「建設業許可を取った後、毎年何か提出する必要がある?」
「税務署に決算申告をしているので、それで終わりでは?」
「決算変更届を何年か出していないまま、更新期限が近づいている」
建設業許可を取得した事業者には、毎事業年度終了後に「決算変更届」を提出する義務があります。
この記事の結論
- 決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出
- 法人だけでなく、建設業許可を持つ個人事業主も対象
- 税務署への確定申告・決算申告とは別の手続き
- 工事経歴書、施工金額、建設業法様式の財務諸表などを提出
- 長野県では、過去の決算変更届が未提出の場合、許可更新申請を受け付けない
- 2026年4月1日以降、一定の場合は同意書により納税証明書の添付を省略可能
長野県の正式な取扱いは、長野県「建設業許可申請書作成の手引」で確認できます。
建設業許可の「決算変更届」とは?
建設業許可を受けた事業者は、許可を取得した後も継続して行政庁へ届出を行う必要があります。
その代表的なものが決算変更届です。
長野県では、
毎事業年度終了後4か月以内
に決算変更届を提出する必要があります。
例えば、3月31日決算の法人であれば、原則として、
3月31日 事業年度終了
↓
7月31日まで 決算変更届を提出
という流れになります。
12月31日を事業年度末とする個人事業主であれば、原則として4月30日までが提出時期になります。
税務署に決算申告していても別途必要です
よくある誤解が、
「税務署へ確定申告や法人税申告をしているから、建設業の届出も終わっている」
というものです。
税務申告と建設業法上の決算変更届は別の手続きです。
税務申告
主に税金を計算・申告するための手続きです。
建設業の決算変更届
建設業者として、
- その年度にどのような工事を行ったか
- 業種別にどの程度の施工実績があるか
- 現在どのような財務状態にあるか
などを許可行政庁へ届け出る手続きです。
注意
税理士へ決算・確定申告を依頼していても、建設業許可の決算変更届まで自動的に提出されているとは限りません。
建設業許可を持っている場合は、毎年別途確認する必要があります。
決算変更届の提出期限は「4か月以内」
長野県は、建設業許可を受けた事業者について、
毎事業年度終了後4か月以内
に決算変更届を提出するよう案内しています。
| 事業年度終了日 | 原則的な提出期限 |
|---|---|
| 3月31日 | 7月31日 |
| 6月30日 | 10月31日 |
| 9月30日 | 翌年1月31日 |
| 12月31日 | 翌年4月30日 |
「建設業許可の更新が5年ごとだから、5年分をまとめて更新前に提出すればよい」という制度ではありません。
毎年提出するのが原則です。
決算変更届で提出する主な書類
長野県の現在の手引では、主に次の書類を提出します。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 変更届出書(決算報告用) | 事業年度終了後の届出 |
| 工事経歴書 | その年度の主な工事実績 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 業種ごとの施工金額 |
| 財務諸表 | 建設業法所定様式による決算内容 |
| 事業報告書 | 株式会社の場合 |
| 納税証明書等 | 法人事業税・個人事業税関係 |
| その他変更関係書類 | 使用人数・定款等に変更がある場合 |
必要書類は法人・個人、会社の状況、届出事項の変更の有無などによって異なります。
最新の書類は、長野県の建設業許可関係ページで確認してください。
税務署に提出した決算書をそのまま出せる?
そのまま提出するわけではありません。
長野県の手引では、決算変更届に添付する財務諸表について、
建設業法施行規則に定める様式
で提出することとされています。
税務署等へ提出した財務諸表そのものを、そのまま建設業の決算変更届として提出する取扱いではありません。
法人の場合、主に、
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
などを建設業法の様式に合わせて作成します。
個人の場合も、
- 貸借対照表
- 損益計算書
などを所定様式で作成します。
工事経歴書には何を書く?
決算変更届で特に建設業らしい書類が工事経歴書です。
その事業年度に施工した工事について、
- 許可業種
- 元請・下請
- 工事名
- 工事場所
- 請負代金
- 工期
などを所定の方法で整理します。
そのため、決算後になってから一年分の工事を思い出そうとすると、整理に時間がかかることがあります。
日頃から残しておきたい資料
- 工事台帳
- 請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 入金記録
- 工事名・工事場所
- 工期
- 元請・下請の区分
- 工事業種
建設業許可では、新規申請時だけでなく、許可取得後も工事関係資料を継続して整理しておくことが重要です。
建設業許可の要件や証明資料については、
建設業許可の要件とは?小規模事業者が最初に確認すべき6つのポイント
でも解説しています。
売上がゼロでも決算変更届は必要?
建設業許可を維持している以上、
「今年は建設工事がなかったから提出不要」
と単純に判断することはできません。
決算変更届は、毎事業年度終了後に行う法定届出です。
工事実績がない場合でも、その状況に応じた内容で届出を行います。
「工事がなかった」「売上が少なかった」という理由だけで、決算変更届そのものが不要になるわけではありません。
個人事業主も提出が必要です
決算変更届は法人だけの制度ではありません。
個人事業主として建設業許可を持っている場合も、毎事業年度終了後に提出が必要です。
個人事業主の場合、通常は12月31日が事業年度終了日になるため、
翌年4月30日まで
が一つの目安になります。
個人事業主の建設業許可については、
個人事業主でも建設業許可は取れる?一人親方が注意すべきポイント
でも解説しています。
2026年4月から納税証明書を省略できる場合があります
長野県では、2026年4月1日受付分から手続きが一部変更されています。
従来、決算変更届には法人事業税または個人事業税の納税証明書を添付していましたが、
「長野県税の納税情報の確認に関する同意書」
を提出することにより、原則として納税証明書の添付を省略できるようになりました。
詳細は、長野県「建設業許可申請等に係る納税証明書の添付省略について」をご確認ください。
2026年からの変更点
納税証明書を毎回取得する代わりに、一定の場合は同意書を提出し、県が納税情報を確認する方法を利用できます。
ただし、県が確認できる納税情報の範囲には制限があります。
過年度分をまとめて処理する場合などは、別途納税証明書が必要になることがあります。
決算変更届を出していないと更新できない?
長野県では、この点を明確に案内しています。
過去の事業年度に係る決算変更届が未提出の場合、建設業許可の更新申請を受け付けません。
建設業許可の有効期間は5年間です。
そのため、
許可取得
↓
毎年の決算変更届
↓
毎年の決算変更届
↓
毎年の決算変更届
↓
5年後
↓
更新申請
という流れで管理する必要があります。
更新直前になって、
「5年間、一度も決算変更届を出していなかった」
と分かると、未提出年度分を整理してから更新手続きへ進むことになります。
重要
決算変更届は「更新時にまとめて出す書類」ではありません。
本来は毎年提出し、その状態で5年後の更新を迎える手続きです。
何年も決算変更届を出していない場合は?
未提出が判明した場合は、放置せず、まず何年度分が未提出なのかを確認します。
確認するもの
- 建設業許可を取得した日
- 各事業年度の終了日
- これまで提出した決算変更届
- 未提出年度
- 各年度の決算書
- 各年度の工事実績資料
- 更新期限
そのうえで、未提出年度ごとの書類を作成して届出を行います。
特に複数年分をまとめて作成する場合、
- 古い工事資料が残っていない
- 工事業種を分類できない
- 工事名や工期が分からない
- 当時の決算資料がない
といった問題が起こりやすくなります。
そのため、更新期限ぎりぎりまで放置しないことが重要です。
提出しないまま放置してよい手続きではありません
決算変更届は建設業法に基づく法定届出です。
単なる任意の報告ではありません。
必要な届出を行わない場合には、建設業法上の罰則の対象となり得るほか、前述のとおり、長野県では更新申請にも影響します。
したがって、
「行政から連絡が来ていないから大丈夫」
という判断は適切ではありません。
長野県ではJCIPによる電子届出も可能
長野県では、建設業許可・経営事項審査電子申請システムJCIPによる電子申請・届出にも対応しています。
決算変更届も電子申請の対象です。
JCIPを利用する場合にはGビズID等の準備が必要になります。
長野県での提出先、電子申請、必要書類については、
長野県の建設業許可|申請先・手数料・必要書類・電子申請を解説
もご覧ください。
決算変更届を出す前のチェックリスト
毎年の決算が終わったら、次を確認してください。
- 事業年度終了日を確認した
- 4か月以内の提出期限を確認した
- 工事経歴を整理した
- 元請・下請を整理した
- 工事業種を整理した
- 直前3年の施工金額を整理した
- 決算書が完成している
- 建設業法様式の財務諸表を作成した
- 納税証明書または納税情報確認の同意書を確認した
- 使用人数や定款等に変更がないか確認した
- 建設業許可の更新期限も確認した
決算が終わったら、税務申告とあわせて建設業の決算変更届まで確認するという運用にしておくと、提出忘れを防ぎやすくなります。
決算変更届と通常の変更届は別です
「決算変更届」という名称から、会社に何か変更があったときだけ出す届出のように見えるかもしれません。
しかし、決算変更届は毎事業年度提出するものです。
一方で、
- 商号変更
- 本店・営業所の変更
- 役員変更
- 常勤役員等の変更
- 営業所技術者等の変更
などは、それぞれ変更が発生したときに別途届出が必要です。
つまり建設業許可取得後は、
毎年
→ 決算変更届
変更発生時
→ 各種変更届
5年ごと
→ 更新申請
という3つを分けて管理する必要があります。
まとめ|決算が終わったら4か月以内に提出
建設業許可の決算変更届について整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 建設業許可を受けた法人・個人 |
| 提出頻度 | 毎事業年度 |
| 提出期限 | 事業年度終了後4か月以内 |
| 税務申告との関係 | 別の手続き |
| 主な書類 | 工事経歴書・施工金額・財務諸表等 |
| 工事実績がない場合 | 届出自体が不要になるわけではない |
| 未提出の場合 | 更新申請等に影響 |
| 長野県の更新 | 過年度の未提出があると受付不可 |
| 電子届出 | JCIP対応 |
| 2026年4月以降 | 同意書で納税証明書を省略できる場合あり |
建設業許可は、取った後の維持管理まで含めて継続的な手続きが必要な許可です。
行政書士植松悠一郎事務所では、長野県全域の建設業許可について、新規申請だけでなく、決算変更届、各種変更届、更新、業種追加にも対応しています。
当事務所の建設業許可サポートについては、
建設業許可申請|大町市・白馬村・安曇野市周辺
をご覧ください。
決算変更届の行政書士報酬は**33,000円~**です。
詳細は料金案内をご確認ください。
「何年分か提出していない」
「更新期限が近いが決算変更届の状況が分からない」
「税理士からもらった決算書はあるが、建設業の届出をしていない」
といった場合も、現在の提出状況から整理できます。
ご相談はお問い合わせフォームから受け付けています。