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	<title>長野県 | 行政書士 植松悠一郎 事務所</title>
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	<description>VISA(在留資格)、建設業の許可、農地転用など、各種申請を代行いたします。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 23:57:42 +0000</lastBuildDate>
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	<title>長野県 | 行政書士 植松悠一郎 事務所</title>
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	<item>
		<title>【厳格化後の完全対策】経営管理ビザ「更新不許可」を避ける対策チェックリスト</title>
		<link>https://uematsu-office.com/keieikanri-genkakuka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 03:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
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		<category><![CDATA[技術・人文知識・国際業務]]></category>
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					<description><![CDATA[「経営管理ビザの更新が厳しくなる」というニュースに、不安を感じていませんか？特に「資本金3,000万円」「常勤職員の雇用義務化」といった具体的な数字を見て、自社の状況と照らし合わせている方も多いでしょう。 本記事は、20 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p class="has-text-align-left"><strong>この記事でわかること</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>2025年10月以降、新規申請と更新申請で何が変わるのか</li>



<li>資本金3,000万円・常勤1名・日本語B2などの新要件の全体像</li>



<li>すでに経営管理ビザを持っている人が、猶予期間の3年で何を準備すべきか</li>
</ul>
</div>



<p>「経営管理ビザの更新が厳しくなる」というニュースに、<strong>不安を感じていませんか？</strong>特に「資本金3,000万円」「常勤職員の雇用義務化」といった具体的な数字を見て、自社の状況と照らし合わせている方も多いでしょう。</p>



<p>本記事は、<strong>2025年10月16日に施行された改正後の許可基準</strong>を、入管庁の最新公式情報に基づいて正確に解説します。単に改正内容を知るだけでなく、3年後の更新時に「不許可」の事態を避けるための具体的な対策と手順を、行政書士の専門家の視点から明確に提示します。この記事を読めば、あなたの不安は解消され、取るべき行動が明確になります。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">1. 経営管理ビザ更新が「厳格化」された背景と影響</h2>



<p>経営管理ビザの改正は、日本への優良な外国企業誘致を進める一方で、<strong>事業実体のない「ペーパーカンパニー」や不適切な経営を排除する</strong>目的で導入されました。これにより、真に日本経済に貢献する外国人経営者と、そうでない者を明確に区別する審査基準が確立されました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1-1. 2025年10月16日施行！主な改正ポイントの早見表</h3>



<div style="overflow-x: auto;">
<div class="scrollable-table"><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;">
<thead>
<tr style="background-color: #f3f4f6;">
<th style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;">要件</th>
<th style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;">改正前（現行要件）</th>
<th style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;">改正後（2025年10月16日施行）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>資本金</strong><strong>・<br>出資総額</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">500万円</td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>3,000万円</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>雇用義務</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">本邦居住の常勤職員2名以上<br>または<br>資本金500万円以上</td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>1人以上の常勤職員の雇用を義務付け</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>経営者の<br>経歴・学歴</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">なし</td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>修士相当以上の学位<br></strong>または<br><strong>3年以上の経営・管理経験</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>日本語能力</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">なし</td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>申請者または常勤職員のいずれかが<br>B2相当の日本語能力を有すること</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>事業計画書の<br>専門家評価</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">なし</td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">新規事業計画について<br><strong>専門家の確認を義務付け</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table></div>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">「資本金・出資総額」が500万円→3,000万円に</h4>



<p>改正後の許可基準では、事業の用に供される財産の総額（資本金および出資の総額を含む）が<strong>3,000万円以上</strong>を目安に審査されることが多いです（法務省令第五十号）。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>法人：</strong> 払込済資本の額または出資の総額が3,000万円以上。</li>



<li><strong>個人事業主：</strong> 事業所の確保、1年分の人件費、設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額が3,000万円以上。</li>
</ul>



<p>この大幅な引き上げは、安定した事業継続能力の証明を厳しく求めていることを意味します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">「常勤職員」の雇用義務化</h4>



<p>改正後、企業において<strong>1人以上の常勤職員</strong>を雇用することが必須となります（法別表第一の二の表の経営・管理の項 第2号イ）。</p>



<p><strong>【重要】「常勤職員」と認められる者の定義</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>日本人</li>



<li>特別永住者</li>



<li>法別表第二の在留資格を持つ外国人（永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者）</li>
</ul>



<p>逆に、法別表第一の在留資格（技術・人文知識・国際業務、技能など）を持つ外国人従業員は、この「常勤職員」の人数には含まれません。この定義は、適正な労務管理と事業の継続性を示す上で、最も重要なポイントの一つです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">経営者の「経歴・学歴」要件の追加（修士号または3年以上の経験）</h4>



<p>申請人自身が、以下のいずれかの専門性を有していることが求められます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>経営管理または事業分野に関する<strong>修士相当以上の学位</strong>を取得していること。</li>



<li>事業の経営または管理について<strong>3年以上の経験</strong>を有していること。</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading">申請者または常勤職員の「日本語能力」要件（B2相当）</h4>



<p>事業の適正な遂行と、日本での生活基盤の確実性を担保するため、以下のいずれかが必要となります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>申請人本人</strong>が、相当程度（日本語教育の参照枠B2相当）の日本語能力を有すること。</li>



<li><strong>常勤職員</strong>のいずれかの者が、相当程度（B2相当）の日本語能力を有していること。</li>
</ul>



<p>【<strong>注意！】</strong><span class="fz-12px"><br></span>ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格（いわゆる就労ビザ）でフルタイム勤務している外国人も含まれます。<br>このため、日本語能力要件の満たし方としては、例えば次の３パターンが考えられます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>申請者本人がB2相当（目安としてJLPT N2レベル）の日本語能力を有している</li>



<li>日本人や永住者等（身分系）の常勤職員がB2相当の日本語能力を有し、その１人が「常勤職員要件」と「日本語能力要件」の両方を兼ねて満たす</li>



<li>「常勤職員要件」は日本人や永住者等の常勤職員で満たし、別途雇用している<strong>技術・人文知識・国際業務など就労ビザの常勤社員（B2相当）</strong>が日本語能力要件を満たす</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">1-2. 既に在留中の経営者が知っておくべき「3年間の猶予期間」</h3>



<p>今回の改正で最も重要な情報の一つは、既に「経営・管理」の在留資格を持っている外国人経営者には、経過措置として3年間の猶予期間が設けられている点です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">猶予期間（令和10年10月16日まで）の具体的な考え方</h4>



<p>施行日（令和7年10月16日）から3年を経過する日（令和10年10月16日）までになされた在留期間更新許可申請については、たとえ改正後の許可基準に適合しない場合であっても、以下の点を総合的に考慮して許否判断が行われます（出入国在留管理庁「お知らせ」）。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>経営状況</li>



<li><strong>改正後の許可基準に適合する見込み</strong></li>
</ul>



<p>この期間は、新しい要件に事業を合わせるための準備期間であり、猶予期間後の最初の更新申請（令和10年10月16日以降）からは、原則として改正後の許可基準に適合することが求められます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">この期間内に「適合する見込み」を示すことの重要性</h4>



<p>猶予期間中の更新審査では、単に「改正後の要件を満たせていない」という事実だけでなく、「どのようにして3年以内に3,000万円、常勤職員1名などの新要件を満たす計画があるのか」を示すことが非常に重要になります。審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書（事業計画書）の提出を求められることがあります。</p>



<p></p>



<p></p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p><strong>【ここまで読んでまずは現状を知りたい方へ</strong>】<br>当事務所では、メールでの初回相談（簡易チェック）を無料で行っています。<br>ご不安な点などお気軽にお問合せください。</p>



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</div>
</div>
</div>
</div>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">2. 【必須対策】改正後の更新審査をクリアする具体的な新要件</h2>



<p>猶予期間後の更新、または新規申請を見据えて、今から準備すべき具体的な対策を解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2-1. 最重要！「常勤職員」と認められる人・認められない人の定義</h3>



<p>前述の通り、常勤職員の定義は厳格です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">日本人・永住者等との違い（法別表第一の在留資格を持つ外国人は対象外）</h4>



<p>常勤職員の対象が「日本人、特別永住者、及び法別表第二の在留資格を持つ外国人」に限定される理由は、法別表第一の在留資格（例：技術・人文知識・国際業務）を持つ外国人は、その在留資格の活動しか行えないため、経営主体が彼らの動向に左右されることを避けるためです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>OKな雇用例</strong>：日本人従業員A（常勤）、永住者の配偶者B（常勤）</li>



<li><strong>NGな例</strong>：技術・人文知識・国際業務の外国人C（常勤） <strong>← この1名では要件を満たさない</strong></li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">常勤職員の「適正な雇用」を示すために必要な書類（公式資料に基づく）</h4>



<p>常勤職員を雇用していることを証明するためには、以下の公式資料（在留期間更新許可申請用「申請に当たっての説明書」）に記載されている資料の提出が求められます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>労働条件を明示する文書</strong>：雇用契約書など（労働基準法第15条第1項に基づく）</li>



<li><strong>雇用保険の被保険者資格取得手続きの証明</strong></li>



<li><strong>社会保険（健康保険・厚生年金）の加入証明</strong></li>
</ol>



<p>これらの書類が整備されていない場合、形式上「常勤」であっても適正な雇用と認められないリスクがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2-2. 資本金3,000万円要件の「代替措置」はあるか？（現実的な資金調達）</h3>



<p>3,000万円という要件は、現行の500万円に比べて非常にハードルが高いですが、代替措置や証明方法は存在します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">払込済資本・出資総額としての3,000万円の証明方法</h4>



<p>法人の場合は、以下の資料で証明します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>登記事項証明書（登記簿謄本）</strong>：資本金の額が確認できるもの</li>



<li><strong>直近の年度の決算文書の写し</strong></li>



<li><strong>事業計画書</strong>：今後の資金計画を含むもの</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">（個人事業主の場合）事業所確保・設備投資経費等での総額の証明方法</h4>



<p>個人事業主の場合は、事業を営むために投下した総額で3,000万円を証明します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業所（店舗やオフィス）の<strong>賃貸借契約書</strong>と<strong>家賃・敷金・礼金等の支払証明</strong></li>



<li>業務用機器・設備の<strong>購入証明（領収書）</strong></li>



<li>雇用する常勤職員の<strong>1年分の給与支払計画</strong></li>
</ul>



<p><strong>【実務の視点】</strong> 事業計画全体で、投下資金3,000万円が「本当に事業に必要である」という合理的な説明が不可欠です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2-3. 「経営管理経験3年以上」または「修士相当学位」の証明方法</h3>



<p>申請人の経営者としての適格性を証明するための要件です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">経験年数に含まれる期間の注意点（起業準備活動を含むか否か）</h4>



<p><strong>「経営・管理経験3年以上」</strong>の経験年数には、在留資格**「特定活動」に基づく起業準備活動**を行っていた期間も含まれます（出入国在留管理庁「お知らせ」注2）。</p>



<p>この特例を利用できるのは、起業準備活動を経て正式に「経営・管理」ビザに移行した者に限られます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">学位証明ができない場合の代替手段</h4>



<p>修士相当以上の学位がない場合でも、3年以上の経営・管理の実務経験があれば要件を満たします。経験を証明するためには、以下の資料が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>前職の在職証明書</strong>（役職名と期間が明記されたもの）</li>



<li><strong>前職の会社の案内書</strong>（役員の経歴として申請人の名前が確認できるもの）</li>
</ul>



<p><strong>【行政書士の重要性】</strong> 経験期間の算入や、学位がない場合の代替資料の選定は、専門家による厳密な判断が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2-4. 自宅兼事務所は認められにくい！実地調査でチェックされる境界線（新規追加）</h3>



<p>改正後の審査では、事務所の「独立性」と「専用性」が厳しく問われ、事業実体のない事務所は不許可の最大の原因となります。特に、バーチャルオフィスや自宅の一室を利用する場合、以下の要件を満たすことが必須となります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">1. 物理的な独立性（実地調査対策）</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>必須要件：</strong> 事務所スペースが居住スペースと壁やドアで明確に区切られていること。</li>



<li><strong>危険な例：</strong> リビングの一角や、パーテーションで仕切っただけのスペースを事務所としている場合。</li>



<li><strong>対策：</strong> 玄関が共通でも、事業専用の部屋があり、その部屋の鍵がかかること。また、事業専用の固定電話番号があり、郵便物の宛先が事業所として明確に区別されていることが望ましいです。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">2. 契約上の適格性（賃貸借契約の確認）</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>賃貸借契約書において、「居住用」ではなく「事業用」または「居住兼事業用」として使用が認められていることを確認します。</li>



<li>「居住用」契約のまま申請する場合は、賃貸人（大家または管理会社）からの「事業利用許可書」の提出が必須です。この許可書には、具体的な事業内容と期間が記載されている必要があります。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">3. 独立した経営基盤（事務所運営コスト）</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業の経費として、家賃や光熱費が<strong>事業比率に応じて</strong>計上されているか。</li>



<li>個人用の銀行口座と事業用の口座を明確に分けているか。これにより、事業活動が居住活動から独立していることを証明します。</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">3. 少しでも不許可リスクを減らすための実務的対策チェックリスト</h2>



<p>今回の厳格化で、最も審査が強化されるのが「公租公課の履行状況」と「事業の安定性・継続性」です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3-1. 【独自戦略】 行政書士が教える「更新のための事業計画」見直し術</h3>



<p><strong>「適合する見込み」</strong>を示すためには、単なる数字の羅列ではない、入管庁が納得する事業計画が必要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">利益の安定性を示すための具体的な数値目標の設定</h4>



<p>更新審査では、単年度の決算だけではなく、「今後も安定して利益を出し続けられるか」が問われます。事業計画書には、以下の点を盛り込む必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>目標売上・利益の3ヶ年計画</strong>（なぜその数字が達成できるのかの根拠明記）</li>



<li><strong>常勤職員の増員計画</strong>（事業拡大に伴い、常勤職員をどのように増やしていくか）</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">厳格化のトレンドに対応した「事業の継続性・安定性」の示し方</h4>



<p><strong>出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令</strong>では、事業の継続性の判断がより厳しくなります。以下の要素を明確に証明する必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>事業活動に必要な各種許認可の取得状況</strong>（未取得の場合、取得見込みを説明）</li>



<li><strong>主要取引先との継続的な取引実績</strong>（売上帳簿、契約書など）</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">3-2. 更新審査で必ずチェックされる「税務・労務」に関する３つの留意点</h3>



<p>改正後の更新審査においては、社会保険・労働保険・税金の納付状況が、在留期間更新許可申請用<strong>「申請に当たっての説明書」</strong>として厳しくチェックされます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">雇用保険・社会保険の加入状況の最新チェック（納付状況の説明書の活用）</h4>



<p>以下の義務の履行は、事業の適正性を測る決定的な要素です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>健康保険及び厚生年金保険の加入</strong>：雇用する全ての従業員について手続き済みであること。</li>



<li><strong>雇用保険・労災保険の適用</strong>：納期限が到来した保険料について納付を行ったこと。</li>
</ul>



<p><strong>未履行または納付を行っていない場合</strong>は、その理由、手続きの状況、納付見込み等を書面で説明しなければなりません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">税金の適正な申告と納付（滞納は絶対NG）</h4>



<p>事業主として納付すべき以下の税金について、滞納がないことが必須です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>法人税、法人住民税、消費税（法人の場合）</li>



<li>所得税、住民税、個人事業税（個人事業主の場合）</li>
</ul>



<p><strong>1円でも滞納があると、更新が極めて不利になります。</strong> 納付すべき税について納付を行っていない場合は、同様に理由と見込みを説明しなければなりません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>法人経営者に課せられる社会保険の強制加入義務と納付のチェックポイントの詳細は、こちらで解説しています。</p>



<p><a target="_self" href="https://uematsu-office.com/businessvisa-shakaihoken/" data-type="post" data-id="493">【外国人経営者必読】在留資格「経営管理」更新を確実にする！社会保険と税金の「絶対クリア要件」</a></p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">3-3. 赤字・債務超過でも更新を成功させる「事業の継続性」の証明戦略（新規追加）</h3>



<p>事業を継続する上で、一時的な赤字や債務超過に陥ることは珍しくありません。しかし、在留資格の更新審査において、これらは「事業の継続性」に対する最大の懸念材料となります。<strong>単に赤字を申告するだけでなく、「再建の見込み」を具体的に示す戦略</strong>が必要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">1. 赤字発生の「合理的理由」と「一時性」の説明</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>不許可となる例:</strong> 特別な理由もなく売上が継続的に減少し、漫然と赤字が続いているケース。</li>



<li><strong>求められる説明：</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>具体的な要因:</strong> 初期投資による一時的な費用増大、季節変動、特定の取引先の倒産など、赤字に至った<strong>具体的な外部要因・内部要因</strong>を明確に記述します。</li>



<li><strong>対策実施の証拠:</strong> 要因が特定された後、経営改善のために<strong>いつ、どのような対策</strong>（例：コスト削減、新規販路開拓、高利益率商品の開発）を実行したかを示します。</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">2. 経営改善計画書と資金繰り表の提出</h4>



<p>入管は、過去の決算書だけでなく、<strong>将来に向けた具体的かつ実現可能な計画</strong>を重視します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>経営改善計画書:</strong> 今後3年間程度の事業計画（売上目標、利益目標、費用内訳）を策定し、赤字を解消し、どのように黒字化を達成するかを詳細に記述します。</li>



<li><strong>資金繰り表（キャッシュフロー予測）：</strong> 現状の預貯金残高と、今後の入金・支払いの予測を詳細に示し、「当面の間、事業を継続できるだけの資金力があること」を証明します。銀行からの融資や、代表者からの借り入れ（役員借入金）がある場合は、その証明も添付します。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">3. 役員報酬の適正化</h4>



<p>赤字や債務超過であるにもかかわらず、経営者（申請者）の役員報酬が不相応に高額である場合、「事業継続への意欲が低い」と判断されるリスクがあります。事業の状況に見合った、現実的な報酬額を設定し、事業の存続を最優先している姿勢を示しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3-4. 事業内容の「変更・追加」が生じた場合の対応策と重要通知義務（新規追加）</h3>



<p>事業経営において、当初の計画から事業内容を柔軟に変更・追加することは当然です。しかし、「経営・管理」の在留資格は、<strong>申請時に提出した事業計画に基づき許可</strong>されています。そのため、重要な変更を行う際は、入管への届出（通知義務）が必要となります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">1. どのような変更が通知義務の対象となるか？</h4>



<p>以下の<strong>重要な変更</strong>が生じた場合、原則として<strong>14日以内</strong>に入管へ通知（届出）を行わなければなりません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>事業所の変更（移転・閉鎖）：</strong> 事務所の所在地、名称、規模などが変更になった場合。</li>



<li><strong>事業内容の変更・追加：</strong> 許可を得た事業とは全く異なる分野に進出する場合や、大幅な事業内容の転換を行う場合。</li>



<li><strong>役員または組織の変更：</strong> 代表者の交代、役員の辞任・就任、組織形態（例：株式会社から合同会社への変更）など。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">2. 通知義務を怠るとどうなるか？（更新審査への影響）</h4>



<p>通知義務を怠った場合、更新申請時に入管から**「事業実態がない」「虚偽の申告があった」**と見なされ、不許可のリスクが大幅に高まります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>特に危険なケース：</strong> 会社は存続しているものの、実態として申請時の事業を全く行っておらず、別の事業に転換していたにもかかわらず、入管に通知していない場合。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">3. 「事業内容変更許可」の必要性と対応</h4>



<p>変更の度合いによっては、単なる通知ではなく、**「在留資格変更許可申請」**が必要になるケースもあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>単なる通知で済む例：</strong> メイン事業（例：ITコンサルティング）を継続しつつ、その一環として新しいサービス（例：Webサイト制作）を追加した場合。</li>



<li><strong>変更許可が必要な例：</strong> メイン事業を完全に廃止し、全く異なる分野（例：飲食店経営）に主軸を移した場合。この場合、変更後の事業が「経営・管理」の要件を満たすことを改めて証明する必要があります。</li>
</ul>



<p>事業内容に変更が生じた際は、必ず専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが、将来の更新を確実にするための重要な予防策となります。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">まとめと行政書士事務所への無料相談の案内</h2>



<p>経営管理ビザの厳格化は、外国人経営者にとって大きな転換点ですが、<strong>適切な時期に正確な対策</strong>を講じれば、不許可のリスクは回避できます。</p>



<p>新しい審査基準は、「実体と安定性のある、健全な経営」を求めています。特に、3年間の猶予期間を有効活用し、計画的に新要件への適合を進めることが成功の鍵です。</p>



<p>当事務所は、今回の改正省令・告示を深く分析し、外国人経営者の方々の不安を解消するための最新かつ実践的なサポートを提供しています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>事業計画書の専門家評価</strong>：入管庁が求める「適合する見込み」を裏付ける事業計画を策定します。</li>



<li><strong>労務・税務チェックリストの提供</strong>：更新審査で不許可となる最大の原因である公租公課の不履行を未然に防ぎます。</li>
</ul>



<p>「私の会社の現状で更新できるか不安だ」「3,000万円要件の具体的なクリア方法を知りたい」といったご相談は、初回無料で承っております。</p>



<p><strong>専門的な視点からの正確なアドバイスこそが、あなたの未来を守る唯一の手段です。</strong> ぜひ、お気軽にご連絡ください。</p>



<p>※本記事は、公開日時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。個別案件では、最新の官報・入管庁資料及び具体的事情を踏まえた検討が必要です。</p>



<p>※参照<br>・出入国管理及び難民認定法（第7条第1項第2号 等）<br>・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令（平成2年法務省令第16号）【令和7年法務省令第50号改正分】<br>・出入国管理及び難民認定法施行規則（昭和56年法務省令第54号）<br>・入管庁「経営・管理の許可基準の改正等について（改正概要・お知らせ）」</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>白馬村で経営管理ビザを取得して起業する方法｜外国人起業家ガイド</title>
		<link>https://uematsu-office.com/hakuba-visa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 02:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[白馬バレー]]></category>
		<category><![CDATA[白馬村]]></category>
		<category><![CDATA[経営管理]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[【最新版】白馬村で「経営管理ビザ」を取得するには？地方での外国人起業を成功させるためのポイント はじめに：白馬村で起業を目指す外国人の皆様へ 長野県白馬村は、世界的に知られるウィンターリゾート地であり、オーストラリアをは [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">【最新版】白馬村で「経営管理ビザ」を取得するには？地方での外国人起業を成功させるためのポイント</h2>



<p>はじめに：白馬村で起業を目指す外国人の皆様へ</p>



<p>長野県白馬村は、世界的に知られるウィンターリゾート地であり、オーストラリアをはじめとする多くの外国人観光客が訪れる地域です。こうした環境から、白馬村での外国人による起業・ビジネス展開への関心が年々高まっています。その一方で、日本で合法的に事業を行うには「経営管理ビザ」の取得が必要です。</p>



<p>この記事では、白馬村で経営管理ビザを取得し、合法的に起業・事業運営を行うために必要な要件や書類、手続きの流れについて、できるだけ詳しく解説します。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">経営管理ビザとは？</h3>



<p>「経営管理ビザ（経営・管理）」は、日本で会社を設立・運営したり、既存の事業を管理したりする外国人のための在留資格です。このビザを取得することで、中長期的に日本に滞在し、事業活動を行うことができます。</p>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">主な対象者</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>日本で新たに会社を設立し、代表として経営する人</li>



<li>既存の会社に出資し、その経営に携わる人</li>



<li>海外法人の日本支店・子会社を設立・管理する人</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">白馬村で経営管理ビザを取得する魅力</h3>



<h4 class="wp-block-heading">１．国際的な観光地としてのポテンシャル</h4>



<p>白馬村には世界中から観光客が集まり、英語をはじめとした多言語対応が求められる環境が整っています。外国人が経営する宿泊施設や飲食店、アウトドアサービスなどに対するニーズが高く、起業チャンスが豊富です。</p>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">２．空き家・空き店舗の活用が可能</h4>



<p>白馬村では、空き家バンク制度などを活用して比較的安価に物件を確保することが可能です。事務所要件を満たす物件を確保しやすく、事業コストを抑えたスタートアップが可能です。</p>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">３．地方創生の視点からの支援</h4>



<p>長野県や白馬村では、地域経済活性化を目的とした外国人起業家の誘致に前向きです。一定の条件を満たすことで補助金や各種支援制度を利用できる場合もあります。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">経営管理ビザ取得の要件（詳細解説）</h2>



<p>ビザを取得するためには、様々な条件や準備が必要となります。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">要件の詳細</h3>



<h4 class="wp-block-heading">１．物理的な事務所の確保</h4>



<p>自宅と明確に区分された、独立性のある事業所である必要があります。<br>住居兼用であっても、業務スペースが生活スペースと区別されており、別の出入口などがある場合は認められることもあります。<br>写真や賃貸借契約書の提出が求められます。</p>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">２．資本金または投資額500万円以上</h4>



<p>会社設立時に最低500万円の出資が必要です。<br>資本金として払い込まれていればよく、使い道は事業運営のための支出（設備購入、賃料、人件費など）に充てられます。<br>自己資金であることの証明（送金履歴など）の提出が基本的に求められます。</p>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">３．実体のある事業計画</h4>



<p>日本で安定的に継続されると見込まれる事業であることが必要です。<br>売上計画、人件費、取引先、マーケティング戦略などを盛り込んだ現実的な事業計画書を作成します。<br>白馬村の地域特性を活かしたビジネスであることをアピールすると効果的です。</p>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">４．経営者としての適格性</h4>



<p>必ずしも経営経験は必須ではありませんが、関連する業務経験や知識がある方が審査上有利です。<br>会社の代表取締役または取締役として登記される必要があります。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">ビザ申請に必要な主な書類</h3>



<p>以下の書類を用意して、入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>在留資格認定証明書交付申請書（所定様式）</li>



<li>事業計画書</li>



<li>会社登記事項証明書（登記簿謄本）</li>



<li>定款の写し</li>



<li>資本金払込証明書（預金通帳の写しなど）</li>



<li>資本金の出どころを示す送金記録や残高証明書などの自己資金証明書類</li>



<li>収入証明書（給与明細、確定申告書、納税証明書など）</li>



<li>事務所の賃貸借契約書の写し</li>



<li>事務所内部および外観の写真</li>



<li>代表者の履歴書</li>



<li>必要に応じて、取引予定先との契約書・見積書など</li>



<li>※個別の状況により追加書類が求められる場合があります。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">白馬村での起業アイデア事例</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>インバウンド向け宿泊施設（ゲストハウス、ペンションなど）</li>



<li>英語対応のスキー・スノーボードスクール</li>



<li>外国人向けカフェ・レストラン</li>



<li>登山・サイクリングツアーガイド</li>



<li>地元農産物を活用した商品開発・販売</li>



<li>中古車販売・輸出業</li>



<li>レンタカー事業（外国人観光客向け）（ゲストハウス、ペンションなど）</li>



<li>英語対応のスキー・スノーボードスクール</li>



<li>外国人向けカフェ・レストラン</li>



<li>登山・サイクリングツアーガイド</li>



<li>地元農産物を活用した商品開発・販売</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">起業・申請までの具体的なステップ</h2>



<h3 class="wp-block-heading">申請の大まかな流れ</h3>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p><span class="fz-18px">事業計画の立案（市場調査・収支計画の策定）<br>↓<br>物件の選定・賃貸契約の締結<br>↓<br>会社設立（法務局で登記）<br>↓<br>法人口座開設と資本金の払い込み<br>↓<br>事業所の設備整備（机、パソコン、看板等）<br>↓<br>必要書類を整え、入管へ申請<br>↓<br>在留資格認定証明書を取得後、査証申請・入国</span></p>
</div>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">申請の注意点とアドバイス</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>曖昧な事業内容や予算配分では許可が下りにくいため、事業計画はできるだけ具体的かつ実行可能性の高い内容に仕上げましょう。</li>



<li>資本金については、その出どころや資金の形成経緯が慎重に審査されるため、明確な証拠書類（送金履歴・収入証明など）の準備が不可欠です。</li>



<li>事務所要件に関しては、実体性や継続性に加えて、生活空間と業務空間の明確な分離といった「独立性」が特に重視されます。</li>



<li>書類の不備や説明不足による不許可が多いため、行政書士などの専門家による確認・代行申請が推奨されます。</li>



<li>白馬村の地元住民や商工会と連携し、地域に根差した事業展開を目指すことが、ビザ審査でも高く評価されます。事業計画はできるだけ具体的かつ実行可能性の高い内容に仕上げましょう。</li>



<li>書類の不備や説明不足による不許可が多いため、行政書士などの専門家による確認・代行申請が推奨されます。</li>



<li>白馬村の地元住民や商工会と連携し、地域に根差した事業展開を目指すことが、ビザ審査でも高く評価されます。</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>白馬村での経営管理ビザ取得は、地方での外国人起業にとって非常に魅力的な選択肢です。観光ニーズ、地域支援、物件の入手しやすさといった利点を活かせば、都市部にはないビジネスチャンスがあります。</p>



<p>しかし一方で、制度面での要件は都市部と同様に厳格です。特に「事務所の確保」や「500万円以上の投資」、「説得力のある事業計画書」の作成が重要なポイントとなります。</p>



<p>不安がある方は、行政書士や専門家に早めに相談し、準備段階からサポートを受けることで、許可率を高め、スムーズな起業・ビザ取得を目指しましょう。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>&#x2705; 白馬村でのビザ取得・起業相談を受け付けています<br>当事務所では、白馬村での経営管理ビザ申請に関する無料相談を行っております。物件探し、事業計画書の作成、書類準備から入管申請までワンストップで対応可能です。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長野県で特定技能「介護」外国人を採用する方法｜要件・申請の流れを解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/specificskillnursingcare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 13:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[技能実習]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[長野県の介護業界は深刻な人手不足に直面しており、外国人労働者の活躍が今後ますます求められています。外国人スタッフを採用する際には、「特定技能『介護』」という在留資格が有力な選択肢となります。本記事では、特定技能『介護』の [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>長野県の介護業界は深刻な人手不足に直面しており、外国人労働者の活躍が今後ますます求められています。外国人スタッフを採用する際には、「特定技能『介護』」という在留資格が有力な選択肢となります。本記事では、特定技能『介護』の概要、受け入れ要件、申請方法、そして特定技能からの移行方法について、施設運営者が知っておくべき情報を詳しく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能「介護」の概要と特徴</h2>



<p>特定技能「介護」は、介護業界で不足している人手を補うために2019年に創設された在留資格です。この在留資格は、介護職や看護助手として日本で働くことを目的とし、外国人労働者に対して一定の技能や日本語能力を求めます。特定技能には1号と2号がありますが、介護分野では2号は存在せず、1号のみが適用されます。</p>



<p>特定技能1号を取得した外国人は、一定期間働いた後に介護福祉士の資格を取得することにより、「介護」の在留資格へ移行することが可能です。これにより、長期的に介護業務に従事することができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能「介護」の特徴</h2>



<p>特定技能「介護」1号には、いくつかの特徴があります。これらの特徴を理解することは、外国人スタッフを受け入れる上で非常に重要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>幅広い業務範囲</strong></h4>



<p>特定技能「介護」1号は、介護業務全般を担当できる資格です。例えば、入浴、食事、排せつの介助を含む身体介護や、レクリエーション実施、機能訓練の補助などを行うことができます。訪問介護業務には従事できませんが、それ以外の業務には制限が少ないため、施設内でさまざまな業務を担当できます。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>1人での夜勤が可能</strong></h4>



<p>特定技能「介護」1号を取得した外国人は、1人体制での夜勤勤務が可能です。これは、技能実習生とは異なり、夜勤ができるという点で大きな利点です。日本人スタッフと同様の勤務体制で働いてもらうことができます。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>人員配置基準にすぐ加算可能</strong></h4>



<p>受け入れ施設において、特定技能「介護」1号の外国人スタッフは、配属後すぐに人員配置基準に加えることができます。これにより、急な人手不足を補い、施設の運営が円滑に進むメリットがあります。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能「介護」の受け入れ要件</h2>



<p>特定技能「介護」を受け入れる事業所には、いくつかの要件が設けられています。これらの要件をクリアすることで、外国人スタッフの受け入れが可能になります。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>介護分野の特定技能協議会に加入</strong><br>受け入れ機関は、介護分野の特定技能協議会に加入する必要があります。この協議会に加入することで、施設が外国人スタッフの受け入れ体制を整えていることが確認されます。<br></li>



<li><strong>従事させる業務が身体介護や付随する支援業務であること</strong><br>特定技能「介護」1号を受け入れる施設で従事させる業務は、身体介護（入浴、食事、排せつの介助など）やレクリエーション実施、機能訓練の補助といった業務でなければなりません。訪問介護業務は対象外となりますので、事業所が提供する業務内容を確認することが重要です。<br></li>



<li><strong>受け入れ事業所が介護業務を行っていること</strong><br>受け入れ事業所は、介護業務を提供している施設である必要があります。ただし、訪問介護業務を行う事業所は対象外となるため、受け入れ可能な施設かどうかを確認することが必要です。<br></li>



<li><strong>受け入れ人数が日本人等の常勤職員数を超えないこと</strong><br>受け入れ人数は、事業所単位で日本人等の常勤職員数を超えてはいけません。ここで「日本人等」とは、永住者や在留資格「介護」を持つ外国人、また日本人の配偶者を指します。</li>
</ol>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能「介護」1号の申請方法</h2>



<p>特定技能「介護」を取得するためには、主に以下の4つの方法があり、それぞれの方法に基づいて申請が行われます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護技能評価試験に合格する</h3>



<p>介護技能評価試験に合格し、必要な日本語能力を証明することで特定技能「介護」1号を取得できます。試験は以下の3つで構成されています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>介護技能評価試験</li>



<li>日本語能力試験（N4以上） または 国際交流基金日本語基礎テスト</li>



<li>介護日本語評価試験（CBT形式）</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">技能実習2号から移行する</h3>



<p>介護分野で技能実習2号を修了し、特定技能1号の業務に関連性が認められれば、特定技能「介護」1号へ移行することができます。ただし、介護日本語評価試験は免除されませんので、注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護福祉士養成施設を修了する</h3>



<p>介護福祉士養成施設を修了している場合、試験免除で特定技能「介護」を取得できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">EPA介護福祉士候補者として4年間従事する</h3>



<p>EPA介護福祉士候補者として、4年間の就労・研修を経て、介護技術と日本語能力が十分に備わっているとみなされ、試験が免除されます。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能「介護」の移行方法</h2>



<p>特定技能2号には「介護」がありません。特定技能1号「介護」の資格で5年を経過した外国人が、さらに長期的に介護業務に従事したい場合は、介護福祉士の資格を取得することによって「介護」の在留資格に移行することができます。この移行には、以下の要件が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>介護福祉士の資格を取得する</li>



<li>日本語能力試験N2以上に合格する</li>



<li>実務経験3年以上</li>
</ul>



<p>これにより、特定技能「介護」から「介護」への在留資格の変更が可能となり、より長期的に介護職に従事することができます。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>特定技能「介護」1号は、介護分野で外国人スタッフを採用するための重要な選択肢です。日本の介護業界の人手不足を解消するためには、特定技能1号の受け入れ体制を整えることが必要不可欠です。受け入れ要件、申請方法、そして移行方法を正確に理解し、実施することで、施設運営が円滑に進み、質の高い介護サービスを提供できるようになります。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">各種リンク</h2>



<h5 class="wp-block-heading">１．法律・制度関連</h5>



<ol class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>出入国在留管理庁：特定技能制度に関する情報<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.moj.go.jp/isa/">https://www.moj.go.jp/isa/</a><br>特定技能制度の概要や関連資料を提供。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>厚生労働省：介護分野における外国人材の受け入れ<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000208585.html">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000208585.html</a><br>介護分野における特定技能の詳細情報。</p>



<h5 class="wp-block-heading">２．試験情報</h5>



<p>介護技能評価試験（特定技能）公式サイト<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://careskills.jlpt.jp/">https://careskills.jlpt.jp/</a><br>試験日程や出題範囲、試験の申し込み方法。</p>



<ol start="2" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>日本語能力試験（JLPT）公式サイト<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.jlpt.jp/">https://www.jlpt.jp/</a><br>試験の概要や受験手続きの詳細。</p>



<p>国際交流基金日本語基礎テスト<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.jpf.go.jp/jft/">https://www.jpf.go.jp/jft/</a><br>日本語基礎テストの概要や受験ガイド。</p>



<p>介護日本語評価試験公式サイト<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://careskills.jlpt.jp/jpe/">https://careskills.jlpt.jp/jpe/</a><br>介護日本語評価試験の詳細。</p>



<h5 class="wp-block-heading">３．移行関連</h5>



<p>介護福祉士養成施設一覧（厚生労働省）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193495.html">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193495.html</a><br>全国の介護福祉士養成施設情報。</p>



<ol start="3" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>介護福祉士試験（公益財団法人社会福祉振興・試験センター）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.sssc.or.jp/kaigo/">https://www.sssc.or.jp/kaigo/</a><br>介護福祉士試験の受験資格や申込方法。</p>



<p>介護分野の特定技能協議会<br>https://www.care-tokuteiginou.jp/<br>特定技能協議会の加入情報やサポート内容。</p>



<h5 class="wp-block-heading">４．関連組織</h5>



<ol start="4" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>EPAに基づく介護福祉士候補者の受け入れ事業（厚生労働省）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130692.html">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130692.html</a><br>EPA候補者の受け入れ状況と制度の概要。</p>



<h5 class="wp-block-heading">５．実務関連</h5>



<p>特定技能の在留資格申請手続き（入管庁）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html
">https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html<br></a>在留資格の申請書類や手続きの流れ。</p>



<ol start="5" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>外国人雇用状況届出システム（厚生労働省）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159890.html
">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159890.html<br></a>外国人労働者の雇用状況届出に関する情報。</p>



<h5 class="wp-block-heading">６．実例・サポート情報</h5>



<p>公益財団法人 国際人材協力機構（JITCO）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.jitco.or.jp/
">https://www.jitco.or.jp/<br></a>外国人技能実習や特定技能の情報提供とサポート。</p>



<ol start="6" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>特定技能外国人支援サービス業者一覧（法務省）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.moj.go.jp/isa/laws/hourei_supporterlist.html
">https://www.moj.go.jp/isa/laws/hourei_supporterlist.html<br></a>支援サービス業者のリスト。</p>



<h5 class="wp-block-heading">７．その他参考情報</h5>



<p>地域別最低賃金情報（厚生労働省）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html<br></a>外国人雇用における給与の基準確認。</p>



<ol start="7" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>在留資格に関するQ&amp;A（出入国在留管理庁）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/index.html
">https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/index.html<br></a>在留資格や特定技能に関する疑問への回答。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特定技能ビザと長野県</title>
		<link>https://uematsu-office.com/specifiedskilledworkervisanagano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=323</guid>

					<description><![CDATA[長野県では、少子高齢化や人口減少による人手不足が深刻化しており、多くの産業で労働力の確保が課題となっています。特に、介護や農業、建設業、製造業といった分野では、外国人労働者の活躍が期待されており、特定技能ビザを活用した採 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>長野県では、少子高齢化や人口減少による人手不足が深刻化しており、多くの産業で労働力の確保が課題となっています。特に、介護や農業、建設業、製造業といった分野では、外国人労働者の活躍が期待されており、特定技能ビザを活用した採用が進んでいます。例えば、長野県の広大な農地での収穫作業や、伝統的な製造業の現場で外国人が即戦力として活躍している事例も増えています。</p>



<p>さらに、観光業も特定技能ビザの活用が注目されている分野の一つです。長野県は多くの観光客が訪れる地域であり、特にスキー場や温泉地、宿泊施設などでは、外国人観光客の増加に対応するための労働力が求められています。特定技能ビザを取得した外国人労働者が、宿泊施設での接客業務やスキー場での運営サポートなどで活躍する例も増えており、地域経済の活性化に寄与しています。</p>



<p>特定技能ビザの導入により、こうした分野での労働力不足を補うだけでなく、地域の活性化にも寄与する可能性があります。一方で、受入機関には外国人労働者の生活や職場環境を支援する責任が求められるため、制度の適切な運用が鍵となります。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能ビザとは？</h2>



<p>特定技能ビザ（在留資格「特定技能」）は、2019年4月に施行された新しい在留資格です。深刻な人手不足が続く日本の産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人が即戦力として活躍できることを目的としています。このビザは、日本での就労が可能な在留資格の一つで、特定の条件を満たした外国人に発給されます。</p>



<p>特定技能ビザは、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれており、それぞれ対象分野や在留期間、家族の帯同可否などが異なります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>特定技能1号</strong>: 即戦力としての技能を有し、14分野（例：介護、建設、外食業など）での就労が可能。在留期間は最長5年で、家族の帯同は原則不可。</li>



<li><strong>特定技能2号</strong>: 高度な技能を有する分野（現在は建設と造船のみ）での就労が可能。在留期間の更新に制限がなく、家族の帯同が認められます。</li>
</ul>



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<h2 class="wp-block-heading">特定技能ビザの特徴</h2>



<p>特定技能ビザの最大の特徴は、産業分野ごとに設定された「特定技能評価試験」に合格する必要があることです。この試験では、業務に必要な技能や知識が問われます。また、日常会話ができる程度の日本語能力（日本語能力試験N4以上）が求められます。</p>



<p>さらに、特定技能ビザでは、受入機関（雇用主）にも外国人労働者の生活支援や労働環境の整備が義務付けられており、従来の技能実習制度とは異なる新しい枠組みが採用されています。</p>



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<h2 class="wp-block-heading">特定技能ビザを取得するための条件</h2>



<p>特定技能ビザを取得するためには、外国人労働者と受入機関の双方が特定の条件を満たす必要があります。以下に、それぞれの条件を詳しく説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. 外国人労働者の条件</h3>



<p>外国人が特定技能ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>特定技能評価試験の合格</strong><br>　業種ごとに実施される技能試験に合格することが必要です。例えば、介護分野であれば「介護技能評価試験」、外食業であれば「外食業技能測定試験」などが該当します。試験では、該当分野で即戦力として働ける技能を確認されます。</li>



<li><strong>日本語能力試験の合格</strong><br>　日本語能力試験（JLPT）のN4以上、または特定技能に関連する日本語試験（JFT-Basic）の合格が必要です。日常会話ができ、職場での基本的なコミュニケーションが取れるレベルが求められます。</li>



<li><strong>年齢制限</strong><br>　特定技能ビザの申請には18歳以上であることが条件です。</li>



<li><strong>健康状態</strong><br>　日本での就労に支障がない健康状態であることが求められます。</li>



<li><strong>過去の在留状況</strong><br>　技能実習から特定技能への移行も可能ですが、不法滞在や在留資格違反の履歴がある場合、ビザの取得は難しくなります。</li>
</ol>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">2. 受入機関の条件</h3>



<p>受入機関（企業や事業者）は、特定技能ビザを取得する外国人を雇用するため、以下の条件を満たさなければなりません。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>適正な雇用契約の締結</strong><br>　受け入れ企業は、賃金や労働条件が日本人と同等以上であることを保証する契約を締結する必要があります。</li>



<li><strong>労働環境の整備</strong><br>　外国人労働者が職場や日常生活で問題なく働ける環境を提供することが求められます。</li>



<li><strong>支援計画の策定と実施</strong><br>　受入機関は、外国人労働者の生活や業務への適応を支援するため、支援計画を策定・実施する義務があります。主な支援内容は以下の通りです。
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>生活オリエンテーション</strong>: 日本での生活ルールやマナーを説明。</li>



<li><strong>日本語学習の支援</strong>: 業務や日常生活に必要な日本語の学習をサポート。</li>



<li><strong>相談窓口の設置</strong>: 労働者が職場や生活での問題を相談できる体制を整備。</li>



<li><strong>緊急時の対応</strong>: 病気や災害時の迅速な対応。</li>



<li><strong>公的手続きの補助</strong>: 市役所での住民登録や銀行口座の開設などの支援。</li>
</ul>
</li>
</ol>



<p>　支援計画の内容は、入国管理局への提出が義務付けられており、不備がある場合は受入れが認められません。</p>



<ol start="4" class="wp-block-list">
<li><strong>登録支援機関との連携（必要に応じて）</strong><br>　受入機関が自社で十分な支援を提供できない場合、登録支援機関に支援業務を委託することができます。登録支援機関は、外国人の支援に関する専門知識を持ち、入国管理局に登録された組織です。<br>　登録支援機関を活用することで、以下のような支援が確実に行われます。
<ul class="wp-block-list">
<li>日本語学習の計画策定。</li>



<li>外国人労働者の生活支援。</li>



<li>定期的な面談や状況確認。</li>
</ul>
</li>
</ol>



<p>　なお、支援業務を委託する場合でも、受入機関には最終的な責任があります。登録支援機関を利用する場合、業務委託契約を結び、適切に役割分担を行う必要があります。</p>



<ol start="5" class="wp-block-list">
<li><strong>法令遵守</strong><br>　労働基準法、入管法、その他関連する法令を遵守することが求められます。</li>



<li><strong>受入れの実績管理</strong><br>　過去に不法就労や違法な労働条件を提供した記録がないことが必要です。</li>
</ol>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>特定技能ビザは、日本での就労を希望する外国人にとって新たなチャンスを提供する一方、受入機関には適切な支援体制の構築と法令遵守が求められます。これらの条件を満たすことで、外国人労働者が安心して働き、日本社会に貢献できる仕組みが実現します。</p>



<p>行政書士として、支援計画の策定や登録支援機関との連携を含む包括的なサポートを提供し、外国人労働者と受入機関の双方が円滑に制度を活用できるよう努めてまいります。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長野県でも特定技能が急増中！外国人材の雇用やVISA申請のプロセスを解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/whyincreasetokutei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 02:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[技能実習]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=266</guid>

					<description><![CDATA[近年、長野県において特定技能ビザを取得する外国人が急増しています。この現象は、単なる労働力不足の解消策ではなく、地域社会や経済構造に大きな変化をもたらしています。 長野県で特定技能がなぜ急増しているのか？ 考えられる理由 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>近年、長野県において特定技能ビザを取得する外国人が急増しています。この現象は、単なる労働力不足の解消策ではなく、地域社会や経済構造に大きな変化をもたらしています。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">長野県で特定技能がなぜ急増しているのか？</h2>



<p>考えられる理由をいくつか紹介していきます。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">インバウンドの増加による観光需要への対応</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>長野県はインバウンドも非常に多く外国人観光客への対応が課題となっていることから活用が進んでいる。</li>



<li>特定技能制度の活用によりより高度なインバウンドへの対応が可能に。例えば宿泊業で採用した場合に、企画・広報・フロント・接客・レストランサービスなどに従事することができます。技人国の通訳で採用する場合と比べて大幅に従事できる仕事が増えます。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">地域産業の多様化</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>長野県は精密機器製造業が盛んです。特に、電子部品や医療機器の製造において、高度な技術を持つ特定技能外国人の需要が高まっています。</li>



<li>IT産業の発展に伴い、ソフトウェア開発やシステムエンジニアリングの分野で、特定技能を持つ外国人の需要が高まっています。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">少子高齢化の加速</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>長野県は全国平均よりも少子高齢化が進んでいて、労働力不足を補う有効な手段として特定技能外国人の需要が高まっています。</li>



<li>高齢化社会の進展に伴い、介護福祉分野での人材不足が深刻化しており、特定技能を持つ介護福祉士の需要が高まっています。</li>



<li>少子高齢化による農業従事者の減少も、特定技能の増加に大きく影響しています。</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">長野県における特定技能制度の課題と今後の展望</h2>



<p>一般的な課題として以下のようなものが挙げられます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">地域間の格差</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>都市部では比較的企業の受け入れ体制が整っている一方で、地方部では情報不足や受け入れ体制の遅れなど、地域間で格差が生じているケースがあります。</li>



<li>業務遂行に必要な日本語能力を身につけるための教育体制が、十分に提供されていないケースがあります。</li>



<li>特に地方部では、外国人労働者が安心して暮らせる住居の確保が難しい場合があります。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">地域社会との共生</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>外国人労働者と地域住民との間の交流が不足し、地域社会への溶け込みが進んでいないケースがあります。</li>



<li>一部の地域では、外国人労働者に対する差別や偏見が存在するケースもゼロではありません。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">企業の受け入れ体制</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>中小企業にとっては、外国人労働者の受け入れにかかるコストや手続きが負担となる場合があります。</li>



<li>外国人労働者のスキルアップのための教育訓練体制が十分に整っていない企業もあります。</li>



<li>特定技能制度は、制度自体が複雑で、企業や外国人労働者にとって分かりにくい部分があります。</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">長野県で特定技能を活用するメリット</h2>



<p>特定技能制度を活用することで、企業は様々なメリットを得ることができます。主なメリットは以下の通りです。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">人材不足の解消</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>特定技能の外国人労働者は、すでに一定のスキルと経験を持っているため、即戦力として活躍できます。様々な国籍の労働者が持つ多様なスキルセットを活用することで、事業の幅を広げることができます。</li>



<li>技能実習生と異なり、特定技能は長期的な雇用が想定されるため、人材の安定供給が期待できます。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">生産性の向上</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>外国人労働者の新しい視点やアイデアが、業務の改善や新たな製品開発に繋がることがあります。</li>



<li>外国人労働者が持つ専門知識や技術が、企業の技術革新を促進する可能性があります。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">ビジネスチャンスの拡大</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>外国人労働者のネットワークを活用し、海外市場への展開を促進することができます。</li>



<li>多様な文化を持つ外国人労働者との交流を通じて、グローバルな視点を得ることができます。</li>



<li>多文化共生社会の実現に貢献できます。</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">長野県で特定技能を受け入れるために必要な条件は？</h2>



<p>長野県で特定技能外国人を受け入れを進める場合、必要な手続きは企業側と外国人側にそれぞれ条件があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">外国人側の条件</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>特定技能1号ビザでの在留が5年を超えていないこと</li>



<li>技能要件<br>各分野ごとに、必要な技能水準が定められており、一定の試験に合格する必要があります。<br>技能実習2号を修了していることで免除される場合があります。</li>



<li>日本語能力<br>それぞれの業務内容に応じて、必要な日本語能力が異なります。場合によっては日本語能力試験（N4以上）合格していることが求められます。<br>技能実習2号を修了していることで免除される場合があります。</li>



<li>その他の条件<br>年齢や健康状態、犯罪歴など細かい条件があります。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">企業側の条件</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業の適格性<br>受け入れ企業は、特定技能制度の対象となる14分野のいずれかの事業を行っている必要があります。その他、事業規模や財務状況の健全性などが条件となる場合があります。</li>



<li>受け入れ体制<br>雇用契約や労働条件などに細かい基準があり、それらを満たしている必要があります。</li>



<li>住居の確保</li>



<li>生活支援<br>受け入れにあたっての事前ガイダンスを実施したり、日本での生活に必要な情報の提供などさまざまな生活支援が規定されており、それらを行う必要があります。<br>これらは登録支援機関を利用することで代行してもらえる場合があります。</li>



<li>その他、具体的なケースごとに細かい条件がいくつかあります。</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">長野県で特定技能の外国人労働者を雇用する際の流れ</h2>



<p>特定技能の外国人労働者を雇用する際の大まかな流れも説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">受け入れ準備</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業内容の確認：自社の事業内容が特定技能の対象となる14分野に該当するか確認します。</li>



<li>雇用契約書の作成：登録支援機関の協力のもと、外国人労働者との間で雇用契約書を作成します。</li>



<li>住居の確保：外国人労働者が安心して生活できる住居を確保します。</li>



<li>日本語教育の準備：必要に応じて、日本語教育プログラムの準備を進めます。</li>



<li>登録支援機関の選定：登録支援機関を活用する場合は、早めに依頼をすることで様々なアドバイスがもらえる可能性があります。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">人材の募集・選考</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>登録支援機関への依頼：登録支援機関に、求めるスキルや経験を持つ外国人労働者の紹介を依頼します。</li>



<li>直接現地の人材紹介会社などを活用して探す。</li>



<li>面接の実施：登録支援機関の協力のもと、応募者と面接を行います。</li>



<li>最終的な決定：採用する外国人労働者を決定します。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">在留資格認定証明書の申請・交付・入国</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>書類の準備と申請：雇用契約書、事業計画書、財務諸表など必要書類を準備し申請します。</li>



<li>在留資格認定証明書の交付：審査のうえ許可が認められると在留資格認定証明書が交付されます。</li>



<li>外国人の入国：認定証明書を外国人本人に送付し、現地で申請後、入国時に在留カードが交付されます。</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>長野県では、人口減少によって、農業や建設業、運輸業などで労働人口不足が深刻化しています。<br>観光業はインバウンドによる盛り上がりで人手不足です。<br>是非外国人の活用を検討してみませんか？</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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