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経営管理ビザが不許可になったら?再申請前に確認すること

在留資格

在留資格「経営・管理」が不許可・不交付になった場合、同じ内容を少し直してすぐに再申請するのではなく、まず前回の申請で何が問題だったのかを確認することが先です。

また、2025年10月16日に「経営・管理」の許可基準が改正されています。

現在再申請する場合は、前回の不許可理由を確認するとともに、再申請時点の基準を満たしているかも確認する必要があります。

この記事の結論

再申請は、

前回申請を確認 → 不許可理由を整理 → 現在の基準と照合 → 問題を改善 → 改善したことを資料で証明 → 再申請

の順番で進めます。

「不許可になったら6か月待つ」といった一律の待機期間があるわけではありません。

出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」


経営管理ビザが不許可・不交付になった方へ

行政書士植松悠一郎事務所では、前回の申請書類と不許可・不交付の内容を確認し、現在の基準に照らして、再申請前に何を直す必要があるかを整理します。

TEL:0261-85-5069

経営管理ビザの再申請について相談する

初回相談は無料です。


まず前回の不許可理由を確認する

再申請で最初に確認したいのは、なぜ前回の申請が認められなかったのかです。

手元にある場合は、まず次の資料を確認します。

  • 不許可通知・不交付通知
  • 前回提出した申請書一式
  • 事業計画書
  • 追加提出した資料
  • 入管から届いた照会・通知

通知だけでは具体的な問題点が十分分からない場合は、申請した出入国在留管理官署への確認も検討します。

再申請では、書類を増やすことよりも、前回問題となった点を特定し、その問題が現在解消されているかを確認することが重要です。

注意

不許可理由を十分確認しないまま、

  • 事業計画書の文章だけ変える
  • 資料をとにかく増やす
  • 前回と違う数字へ変更する

といった対応をすると、前回申請との矛盾が新たな問題になることがあります。


「認定・変更・更新」で確認内容が違います

同じ「経営管理ビザの不許可」でも、申請の種類によって確認する内容は異なります。

申請主な確認ポイント
在留資格認定証明書交付申請現在の許可基準、事業所、事業規模、常勤職員、事業計画等
在留資格変更許可申請現在の許可基準+現在の在留状況との整合
在留期間更新許可申請実際の経営活動、事業継続性、税・社会保険、許認可等

特に、2025年10月16日より前から「経営・管理」で在留している方の更新には経過措置があります。

新規の認定・変更と同じ条件だけで判断するものではありません。


2026年現在の「経営・管理」の主な基準

2026年10月現在、新たに「経営・管理」を取得する場合は、主に次の事項を確認します。

項目現在の主な基準
事業所日本国内に事業を営むための事業所があること
常勤職員対象となる常勤職員を1人以上雇用すること
事業規模3,000万円以上
日本語能力申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上
学歴・経験関連分野の博士・修士・専門職学位、または経営・管理経験3年以上
事業計画在留資格決定時は所定の専門家による確認が必要

ただし、これらの数字や形式だけを満たせば許可されるという制度ではありません。

事業内容、事業計画、経営者本人の活動実態なども含めて審査されます。


3,000万円の基準は法人と個人事業で違います

法人の場合

株式会社では払込済資本金、合同会社等では出資総額が3,000万円以上であるかを確認します。

資本金が不足している場合に、

  • 従業員の給与
  • 事務所家賃
  • 設備費

などを足して3,000万円とすることはできません。

個人事業の場合

個人事業には法人のような資本金がありません。

そのため、

  • 事業所の確保
  • 常勤職員の1年間分の給与
  • 設備投資費

など、事業を営むために実際に投下されている総額で確認します。


常勤職員1人と日本語能力の要件は別に確認する

現在は、対象となる常勤職員を1人以上雇用することが必要です。

この要件で対象となるのは、原則として、

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

です。

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で働く外国人は、この常勤職員1人の要件には数えられません。

一方、日本語能力については対象範囲が異なります。

日本語能力は、申請者または常勤で事業に従事する者のうち、いずれか1人がB2相当以上であることが必要です。

代表的な確認方法には、

  • JLPT N2以上
  • BJT 400点以上

などがあります。

「常勤職員1人の要件」と「日本語能力の要件」を同じものとして判断しないことが重要です。


不許可後に特に確認したい5つのポイント

1.事業所

現在の入管庁の取扱いでは、改正後の事業規模に応じた事業所を確保する必要があるため、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。

賃貸の場合は、

  • 契約名義
  • 使用目的
  • 事業利用の可否
  • 実際の使用状況

などを確認します。

経営管理ビザは自宅兼事務所でも可能?現在の事業所要件を解説

2.資本金・資金の流れ

金額だけでなく、

  • 誰が出資したのか
  • 資金をどのように形成したのか
  • 実際に払込みが行われたのか

などを確認します。

前回申請と再申請で資本金や出資者が変わっている場合は、なぜ変わったのかも説明できる状態にします。

3.事業計画

事業計画では、

  • 誰に何を販売・提供するのか
  • 顧客をどう獲得するのか
  • 売上見込みの根拠
  • 家賃・人件費・仕入等の費用
  • 必要な人員
  • 取引先・業務委託先との関係

などを、実際の契約や資料と照合します。

現在は、在留資格決定時に提出する事業計画について、中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認も必要です。

ただし、専門家の確認を受ければ、それだけで許可されるわけではありません。

4.本人の経営・管理活動

会社を設立して代表者になっただけでは足りません。

本人が、

  • 重要事項を決定する
  • 事業を運営する
  • 人員や業務を管理する

など、実際に経営・管理へ関与している必要があります。

入管庁は、業務の大半を外部委託し、本人の日常的な経営活動が認められない場合などを、問題となる例として示しています。

5.税金・社会保険・許認可

特に更新申請では、

  • 税金
  • 健康保険・厚生年金
  • 雇用保険・労災保険
  • 事業に必要な許認可

なども確認します。

事業自体が継続していても、これらに問題がある場合は更新審査で影響する可能性があります。


既に経営管理ビザを持っている方の更新には経過措置があります

2025年10月16日の制度改正前から「経営・管理」で在留している方については、更新申請に経過措置があります。

2028年10月16日までの更新では、新基準を満たしていないという理由だけで一律に不許可になるわけではありません。

経営状況や、今後新基準へ適合する見込みなどを踏まえて判断されます。

また、2028年10月16日を過ぎた後についても、入管庁は、

  • 経営状況が良好
  • 法人税等を適切に納付している
  • 次回更新までに新基準を満たす見込みがある

といった事情がある場合には、その他の在留状況も含めて総合的に許否判断するとしています。

したがって、

「2028年10月16日までに3,000万円を準備できなければ必ず更新できない」

という理解は正確ではありません。


再申請まで6か月待つ必要はある?

現在の入管庁の公式案内には、

「一度不許可になったら6か月待つ」

「1年間は再申請できない」

という一律の待機期間は示されていません。

重要なのは時間の経過ではなく、

前回問題となった事項が改善され、その改善を客観的な資料で説明できる状態になっているか

です。

例えば、事業所に問題があるのであれば、時間を置くだけでは改善にはなりません。

事業計画の具体性が問題だったのであれば、同じ計画を再提出しても問題は残ったままです。


再申請前にあると確認しやすい資料

最初からすべてそろえる必要はありません。

まずは、

  • 不許可・不交付通知
  • 前回提出した申請書一式
  • 事業計画書
  • 登記事項証明書・定款
  • 事業所関係資料
  • 資本金・出資関係資料
  • 雇用関係資料
  • 契約書・見積書等
  • 決算書等

を確認します。

そのうえで、不許可理由に対応して本当に必要な追加資料だけを絞り込みます。


行政書士へ依頼する場合の料金

行政書士植松悠一郎事務所の経営・管理に関する申請の報酬は、

275,000円(税込)~

です。

事業内容、事業所、資本金・出資、雇用、事業計画、不許可となった事情などによって必要な確認・立証が変わるため、正式なご依頼前に業務内容と料金をご案内します。

当事務所が申請可能と判断して正式に受任した案件が不許可・不認定となった場合は、原因や事情を確認したうえで、原則1回に限り追加報酬なしで再申請をサポートしています。

※事実と異なる説明、必要書類の未提出、申請後の事情変更、税金・社会保険料等の未納、法令違反その他お客様側の事情による場合は対象外となることがあります。

料金案内


経営管理ビザの再申請を検討している方へ

経営管理ビザの再申請では、

前回申請を確認する
↓
不許可理由を整理する
↓
現在の基準と照合する
↓
問題を改善する
↓
改善したことを資料で証明する
↓
前回との整合を確認して再申請する

という順番で進めることが重要です。

行政書士植松悠一郎事務所では、

  • 不許可になった理由を整理したい
  • 前回申請を現在の基準と照合したい
  • 3,000万円・常勤職員・日本語能力の要件を確認したい
  • 事業所や事業計画に問題がないか確認したい
  • 今再申請するべきか、先に改善するべきか判断したい

という段階からご相談いただけます。

初回相談は無料です。

TEL:0261-85-5069

経営管理ビザの不許可・再申請について相談する

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