日本で起業・会社経営を行う外国人の方が取得する「在留資格(経営管理)」。この申請では、事業の継続性や安定性を示す「事業計画書」の提出が求められます。しかし、どのような内容を記載すべきか、どの程度具体的に説明する必要があるのか、初めて申請される方にとっては判断が難しい点も少なくありません。
本記事では、在留資格「経営管理」の申請における事業計画書の基本的な作成ポイントや申請の流れについてわかりやすく解説します。あわせて、専門家へ相談する際のポイントについてもご紹介します。
行政書士植松悠一郎事務所では、長野県を中心に経営管理ビザ申請のサポートを行っております。オンライン相談にも対応しておりますので、全国からのご相談も承っております。
在留資格「経営管理」とは
在留資格「経営管理」は、外国人の方が日本国内で事業の経営または管理業務に従事する場合に該当する在留資格の一つです。一般的に「経営管理ビザ」と呼ばれることもあります。
たとえば、日本で会社を設立し代表取締役等として事業を行う場合や、既存企業において経営・管理業務を担う場合などが該当します。
なお、観光目的の短期滞在や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、原則として経営者・管理者としての活動は認められていません。
なぜ事業計画書が必要なのか
経営管理ビザの申請では、出入国在留管理局に対して、日本で行う事業の内容や実現可能性を具体的に説明する必要があります。その際に重要な資料の一つとなるのが「事業計画書」です。
単に起業の意思を示すだけでなく、事業の内容、収支見込み、運営体制などを具体的に示すことが求められます。
審査では、事業の具体性・実現可能性・継続性などが総合的に確認されます。事業計画書は、申請者の経営能力や事業の見通しを説明するための資料として大切な役割を担います。
内容が抽象的にならないよう、具体的な数値や根拠を示すことが望ましいといえます。
事業計画書に盛り込む主な項目
経営管理ビザ申請用の事業計画書では、事業の具体性や実現可能性を説明する内容を整理して記載することが一般的です。
① 事業の目的・概要
どのような事業を、どのような背景・目的で行うのかを明確にします。業種だけでなく、日本で実施する理由や事業の特徴についても整理すると内容が分かりやすくなります。
② 取扱商品・サービスの内容
提供する商品やサービスの内容を具体的に記載します。取扱商品、仕入先、販売方法、想定顧客などを整理することで事業の実体性を示すことにつながります。
③ 事業所の所在地・設備
事業所の住所、契約形態、設備概要などを記載します。事業所の確保は審査上の重要な確認事項となるため、賃貸借契約書等の資料とあわせて準備します。
④ 市場分析・ターゲット顧客
想定する顧客層や市場環境について説明します。年齢層・地域・ニーズなどを整理し、市場の状況について可能な範囲で触れると計画の具体性が高まります。
⑤ 資金計画・収益予測
初期投資額、運転資金、売上見込み、収支計画などを数値で示します。抽象的な表現ではなく、具体的な計算根拠を示すことが重要です。なお、事業規模要件として資本金や従業員数に関する基準が設けられているため、その点も踏まえて整理します。
⑥ 経営者の経歴・スキル
申請者が事業を運営できる経験や能力を有していることを示します。職歴、関連業務経験、資格等を整理し、事業との関連性を説明します。
⑦ 従業員・雇用計画
採用予定がある場合は、人数・雇用形態・業務内容を記載します。事業規模要件の一つとして従業員数が考慮される場合もあります。
⑧ 今後の事業展望
中長期的な事業計画を示すことで、事業の継続性について説明することができます。
審査で確認される主なポイント
ポイント1:収益性と継続性
入管審査では、事業が安定的かつ継続的に運営される見込みがあるかどうかが確認されます。初年度から大幅な赤字が想定される計画や、売上の根拠が明確でない計画は、慎重に検討されることがあります。可能な限り現実的で根拠のある収支計画を示すことが重要です。
ポイント2:具体性と根拠
数値や根拠が十分に示されていない計画書は、追加説明を求められる場合があります。「売上が見込める」といった抽象的な表現ではなく、
「月20組 × 平均客単価5,000円 × 25日=月250万円」
のように具体的な算出根拠を示すことで、計画の整合性を説明しやすくなります。
ポイント3:申請者との整合性
事業内容と申請者の経歴・経験との関連性も確認されるポイントの一つです。過去の職務経験や保有資格と事業内容の関連性を整理して説明することで、事業遂行能力を示すことにつながります。
申請の流れ(相談から許可まで)
経営管理ビザの申請は、準備から結果通知まで一定の期間を要することがあります。手続きの流れは、事案により異なりますが、一般的には以下のように進みます。
- 行政書士への相談・現状確認(要件確認・必要書類の整理)
- 事業計画書の作成
- 会社設立・事業所の確保(未了の場合)
- 必要書類の収集および申請書作成
- 出入国在留管理局への申請
- 審査期間(事案により異なります)
- 許可後、在留カードの受領
申請前の段階で書類の不足や記載内容の不備がある場合、追加資料の提出を求められることがあります。事前に内容を整理しておくことが重要です。
行政書士に依頼するメリット
経営管理ビザの申請は、提出書類が多岐にわたり、事業内容や法的要件の整理が必要となります。行政書士に相談することで、以下のようなサポートを受けることができます。
要件の確認
現在の状況が在留資格の基準に照らしてどのように整理できるかを確認します。
事業計画書作成のサポート
事業内容や収支計画を整理し、必要事項が漏れなく記載されているかを確認します。
書類の収集・作成補助
必要書類の一覧化や申請書類の作成をサポートします。
申請手続きの代理
出入国在留管理局への申請手続きを代理し、手続きの進行状況をご報告します。
専門家に相談することで、申請書類全体の整合性を事前に確認することが可能になります。初めて申請される方や、日本語での書類作成に不安がある方は、事前相談を検討されるとよいでしょう。
在留資格(ビザ)申請についてのご相談を承っております。
行政書士植松悠一郎事務所は、長野県大町市を拠点に、在留資格(ビザ)申請に関する手続きを取り扱っております。経営管理ビザの申請をご検討中の外国人経営者・起業家の方からのご相談にも対応しております。
「要件を満たしているか確認したい」「必要書類について知りたい」といった初期段階からのご相談も可能です。