「日本で会社を作る予定だが、自宅を会社の事務所にしてもよい?」
「住居兼店舗の物件なら経営管理ビザを申請できる?」
「以前は、自宅と事務所を分ければ認められると聞いた」
経営管理ビザを申請する際、特に注意したいのが事業所の確保です。
この記事の結論
2025年10月16日の制度改正後、出入国在留管理庁は、自宅を経営管理ビザの事業所と兼ねることは原則として認められないと明示しています。
以前は住居と事務所が明確に区分されているケースなどで認められた事例も公表されていましたが、現在は改正後の事業規模に応じた事業所を確保することが前提です。
したがって、これから新規に経営管理ビザを申請する場合は、会社設立や物件購入・賃貸契約を進める前に、その物件を事業所として使用できるか確認することが重要です。
現在の経営管理ビザ全体の要件については、出入国在留管理庁が2025年10月16日施行の改正内容を公表しています。 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
経営管理ビザでは「事業所の確保」が必要
経営管理ビザでは、日本国内に事業を営むための事業所が確保されていることが必要です。
単に会社の登記上の本店所在地があればよいわけではありません。
出入国在留管理庁は、事業所について、
- 一定の場所・一区画を占めて経済活動が行われていること
- 人や設備を備え、継続的に事業が行われていること
という考え方を示しています。
つまり、
「登記できる住所」=「経営管理ビザの事業所として認められる住所」
ではありません。
2025年10月16日以降、自宅兼事務所は「原則不可」
現在の取扱いで最も重要なのがこの点です。
出入国在留管理庁は、改正後の経営管理ビザについて、
改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があるため、自宅を事業所と兼ねることは原則として認めない
という取扱いを明示しています。
したがって、
- 自宅の一室を事務所にする
- マンションの一部を会社事務所にする
- 住宅を購入して、その一部で会社を経営する
といった計画については、
「スペースを分ければ当然大丈夫」と考えることはできません。
現在の基本的な考え方
住居
↓
生活のために使用
事業所
↓
事業を継続的に行うために確保
現在は、この二つを同一物件で兼用することについて、以前より厳しい取扱いになっています。
「入口を分ければ大丈夫」とは限りません
インターネット上では、
- 入口を別にする
- 部屋を壁で区切る
- 会社名の看板を設置する
- 事務机やパソコンを置く
といった条件を満たせば、自宅兼事務所でも経営管理ビザを取得できるという説明を見かけることがあります。
これは、過去に出入国在留管理庁が公表した許可事例などを基にした説明です。
実際、過去の公表事例には、住居部分と事務所部分の入口が別で、会社名の表示や事務機器などが整備され、事業所として認められたケースがあります。
しかし、現在は2025年10月16日の制度改正後です。
重要
「入口が別なら認められる」
「生活スペースと分離すれば必ず認められる」
という現在の一律の基準は公表されていません。
現在の公式な説明は、自宅兼事務所は原則として認められないというものです。
そのため、古い許可事例だけを根拠に物件を決めることは避けた方が安全です。
賃貸物件なら契約内容も重要
事業所を賃借する場合は、建物そのものだけでなく、賃貸借契約の内容も確認する必要があります。
出入国在留管理庁は、賃貸物件を事業所とする場合について、
- 使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」など、事業目的であること
- 法人で使用する場合は、法人による使用であることが明確になっていること
などを示しています。
したがって、
賃貸借契約:居住用のみ
となっている住宅をそのまま会社事務所として申請することには問題があります。
物件契約前に確認したいこと
- 事業利用が認められているか
- 予定している業種で利用できるか
- 法人名義で契約できるか
- 看板等を設置できるか
- 従業員が勤務できる施設か
- 実際の事業活動に必要な広さがあるか
経営管理ビザでは、物件を確保した後で問題が判明すると、別の事業所を探し直さなければならない場合があります。
バーチャルオフィスだけでは難しい
経営管理ビザの事業所は、単に郵便物を受け取る住所ではありません。
出入国在留管理庁は、事業所について、一定の場所で人や設備を備えて継続的に事業を行うことを求めています。
また、月単位の短期間の賃貸スペースなどについても、継続的な事業所としての要件を満たさない場合があるとしています。
そのため、
- 住所だけ借りるバーチャルオフィス
- 郵便物の受取場所だけを借りるサービス
- 一時的な作業スペース
だけで通常の経営管理ビザの事業所要件を満たすと考えることはできません。
ただし、一定の起業支援制度に基づくインキュベーションオフィス等については、別の取扱いが認められる場合があります。
コワーキングスペースなら大丈夫?
コワーキングスペースについても、
「コワーキングスペースだからOK」
「シェアオフィスだからNG」
と名称だけで判断することはできません。
確認すべきなのは、
- 会社として使用する専用の区画があるか
- 継続的に使用できるか
- 事業に必要な設備を備えられるか
- 契約上、事業所として利用できるか
- 申請する事業規模に見合っているか
などです。
現在の経営管理ビザでは、少なくとも1人以上の対象となる常勤職員の雇用も必要となっているため、経営者本人だけがパソコン1台で作業する場所を確保すればよいという制度ではありません。
事業所の「必要な広さ」は決まっている?
「最低○平方メートル必要」という全国一律の面積基準は公表されていません。
出入国在留管理庁も、必要な広さについて一律に答えることは困難としたうえで、
改正後の事業規模等に応じた経営活動を行うために必要かつ十分な広さ
を確保する必要があるとしています。
つまり、事業内容によって必要な施設は変わります。
例えば、
事務系の事業
- 経営者の執務スペース
- 従業員の執務スペース
- パソコン等の設備
- 書類保管場所
店舗型事業
- 店舗
- 接客スペース
- 商品・設備
- 従業員の作業スペース
宿泊・飲食等
事務所要件だけでなく、それぞれの営業に必要な施設や許認可についても確認する必要があります。
住宅を購入して事業にも使う場合は?
海外から日本へ移住して起業する方の場合、
「住宅を購入し、その建物の一部を事業所にしたい」
という計画も考えられます。
しかし、現在の経営管理ビザでは、自宅兼事務所が原則として認められない取扱いとなっています。
そのため、
住宅を購入する
↓
一部を会社事務所として使用する
↓
経営管理ビザを申請する
という計画を、物件購入後に初めて確認するのはリスクがあります。
物件購入前に確認
- 経営管理ビザ上の事業所として利用できるか
- 建物の用途・契約上問題がないか
- 予定する事業に必要な許認可を取得できるか
- 住居と別に事業所を確保する必要がないか
特に不動産購入額が大きい場合は、ビザの申請順序まで含めて先に検討することが重要です。
事業所だけ満たせば経営管理ビザを取得できるわけではありません
事業所は、現在の経営管理ビザの要件の一つです。
2025年10月16日の改正後は、新規申請では主に、
| 主な項目 | 現在の基準 |
|---|---|
| 事業所 | 日本国内に事業所を確保 |
| 事業規模 | 3,000万円以上の資本金等 |
| 常勤職員 | 対象となる職員を1人以上雇用 |
| 申請者 | 一定の学歴または経営・管理経験 |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員等がB2相当以上 |
| 事業計画 | 専門家による確認が必要 |
となっています。
したがって、
「事務所を借りたので経営管理ビザを申請できる」
というものではありません。
現在の改正内容全体については、当事務所の経営管理ビザ改正記事もあわせて確認してください。
事業計画と事業所は一致している必要があります
経営管理ビザでは、事業計画書に記載した事業と、実際に確保した事業所が整合していることも重要です。
例えば、
- 従業員を雇う計画なのに勤務スペースがない
- 店舗営業をする計画なのに事務所しかない
- 大量の商品を扱う計画なのに保管場所がない
- 来客を前提とする事業なのに接客できない
といった状態では、事業計画の実現可能性について説明が必要になります。
事業計画書については、こちらの記事で詳しく解説しています。
物件を契約する前のチェックリスト
経営管理ビザ用の物件を探している場合は、契約前に少なくとも次を確認してください。
- 自宅兼事務所になっていないか
- 契約上、事業利用が認められているか
- 法人による使用が明確になっているか
- 継続的に使用できる物件か
- 従業員が勤務できるスペースがあるか
- 予定する事業に必要な設備を置けるか
- 店舗・事務所等としての利用に問題がないか
- 必要な営業許可等を取得できる物件か
- 事業計画上の規模と物件が整合しているか
- 会社設立・物件契約・ビザ申請の順序を確認したか
特に、先に長期の賃貸借契約や不動産売買契約を締結してからビザ要件を確認することは避けるのが安全です。
まとめ|自宅兼事務所を前提に物件を決めない
経営管理ビザの事業所について重要な点を整理すると、次のとおりです。
| ポイント | 現在の取扱い |
|---|---|
| 日本国内の事業所 | 必要 |
| 自宅兼事務所 | 原則として認められない |
| 入口・部屋を分離 | それだけで許可されるとは限らない |
| 賃貸物件 | 事業目的での使用を明確にする必要あり |
| バーチャルオフィス | 通常の事業所としては慎重な確認が必要 |
| 面積 | 一律基準ではなく事業規模・内容で判断 |
| 会社登記できる住所 | ビザ上の事業所として認められるとは限らない |
現在の経営管理ビザは、2025年10月16日の制度改正により、資本金等、雇用、学歴・経歴、日本語能力、事業計画だけでなく、事業所についても事業規模に応じた実態が求められています。
会社設立や不動産契約を先に進めるのではなく、
事業内容
↓
経営管理ビザの要件確認
↓
事業所候補の確認
↓
会社設立・契約
↓
申請準備
という順序で検討することが重要です。
行政書士植松悠一郎事務所では、経営管理ビザを含む在留資格申請についてご相談を受け付けています。
取扱業務については、こちらをご確認ください。
報酬の目安は料金案内をご確認ください。
物件契約前の段階で「この事業所で申請できるか確認したい」「自宅と事業所をどう分ければよいか」「会社設立とビザ申請をどの順番で進めるべきか」といったご相談にも対応しています。