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永住申請と年金・税金|未納・支払遅れはどう影響する?

在留資格

永住申請を検討している方から、

「昔、年金を払っていない期間があります」

「住民税を遅れて払ったことがありますが、今は完納しています」

といった相談を受けることがあります。

結論からいうと、永住申請では、現在未納がないかだけでなく、本来の期限内に税金・年金・健康保険料を支払っていたかも確認されます。

そのため、過去に未納や支払遅れがある場合は、単に「全部払えば問題ない」と考えず、いつの分を、いつ納付したのかを確認する必要があります。

永住申請では公的義務の履行が確認されます

永住申請では、「その人の永住が日本国の利益に合すると認められること」という要件の中で、公的義務を適正に履行していることが求められています。

公的義務には主に、

  • 税金の納付
  • 公的年金の保険料納付
  • 公的医療保険の保険料納付
  • 入管法上必要な届出

などがあります。

税金や社会保険については、「今、滞納がないか」だけを見るわけではありません。

後から全額払っても、支払遅れは確認されます

現在の永住許可ガイドラインでは、公的義務について、

申請時点ですでに支払済みであっても、本来の納付期限内に履行されていなかった場合は、原則として消極的に評価される

とされています。

つまり、

「未納だった年金を永住申請の直前にまとめて払った」

「住民税を何度か期限後に納付した」

という場合、現在の未納額が0円でも、それだけで問題がなくなるとは限りません。

一方で、支払遅れが一度あれば必ず不許可になるという基準でもありません。

遅れた時期、回数、期間、その後の納付状況などを確認して申請時期を判断します。

税金では何を確認する?

永住申請では、申請区分に応じて住民税などの課税・納税状況を確認します。

特に確認したいのは、

  • 未納がないか
  • 納期限を過ぎた支払いがないか
  • 転職・退職によって普通徴収へ切り替わった時期がないか
  • 引っ越しなどで納付書を見落としていないか

といった点です。

給与から住民税が天引きされている期間は本人が直接納付する場面が少ない一方、退職後などに普通徴収へ変わると、自分で納付する必要が生じることがあります。

「会社員だから大丈夫」と決めつけず、必要な期間の納税状況を確認します。

年金では何を確認する?

会社員として厚生年金に加入している期間だけでなく、

  • 退職から再就職までの期間
  • 自営業・無職だった期間
  • 国民年金へ切り替える必要があった期間

などにも注意が必要です。

転職の間に空白期間があり、本来は国民年金へ加入・納付する必要があったのに手続をしていなかった、というケースもあります。

過去に未納や支払遅れがあった場合は、年金記録を確認し、対象期間を整理します。

健康保険にも注意が必要です

健康保険についても、会社の健康保険だけでなく、退職後などに国民健康保険へ加入する必要が生じる場合があります。

特に、

  • 退職後に健康保険の切替が遅れた
  • 国民健康保険料に未納があった
  • 納期限を過ぎて支払った

といった場合は確認が必要です。

年金と同様、転職・退職の時期に手続の空白が生じやすいため注意してください。

何年分確認されるの?

永住申請で提出する税金・年金・健康保険関係の資料は、現在の在留資格や申請区分によって対象期間が異なります。

たとえば、出入国在留管理庁の提出書類一覧では、申請区分によって年金・健康保険関係について直近1年分または2年分など、必要な期間が異なります。

そのため、

「永住申請では必ず○年分だけ見られる」

と一律には言えません。

まず、自分がどの申請区分に該当するかを確認したうえで、必要な資料と期間を確認します。

未納や支払遅れがある場合、いつ申請すればいい?

過去に未納・支払遅れがある場合でも、「○年間待てば必ず大丈夫」という一律のルールはありません。

重要なのは、

  • 何の支払いが遅れたのか
  • 何回遅れたのか
  • どの程度遅れたのか
  • 現在は完納しているか
  • その後は期限内納付を継続しているか
  • 申請時に確認される対象期間にどのような記録が残るか

です。

申請を急ぐよりも、現在の納付記録を確認したうえで、申請時期を判断した方がよい場合があります。

特に確認した方がよいケース

次のような方は、永住申請前に納付状況を確認することをおすすめします。

  • 過去に国民年金の未納期間がある
  • 年金を後からまとめて払った
  • 住民税を期限後に払ったことがある
  • 転職・退職を何度かしている
  • 退職から再就職まで空白期間があった
  • 国民健康保険料の支払遅れがある
  • 自営業だった期間がある
  • 自分の年金加入記録を把握していない

自分の納付状況で永住申請できるか確認したい方へ

行政書士植松悠一郎事務所では、長野県内の永住許可申請についてご相談を受け付けています。

過去に税金・年金・健康保険の未納や支払遅れがある場合も、

  • どの期間に問題があるか
  • 現在の納付状況
  • 永住申請で確認される資料
  • 現在申請するか、時期を検討した方がよいか

を整理します。

「昔、年金や税金の支払が遅れたことがあるが、永住申請できるか確認したい」という段階からご相談いただけます。

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