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【2025年10月施行】経営管理ビザの「厳格化」全解説!更新不許可を避ける外国人経営者向け対策チェックリスト

この記事でわかること

  • 2025年10月以降、新規申請と更新申請で何が変わるのか
  • 資本金3,000万円・常勤1名・日本語B2などの新要件の全体像
  • すでに経営管理ビザを持っている人が、猶予期間の3年で何を準備すべきか

「経営管理ビザの更新が厳しくなる」というニュースに、不安を感じていませんか?特に「資本金3,000万円」「常勤職員の雇用義務化」といった具体的な数字を見て、自社の状況と照らし合わせている方も多いでしょう。

本記事は、2025年10月16日に施行された改正後の許可基準を、入管庁の最新公式情報に基づいて正確に解説します。単に改正内容を知るだけでなく、3年後の更新時に「不許可」の事態を避けるための具体的な対策と手順を、行政書士の専門家の視点から明確に提示します。この記事を読めば、あなたの不安は解消され、取るべき行動が明確になります。


1. 経営管理ビザ更新が「厳格化」された背景と影響

経営管理ビザの改正は、日本への優良な外国企業誘致を進める一方で、事業実体のない「ペーパーカンパニー」や不適切な経営を排除する目的で導入されました。これにより、真に日本経済に貢献する外国人経営者と、そうでない者を明確に区別する審査基準が確立されました。

1-1. 2025年10月16日施行!主な改正ポイントの早見表

要件 改正前(現行要件) 改正後(2025年10月16日施行)
資本金
出資総額
500万円 3,000万円
雇用義務 本邦居住の常勤職員2名以上
または
資本金500万円以上
1人以上の常勤職員の雇用を義務付け
経営者の
経歴・学歴
なし 修士相当以上の学位
または
3年以上の経営・管理経験
日本語能力 なし 申請者または常勤職員のいずれかが
B2相当の日本語能力を有すること
事業計画書の
専門家評価
なし 新規事業計画について
専門家の確認を義務付け

「資本金・出資総額」が500万円→3,000万円に

改正後の許可基準では、事業の用に供される財産の総額(資本金および出資の総額を含む)が3,000万円以上を目安に審査されることが多いです(法務省令第五十号)。

  • 法人: 払込済資本の額または出資の総額が3,000万円以上。
  • 個人事業主: 事業所の確保、1年分の人件費、設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額が3,000万円以上。

この大幅な引き上げは、安定した事業継続能力の証明を厳しく求めていることを意味します。

「常勤職員」の雇用義務化

改正後、企業において1人以上の常勤職員を雇用することが必須となります(法別表第一の二の表の経営・管理の項 第2号イ)。

【重要】「常勤職員」と認められる者の定義

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 法別表第二の在留資格を持つ外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)

逆に、法別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能など)を持つ外国人従業員は、この「常勤職員」の人数には含まれません。この定義は、適正な労務管理と事業の継続性を示す上で、最も重要なポイントの一つです。

経営者の「経歴・学歴」要件の追加(修士号または3年以上の経験)

申請人自身が、以下のいずれかの専門性を有していることが求められます。

  1. 経営管理または事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること。
  2. 事業の経営または管理について3年以上の経験を有していること。

申請者または常勤職員の「日本語能力」要件(B2相当)

事業の適正な遂行と、日本での生活基盤の確実性を担保するため、以下のいずれかが必要となります。

  • 申請人本人が、相当程度(日本語教育の参照枠B2相当)の日本語能力を有すること。
  • 常勤職員のいずれかの者が、相当程度(B2相当)の日本語能力を有していること。

注意!】
ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格(いわゆる就労ビザ)でフルタイム勤務している外国人も含まれます。
このため、日本語能力要件の満たし方としては、例えば次の3パターンが考えられます。

  • 申請者本人がB2相当(目安としてJLPT N2レベル)の日本語能力を有している
  • 日本人や永住者等(身分系)の常勤職員がB2相当の日本語能力を有し、その1人が「常勤職員要件」と「日本語能力要件」の両方を兼ねて満たす
  • 「常勤職員要件」は日本人や永住者等の常勤職員で満たし、別途雇用している技術・人文知識・国際業務など就労ビザの常勤社員(B2相当)が日本語能力要件を満たす

1-2. 既に在留中の経営者が知っておくべき「3年間の猶予期間」

今回の改正で最も重要な情報の一つは、既に「経営・管理」の在留資格を持っている外国人経営者には、経過措置として3年間の猶予期間が設けられている点です。

猶予期間(令和10年10月16日まで)の具体的な考え方

施行日(令和7年10月16日)から3年を経過する日(令和10年10月16日)までになされた在留期間更新許可申請については、たとえ改正後の許可基準に適合しない場合であっても、以下の点を総合的に考慮して許否判断が行われます(出入国在留管理庁「お知らせ」)。

  • 経営状況
  • 改正後の許可基準に適合する見込み

この期間は、新しい要件に事業を合わせるための準備期間であり、猶予期間後の最初の更新申請(令和10年10月16日以降)からは、原則として改正後の許可基準に適合することが求められます。

この期間内に「適合する見込み」を示すことの重要性

猶予期間中の更新審査では、単に「改正後の要件を満たせていない」という事実だけでなく、「どのようにして3年以内に3,000万円、常勤職員1名などの新要件を満たす計画があるのか」を示すことが非常に重要になります。審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書(事業計画書)の提出を求められることがあります。

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2. 【必須対策】改正後の更新審査をクリアする具体的な新要件

猶予期間後の更新、または新規申請を見据えて、今から準備すべき具体的な対策を解説します。

2-1. 最重要!「常勤職員」と認められる人・認められない人の定義

前述の通り、常勤職員の定義は厳格です。

日本人・永住者等との違い(法別表第一の在留資格を持つ外国人は対象外)

常勤職員の対象が「日本人、特別永住者、及び法別表第二の在留資格を持つ外国人」に限定される理由は、法別表第一の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)を持つ外国人は、その在留資格の活動しか行えないため、経営主体が彼らの動向に左右されることを避けるためです。

  • OKな雇用例:日本人従業員A(常勤)、永住者の配偶者B(常勤)
  • NGな例:技術・人文知識・国際業務の外国人C(常勤) ← この1名では要件を満たさない

常勤職員の「適正な雇用」を示すために必要な書類(公式資料に基づく)

常勤職員を雇用していることを証明するためには、以下の公式資料(在留期間更新許可申請用「申請に当たっての説明書」)に記載されている資料の提出が求められます。

  1. 労働条件を明示する文書:雇用契約書など(労働基準法第15条第1項に基づく)
  2. 雇用保険の被保険者資格取得手続きの証明
  3. 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入証明

これらの書類が整備されていない場合、形式上「常勤」であっても適正な雇用と認められないリスクがあります。

2-2. 資本金3,000万円要件の「代替措置」はあるか?(現実的な資金調達)

3,000万円という要件は、現行の500万円に比べて非常にハードルが高いですが、代替措置や証明方法は存在します。

払込済資本・出資総額としての3,000万円の証明方法

法人の場合は、以下の資料で証明します。

  • 登記事項証明書(登記簿謄本):資本金の額が確認できるもの
  • 直近の年度の決算文書の写し
  • 事業計画書:今後の資金計画を含むもの

(個人事業主の場合)事業所確保・設備投資経費等での総額の証明方法

個人事業主の場合は、事業を営むために投下した総額で3,000万円を証明します。

  • 事業所(店舗やオフィス)の賃貸借契約書家賃・敷金・礼金等の支払証明
  • 業務用機器・設備の購入証明(領収書)
  • 雇用する常勤職員の1年分の給与支払計画

【実務の視点】 事業計画全体で、投下資金3,000万円が「本当に事業に必要である」という合理的な説明が不可欠です。

2-3. 「経営管理経験3年以上」または「修士相当学位」の証明方法

申請人の経営者としての適格性を証明するための要件です。

経験年数に含まれる期間の注意点(起業準備活動を含むか否か)

「経営・管理経験3年以上」の経験年数には、在留資格**「特定活動」に基づく起業準備活動**を行っていた期間も含まれます(出入国在留管理庁「お知らせ」注2)。

この特例を利用できるのは、起業準備活動を経て正式に「経営・管理」ビザに移行した者に限られます。

学位証明ができない場合の代替手段

修士相当以上の学位がない場合でも、3年以上の経営・管理の実務経験があれば要件を満たします。経験を証明するためには、以下の資料が必要です。

  • 前職の在職証明書(役職名と期間が明記されたもの)
  • 前職の会社の案内書(役員の経歴として申請人の名前が確認できるもの)

【行政書士の重要性】 経験期間の算入や、学位がない場合の代替資料の選定は、専門家による厳密な判断が必要です。

2-4. 自宅兼事務所は認められにくい!実地調査でチェックされる境界線(新規追加)

改正後の審査では、事務所の「独立性」と「専用性」が厳しく問われ、事業実体のない事務所は不許可の最大の原因となります。特に、バーチャルオフィスや自宅の一室を利用する場合、以下の要件を満たすことが必須となります。

1. 物理的な独立性(実地調査対策)

  • 必須要件: 事務所スペースが居住スペースと壁やドアで明確に区切られていること。
  • 危険な例: リビングの一角や、パーテーションで仕切っただけのスペースを事務所としている場合。
  • 対策: 玄関が共通でも、事業専用の部屋があり、その部屋の鍵がかかること。また、事業専用の固定電話番号があり、郵便物の宛先が事業所として明確に区別されていることが望ましいです。

2. 契約上の適格性(賃貸借契約の確認)

  • 賃貸借契約書において、「居住用」ではなく「事業用」または「居住兼事業用」として使用が認められていることを確認します。
  • 「居住用」契約のまま申請する場合は、賃貸人(大家または管理会社)からの「事業利用許可書」の提出が必須です。この許可書には、具体的な事業内容と期間が記載されている必要があります。

3. 独立した経営基盤(事務所運営コスト)

  • 事業の経費として、家賃や光熱費が事業比率に応じて計上されているか。
  • 個人用の銀行口座と事業用の口座を明確に分けているか。これにより、事業活動が居住活動から独立していることを証明します。

3. 少しでも不許可リスクを減らすための実務的対策チェックリスト

今回の厳格化で、最も審査が強化されるのが「公租公課の履行状況」と「事業の安定性・継続性」です。

3-1. 【独自戦略】 行政書士が教える「更新のための事業計画」見直し術

「適合する見込み」を示すためには、単なる数字の羅列ではない、入管庁が納得する事業計画が必要です。

利益の安定性を示すための具体的な数値目標の設定

更新審査では、単年度の決算だけではなく、「今後も安定して利益を出し続けられるか」が問われます。事業計画書には、以下の点を盛り込む必要があります。

  • 目標売上・利益の3ヶ年計画(なぜその数字が達成できるのかの根拠明記)
  • 常勤職員の増員計画(事業拡大に伴い、常勤職員をどのように増やしていくか)

厳格化のトレンドに対応した「事業の継続性・安定性」の示し方

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、事業の継続性の判断がより厳しくなります。以下の要素を明確に証明する必要があります。

  • 事業活動に必要な各種許認可の取得状況(未取得の場合、取得見込みを説明)
  • 主要取引先との継続的な取引実績(売上帳簿、契約書など)

3-2. 更新審査で必ずチェックされる「税務・労務」に関する3つの留意点

改正後の更新審査においては、社会保険・労働保険・税金の納付状況が、在留期間更新許可申請用「申請に当たっての説明書」として厳しくチェックされます。

雇用保険・社会保険の加入状況の最新チェック(納付状況の説明書の活用)

以下の義務の履行は、事業の適正性を測る決定的な要素です。

  • 健康保険及び厚生年金保険の加入:雇用する全ての従業員について手続き済みであること。
  • 雇用保険・労災保険の適用:納期限が到来した保険料について納付を行ったこと。

未履行または納付を行っていない場合は、その理由、手続きの状況、納付見込み等を書面で説明しなければなりません。

税金の適正な申告と納付(滞納は絶対NG)

事業主として納付すべき以下の税金について、滞納がないことが必須です。

  • 法人税、法人住民税、消費税(法人の場合)
  • 所得税、住民税、個人事業税(個人事業主の場合)

1円でも滞納があると、更新が極めて不利になります。 納付すべき税について納付を行っていない場合は、同様に理由と見込みを説明しなければなりません。

法人経営者に課せられる社会保険の強制加入義務と納付のチェックポイントの詳細は、こちらで解説しています。

【外国人経営者必読】在留資格「経営管理」更新を確実にする!社会保険と税金の「絶対クリア要件」

3-3. 赤字・債務超過でも更新を成功させる「事業の継続性」の証明戦略(新規追加)

事業を継続する上で、一時的な赤字や債務超過に陥ることは珍しくありません。しかし、在留資格の更新審査において、これらは「事業の継続性」に対する最大の懸念材料となります。単に赤字を申告するだけでなく、「再建の見込み」を具体的に示す戦略が必要です。

1. 赤字発生の「合理的理由」と「一時性」の説明

  • 不許可となる例: 特別な理由もなく売上が継続的に減少し、漫然と赤字が続いているケース。
  • 求められる説明:
    • 具体的な要因: 初期投資による一時的な費用増大、季節変動、特定の取引先の倒産など、赤字に至った具体的な外部要因・内部要因を明確に記述します。
    • 対策実施の証拠: 要因が特定された後、経営改善のためにいつ、どのような対策(例:コスト削減、新規販路開拓、高利益率商品の開発)を実行したかを示します。

2. 経営改善計画書と資金繰り表の提出

入管は、過去の決算書だけでなく、将来に向けた具体的かつ実現可能な計画を重視します。

  • 経営改善計画書: 今後3年間程度の事業計画(売上目標、利益目標、費用内訳)を策定し、赤字を解消し、どのように黒字化を達成するかを詳細に記述します。
  • 資金繰り表(キャッシュフロー予測): 現状の預貯金残高と、今後の入金・支払いの予測を詳細に示し、「当面の間、事業を継続できるだけの資金力があること」を証明します。銀行からの融資や、代表者からの借り入れ(役員借入金)がある場合は、その証明も添付します。

3. 役員報酬の適正化

赤字や債務超過であるにもかかわらず、経営者(申請者)の役員報酬が不相応に高額である場合、「事業継続への意欲が低い」と判断されるリスクがあります。事業の状況に見合った、現実的な報酬額を設定し、事業の存続を最優先している姿勢を示しましょう。

3-4. 事業内容の「変更・追加」が生じた場合の対応策と重要通知義務(新規追加)

事業経営において、当初の計画から事業内容を柔軟に変更・追加することは当然です。しかし、「経営・管理」の在留資格は、申請時に提出した事業計画に基づき許可されています。そのため、重要な変更を行う際は、入管への届出(通知義務)が必要となります。

1. どのような変更が通知義務の対象となるか?

以下の重要な変更が生じた場合、原則として14日以内に入管へ通知(届出)を行わなければなりません。

  • 事業所の変更(移転・閉鎖): 事務所の所在地、名称、規模などが変更になった場合。
  • 事業内容の変更・追加: 許可を得た事業とは全く異なる分野に進出する場合や、大幅な事業内容の転換を行う場合。
  • 役員または組織の変更: 代表者の交代、役員の辞任・就任、組織形態(例:株式会社から合同会社への変更)など。

2. 通知義務を怠るとどうなるか?(更新審査への影響)

通知義務を怠った場合、更新申請時に入管から**「事業実態がない」「虚偽の申告があった」**と見なされ、不許可のリスクが大幅に高まります。

  • 特に危険なケース: 会社は存続しているものの、実態として申請時の事業を全く行っておらず、別の事業に転換していたにもかかわらず、入管に通知していない場合。

3. 「事業内容変更許可」の必要性と対応

変更の度合いによっては、単なる通知ではなく、**「在留資格変更許可申請」**が必要になるケースもあります。

  • 単なる通知で済む例: メイン事業(例:ITコンサルティング)を継続しつつ、その一環として新しいサービス(例:Webサイト制作)を追加した場合。
  • 変更許可が必要な例: メイン事業を完全に廃止し、全く異なる分野(例:飲食店経営)に主軸を移した場合。この場合、変更後の事業が「経営・管理」の要件を満たすことを改めて証明する必要があります。

事業内容に変更が生じた際は、必ず専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが、将来の更新を確実にするための重要な予防策となります。


まとめと行政書士事務所への無料相談の案内

経営管理ビザの厳格化は、外国人経営者にとって大きな転換点ですが、適切な時期に正確な対策を講じれば、不許可のリスクは回避できます。

新しい審査基準は、「実体と安定性のある、健全な経営」を求めています。特に、3年間の猶予期間を有効活用し、計画的に新要件への適合を進めることが成功の鍵です。

当事務所は、今回の改正省令・告示を深く分析し、外国人経営者の方々の不安を解消するための最新かつ実践的なサポートを提供しています。

  • 事業計画書の専門家評価:入管庁が求める「適合する見込み」を裏付ける事業計画を策定します。
  • 労務・税務チェックリストの提供:更新審査で不許可となる最大の原因である公租公課の不履行を未然に防ぎます。

「私の会社の現状で更新できるか不安だ」「3,000万円要件の具体的なクリア方法を知りたい」といったご相談は、初回無料で承っております。

専門的な視点からの正確なアドバイスこそが、あなたの未来を守る唯一の手段です。 ぜひ、お気軽にご連絡ください。

※本記事は、公開日時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。個別案件では、最新の官報・入管庁資料及び具体的事情を踏まえた検討が必要です。

※参照
・出入国管理及び難民認定法(第7条第1項第2号 等)
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)【令和7年法務省令第50号改正分】
・出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)
・入管庁「経営・管理の許可基準の改正等について(改正概要・お知らせ)」

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プロフィール
行政書士 植松悠一郎

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