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建設業許可の常勤役員等とは?5年の経営経験・証明方法を解説

建設業許可

「建設業を5年以上やっていれば、建設業許可を取れる?」

「会社を設立したばかりでも、以前の個人事業の経験を使える?」

「職人として10年以上働いてきた経験は、経営業務の管理責任者の経験になる?」

建設業許可を取得するためには、技術者の資格・実務経験だけでなく、建設業を適正に経営できる体制が必要です。

その中心となるのが、現在の制度でいう**「常勤役員等」**です。

以前から建設業許可を扱っている方には、「経営業務の管理責任者」「経管」という名称の方がなじみがあるかもしれません。

この記事の結論

建設業許可では、法人の場合は常勤役員等のうち1人、個人事業主の場合は本人または支配人について、一定の建設業経営経験等が必要です。

最も一般的なのは、

建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験があること

です。

例えば、

  • 個人事業主として建設業を5年以上経営した
  • 建設会社の取締役として5年以上経営に携わった

といったケースです。

ただし、「5年以上建設現場で働いた」というだけでは、この経営経験にはなりません。

また、5年の経験があれば終わりではなく、

その期間に実際に建設業を営んでいたことを、登記事項証明書、確定申告書、工事請負契約書、注文書、請求書等で証明できるか

が重要です。

長野県の現在の基準は、
長野県「建設業許可を受けるための要件」
で確認できます。

建設業許可全体の要件については、
建設業許可の要件とは?小規模事業者向けに6項目を解説
もご覧ください。


  1. 常勤役員等とは?
  2. 昔の「経営業務の管理責任者」と何が違う?
  3. 一番分かりやすいのは「建設業の経営経験5年以上」
    1. 個人事業主として5年以上建設業を経営
  4. 建設会社の取締役経験も使える
  5. 会社を設立したばかりでも建設業許可を取れる?
  6. 個人事業から法人化した場合の経験は使える?
  7. 職人として5年・10年働けば経営経験になる?
  8. 「違う建設業種」の経営経験でも使える?
  9. 前の会社での役員経験は使える?
  10. 親の会社を引き継いだら親の5年経験も引き継げる?
  11. 代表取締役でなければダメ?
  12. 「常勤」とは何を確認される?
  13. 他社の役員を兼任していても大丈夫?
  14. 5年経験以外の方法もあります
    1. ルート1|5年以上の経営業務管理経験
  15. ルート2|権限委任を受けて5年以上経営業務を管理
  16. ルート3|6年以上の補佐経験
  17. 補佐者を置くことで満たす方法もある
  18. 5年の経験はどうやって証明する?
    1. 法人役員としての地位
    2. 個人事業主としての地位
    3. 建設業を営んでいた実績
  19. 確定申告書だけ5年分あれば大丈夫?
  20. 契約書が残っていない場合は?
  21. 元勤務先が建設業許可業者なら証明しやすい場合がある
  22. 5年間はどう数える?
  23. 常勤役員等と営業所技術者等は同じ人でもいい?
  24. 常勤役員等が退職したらどうなる?
  25. 「名義だけ借りる」はできません
  26. 建設業許可を取れるか最初に確認する順番
    1. STEP1 誰を常勤役員等にするか
    2. STEP2 その人の経営経験を確認
    3. STEP3 必要年数を確認
    4. STEP4 地位を証明する資料を確認
    5. STEP5 建設業実績を証明する資料を確認
    6. STEP6 常勤性を確認
    7. STEP7 その他の許可要件を確認
  27. 常勤役員等の確認チェックリスト
  28. まとめ|5年の経験より「5年を証明できるか」が重要

常勤役員等とは?

建設業許可では、

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」

が許可要件の一つです。

現在の制度では、単に「経営業務の管理責任者を1人置く」という表現ではなく、常勤役員等を中心とした経営管理体制を確認します。

法人の場合は、常勤する役員等。

個人の場合は、事業主本人または支配人。

について、一定の経験を確認します。

代表的なケースは、

建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人

が常勤役員等になる場合です。


昔の「経営業務の管理責任者」と何が違う?

以前の建設業許可制度では、

経営業務の管理責任者

という人的要件が広く使われていました。

2020年10月の制度改正後は、

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する体制

として確認する制度になっています。

現在でも長野県の申請資料では、

「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」

という表現が使われています。

そのため、インターネットで、

  • 経営業務の管理責任者
  • 経管
  • 常勤役員等

という複数の名称を見ることがあります。

現在の許可要件として確認する場合は、**「常勤役員等を含む適切な経営管理体制」**として考えるのが正確です。


一番分かりやすいのは「建設業の経営経験5年以上」

長野県が現在示している最も基本的な要件は、

常勤役員等のうち1人が、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有すること

です。

典型的には次のようなケースです。

個人事業主として5年以上建設業を経営

例えば、

2021年4月
建設業の個人事業を開始

2026年4月
5年経過

という場合です。

この5年間について、

  • 個人事業主だったこと
  • 実際に建設業を営んでいたこと

を証明できれば、常勤役員等の経営経験として検討できます。


建設会社の取締役経験も使える

法人の場合は、建設会社の役員として経営業務を管理した経験を使用できる場合があります。

例えば、

2020年4月
建設会社の取締役に就任

2025年4月
5年経過

というケースです。

長野県では、法人役員としての経験を確認する場合、役員期間を確認できる履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書等を使用します。

さらに、

その会社がその期間に実際に建設業を営んでいたこと

も確認します。

したがって、

登記上5年間取締役だった

だけではなく、

その会社が建設業を営んでいた5年間であること

が必要です。


会社を設立したばかりでも建設業許可を取れる?

可能性があります。

建設業許可で確認するのは、会社そのものの設立年数だけではありません。

例えば、

個人事業主として建設業を7年間経営

2026年に法人設立

法人で建設業許可を申請

という場合です。

新会社そのものは設立直後でも、代表者が個人事業主として持っている過去の建設業経営経験を証明できれば、常勤役員等の要件を満たせる可能性があります。

「会社設立から5年待たなければ建設業許可を取れない」わけではありません。

重要なのは、常勤役員等となる人自身が必要な経験を有し、それを証明できるかです。


個人事業から法人化した場合の経験は使える?

個人事業主として建設業を営んできた後に法人化した場合、個人事業時代の経営経験を使用できる可能性があります。

長野県では、自営業者としての経験期間について、例えば、

確定申告書の写し

などで事業主としての地位を確認します。

さらに、その期間に建設業を営んでいたことについて、

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請書
  • 見積書
  • 請求書
  • 工事台帳

などで確認します。

したがって、

「5年以上自営業だった」

だけではなく、

「その5年間に建設工事を請け負っていた」

ことまで証明する必要があります。


職人として5年・10年働けば経営経験になる?

原則として、それだけではなりません。

ここは営業所技術者等の実務経験と混同しやすいところです。

例えば、

建設会社で職人として10年間勤務

現場施工を担当

という経験は、取得する業種によっては営業所技術者等の実務経験として関係する可能性があります。

しかし、

現場で施工してきた経験

と、

建設業の経営業務を管理してきた経験

は別です。

常勤役員等で求められる代表的な5年経験は、

  • 個人事業主
  • 法人役員
  • 支店長・営業所長等、一定の経営上の地位

などとして、建設業の経営業務を総合的に管理してきた経験です。

営業所技術者等については、
建設業許可の営業所技術者等とは?資格なし・実務経験も解説
をご覧ください。


「違う建設業種」の経営経験でも使える?

使える場合があります。

現在の長野県の基準では、

「建設業に関し」には建設業の種類による区別がありません。

例えば、

とび・土工・コンクリート工事業について4年間

石工事業について2年間

の経営業務の管理責任者経験がある場合、合計6年の建設業経営経験として常勤役員等の要件を検討できます。

つまり、

取得したい許可業種と、過去に経営していた建設業種が完全に同じでなければならないわけではありません。

長野県もこの点をQ&Aで明示しています。

長野県「建設業許可申請の手引・別添資料」


前の会社での役員経験は使える?

現在の会社だけでなく、以前の会社での建設業経営経験を使用できる場合があります。

例えば、

A建設株式会社
取締役3年

B建設株式会社
取締役2年

という場合です。

必要な期間について、

  • 役員としての地位
  • その会社が建設業を営んでいたこと
  • 実際の経験期間

を証明できれば、複数の会社での経験を組み合わせて確認することがあります。

長野県も、転職等により複数者による証明が必要な場合は、それぞれ別の証明書を提出するよう案内しています。

過去の勤務先・会社を使う場合は、証明資料を取得できるかが重要です。

会社が廃業している、資料が残っていないなどの場合は、経験自体があっても証明が難しくなることがあります。


親の会社を引き継いだら親の5年経験も引き継げる?

親の経営経験が、そのまま子どもの経験になるわけではありません。

例えば、


→ 建設業を30年間経営


→ 最近代表者に就任

という場合です。

会社としての建設業歴が30年あっても、子自身に必要な経営経験がなければ、父の30年間をそのまま子の常勤役員等経験として使用することはできません。

建設業許可では、

常勤役員等になる本人にどのような経験があるか

を確認します。

ただし、会社の役員や役員に次ぐ地位などで過去から経営に関与していた場合は、その本人の経験として検討できる可能性があります。


代表取締役でなければダメ?

代表取締役に限定されているわけではありません。

法人では、一定の要件を満たす常勤の役員等のうち1人が対象になります。

そのため、代表取締役以外の常勤取締役等が要件を満たす場合もあります。

一方、

  • 名目だけの役員
  • 実際には会社へ勤務していない
  • 非常勤である

といった場合には、常勤役員等として認められない可能性があります。


「常勤」とは何を確認される?

常勤役員等は、その名称どおり常勤であることが必要です。

長野県の現在の手引では、常勤について、

毎日・営業時間中は、本社・本店等で職務に従事すること

という趣旨で確認しています。

常勤性については、申請時に、

  • 社会保険関係資料
  • 住民税特別徴収関係資料
  • 源泉徴収関係資料
  • その他勤務状況を確認できる資料

などを使用する場合があります。

単に登記事項証明書に取締役として載っているだけでは、常勤していることまで証明したことにはなりません。


他社の役員を兼任していても大丈夫?

他社の非常勤役員等を兼任しているだけで直ちに認められないわけではありません。

長野県のQ&Aでも、

他社の非常勤取締役を兼務していても、申請会社での常勤性が確認できれば認められる場合がある

としています。

一方、他社の代表取締役を兼務しているなど、実際に別会社の業務執行にも継続的に関与している場合は、申請会社での常勤性を満たさない可能性があります。

したがって、

肩書だけでなく、実際の勤務・業務状況

を確認します。


5年経験以外の方法もあります

「建設業経営を5年間していなければ絶対に許可が取れない」という制度ではありません。

長野県が現在示している常勤役員等の要件には、複数のルートがあります。

ルート1|5年以上の経営業務管理経験

最も一般的なケースです。

建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験

がある場合です。


ルート2|権限委任を受けて5年以上経営業務を管理

建設業に関して、

経営業務の管理責任者に準ずる地位

にあり、

経営業務を執行する権限の委任を受けて、5年以上経営業務を管理した経験

がある場合です。

単に部長・課長という肩書があればよいわけではありません。

実際に、

  • どのような地位だったか
  • どのような権限を委任されていたか
  • 組織上どのような役割だったか

を証明する必要があります。

長野県では、組織図や業務分掌規程等を含む客観的な資料によって確認します。


ルート3|6年以上の補佐経験

建設業に関して、

経営業務の管理責任者に準ずる地位で、6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験

による方法もあります。

ここでいう補佐は、単なる事務補助ではありません。

建設業経営について、

  • 資金調達
  • 技術者・技能者の配置
  • 下請業者との契約
  • その他経営業務

などについて、経営業務の管理責任者を補佐していた経験を確認します。

このルートは5年の役員・事業主経験より証明が複雑になりやすいため、事前に資料を確認することが重要です。


補佐者を置くことで満たす方法もある

現在の制度では、一定の役員経験等を持つ常勤役員等と、

  • 財務管理
  • 労務管理
  • 業務運営

について5年以上の建設業務経験を持つ直接補佐者

を組み合わせて、経営管理体制を満たす方法もあります。

例えば常勤役員等について、

建設業について2年以上役員等の経験

があり、

一定の役員等・役員等に次ぐ職制上の経験を合わせて5年以上持つ場合などです。

ただし、このルートでは、

  • 常勤役員等本人の経験
  • 補佐者の経験
  • 組織上の関係
  • 財務・労務・業務運営それぞれの経験

について詳細な証明が必要になります。

「5年の役員経験がない=即不許可」ではありません。

ただし、代替ルートほど確認・証明が複雑になるため、申請前の整理が重要です。


5年の経験はどうやって証明する?

実務上、非常に重要なのがここです。

本人が、

「私は10年間建設業を経営しています」

と言うだけでは許可申請はできません。

行政庁が確認できる客観的な資料が必要です。

長野県の2026年4月版申請資料では、例えば次のような資料を使用します。

法人役員としての地位

  • 履歴事項全部証明書
  • 閉鎖事項全部証明書等

によって役員期間を確認します。

個人事業主としての地位

  • 確定申告書の写し

などによって自営業者だった期間を確認します。

建設業を営んでいた実績

例えば、

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請書
  • 見積書
  • 請求書
  • 工事台帳

などを使用します。

長野県の現在の手引では、工事請負実績について、

1年につき1件

の資料で確認する取扱いが示されています。

つまり5年経験を証明する場合、

必要期間に対応する5年分の建設工事実績資料

を確認することになります。

最新の確認資料は、
長野県「建設業許可申請書作成の手引」
で確認できます。


確定申告書だけ5年分あれば大丈夫?

確定申告書だけでは足りない場合があります。

確定申告書は、

その期間に個人事業主だったこと

を確認する重要な資料です。

しかし、それだけでは、

その事業が建設業だったか

まで十分確認できないことがあります。

そこで、

確定申告書

工事請負契約書・注文書・請求書等

を使い、

事業主としての期間

建設業を営んでいた事実

の両方を証明します。

建設業許可では「経験があること」と「経験を証明できること」は別問題です。


契約書が残っていない場合は?

小規模な建設業者や一人親方の場合、

「昔は契約書を作っていなかった」

というケースもあります。

長野県の現在の申請資料では、工事請負実績を確認する資料として、

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請書
  • 見積書
  • 請求書
  • 工事台帳

などが挙げられています。

したがって、契約書だけが唯一の証明方法ではありません。

ただし、

何の工事だったのか

いつ施工したのか

建設工事を請け負った事実が確認できるか

が重要です。

昔の資料が少ない場合は、最初に何が残っているかを確認してから申請可能性を判断します。


元勤務先が建設業許可業者なら証明しやすい場合がある

過去に勤務・役員をしていた会社が建設業許可業者だった場合、その会社の許可記録や決算変更届等によって、建設業を営んでいたことを確認できる場合があります。

長野県知事許可業者については、県が保存している過去の許可申請書類等を確認できる場合もあります。

一方、

  • 無許可で軽微な工事だけを行っていた
  • 会社がすでに廃業している
  • 過去資料が残っていない

といった場合には、自分で証明資料をそろえる必要性が高くなります。


5年間はどう数える?

長野県の現在の手引では、経験期間について、

片月を落として計算

する取扱いが示されています。

例えば、

3月から6月

の場合、

単純に「3月・4月・5月・6月で4か月」と数えるのではなく、3か月分として計算します。

そのため、

「ちょうど5年前に事業を始めたから5年あるはず」

と思っていても、申請日時点では必要期間にわずかに足りないことがあります。

経験期間は年月を正確に確認することが重要です。


常勤役員等と営業所技術者等は同じ人でもいい?

要件を両方満たす場合、同一営業所内であれば同じ人が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。

例えば、

個人事業主本人

建設業経営5年以上

取得業種の技術資格あり

という場合です。

この場合、

経営管理体制の常勤役員等

営業所技術者等

の双方の要件を本人が満たせる可能性があります。

ただし、それぞれ別の許可要件なので、

  • 経営経験
  • 技術資格・実務経験
  • 常勤性

をそれぞれ確認します。

営業所技術者等については、
建設業許可の営業所技術者等とは?資格なし・実務経験も解説
をご覧ください。


常勤役員等が退職したらどうなる?

常勤役員等は、許可取得時だけ満たせばよい要件ではありません。

建設業許可を維持している間、継続して必要です。

例えば、

Aさん
→ 唯一の常勤役員等

Aさん退職

後任者が要件を満たさない

という場合、建設業許可の要件自体を満たせなくなる可能性があります。

長野県では、常勤役員等に変更があった場合などについて、事実発生後2週間以内の届出が必要です。

詳しくは、
建設業許可の変更届|役員・住所・技術者変更の期限と必要手続き
をご覧ください。

常勤役員等の退職が予定されている場合は、退職後ではなく事前に後任者の要件を確認することが重要です。


「名義だけ借りる」はできません

建設業許可を取るため、

経験のある知人を役員登記だけして常勤役員等にする

という対応は認められません。

常勤役員等には実際の常勤性が必要です。

建設業許可では、

  • 実際に勤務しているか
  • 継続的に職務へ従事しているか
  • 他社の常勤勤務等と矛盾しないか

を確認します。

実際に勤務していない人を常勤しているように申請すると、虚偽申請の問題にもなります。


建設業許可を取れるか最初に確認する順番

常勤役員等について不安がある場合は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

STEP1 誰を常勤役員等にするか

法人なら常勤役員、個人なら本人・支配人を確認します。

STEP2 その人の経営経験を確認

  • 個人事業
  • 法人役員
  • 支店長等
  • 準ずる地位
  • 補佐経験

を時系列で整理します。

STEP3 必要年数を確認

基本ルートなら5年以上です。

STEP4 地位を証明する資料を確認

  • 登記事項証明書
  • 確定申告書等

を確認します。

STEP5 建設業実績を証明する資料を確認

  • 契約書
  • 注文書
  • 請書
  • 見積書
  • 請求書
  • 工事台帳

などを確認します。

STEP6 常勤性を確認

現在の勤務状況を確認します。

STEP7 その他の許可要件を確認

常勤役員等を満たしても、

  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎
  • 営業所
  • 社会保険
  • 誠実性・欠格要件

なども満たす必要があります。


常勤役員等の確認チェックリスト

建設業許可を検討している場合は、次を確認してください。

  • 法人か個人事業主か
  • 常勤役員等の候補者がいる
  • 建設業の経営経験がある
  • 基本ルートなら5年以上ある
  • 個人事業主だった期間を確認した
  • 法人役員だった期間を確認した
  • 過去の会社での経験も確認した
  • 建設業種が違う期間も確認した
  • 確定申告書が残っている
  • 登記事項証明書で役員期間を確認できる
  • 契約書・注文書・請求書等が残っている
  • 必要年数分の工事実績を確認できる
  • 現在その会社・事業所に常勤している
  • 他社勤務等と常勤性が矛盾しない
  • 営業所技術者等の要件も確認した

「5年以上やっている」だけで判断せず、「5年間を資料で証明できるか」まで確認することが重要です。


まとめ|5年の経験より「5年を証明できるか」が重要

建設業許可の常勤役員等について整理すると、次のとおりです。

項目基本的な考え方
法人常勤役員等のうち1人
個人本人または支配人
基本的な経験建設業の経営管理経験5年以上
建設業種業種ごとの区別なし
個人事業経験使用可能な場合あり
過去の法人役員経験使用可能な場合あり
現場作業員の経験のみ経営経験とは別
補佐経験一定の場合6年以上で検討可能
5年未満補佐者を組み合わせる別ルートあり
常勤性必要
経験証明登記・確定申告・工事資料等
営業所技術者等との兼任同一営業所で双方の要件を満たせば可能

最も一般的なのは、

建設業に関して5年以上、経営業務を管理してきた人が常勤役員等になるケース

です。

しかし、実務では、

「5年間経験したか」

だけでなく、

「その5年間の地位と建設業実績を行政庁へ証明できるか」

が非常に重要です。

特に、

  • 個人事業時代が長い
  • 過去の会社の経験を使いたい
  • 契約書が残っていない
  • 法人化したばかり
  • 役員経験が複数社にまたがる
  • 5年に少し足りない

といった場合は、申請書を作り始める前に証明資料を確認する方が効率的です。

建設業許可全体については、
長野県の建設業許可申請|行政書士植松悠一郎事務所
をご覧ください。

許可要件全体はこちらです。
建設業許可の要件とは?小規模事業者向けに6項目を解説

営業所技術者等はこちらです。
建設業許可の営業所技術者等とは?資格なし・実務経験も解説

長野県での申請方法・手数料はこちらです。
長野県の建設業許可|申請先・手数料・必要書類

行政書士植松悠一郎事務所では、大町市を拠点に長野県全域の建設業許可申請に対応しています。

建設業許可新規申請の行政書士報酬は、

個人:110,000円~

法人:165,000円~

です。

詳しくは、
料金案内
をご確認ください。

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「昔の契約書がなくても5年を証明できるか確認したい」

「会社を設立したばかりだが建設業許可を取りたい」

「5年の役員経験がないので別の方法がないか確認したい」

といった段階でもご相談いただけます。

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