化に必要な書類は、

  • 国籍
  • 家族構成
  • 職業
  • 自営業・会社経営の有無

などによって大きく異なります。

STEP4 本国・日本の書類を収集

戸籍・国籍証明・出生・婚姻・親族関係・納税・収入等の資料をそろえます。

STEP5 帰化申請書類を作成

例えば、

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 帰化の動機書
  • 履歴書
  • 生計の概要
  • 事業の概要

などを作成します。

STEP6 本人が法務局で申請

帰化申請は本人出頭が原則です。

STEP7 審査

必要に応じて追加確認・資料提出等に対応します。

STEP8 許可

法務大臣が許可した場合、官報への告示によって日本国籍を取得します。


永住と帰化の比較まとめ

比較項目永住帰化
日本国籍取得しない取得する
現在の国籍原則維持原則として喪失が条件
法的地位外国人・永住者日本国民
在留期間無期限在留資格不要
就労制限なし外国人としての制限なし
在留期間更新不要不要
在留カード必要不要
入管法上の在留管理ありなし
日本の選挙権なし法定要件を満たせばあり
一般的な居住年数原則10年以上原則5年以上
税・社会保険重要納税状況等が重要
日本語能力一般的な試験要件なし審査上確認
申請先出入国在留管理局法務局
帰化前に永住必須か必須ではない

まとめ|永住と帰化は「長く住めるか」以上に国籍が違う

永住と帰化は、どちらも日本で長期的に生活したい外国籍の方が検討する制度です。

しかし、本質的には別の制度です。

永住

→ 外国籍を維持しながら、日本で在留期間・活動制限なく生活する

帰化

→ 日本国籍を取得し、日本人として生活する

という違いがあります。

そのため、

「永住と帰化のどちらが許可されやすいか」

だけで選ぶのではなく、

  • 現在の国籍を維持したいか
  • 日本国籍を取得したいか
  • 家族の国籍
  • 本国との関係
  • 将来の生活場所
  • それぞれの申請要件

を確認して選ぶことが重要です。

永住許可について詳しくは、
長野県の永住申請|在留資格「永住者」の条件・必要書類・審査期間
をご覧ください。

永住申請の税金・年金についてはこちらです。
永住申請と年金・税金|未納・支払遅れはどう影響する?

在留資格全般については、
長野県の在留資格・VISA申請
をご覧ください。

行政書士植松悠一郎事務所では、長野県での永住許可申請・帰化許可申請に対応しています。

現在の行政書士報酬は、

永住許可申請:132,000円~

帰化許可申請:220,000円~

帰化許可申請(簡易帰化):165,000円~

です。

最新の料金は、
料金案内
をご確認ください。

「永住と帰化のどちらが自分に合っているか整理したい」

「現在の在留歴でどちらを申請できる可能性があるか確認したい」

「帰化すると現在の国籍にどのような影響があるか確認してから進めたい」

といった段階でもご相談いただけます。

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