「自分の畑に家を建てる場合は4条?」
「農地を買って駐車場にする場合は5条?」
「4条と5条の両方を申請する必要がある?」
農地を住宅、駐車場、資材置場、店舗など農地以外の用途に利用する場合、よく出てくるのが農地法4条と5条です。
違いを最初に整理すると、非常にシンプルです。
この記事の結論
自分が所有する農地を、自分で転用する → 農地法4条
農地を売買・賃貸借・使用貸借などで取得・借りて転用する → 農地法5条
5条の手続きを行う場合、同じ転用について別途4条申請をする必要はありません。
長野県も、農地を住宅・工場・駐車場などへ転用する場合は4条、売買・賃貸借・使用貸借などを伴って転用する場合は5条と案内しています。
詳しくは長野県「農地等の転用(4条・5条許可)」をご確認ください。
ただし、実際の農地転用では、4条か5条かを決めれば終わりではありません。
農地区分、農振農用地、地域計画、転用目的、排水計画、他法令なども確認する必要があります。
農地法4条とは?
農地法4条は、現在の農地所有者が、自分自身で農地を農地以外の用途に転用する場合の手続きです。
例えば、
- 自分の畑に自宅を建てる
- 自分の農地を駐車場にする
- 自分の田を資材置場にする
- 自分の農地に倉庫を建てる
といったケースです。
ポイントは、農地の所有者が変わらないことです。
4条のイメージ
現在
Aさん
↓
Aさん所有の農地
転用後
Aさん
↓
Aさん所有の住宅敷地・駐車場・資材置場など
所有者はAさんのままなので、農地法4条の問題になります。
農地法5条とは?
農地法5条は、農地を転用する目的で、
- 売買する
- 贈与する
- 賃貸する
- 使用貸借する
など、農地について権利の移転や設定を伴う場合の手続きです。
例えば、
- 農地を購入して住宅を建てる
- 農地を買って駐車場にする
- 農地を借りて資材置場にする
- 親の農地を使用貸借して自宅を建てる
といったケースです。
5条のイメージ
現在
Aさん
↓
Aさん所有の農地
転用計画
AさんからBさんへ売却
↓
Bさんが住宅を建築
この場合は、
農地の権利移転+農地転用
が同時に行われるため、農地法5条の手続きになります。
4条と5条の違いを比較
| 項目 | 農地法4条 | 農地法5条 |
|---|---|---|
| 農地転用 | する | する |
| 所有権・使用権等の移動 | 原則なし | あり |
| 典型例 | 自分の畑に自宅を建てる | 農地を買って自宅を建てる |
| 賃貸・使用貸借 | 原則伴わない | 伴う場合 |
| 申請者 | 転用を行う農地所有者 | 権利を渡す側と受ける側 |
| 5条の場合に4条も必要か | ― | 不要 |
迷った場合は、
「転用と同時に、土地の所有権や使用する権利が動くか」
を見ると分かりやすくなります。
5条なら4条も一緒に申請する?
同じ転用について4条と5条の両方を申請するわけではありません。
例えば、
Aさん所有の農地
↓
Bさんが購入
↓
Bさんが住宅を建築
という場合は、農地法5条の手続きです。
「農地を転用するから4条、そのうえ売買するから5条」
という二段階の申請ではありません。
長野県も、5条許可を受ける場合は4条許可を受ける必要はないと明記しています。
親の農地に子どもが家を建てる場合は?
実務でよく問題になるケースです。
例えば、
父親所有の農地に、息子夫婦が住宅を建てる
という計画を考えてみます。
この場合、
「家族の土地だから4条」
とは限りません。
父親から息子へ、
- 所有権を移す
- 使用貸借権を設定する
- 賃借権を設定する
など、農地を利用するための権利関係が生じる場合には、5条の検討が必要になります。
重要なのは家族関係ではなく、
誰が農地を所有しているか
誰が転用事業を行うか
土地を利用するためにどのような権利を設定するか
です。
農地法3条とは何が違う?
農地については「3条」という手続きもあります。
3条と4条・5条の大きな違いは、転用するかどうかです。
| 条文 | 基本的な内容 |
|---|---|
| 農地法3条 | 農地として利用するための権利移転等 |
| 農地法4条 | 自分の農地を農地以外へ転用 |
| 農地法5条 | 権利移転等を伴って農地以外へ転用 |
例えば、
農地法3条
Aさんの畑
↓
Bさんが取得
↓
Bさんも畑として耕作
農地法5条
Aさんの畑
↓
Bさんが取得
↓
Bさんが住宅を建築
同じ「農地を買う」場合でも、購入後も農地として利用するのか、農地以外に利用するのかによって手続きが変わります。
農地法3条については、長野県「耕作目的の農地又は採草放牧地の所有権等の権利移動に伴う許可制度」で確認できます。
4条・5条でも「許可される土地か」は別問題
4条か5条かが分かっても、
その農地を実際に転用できるかどうかは別の問題です。
農地転用では、
- 農用地区域内農地
- 甲種農地
- 第1種農地
- 第2種農地
- 第3種農地
などの農地区分があります。
例えば、長野県の整理では、
第3種農地は原則許可
第1種農地は原則不許可
など、農地の立地によって転用許可の考え方が異なります。
農地区分については、
農地転用できない土地とは?第1種・第2種・第3種農地の違い
で詳しく解説しています。
注意
4条か5条かは「どの手続きか」の問題です。
その農地を転用できるかどうかは、農地区分や計画内容を別途確認する必要があります。
青地の場合は4条・5条より先に農振除外を確認
対象地が農振農用地、いわゆる青地の場合も注意が必要です。
青地は原則として、そのまま農地転用することができません。
住宅や駐車場などへ恒久的に転用する場合には、通常、
地域計画の変更(必要な場合)
↓
農振除外
↓
農地法4条または5条による農地転用
という順序になります。
つまり、
「4条か5条か」だけを確認して申請準備を始めるのは早い場合があります。
農振除外と農地転用の違いや手続きの順番については、
農振除外と農地転用の違い|どちらが先?手続きの順番を行政書士が解説
をご覧ください。
市街化区域なら「許可」ではなく届出になる場合があります
農地法4条・5条では通常、農地転用の許可が問題になります。
ただし、市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員会へ所定の届出を行うことで、転用許可を要しない場合があります。
一般に、
- 4条届出
- 5条届出
などと呼ばれます。
長野県は、市街化区域内の農地について、事前に農業委員会へ届け出た場合には許可を要しないと案内しています。
長野県で市街化区域の指定がある市町
長野県の2026年5月28日現在の案内では、市街化区域の指定があるのは、
- 長野市
- 松本市
- 塩尻市
- 須坂市
- 小布施町
の5市町です。
したがって、大町市・白馬村・小谷村・池田町・松川村・安曇野市の農地について、
「市街化区域だから届出だけでよいだろう」
と考えることはできません。
対象地ごとに必要な手続きを確認する必要があります。
4条と5条では申請する人も違う
長野県の手続きでは、4条の場合は、農地転用を行おうとする人が申請書をその農地のある農業委員会へ提出します。
一方、5条の場合は、
農地を譲り渡す・貸す側
と
農地を取得・借りて転用する側
が申請書に連署して、その農地のある市町村の農業委員会へ提出します。
そのため、5条では売主・買主、貸主・借主など複数の当事者で必要書類をそろえることになります。
売買契約や土地利用計画を進める際は、農地転用申請に必要な協力についても事前に確認しておくことが重要です。
農地を買う前に5条許可の見込みを確認する
特に注意したいのが、農地を購入して住宅や事業用地として利用するケースです。
農地を購入してから、
「この土地は転用できない」
と分かると、計画そのものに大きな影響が出ます。
そのため、売買を進める前に、
- 農振農用地ではないか
- 農地区分は何か
- 予定用途への転用が認められるか
- 地域計画の変更が必要か
- 開発許可等が必要か
などを確認することが重要です。
土地を買う前に確認
「農地を取得できるか」だけではなく、
「取得後、予定している用途で利用できるか」
まで確認することが重要です。
農地転用・農振除外・開発許可を含めた土地利用については、
農地転用・開発許可申請の専門窓口
でもご案内しています。
住宅を建てる場合の典型的な確認順序
例えば、農地を購入して住宅を建てる場合は、概ね次のように確認します。
1.土地の地番・現況を確認
まず対象地を特定します。
2.農振農用地か確認
青地の場合は、農振除外の可能性を確認します。
3.地域計画を確認
地域計画区域内の場合は、変更手続きが必要になることがあります。
4.農地区分を確認
第1種、第2種、第3種など、農地転用上の区分を確認します。
5.4条・5条を判断
売買・賃貸借・使用貸借等を伴うなら通常5条、自分の農地を自分で転用するなら通常4条です。
6.建築・開発関係を確認
農地転用できても、予定している住宅を建築できるとは限りません。
都市計画法、建築基準法、道路、排水など、別の確認が必要になる場合があります。
土地利用全体の確認については、
開発許可・造成・土地利用のご相談
もご覧ください。
7.必要な申請を進める
必要となる農地転用や他法令の手続きを整理して申請します。
農地転用前のチェックリスト
農地を住宅、駐車場、資材置場などに利用する場合は、次を確認してください。
- 現在の農地所有者は誰か
- 転用する人は誰か
- 売買を伴うか
- 賃貸借を伴うか
- 使用貸借を伴うか
- 4条か5条か
- 農振農用地か
- 地域計画区域内か
- 農地区分は何か
- 転用目的は何か
- 必要な面積はどの程度か
- 排水計画に問題はないか
- 開発許可等の他法令が関係しないか
4条か5条かは入口の判断であり、農地転用全体の可否判断ではありません。
まとめ|自分の農地なら4条、権利移転等を伴えば5条
農地法4条と5条の違いを整理すると、次のようになります。
| ケース | 基本となる手続き |
|---|---|
| 自分の農地を自分で転用 | 4条 |
| 農地を購入して転用 | 5条 |
| 農地を借りて転用 | 5条 |
| 使用貸借で農地を借りて転用 | 5条 |
| 農地を取得して農地のまま利用 | 3条を検討 |
| 市街化区域内で転用 | 許可ではなく届出となる場合あり |
ただし、実際には4条・5条の区別だけでなく、
農振農用地
地域計画
農地区分
転用目的
開発許可等の他法令
まで確認する必要があります。
行政書士植松悠一郎事務所では、大町市を拠点に、白馬村・小谷村・池田町・松川村・安曇野市などの農地転用、農振除外、土地利用に関するご相談に対応しています。
農地転用の報酬については、
料金案内
をご確認ください。
「自分のケースは4条か5条か分からない」
「農地を購入する前に転用可能性を確認したい」
「住宅建築まで含めて必要な手続きを整理したい」
といった段階でもご相談いただけます。
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