長野県で新商品・新サービスの開発や、新しい販売方法などに取り組む中小企業は、「経営革新計画」の承認を受けられる可能性があります。
ただし、新しい事業を始めれば自動的に承認される制度ではありません。
まず確認したいのは、次の4点です。
| 確認項目 | ポイント |
|---|---|
| 新たな取組み | 自社にとって新しい事業・商品・サービス・方法か |
| 普及状況 | 全国的に大多数の事業者へ普及している取組みではないか |
| 数値目標 | 付加価値額等・給与支給総額の目標を満たせるか |
| 実現可能性 | 顧客・売上・費用・人員・スケジュールなどを具体的に説明できるか |
この4点を満たせそうであれば、経営革新計画として具体的に検討できます。
長野県の公式案内はこちらです。
長野県で経営革新計画を検討している方へ
行政書士植松悠一郎事務所では、新規事業の内容や現在の事業との違い、数値計画などを確認し、経営革新計画として申請できる内容かという段階から整理します。
初回相談は30分まで無料です。
経営革新計画とは?
経営革新計画とは、事業者が新たな事業活動を行い、経営を相当程度向上させるために作成する計画です。
計画期間は3年・4年・5年から設定します。
長野県の承認を受けることで、一定の融資、信用保証、販路開拓などの支援策を利用できる可能性があります。
経営革新計画そのものは補助金ではありません。
また、**計画が承認されても、融資や信用保証などの利用が自動的に決まるわけではありません。**それぞれの支援制度で別途審査があります。
業種による制約はなく、原則として全業種が対象です。
どんな取組みが「経営革新」になる?
例えば、次のような取組みが対象になります。
- 新商品の開発・生産
- 新しいサービスの開発・提供
- 新しい生産方法・販売方法の導入
- 新しいサービス提供方法の導入
- 技術の研究開発とその成果の利用
重要なのは、世の中で初めての取組みである必要はないという点です。
既に他社が行っている方法でも、自社にとって新しい取組みであれば対象になる可能性があります。
一方、長野県は、全国的に見て大多数の事業者に既に普及している取組みは対象にならないとしています。
そのため、
「今まで自社でやっていなかったから新規事業」
というだけではなく、
現在の事業と何が違うのか、その違いによってどのように経営を向上させるのか
まで整理することが重要です。
承認には数値目標があります
経営革新計画では、新しい取組みを説明するだけではなく、経営をどの程度向上させるのかを数値でも示します。
主な基準は次のとおりです。
| 計画期間 | 付加価値額または一人当たり付加価値額 | 給与支給総額 |
|---|---|---|
| 3年 | 9%以上 | 4.5%以上 |
| 4年 | 12%以上 | 6%以上 |
| 5年 | 15%以上 | 7.5%以上 |
年平均では、
- 付加価値額等:3%以上
- 給与支給総額:1.5%以上
の向上を目標とします。
付加価値額は、
営業利益+人件費+減価償却費
で計算します。
単に売上を伸ばす計画ではなく、新しい取組みによって会社全体の経営をどう向上させるのかを数値計画まで含めて整理します。
長野県では何を審査される?
長野県が公表している主な審査基準は次の3点です。
- 新たな取組みであるか
- 経営指標の目標値を満たしているか
- 計画が具体的で、実現が見込まれるか
したがって、計画書では「何を始めるか」だけでは足りません。
例えば、
現在の事業・課題
↓
新しい取組み
↓
顧客・市場
↓
販売・提供方法
↓
必要な設備・人員
↓
売上・費用の見込み
↓
数値目標
までを、一つの事業計画としてつなげます。
特に、売上予測については、なぜその売上が見込めるのかを具体的に説明できることが重要です。
承認を受けるとどんなメリットがある?
長野県が案内している主な支援策には、次のものがあります。
| 支援策 | 主な内容 |
|---|---|
| 信用保証 | 普通保証・無担保保証等の別枠など |
| 融資 | 日本政策金融公庫等による融資制度 |
| 販路開拓 | 中小企業基盤整備機構等による販路開拓支援 |
| 投資 | 中小企業投資育成株式会社法の特例 |
| 知的財産 | 一定の特許関係料金の軽減 |
ただし、経営革新計画の承認=これらの支援を受けられることが確定する、という意味ではありません。
利用したい支援策がある場合は、その制度の要件や審査も並行して確認します。
長野県での申請の流れ
基本的には次の順番で進みます。
1.新たな取組みの内容を整理する
↓
2.現在の事業・経営課題を整理する
↓
3.3~5年間の数値計画を作成する
↓
4.経営革新計画を作成する
↓
5.地域振興局へ申請する
↓
6.審査
↓
7.承認
申請先は、原則として主たる事務所を管轄する地域振興局の商工観光課です。
大町市・北安曇郡の場合は、
北アルプス地域振興局 商工観光課
が申請窓口です。
申請に必要な主な書類
長野県の案内では、主に次の書類を準備します。
- 経営革新計画承認申請書
- 経営革新計画
- 定款
- 最近2期間の決算書類
また、長野県では、定款の事業目的に新たな取組みの記載が必要としています。
現在の定款に予定している事業が含まれているかも、申請前に確認します。
申請から承認までどのくらいかかる?
長野県では、申請から承認までおおむね1か月程度、場合によっては2か月と案内しています。
そのため、
- 融資
- 新規事業の開始
- 設備投資
- 他の支援制度
などと承認時期を合わせたい場合は、余裕を持って準備する必要があります。
「申請した日」ではなく「承認された日」が重要になる制度もあるため、他制度と組み合わせる場合は先にスケジュールを確認してください。
経営革新計画は自分でも申請できる?
自社で作成・申請することもできます。
例えば、
- 新規事業の内容が明確
- 現在の事業との違いを説明できる
- 3~5年間の数値計画を作れる
- 売上・費用の根拠を整理できる
- 申請まで時間に余裕がある
場合は、自社申請も選択肢になります。
一方、
- 「新たな取組み」に該当するか分からない
- 数値目標を満たせるか分からない
- 売上計画の根拠をどう作ればよいか分からない
- 事業内容と数値計画がうまくつながらない
- 計画書を作成する時間がない
場合は、申請書を作り始める前に内容を整理した方が効率的です。
行政書士へ依頼する場合の料金
行政書士植松悠一郎事務所の**経営革新計画の報酬は242,000円(税込)~**です。
正式なご依頼前に、事業内容や必要な作業を確認したうえでお見積りします。
主な対応内容は、
- 経営革新計画の対象になる取組みかの確認
- 現状・経営課題の整理
- 新規事業内容の整理
- 売上・費用等の数値計画の整理
- 経営革新計画・申請書の作成
- 添付資料の確認
- 申請に向けた手続の整理
です。
長野県大町市の行政書士 植松悠一郎が、ご相談から対応します。
新規事業の内容が固まる前でも相談できます
経営革新計画で最初に確認したいのは、
「申請書をどう書くか」ではなく、「予定している事業が経営革新計画として成立するか」
です。
新たな取組みであるか
↓
必要な数値目標を満たせるか
↓
実現可能な事業計画にできるか
↓
申請書・数値計画として整理する
という順番で進める方が合理的です。
行政書士植松悠一郎事務所では、
- 新しく始める事業が対象になるか確認したい
- 数値目標を満たせるか確認したい
- 経営革新計画を作成・申請したい
- 事業計画や資金計画を整理したい
という段階からご相談いただけます。
初回相談は30分まで無料です。

