農地転用・開発許可申請の専門窓口 | 複雑な土地利用手続きを行政書士が徹底サポート

1. こんなお悩みはありませんか?—申請の「壁」に直面していませんか?

土地を有効活用するため、不動産開発や太陽光発電設置、資材置き場の建設などを計画する際、多くの事業主様・個人の方が、行政手続きの複雑さに直面します。

一つでも当てはまる方は、いますぐ当事務所にご相談ください。

  • 農地を宅地や駐車場に変えたいが、「農地転用許可」の手続きが複雑で先に進めない。
  • 広い土地に建物を建てたいが、「開発許可」の面積基準や技術基準が分からず、許可の見通しが立たない。
  • 役所との事前相談をしたが、話がうまく伝わらず何度も修正指示を受けている。
  • 申請書類の作成に時間がかかりすぎて、事業計画全体の遅れに繋がっている。
  • 複数の法令(農地法、都市計画法など)が絡み合い、何から手をつければ良いか分からない。

2. 専門家による「農地転用」と「開発許可」の徹底解説

農地転用と開発許可は、しばしば同時に必要となる、土地利用規制の根幹に関わる重要な許可です。当事務所は、この二つの許可をワンストップで、最もスピーディに取得することに特化しています。

2-1. 【農地転用許可】とは?

農地転用とは、その名の通り「農地」を農地以外の目的(宅地、駐車場、工場、資材置き場など)に変えるために必要な許可です。

農地法に基づき、農業委員会や都道府県知事の許可が必要となります。申請は主に以下の2種類に分かれます。

申請の種類目的許可権者
農地法第4条許可自分の農地を自分で転用する場合都道府県知事など
農地法第5条許可農地を転用目的で売買・賃貸借する場合都道府県知事など

許可取得の難しさ

許可の可否は、計画している土地が**「立地基準」(優良農地か否か)と「一般基準」**(事業の実現可能性)のどちらを満たすかによって判断されます。特に、優良な農地(農用地区域内、甲種農地など)では原則として転用が認められず、非常に高い専門性が求められます。

2-2. 【開発許可申請】とは?

開発許可とは、「一定規模以上の土地の区画形質の変更」を行う際、都市計画法に基づき都道府県知事などの許可を得る手続きです。宅地の造成など、土地の形状を大きく変える工事が該当します。

農地転用許可は土地の「用途」を変えるものですが、開発許可は土地の「形状」を変えるものと考えると分かりやすいでしょう。

開発許可が不要となる面積の目安

区分開発許可が必要ない規模
線引き都市計画区域市街化区域1,000㎡未満(条例により300㎡まで引き下げ可)
市街化調整区域原則として全ての開発行為で許可が必要
非線引き都市計画区域3,000㎡未満(条例により300㎡まで引き下げ可)
準都市計画区域3,000㎡未満(条例により300㎡まで引き下げ可)
都市計画区域外10,000㎡ (1ha) 未満

※上記の面積基準は一般的な目安です。長野県内でも市町村の条例等により基準が引き下げられている場合があります。実際の計画では必ず所轄自治体(市町村・県)の最新の基準をご確認ください。

許可取得の難しさ

開発許可の審査は、「技術基準」と「立地基準」に基づいて厳格に行われます。道路の幅員、排水施設の能力、擁壁の構造など、専門的な土木・建築の知識を要する図面作成が必須となります。

3. 当事務所が選ばれる5つの理由

複雑な農地転用・開発許可申請において、当事務所がお客様のパートナーとして最適である理由をご説明します。

理由1: 複数の許可を一括で解決する「ワンストップ対応」

農地転用が許可された後、開発許可が必要になるケースは多々あります。当事務所は、農地法、都市計画法、建築基準法など、関連する複数の法令を横断的にチェックし、申請から許可までの一切を代行します。

理由2: スピード重視の事業計画サポート

許可申請には、書類の準備から役所の審査期間を含め、数ヶ月かかることも珍しくありません。当事務所は、役所との事前協議を綿密に行い、書類を完璧に整えることで、手戻りを最小限に抑え、お客様の事業計画通りに許可取得を目指します。

理由3: 難易度の高い「立地基準」のクリア実績

農地転用で最も難しいとされる優良農地(青地)の転用や、市街化調整区域での開発など、難易度の高い申請にも積極的に取り組み、実績を積んでいます。「他所で断られた案件」 も、諦めずにご相談ください。

理由4: わかりやすい料金体系と事前見積もり

当事務所は、申請前に必ず詳細な作業内容と料金を提示し、お客様にご納得いただいてから着手します。不透明な追加料金は一切発生しません。

理由5: 地元(長野県内)での綿密なネットワークと知識

(※前のやりとりから長野県内と仮定し記述しています。地域に合わせて修正してください。) 長野県の農業委員会、市町村役場、県庁の開発審査窓口との定期的な情報交換を通じて、最新のローカルルールや審査傾向を把握しています。これにより、地域に最適化された申請戦略を構築できます。

4. サービス提供の流れ(ご依頼から許可取得まで)

ご相談いただいてから、許可証をお渡しするまでの標準的な流れです。

ステップ実施内容期間の目安
STEP 1: 初回相談・ヒアリング土地の状況、事業計画、お客様の目的を詳しくお伺いします。(無料)1時間程度
STEP 2: 敷地調査・許可診断公図、登記簿謄本などを確認し、実現可能性、課題、必要な許可を診断します。1週間
STEP 3: 正式見積もり・ご契約業務内容、報酬額にご納得いただければ、ご契約となります。即日
STEP 4: 申請書類の作成・図面調整役所との事前相談を並行しながら、各種書類、計画図面を作成します。2〜4週間
STEP 5: 申請代行・審査対応役所に申請書を提出し、審査期間中の照会や追加資料要求に対応します。審査期間に依存
STEP 6: 許可取得・完了報告許可証をお客様にお渡しし、業務完了となります。

5. まずは無料相談をご利用ください

農地転用や開発許可は、事業の成否を分ける最初のステップです。

「本当に許可が下りるのか?」「どれくらいの費用がかかるのか?」

どんな小さな疑問でも構いません。土地に関するお悩みは、専門家である当事務所にお任せください。あなたの土地の可能性を最大限に引き出すため、最適な解決策をご提案します。