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個人事業主でも建設業許可は取れる?一人親方が注意すべきポイント

個人事業主・一人親方が建設業許可を個人のまま申請するか法人化後に申請するかを比較する記事のアイキャッチ 建設業許可

執筆・監修:行政書士 植松悠一郎
長野県大町市を拠点に、建設業許可申請を取り扱う行政書士

「建設業許可を取るなら、先に会社を作らないといけないのでは?」
「一人親方のままでも建設業許可は取れる?」
「近いうちに法人化する予定なら、今は申請しない方がいい?」

このように迷っている個人事業主の方もいると思います。

結論からいうと、個人事業主や一人親方でも、建設業許可の要件を満たせば許可を取得できます。建設業許可を取るためだけに法人化する必要はありません。

ただし、近いうちに法人成りを予定している場合は話が別です。

「個人のまま先に申請する」「法人化してから申請する」「個人で許可を取得したうえで、法人成り時の事業承継認可を検討する」という選択肢があるため、許可が必要な工事をいつ請け負う予定なのかと、法人化の時期を一緒に考えることが重要です。

この記事では、個人事業主・一人親方が建設業許可を取る場合に特に確認したいポイントと、法人化を予定している場合の申請時期の考え方を解説します。

結論|個人事業主・一人親方でも要件を満たせば取得できる

建設業許可は、法人だけを対象とした制度ではありません。

長野県も、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、元請・下請の別や法人・個人を問わず、建設業を営もうとする者には許可が必要になると案内しています。したがって、個人事業主として要件を満たしていれば、法人を設立していなくても建設業許可を申請できます。

また、「一人親方」という呼び方だけで、許可を取れるかどうかが決まるわけではありません。

現在、個人事業として建設業を営んでいるのであれば、まずは個人事業主として許可要件を満たしているかを確認します。反対に、法人を設立して、その法人が請負契約の主体になるのであれば、法人として許可を受けることを検討します。

つまり、最初に確認したいのは、

「個人か法人か」よりも、「誰が建設工事を請け負う事業者になるのか」

という点です。

建設業許可を取るために法人化する必要はない

「許可を取りたいから、先に株式会社や合同会社を作らなければならない」と考える必要はありません。

現在の個人事業で許可要件を満たしており、近いうちに許可が必要な工事を請け負う予定があるのであれば、個人事業主として申請することも選択肢になります。

一方、個人事業主として受ける許可と、法人成り後の法人が受ける許可では、申請主体が異なります。

そのため、数週間後や数か月後など具体的な法人成り予定が決まっている場合は、何も考えずに個人で申請するのではなく、

  • 許可が必要な工事を請け負う予定時期
  • 法人を設立する予定時期
  • 実際に個人から法人へ事業を移す予定時期

を先に並べて考えた方がよいでしょう。

個人事業から法人へ移行する場合には、一定の要件のもとで建設業者としての地位を承継できる事前認可制度があります。そのため、「個人で許可を取ったら、法人化したときは必ず最初から新規申請し直す」とは限りません。

個人事業主が申請前に特に確認するポイント

個人事業主だから特別に許可要件が緩くなるわけではありません。

ただし、個人事業では、法人とは確認資料や社会保険の扱いなどが異なる部分があります。

1.誰の名義で建設業を営むのか

まず確認したいのは、申請時点と今後の請負契約の主体です。

現在は個人事業として仕事を請け負っているものの、近いうちに法人を設立して、今後の契約をすべて法人名義に切り替える予定であれば、法人化の時期まで含めて申請の順番を考える必要があります。

一方、法人化の予定が具体的に決まっておらず、現在の個人事業で許可が必要な工事を請け負いたいのであれば、法人化を待つことが必ずしも有利とは限りません。

2.個人事業として許可要件を満たせるか

個人事業主の場合も、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険等の許可要件を確認します。要件全体については、「建設業許可の要件とは?小規模事業者が最初に確認すべき6つのポイント」で詳しく解説しています。

個人事業主本人が、経営体制に関する要件と営業所技術者等の要件の両方を満たせるケースもあります。ただし、それぞれ別の要件として確認が必要です。

特に、個人事業主としての経営経験を使う場合は、「何年仕事をしてきたか」だけではなく、その期間を資料で確認できるかが重要になります。詳しくは、「建設業許可で必要な経営経験とは?個人事業主・一人親方の場合も解説」をご確認ください。

3.財産的基礎を確認する

一般建設業の許可では、自己資本が500万円以上あることや、500万円以上の資金を調達する能力があることなど、財産的基礎に関する基準があります。

個人事業主でもこの基準は変わりません。

ただし、法人と個人では提出する財務諸表が異なります。個人事業主の場合は、個人用の貸借対照表や損益計算書などを使って確認するため、申請前に現在の財務状況と利用できる資料を確認しておく必要があります。

4.社会保険等は「一人親方だから不要」と一律には判断しない

建設業許可では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法令上加入義務がある場合に適切な届出をしていることが許可要件の一つになっています。

個人事業の建設業では、常時5人以上の従業員を使用する事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。一方、5人未満であれば同じ扱いとは限りません。

また、法人化すると、事業主だけの法人であっても原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。雇用保険や労働保険についても、労働者を雇用しているか、個々の加入要件を満たすかによって扱いが変わります。

したがって、

「一人親方だから社会保険は関係ない」
「建設業許可を取るなら必ず厚生年金に入らなければならない」

と一律に判断するのではなく、現在の事業形態と従業員の状況から確認する必要があります。

個人のまま建設業許可を取るメリットと注意点

個人事業主として要件を満たしているのであれば、法人化を待たずに許可を申請できることは大きなメリットです。

特に、法人化より先に許可が必要な工事の請負契約を予定している場合は、個人で先に許可を取得する方法を検討する意味があります。

許可を取得すれば、取得した業種・区分の範囲で、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負うことができるようになります。

ただし、建設業許可は「一度取れば終わり」ではありません。

毎年の届出や変更届、5年ごとの更新などを継続して行う必要があります。また、将来法人化する場合には、法人化の手続だけではなく、建設業許可をどう扱うかも事前に整理する必要があります。

なお、建設業許可を取得しただけで公共工事の入札に参加できるわけではありません。公共工事を発注者から直接請け負う場合には経営事項審査が必要となり、さらに各発注機関の入札参加資格審査なども別にあります。

個人事業主が準備する主な書類

実際の必要書類は、取得する許可、経験の証明方法、資格、社会保険の適用状況などによって変わります。

長野県の現在の許可申請書類では、主に次のような書類を準備します。

申請内容に関する書類

  • 建設業許可申請書
  • 営業所一覧表
  • 営業所技術者等一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書

個人事業主の財務関係書類

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 財産的基礎を確認するための資料

許可要件を確認する資料

  • 経営業務の管理体制を確認する資料
  • 営業所技術者等の資格・実務経験を確認する資料
  • 営業所の実態を確認する資料
  • 健康保険等の加入状況や適用関係を確認する資料

このほか、本人関係書類や納税関係書類なども必要になります。長野県では2026年4月1日から、「長野県税の納税情報の確認に関する同意書」を提出することにより、長野県税の納税証明書の添付を省略できる取扱いも始まっています。

古いチェックリストをそのまま使うのではなく、申請時点の長野県の最新様式と提出書類一覧を確認して準備することが重要です。

許可取得後に必要な届出・更新

個人事業主として建設業許可を取得した後も、継続して手続が必要です。

代表的なのが、長野県が「決算変更届」と案内している毎事業年度の届出です。

毎事業年度終了後4か月以内に、変更届出書(決算報告用)や工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表など、必要な書類を提出します。

また、建設業許可の有効期間は5年間です。

引き続き建設業を営む場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行う必要があり、長野県では有効期間満了日の3か月前から更新申請を受け付けています。更新時には、それまでの決算変更届が適切に提出されていることも確認されます。

そのほか、営業所や申請者に関する事項、経営体制、営業所技術者等などに変更があった場合は、変更内容に応じた期限内に届出が必要です。

個人のまま許可を取るかどうかを考えるときは、取得できるかだけでなく、取得後も毎年適切に許可を維持していけるかまで考えておくとよいでしょう。

法人成り予定がある場合は申請の順番を先に決める

近いうちに法人成りを予定している場合は、次の3つの日付を並べて考えると判断しやすくなります。

  1. 許可が必要な工事を請け負う予定時期
  2. 法人を設立する予定時期
  3. 個人事業から法人へ実際に事業を移す予定時期

ここで重要なのは、工事の着工日だけで考えないことです。

建設業法上の許可は、建設工事を「請け負う」ことについて必要になるため、許可が必要な工事の請負契約をいつ締結する予定なのかから逆算して考える必要があります。

例えば、法人化する前に許可が必要な工事を請け負う必要があるのであれば、個人事業主として先に許可を取得する方法が候補になります。

反対に、法人化が具体的に決まっており、許可が必要な工事を請け負うのが法人化後になるのであれば、最初から法人で申請する方法も考えられます。

さらに、個人事業主として許可を取得した後に法人成りする場合でも、一定の要件を満たして事前に認可を受けることで、建設業者としての地位を法人へ承継できる制度があります。

長野県は「譲渡・譲受け(法人成り)」の認可申請記載例を公開しており、現在は認可申請について、少なくとも譲渡予定日の2か月前までの提出を案内しています。また、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、個人事業主が法人成りする場合、個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を添付する取扱いが示されています。

ただし、法人を作れば自動的に許可を引き継げるわけではありません。

事前認可の手続が必要であり、承継後の法人についても許可要件等を満たす必要があります。

そのため、法人成りを予定している場合は、法人を作ってから建設業許可を考えるのではなく、法人化前の段階で許可の取得・承継まで含めた順番を決めておくことが重要です。

個人のまま申請するか法人化後に申請するかの判断表

現在の状況検討しやすい進め方主な理由・注意点
法人化より先に、許可が必要な工事を請け負う予定がある個人事業主として先に申請法人化を待つと受注予定との順番が合わない可能性がある
法人化の時期が具体的に決まっており、許可が必要な工事は法人化後に請け負う法人化後の法人で申請最初から今後の請負主体で許可申請できる
今すぐ個人で許可が必要だが、将来の法人化後も切れ目なく許可を維持したい個人で申請し、法人成り前に事業承継認可を検討事前認可の期限や、承継後の法人の許可要件を早めに確認する必要がある
法人化の予定がまだ決まっていない現在の個人事業で許可要件を満たせるかを先に確認法人化すること自体を、許可取得の前提にする必要はない

判断するときは、「個人と法人のどちらが一般的か」ではなく、

許可が必要な工事の請負予定時期
→ 現在の許可要件・証明資料
→ 法人化の具体的な予定

の順番で整理するのがポイントです。

まとめ|「個人か法人か」より申請のタイミングを先に考える

個人事業主や一人親方でも、建設業許可の要件を満たせば許可を取得できます。

そのため、建設業許可を取ることだけを理由に、必ず先に法人化する必要はありません。

ただし、近いうちに法人成りを予定している場合は、

  • 個人のまま先に許可を取る
  • 法人化後に法人として申請する
  • 個人で許可を取得し、法人成り時の事業承継認可を計画する

という選択肢があります。

どの方法が合うかは、許可が必要な工事をいつ請け負うのか、現在の要件・証明資料がそろっているか、いつ法人化するのかを並べることで判断しやすくなります。

今の個人事業で先に申請するか、法人化後に申請するかで迷う場合は、受注予定と法人化予定を同じ時系列に置いて整理することが重要です。事業承継認可まで視野に入る場合は、法人化してから考えるのではなく、事前に手続の順番を決めておく必要があります。

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