「建設業許可はいつ更新すればいい?」
「許可証を見ると期限が近いが、何か月前から申請できる?」
「決算変更届を何年か出していないが、そのまま更新できる?」
建設業許可は、一度取得すれば永久に有効な許可ではありません。
この記事の結論
- 建設業許可の有効期間は5年間
- 引き続き営業する場合は有効期間満了日の30日前までに更新申請が必要
- 長野県では満了日の3か月前から更新申請を受け付け
- 更新申請を期限内に出していれば、審査中に有効期間を過ぎても処分まで従前の許可は有効
- 更新しないまま期限を過ぎると許可は失効し、原則として新規申請が必要
- 過去の決算変更届が未提出の場合、更新前に整理する必要がある
長野県で建設業許可を維持する場合は、単に5年ごとの更新だけを見るのではなく、毎年の決算変更届や、役員・所在地・営業所技術者等の変更届が適切に提出されているかも確認する必要があります。
建設業許可の有効期間は5年間
建設業許可の有効期間は5年間です。
長野県の建設業許可申請書作成の手引でも、建設業許可には5年間の有効期間があり、引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は更新が必要とされています。
例えば、現在許可を持っていて今後も、
- 500万円以上の専門工事を請け負う
- 元請や取引先から許可の継続を求められる
- 公共工事への参加を続ける
- 建設業許可業者として営業を続ける
のであれば、期限までに更新手続きを行う必要があります。
建設業許可そのものの要件について確認したい場合は、当事務所の
「建設業許可の要件とは?小規模事業者が最初に確認すべき6つのポイント」
もご覧ください。
更新申請はいつからできる?
長野県では、建設業許可の更新申請を有効期間満了日の3か月前から受け付けています。
そして、更新申請は原則として、
有効期間満了日の30日前まで
に提出する必要があります。
更新時期を整理すると
| 時期 | 対応 |
|---|---|
| 満了日の3か月前 | 長野県で更新申請の受付開始 |
| 満了日の30日前まで | 原則として更新申請を提出 |
| 有効期間満了日 | 現在の許可の有効期間が終了 |
| 更新申請済みで審査中 | 処分が出るまで従前の許可が有効 |
そのため、実務上は30日前ぎりぎりまで待つのではなく、3か月前になったら更新準備を始める方が安全です。
特に、過去の届出に漏れがある場合は、更新申請そのものより前の整理に時間がかかります。
「30日前を過ぎたら即失効」ではありません
ここは混同しやすいところです。
法律上、更新申請は有効期間満了日の30日前までに提出することとされています。
一方、実際に許可が失効する基準となるのは現在の許可の有効期間満了です。
ただし、30日前を過ぎてから準備を始めると、
- 決算変更届の未提出
- 役員や所在地変更の届出漏れ
- 営業所技術者等の変更
- 必要書類の不足
などが判明し、満了日までに適切な更新申請ができないリスクが高くなります。
したがって、
「30日前を1日過ぎたら自動的に許可がなくなる」わけではありませんが、30日前を更新準備の締切と考えるのは危険です。
3か月前を目安に確認を始めるのが安全です。
更新申請中に許可期限を過ぎても大丈夫?
適切に更新申請を行っている場合は、審査中に現在の有効期間満了日を迎えても、直ちに無許可になるわけではありません。
建設業法では、更新申請がされている場合、更新について許可または不許可の処分がされるまでは、従前の許可が有効とされます。
国土交通省の資料でもこの取扱いが明記されています。
イメージ
更新申請
↓
現在の許可期限が到来
↓
まだ更新審査中
↓
処分が出るまで従前の許可が有効
↓
更新許可
そのため、
「更新後の新しい許可通知が届いていないから、期限日以降は営業できない」
ということではありません。
ただし、これは更新申請を適切に行っていることが前提です。
更新を忘れて有効期限を過ぎたらどうなる?
更新手続きを行わないまま有効期間が満了すると、現在の建設業許可は失効します。
長野県の手引では、更新手続きを行わないまま有効期間が経過した場合、改めて建設業許可を受けるには新規の許可申請が必要と明記されています。
これは大きな違いです。
通常の更新
現在の許可
↓
更新申請
↓
許可を維持
期限切れ
現在の許可
↓
更新しないまま期限満了
↓
許可失効
↓
引き続き許可が必要なら新規申請
新規申請になると、単に書類の種類が変わるだけではありません。
現在も建設業許可の各要件を満たしていることをあらためて確認し、必要な申請を行うことになります。
その間、許可が必要な工事を新たに請け負う際にも影響します。
更新前に最も注意したいのが「決算変更届」
建設業許可の更新で特に問題になりやすいのが、決算変更届の未提出です。
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。
長野県では、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出することとされています。
そして長野県の手引では、
過去5年分の決算変更届出書が提出されていなければ更新できない
という取扱いが示されています。
例えば
5年前に建設業許可を取得
↓
毎年の決算変更届を出していない
↓
更新期限が近づく
↓
まず未提出分の決算変更届を整理
↓
更新申請
という対応が必要になります。
したがって、更新期限が近づいてから初めて確認するのではなく、毎年の決算変更届を適切に提出しておくことが重要です。
決算変更届とは?
決算変更届は、会社の決算内容や、その事業年度に行った建設工事の実績などを行政庁へ届け出る手続きです。
法人だけでなく、建設業許可を持つ個人事業主も対象になります。
一般的には、
- 工事経歴
- 直前3年の工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(法人の場合)
- 納税関係資料等
などを、その事業者の状況に応じて提出します。
「税務署へ確定申告をしているから建設業の決算変更届は不要」というものではありません。
税務申告と建設業法上の決算変更届は別の手続きです。
役員や所在地を変更している場合も確認する
更新時に確認するのは決算変更届だけではありません。
許可取得後に会社や事業内容が変わっている場合、変更届が必要になっている可能性があります。
例えば、
- 商号を変更した
- 本店所在地を移転した
- 営業所を新設・廃止した
- 法人の役員が変わった
- 常勤役員等が変わった
- 営業所技術者等が変わった
- 資本金を変更した
- 個人事業主の氏名等に変更があった
などです。
変更内容によって提出期限も異なります。
長野県では、常勤役員等や営業所技術者等に関する一定の変更は事実発生から2週間以内、商号や営業所など一定の変更は30日以内など、それぞれ期限を設けています。
更新時に、
「5年前の許可申請書と現在の会社情報が違っている」
という状態にならないよう、変更が発生した時点で手続きを行うことが重要です。
更新は自動ではありません
建設業許可は、5年間営業していれば自動的に更新される制度ではありません。
更新申請でも、引き続き建設業許可の要件を満たしているか確認されます。
例えば、
- 適正な経営管理体制が維持されているか
- 必要な営業所技術者等がいるか
- 営業所の実態があるか
- 社会保険等について必要な届出を行っているか
- 欠格要件に該当していないか
などです。
長野県の現行手引でも、建設業許可申請では所定の申請書類だけでなく、経営経験、常勤性、営業所技術者等、営業所の実態などを確認する資料が必要とされています。
つまり、
「前回許可を取れたから今回もそのまま更新できる」
とは限りません。
5年間の間に役員、技術者、営業所、社会保険などの状況が変わっている場合は、早めの確認が必要です。
長野県知事許可の更新手数料はいくら?
2026年8月現在、長野県知事許可の更新申請手数料は、
50,000円
です。
長野県の2026年版手引でも、新規申請は90,000円、業種追加・更新はそれぞれ50,000円とされています。
一般建設業と特定建設業の双方について申請する場合や、業種追加と更新を同時に行う場合などは、申請区分に応じて手数料が加算されます。
例えば、
| 申請内容 | 長野県へ納付する手数料 |
|---|---|
| 更新 | 50,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 |
| 業種追加+更新 | 100,000円 |
となります。
行政書士へ依頼する場合は、この行政庁手数料とは別に行政書士報酬が必要です。
当事務所では、現在、
- 更新申請(個人):55,000円~
- 更新申請(法人):66,000円~
を報酬の目安としています。
詳しくは
建設業許可・各種許認可の料金案内
をご確認ください。
長野県では書面申請と電子申請ができます
長野県の建設業許可申請は、書面申請のほか、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用した電子申請にも対応しています。
長野県での申請先や電子申請、手数料の納付方法については、
「長野県の建設業許可|申請先・手数料・必要書類・電子申請を解説」
で詳しく説明しています。
更新申請も、法人・個人、一般・特定、許可業種、変更事項の有無などによって必要な書類が変わります。
最新の必要書類は、申請時点の長野県の手引とチェックシートで確認してください。
更新期限が近い場合に確認する順番
更新期限が近づいている場合は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
1.許可の有効期間を確認する
まず現在の建設業許可通知書等で満了日を確認します。
2.過去5年分の決算変更届を確認する
毎年度提出しているか確認します。
未提出年度があれば、更新申請前に対応します。
3.会社情報の変更を確認する
役員、所在地、商号、営業所などに変更がないか確認します。
4.常勤役員等・営業所技術者等を確認する
現在も許可要件を維持しているか確認します。
5.社会保険等の状況を確認する
現在の会社・従業員構成に応じて、必要な届出がされているか確認します。
6.更新申請書類を準備する
長野県の最新手引とチェックシートに基づいて必要書類をそろえます。
7.満了日の30日前までに申請する
できれば受付開始となる3か月前から準備を始めます。
更新前チェックリスト
建設業許可の更新が近い方は、次を確認してください。
- 現在の許可満了日
- 更新受付開始日
- 過去5年の決算変更届
- 商号変更の有無
- 所在地変更の有無
- 役員変更の有無
- 営業所変更の有無
- 常勤役員等の変更の有無
- 営業所技術者等の変更の有無
- 社会保険等の加入・届出状況
- 一般・特定の区分
- 現在持っている許可業種
- 同時に業種追加する予定があるか
特に注意
「更新申請書を作れば終わり」ではありません。
過去5年間の決算変更届や変更届に漏れがないかを先に確認することが、更新をスムーズに進めるポイントです。
更新と同時に業種追加できる場合もある
現在の許可とは別の工事業種を新たに取りたい場合、更新申請と業種追加を組み合わせて申請できる場合があります。
長野県では、業種追加と更新を同時に申請し、許可の有効期間を一本化する取扱いもあります。
ただし、更新と業種追加を同時に行う場合には、許可の残存期間など一定の条件があります。長野県の手引では、有効期間の調整を行う場合、一定の申請では許可の有効期間が3か月以上残っていることが必要とされています。
更新直前になってから業種追加も考え始めると、同時申請できない場合があるため、早めに検討してください。
建設業許可は「取得後の管理」が重要
建設業許可は取得した時点で手続きが終わるものではありません。
許可取得後には、
毎年
→ 決算変更届
会社等に変更があったとき
→ 各種変更届
5年ごと
→ 更新申請
という管理が続きます。
当事務所の建設業許可サポートでも、新規申請だけでなく、更新、業種追加、変更届、決算変更届に対応しています。
まとめ|更新期限の3か月前から確認を始める
建設業許可の更新について、重要な点を整理すると次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可の有効期間 | 5年間 |
| 長野県の更新受付 | 満了日の3か月前から |
| 更新申請期限 | 原則、満了日の30日前まで |
| 更新申請中に期限到来 | 処分まで従前の許可が有効 |
| 更新せず期限満了 | 許可失効 |
| 再度許可が必要な場合 | 原則、新規申請 |
| 決算変更届 | 毎事業年度終了後4か月以内 |
| 未提出の決算変更届 | 更新前に整理が必要 |
| 長野県知事許可の更新手数料 | 50,000円 |
更新で特に注意したいのは、満了日だけを見るのではなく、過去5年間の届出状況まで確認することです。
許可期限が近づいてから決算変更届や変更届の未提出が判明すると、短期間で複数の手続きを整理しなければならなくなります。
行政書士植松悠一郎事務所では、大町市を拠点に、長野県全域の建設業許可の更新申請、決算変更届、変更届、業種追加に対応しています。
現在の許可期限が近い場合や、
「決算変更届を何年か出していない」
「役員変更を届けていない」
「更新と業種追加を一緒にしたい」
という場合も、現在の届出状況から確認できます。
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