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永住申請の身元保証人とは?誰に頼める?責任・必要書類を解説

「永住申請の身元保証人は誰にお願いすればいい?」

「日本人の友人でも大丈夫?」

「保証人になったら、税金や借金まで代わりに払わなければならない?」

永住許可申請では、原則として身元保証書を提出します。

「保証人」という言葉から、住宅ローンや借金の連帯保証人のような大きな責任を負うのではないかと心配されることがありますが、永住申請の身元保証人は性質が異なります。

この記事の結論

  • 永住申請では原則として身元保証人が必要
  • 入管庁は、通常、日本に居住する日本人・永住者・特別永住者に身元保証人になってもらうと案内
  • 日本人等の配偶者から永住申請する場合は、通常は配偶者が身元保証人
  • 身元保証人は親族に限定されているわけではない
  • 現在の永住申請用身元保証書は、法令遵守や公的義務の適正履行に必要な支援を保証する内容
  • 入管庁は、身元保証について法的強制力はなく、道義的責任と説明
  • 現在の標準的な提出資料は、身元保証書と運転免許証の写し等の身分事項を確認する資料

永住許可全体の要件については、在留資格「永住者」の取得条件と審査期間もご覧ください。


永住申請の「身元保証人」とは?

出入国在留管理庁は、入管法上の身元保証人について、

外国人が日本で安定的・継続的に生活できるよう、必要に応じて経済的な保証や法令遵守等の生活指導を行うことを法務大臣に約束する人

という趣旨で説明しています。

ただし、永住許可申請では現在、専用の身元保証書が使用されています。

現在の永住申請用身元保証書では、身元保証人が、

申請人が日本の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行う

ことを保証する内容になっています。


誰でも身元保証人になれる?

出入国在留管理庁は、永住許可申請について、身元保証人には通常、

  • 日本に居住する日本人
  • 日本に居住する永住者
  • 日本に居住する特別永住者

になってもらうと案内しています。

したがって、まずこのいずれかに該当する方を探すのが基本です。

基本的な整理

候補者基本的な考え方
日本に住む日本人通常の身元保証人候補
日本に住む永住者通常の身元保証人候補
日本に住む特別永住者通常の身元保証人候補
日本国外に住む日本人「日本に居住する」という通常の案内から外れる
就労ビザ等で在留する外国人通常の身元保証人として案内されている区分ではない
法人・会社通常の永住申請用身元保証人として想定された様式ではない

ポイント

永住申請では、単に「日本に知人がいるか」ではなく、その方の国籍・在留資格と日本での居住状況を確認します。


身元保証人は親族でないとダメ?

親族に限定するという一般的な公表要件はありません。

永住申請用の身元保証書には、

「被保証人との関係」

を記載する欄があります。

したがって、申請区分によっては、

  • 親族
  • 友人
  • 知人
  • 職場関係者

などが候補になることはあります。

ただし、単に形式上名前を書いてくれる人を探すのではなく、申請人との関係を説明できる方にお願いするのが自然です。


日本人の配偶者から永住申請する場合は誰が保証人?

日本人・永住者・特別永住者の配偶者等として永住申請する場合、入管庁は通常、配偶者に身元保証人になってもらうと案内しています。

例えば、

外国人の妻

日本人の夫

の場合、

日本人の夫が身元保証人

となるのが通常です。

同様に、

外国人の夫

永住者の妻

の場合には、

永住者の妻が身元保証人

となるのが通常です。

配偶者から永住申請する条件については、配偶者ビザから永住申請する条件は?結婚3年・日本在留1年の特例を解説をご覧ください。


定住者や就労ビザからの永住申請は?

「定住者」「技術・人文知識・国際業務」「技能」などから永住申請する場合も、身元保証書が必要です。

この場合、配偶者申請のように、

「通常は配偶者」

という指定がないケースもあります。

そのため、

日本に居住する日本人・永住者・特別永住者

の中から、申請人との関係等を踏まえて身元保証人を依頼します。

定住者からの永住申請については、定住者から永住申請する条件は?5年の在留期間・税金・年金を解説もご覧ください。


友人でも身元保証人になれる?

一般的な永住許可申請について、

「必ず親族でなければならない」

という公表基準はありません。

したがって、要件に合う日本人等の友人が身元保証人となることは考えられます。

ただし、

  • 申請人との関係
  • どの程度の付き合いがあるか
  • なぜその人が身元保証人になるのか

について不自然にならないことが重要です。

例えば、

永住申請のためだけに初めて知り合った人

に名義だけ借りるような形は避けるべきです。


会社の上司や社長でもいい?

日本に居住する日本人等であり、実際に申請人との関係がある方であれば、勤務先の代表者や上司などが候補になることはあります。

例えば、

長期間同じ会社に勤務

会社代表者が申請人の勤務・生活状況を把握

代表者本人が身元保証人になる

といったケースです。

ただし、

会社そのものが保証人になる

のではなく、身元保証書には個人として、

  • 氏名
  • 住所
  • 職業・勤務先
  • 国籍・在留資格
  • 申請人との関係

などを記載します。


身元保証人になると借金を払わないといけない?

ここは最もよくある誤解です。

永住申請の身元保証人は、銀行融資等の連帯保証人とは性質が異なります。

出入国在留管理庁は、入管法上の身元保証について、

  • 保証事項について法的な強制力はない
  • 履行しなかった場合でも、当局が履行を指導するにとどまる
  • 法律上の強制責任というより、道義的責任を負うもの

と説明しています。

したがって、例えば申請人が、

  • 借金をした
  • 税金を滞納した
  • 家賃を払わなかった

からといって、

身元保証人が当然にその金銭債務を代わりに支払う連帯保証人になるわけではありません。

身元保証人 ≠ 借金の連帯保証人

永住申請の身元保証は、金融機関等との保証契約とは別の制度です。


では、身元保証人にはまったく責任がない?

そういう意味でもありません。

入管庁は、身元保証人が保証事項を履行しなかった場合について、法的な強制力はない一方、

将来の入国・在留申請で身元保証人としての適格性を欠くと判断されるなど、社会的信用を失う可能性がある

と説明しています。

そのため、

「法的責任がないから適当に署名してよい」

というものではありません。

身元保証人になる方にも、内容を理解したうえで署名してもらう必要があります。


現在の永住申請用身元保証書には何を書く?

現在の永住許可申請用身元保証書では、主に次の事項を記載します。

申請人について

  • 国籍・地域
  • 氏名

身元保証人について

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 職業
  • 勤務先
  • 勤務先電話番号
  • 国籍・地域
  • 外国人の場合は在留資格・在留期間
  • 申請人との関係

身元保証人の氏名は自筆で記入する様式になっています。


昔の身元保証書と内容が違う?

インターネットで身元保証人を調べると、

  • 滞在費
  • 帰国旅費
  • 法令遵守

を保証するという説明が出てくることがあります。

これは、永住許可申請以外の在留手続で使用される身元保証書などと混同している場合があります。

現在の永住許可申請専用の身元保証書では、

法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため必要な支援を行う

という内容になっています。

注意

古いインターネット記事や、永住申請以外の身元保証書を見て判断せず、永住許可申請用の最新様式を使ってください。


身元保証人の収入証明や納税証明書は必要?

現在、出入国在留管理庁が公表している永住申請の標準的な提出書類では、身元保証人について、

  1. 身元保証書
  2. 身元保証人の身分事項を明らかにする書類

が求められています。

身分事項を確認する資料としては、運転免許証の写し等が例示されています。

現在の公開資料では、以前の案内で見られたような、

  • 身元保証人の在職証明書
  • 身元保証人の所得証明書
  • 身元保証人の納税証明書

は、一般的な身元保証人資料として標準的な必要書類には挙げられていません。

ただし、審査の過程で個別に追加資料を求められる可能性はあります。

また、申請人本人や扶養者の所得・納税資料とは別の話です。

永住申請に必要な収入関係については、永住申請に必要な年収はいくら?収入・扶養人数の考え方をご覧ください。


保証人の運転免許証がない場合は?

入管庁は、

「身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)」

と案内しています。

したがって、運転免許証だけに限定しているわけではありません。

重要なのは、身元保証人の身分事項を確認できる資料であることです。

具体的に何を提出するか迷う場合は、申請区分や保証人の状況に応じて確認します。


身元保証人が永住申請の途中で変わったら?

申請後に、

  • 身元保証人との関係が変わった
  • 配偶者と離婚した
  • 身元保証人が死亡した
  • 身元保証人が日本から転出した

など、申請内容に重要な変化が生じる場合があります。

永住許可申請では、申請後に申請内容や生活状況が変化した場合の取扱いにも注意が必要です。

特に配偶者を身元保証人としている申請で、婚姻関係そのものが変化した場合は、単に保証人を交換すればよいという問題ではなく、永住申請の基礎となる事情自体が変わる可能性があります。

こうした場合は、申請先へ報告・相談する必要があります。


身元保証人を頼むときの説明

保証人をお願いするときに、

「名前だけ貸してください」

と説明するのは適切ではありません。

少なくとも、

  • 永住許可申請に必要な身元保証人であること
  • 借金の連帯保証人とは異なること
  • 身元保証書の内容
  • 身分確認資料の提出が必要なこと
  • 法令遵守や公的義務の履行について必要な支援を約束する内容であること

を説明して、本人の理解を得て署名してもらいます。


身元保証人が見つからないときは?

永住許可申請では身元保証書が必要書類として案内されています。

したがって、

「保証人がいないので身元保証書なしで普通に申請する」

ことを前提にはできません。

まず、

  • 日本人の配偶者
  • 永住者・特別永住者の配偶者
  • 日本人の親族
  • 永住者等の親族
  • 長期間付き合いのある友人・知人
  • 勤務先の関係者

などの中から、通常の身元保証人となり得る方がいないか確認します。

単に「頼みにくい」という場合は、身元保証人の法的責任について正確に説明することで理解を得られる場合もあります。


身元保証人を決める前のチェックリスト

  • 日本に居住している
  • 日本人・永住者・特別永住者のいずれかに該当する
  • 申請人との関係を説明できる
  • 身元保証書の内容を理解している
  • 自筆で署名してもらえる
  • 身分事項を確認する資料を提出できる
  • 配偶者申請の場合は、まず配偶者を確認した
  • 申請時点で保証人との関係が安定している

「収入が一番高い人」を探すことから始める必要はありません。

まず、現在の入管庁の身元保証人の取扱いに合い、申請人との関係が自然な方を確認します。


永住申請そのものの条件も確認する

身元保証人が決まっても、それだけで永住申請の準備が整うわけではありません。

永住申請では、

  • 在留年数
  • 現在の在留期間
  • 収入
  • 住民税
  • 年金
  • 健康保険
  • 在留状況
  • 素行
  • 家族関係

などを確認します。

特に税金・年金については、現在未納がないだけでなく、納期限を守っていたかも重要です。

詳しくは、永住申請と年金・税金|未納・支払遅れはどう影響する?をご覧ください。


まとめ|永住申請の保証人は連帯保証人とは違う

永住申請の身元保証人について整理すると、次のとおりです。

項目基本的な取扱い
身元保証書原則必要
通常の保証人日本在住の日本人・永住者・特別永住者
親族限定か一般的な公表要件では親族限定ではない
配偶者申請通常は配偶者
友人・知人条件・関係によって候補になり得る
借金の連帯保証ならない
法的強制力入管庁はないと説明
責任の性質道義的責任
標準的な添付資料身元保証書+身分事項確認資料
保証人の所得・納税資料現行の一般的な必要書類には通常列挙されていない

「保証人」という言葉だけを見ると大きな金銭的責任を負う制度に思えますが、永住許可申請の身元保証は、金融機関の連帯保証とは異なります。

一方で、法務大臣に対して保証事項を約束する書類であるため、内容を理解したうえでお願いすることが重要です。

永住許可全体の条件については、在留資格「永住者」の取得条件と審査期間をご覧ください。

配偶者から永住申請する場合は、配偶者ビザから永住申請する条件もご確認ください。

行政書士植松悠一郎事務所では、長野県での永住許可申請・在留資格申請に対応しています。

永住許可申請の報酬については料金案内をご確認ください。

「誰に身元保証人を頼めばよいか分からない」

「友人でも保証人になれるか確認したい」

「保証人にどのような責任があるか説明したい」

といった段階でもご相談いただけます。

ご相談はお問い合わせフォームから受け付けています。

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