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建設業許可が必要なケース・不要なケースを小規模事業者向けに解説

建設業許可が必要なケース・不要なケースを解説する記事のアイキャッチ画像 建設業許可
建設業許可が必要となるケースと不要なケースを、500万円基準や元請・下請の違いとあわせて解説します。

「今のところ500万円未満の工事ばかりだから、自分には建設業許可は関係ない」「下請の仕事しか受けていないから、許可はいらないはずだ」——このように考えている方は少なくありません。しかし、実際に工事の内容や取引先との関係を整理してみると、許可の取得を検討した方がよいケースに当てはまっていることもあります。

本記事は、建設業許可の申請支援を行う行政書士が解説します。この記事では、建設業許可が必要になる基本的なケースと不要なケース、元請・下請による違い、そして500万円未満でも許可取得を検討した方がよいケースについて整理します。

この記事でわかること

  • 建設業許可がどんなときに必要になるのか
  • 許可が不要な「軽微な建設工事」の考え方
  • 元請・下請で扱いが変わるのか
  • 500万円未満でも許可取得を検討すべきケース
  • 許可がないまま大きな工事を受けるリスク

結論:軽微な工事のみなら不要、それ以外は原則必要

結論からいうと、建設業許可は、建設工事の完成を請け負って営業する場合に、原則として必要になります。ただし、建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が税込500万円未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合に限り、許可がなくても営業することができます。

逆にいえば、500万円未満の工事だけを続けている間は許可が不要でも、取引先との関係や工事の内容が変わってくると、許可取得を検討した方がよい場面が出てきます。この記事では、そうしたケースを具体的に見ていきます。

建設業許可はどんなときに必要?

建設業許可は、建設工事の完成を請け負って営業する場合に、原則として必要になります。工事の種類は問わず、電気工事、内装工事、管工事、塗装工事、解体工事など、建設業法で定められた工事の多くが対象です。

ただし、すべての工事に許可が必要というわけではありません。工事の規模が小さい場合には、許可がなくても営業できる例外があります。

許可が不要な「軽微な建設工事」とは

建設業法では、建築一式工事以外の建設工事について、工事1件の請負代金が税込500万円未満のものを「軽微な建設工事」と呼び、許可がなくても請け負うことができるとされています。

建築一式工事の場合は基準が異なり、工事1件の請負代金が1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満の工事などが基準になります。専門工事と建築一式工事では基準が違うため、自分の工事がどちらに当たるのかを確認しておくことが大切です。

500万円の基準について、税込・税抜の考え方や材料費の扱いなど、詳しくは「建設業許可は500万円から必要?税込・材料費・分割契約・追加工事まで解説」でも説明していますので、あわせてご確認ください。

元請でも下請でも許可は必要?

「下請の仕事しか受けていないから、許可は元請だけの話だろう」と考える方もいますが、これは誤解です。

建設業許可が必要かどうかは、元請・下請という立場ではなく、請け負う工事の内容と金額によって判断されます。下請であっても、1件の請負代金が税込500万円以上になる工事を請け負う場合は、許可が必要です。

反対に、元請であっても、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。「下請だから関係ない」と思い込まず、実際に請け負う工事の内容と金額を確認することが重要です。

例えば、元請から声をかけられて税込550万円の内装工事を下請として請け負う場合、声をかけたのが元請であっても、下請自身が建設業許可を持っていなければ、その工事を適法に請け負うことはできません。「元請の仕事だから自分は関係ない」という考え方は、この点で誤解につながりやすい部分です。

500万円未満でも建設業許可を取った方がよいケース

500万円未満の工事が中心であっても、次のような事情がある場合は、許可取得を検討した方がよいことがあります。

  • 元請から許可取得を求められた
  • 法人取引を増やしたい
  • 公共工事を検討している
  • 取引先から信用面で見られる
  • 融資や事業拡大を考えている
  • 従業員を増やしたい
  • 500万円以上の工事を受ける予定がある

特に、大町市・白馬村・小谷村・池田町・松川村・安曇野市周辺では、地域の元請業者や公共工事の発注者から、許可の有無を確認されるケースも増えてきています。こうした事情がある場合、許可を取得しておくことで、取引先からの信頼を得やすくなったり、受けられる仕事の幅が広がったりするメリットがあります。

建設業許可がないまま大きな工事を受けるリスク

税込500万円以上の工事は、建設業許可を取得した業者でなければ請け負うことができません。許可を得ずにこのような工事を請け負うと、無許可営業として指導や処分の対象になるおそれがあります。

また、行政処分の対象にならなかった場合でも、元請や発注者から「許可がない業者とは契約できない」と判断され、仕事の機会を失ってしまうこともあります。

「今回だけだから大丈夫」と考えず、500万円前後の工事の話が出てきた時点で、許可が必要かどうかを事前に確認しておくことをおすすめします。

例えば、これまで年間の工事がすべて300万円前後だった事業者が、元請からの紹介で700万円規模の工事の話をもらったとします。この場合、話をもらった時点で許可を取得していなければ、そもそも契約を結ぶこと自体ができません。許可の取得には準備期間が必要なため、話が来てから慌てて動いても間に合わないことがあります。

許可が必要か迷ったときの判断ポイント

以下に当てはまる方は、建設業許可の取得を検討してください。

  • 500万円前後の工事が増えてきた
  • 元請から許可取得を求められた
  • 税込で500万円を超える可能性がある
  • 材料費を含めると500万円を超える可能性がある
  • 公共工事や法人取引を増やしたい
  • 今後、元請として仕事を受けたい
  • 融資や取引先審査で許可の有無を見られる
  • 自分の工事が建築一式工事か専門工事かわからない

一つでも当てはまる場合は、早めに現状を整理し、専門家に相談することをおすすめします。

状況別に見る建設業許可の要否

状況許可の要否
500万円未満の専門工事のみ原則不要
500万円以上の専門工事を請け負う原則必要
建築一式工事を請け負う別基準で判断
元請から許可取得を求められた取得検討が必要
公共工事に参加したい許可取得が前提になりやすい

上記はあくまで一般的な目安です。実際の判断は、工事の内容や契約の実態によって異なりますので、個別の確認が必要です。

自分の状況が分からない場合、行政書士に相談するとどうなる?

「自分の仕事が軽微な建設工事に当たるのか」「元請から言われた許可取得は本当に必要なのか」といった判断は、工事の内容や契約の実態によって変わるため、資料を見ながら個別に確認する必要があります。

行政書士に相談すると、現在請け負っている工事の内容や金額、元請・下請の関係性を整理した上で、許可取得が必要かどうか、または将来的に取得を検討した方がよいかを一緒に確認していきます。あわせて、実際に許可を取得するとなった場合に、経営経験や技術者要件を満たせそうか、契約書や確定申告書などの資料がどの程度残っているかも、早い段階から確認しておくことができます。

「まだ許可を取ると決めていない」「情報を整理したいだけ」という段階からでも、相談していただくことが可能です。建設業許可の取得全体の流れについては、こちらの建設業許可サポートページでも解説しています。

よくある質問

Q
下請の仕事しかしていませんが、許可は必要ですか?
A

元請・下請にかかわらず、請け負う工事の内容と金額で判断します。下請であっても、税込500万円以上の工事を請け負う場合は許可が必要です。

Q
500万円未満の工事しか受けていませんが、許可は取っておいた方がいいですか?
A

必ず取る必要があるわけではありませんが、元請から求められている場合や、公共工事・法人取引を増やしたい場合は、取得を検討する価値があります。

Q
建築一式工事とそれ以外の工事で基準は違いますか?
A

はい、異なります。建築一式工事は1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満などの基準が別途あります。

Q
許可がないまま500万円以上の工事を受けてしまったらどうなりますか?
A

無許可営業として指導や処分の対象になるおそれがあります。事前に確認しておくことをおすすめします。

Q
自分の工事が許可の必要な工事に当たるか分かりません。
A

工事内容や契約の実態によって判断が変わるため、個別に確認することをおすすめします。

まとめ|必要か不要か迷う段階で相談してよい

「自分の工事に許可が必要かどうか」を正確に判断するには、工事の内容、金額、契約の実態、元請・下請の関係性など、複数の要素を確認する必要があります。

まだ許可を取ると決めていない段階、情報を整理したいだけの段階でも、行政書士に相談していただくことができます。

当事務所では、長野県・大町市・白馬村・小谷村・池田町・松川村・安曇野市周辺の建設業者様から、建設業許可に関するご相談を受け付けています。「自分の仕事に許可が必要なのか」「元請から言われたが本当に必要なのか」といった段階からでも、お気軽にご相談ください。

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プロフィール
行政書士 植松悠一郎

大町市を拠点に、建設業許可・農地転用・在留資格申請をサポートする行政書士事務所です。

安曇野市や北安曇郡の白馬村・小谷村・池田町・松川村など、長野県内の許認可申請に対応しています。

建設業者様、不動産業者様、小規模事業者様、外国人を雇用する企業様からのご相談に対応しています。

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