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	<title>在留資格 | 行政書士 植松悠一郎 事務所</title>
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	<description>VISA(在留資格)、建設業の許可、農地転用など、各種申請を代行いたします。</description>
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	<title>在留資格 | 行政書士 植松悠一郎 事務所</title>
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	<item>
		<title>在留資格「経営管理」の事業計画書とは？申請の流れと作成ポイントをわかりやすく解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/residence-status-business-management-business-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 01:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
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					<description><![CDATA[日本で起業・会社経営を行う外国人の方が取得する「在留資格（経営管理）」。この申請では、事業の継続性や安定性を示す「事業計画書」の提出が求められます。しかし、どのような内容を記載すべきか、どの程度具体的に説明する必要がある [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>日本で起業・会社経営を行う外国人の方が取得する「在留資格（経営管理）」。この申請では、事業の継続性や安定性を示す「事業計画書」の提出が求められます。しかし、どのような内容を記載すべきか、どの程度具体的に説明する必要があるのか、初めて申請される方にとっては判断が難しい点も少なくありません。</p>
<p>本記事では、在留資格「経営管理」の申請における事業計画書の基本的な作成ポイントや申請の流れについてわかりやすく解説します。あわせて、専門家へ相談する際のポイントについてもご紹介します。</p>
<p>行政書士植松悠一郎事務所では、長野県を中心に経営管理ビザ申請のサポートを行っております。オンライン相談にも対応しておりますので、全国からのご相談も承っております。</p>

<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc1">在留資格「経営管理」とは</span></h2>
<p>在留資格「経営管理」は、外国人の方が日本国内で事業の経営または管理業務に従事する場合に該当する在留資格の一つです。一般的に「経営管理ビザ」と呼ばれることもあります。</p>
<p>たとえば、日本で会社を設立し代表取締役等として事業を行う場合や、既存企業において経営・管理業務を担う場合などが該当します。</p>
<p>なお、観光目的の短期滞在や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、原則として経営者・管理者としての活動は認められていません。</p>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc2">なぜ事業計画書が必要なのか</span></h2>
<p>経営管理ビザの申請では、出入国在留管理局に対して、日本で行う事業の内容や実現可能性を具体的に説明する必要があります。その際に重要な資料の一つとなるのが「事業計画書」です。</p>
<p>単に起業の意思を示すだけでなく、事業の内容、収支見込み、運営体制などを具体的に示すことが求められます。</p>
<p>審査では、事業の具体性・実現可能性・継続性などが総合的に確認されます。事業計画書は、申請者の経営能力や事業の見通しを説明するための資料として大切な役割を担います。</p>
<p>内容が抽象的にならないよう、具体的な数値や根拠を示すことが望ましいといえます。</p>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc3">事業計画書に盛り込む主な項目</span></h2>
<p>経営管理ビザ申請用の事業計画書では、事業の具体性や実現可能性を説明する内容を整理して記載することが一般的です。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc4">① 事業の目的・概要</span></h3>
<p>どのような事業を、どのような背景・目的で行うのかを明確にします。業種だけでなく、日本で実施する理由や事業の特徴についても整理すると内容が分かりやすくなります。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc5">② 取扱商品・サービスの内容</span></h3>
<p>提供する商品やサービスの内容を具体的に記載します。取扱商品、仕入先、販売方法、想定顧客などを整理することで事業の実体性を示すことにつながります。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc6">③ 事業所の所在地・設備</span></h3>
<p>事業所の住所、契約形態、設備概要などを記載します。事業所の確保は審査上の重要な確認事項となるため、賃貸借契約書等の資料とあわせて準備します。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc7">④ 市場分析・ターゲット顧客</span></h3>
<p>想定する顧客層や市場環境について説明します。年齢層・地域・ニーズなどを整理し、市場の状況について可能な範囲で触れると計画の具体性が高まります。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc8">⑤ 資金計画・収益予測</span></h3>
<p>初期投資額、運転資金、売上見込み、収支計画などを数値で示します。抽象的な表現ではなく、具体的な計算根拠を示すことが重要です。なお、事業規模要件として資本金や従業員数に関する基準が設けられているため、その点も踏まえて整理します。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc9">⑥ 経営者の経歴・スキル</span></h3>
<p>申請者が事業を運営できる経験や能力を有していることを示します。職歴、関連業務経験、資格等を整理し、事業との関連性を説明します。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc10">⑦ 従業員・雇用計画</span></h3>
<p>採用予定がある場合は、人数・雇用形態・業務内容を記載します。事業規模要件の一つとして従業員数が考慮される場合もあります。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc11">⑧ 今後の事業展望</span></h3>
<p>中長期的な事業計画を示すことで、事業の継続性について説明することができます。</p>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc12">審査で確認される主なポイント</span></h2>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc13">ポイント1：収益性と継続性</span></h3>
<p>入管審査では、事業が安定的かつ継続的に運営される見込みがあるかどうかが確認されます。初年度から大幅な赤字が想定される計画や、売上の根拠が明確でない計画は、慎重に検討されることがあります。可能な限り現実的で根拠のある収支計画を示すことが重要です。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc14">ポイント2：具体性と根拠</span></h3>
<p>数値や根拠が十分に示されていない計画書は、追加説明を求められる場合があります。「売上が見込める」といった抽象的な表現ではなく、<br>
「月20組 × 平均客単価5,000円 × 25日＝月250万円」<br>
のように具体的な算出根拠を示すことで、計画の整合性を説明しやすくなります。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc15">ポイント3：申請者との整合性</span></h3>
<p>事業内容と申請者の経歴・経験との関連性も確認されるポイントの一つです。過去の職務経験や保有資格と事業内容の関連性を整理して説明することで、事業遂行能力を示すことにつながります。</p>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc16">申請の流れ（相談から許可まで）</span></h2>
<p>経営管理ビザの申請は、準備から結果通知まで一定の期間を要することがあります。手続きの流れは、事案により異なりますが、一般的には以下のように進みます。</p>
<ol>
<li>行政書士への相談・現状確認（要件確認・必要書類の整理）</li>
<li>事業計画書の作成</li>
<li>会社設立・事業所の確保（未了の場合）</li>
<li>必要書類の収集および申請書作成</li>
<li>出入国在留管理局への申請</li>
<li>審査期間（事案により異なります）</li>
<li>許可後、在留カードの受領</li>
</ol>
<p>申請前の段階で書類の不足や記載内容の不備がある場合、追加資料の提出を求められることがあります。事前に内容を整理しておくことが重要です。</p>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc17">行政書士に依頼するメリット</span></h2>
<p>経営管理ビザの申請は、提出書類が多岐にわたり、事業内容や法的要件の整理が必要となります。行政書士に相談することで、以下のようなサポートを受けることができます。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc18">要件の確認</span></h3>
<p>現在の状況が在留資格の基準に照らしてどのように整理できるかを確認します。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc19">事業計画書作成のサポート</span></h3>
<p>事業内容や収支計画を整理し、必要事項が漏れなく記載されているかを確認します。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc20">書類の収集・作成補助</span></h3>
<p>必要書類の一覧化や申請書類の作成をサポートします。</p>
<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc21">申請手続きの代理</span></h3>
<p>出入国在留管理局への申請手続きを代理し、手続きの進行状況をご報告します。</p>
<p>専門家に相談することで、申請書類全体の整合性を事前に確認することが可能になります。初めて申請される方や、日本語での書類作成に不安がある方は、事前相談を検討されるとよいでしょう。</p>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc22">在留資格（ビザ）申請についてのご相談を承っております。</span></h2>
<p>行政書士植松悠一郎事務所は、長野県大町市を拠点に、在留資格（ビザ）申請に関する手続きを取り扱っております。経営管理ビザの申請をご検討中の外国人経営者・起業家の方からのご相談にも対応しております。</p>
<p>「要件を満たしているか確認したい」「必要書類について知りたい」といった初期段階からのご相談も可能です。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【外国人経営者必読】在留資格「経営管理」更新を確実にする！社会保険と税金の「絶対クリア要件」</title>
		<link>https://uematsu-office.com/businessvisa-shakaihoken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
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					<description><![CDATA[【対象となる方】会社を設立し、一生懸命経営している外国人経営者のうち、在留資格「経営管理ビザ」の更新を控え、「社会保険の加入状況がビザの更新に影響しないか不安だ」という切実な悩みをお持ちの方。 &#x1f6a8; 特に重 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p class="has-text-align-center"><strong>この記事を読むことでわかること</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>最重要ポイント</strong>　：入管が重視する社会保険・税金納付がビザ更新に与える影響。</li>



<li><strong>絶対クリア要件</strong>　：法人経営者の社会保険加入義務と適正納付の基準。</li>



<li><strong>不許可回避の行動</strong>：未加入・滞納時の具体的な改善ステップ。</li>



<li><strong>最終チェック</strong>　　：申請前に確認すべき必須のチェック項目。</li>
</ul>
</div>



<p><strong>【対象となる方】</strong><br>会社を設立し、一生懸命経営している外国人経営者のうち、在留資格「経営管理ビザ」の更新を控え、「社会保険の加入状況がビザの更新に影響しないか不安だ」という切実な悩みをお持ちの方。</p>



<p>&#x1f6a8; <strong>特に重要なポイント：2025年10月改正の要点</strong><br>日本の入管の審査は年々厳格化しており、特に社会保険や税金の納付状況は、更新許可の可否を分ける「最重要チェックポイント」となっています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>更新審査の「事業継続性」を裏付ける最重要資料に社会保険が格上げされました。</li>



<li>形式的な会社を排除する方針が明確化され、未加入・滞納は不許可要因となります。</li>



<li>従業員がいる場合は、雇用保険・労災保険も確認対象となります。</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">1. 在留資格「経営管理」更新審査で社会保険が「最重要」視される理由</h2>



<h3 class="wp-block-heading">1-1. なぜ社会保険が審査の鍵なのか？「事業の安定性・継続性」の証明</h3>



<h4 class="wp-block-heading">入管がチェックする「法令遵守」の原則と社会保険の関係</h4>



<p>出入国在留管理庁（入管）が経営管理ビザの更新審査で最も重視する原則の一つが、「法令を遵守し、適正に事業を営んでいるか」という点です <sup></sup>。</p>



<p>社会保険（健康保険・厚生年金）の加入は、この「法令遵守（コンプライアンス）」を証明する<strong>最も明確な証拠</strong>となります <sup></sup>。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>適法性の証明:</strong> 法定要件を満たす事業所が社会保険に加入することは、<strong>日本の法律を遵守して事業を継続する意思と能力</strong>があることを入管に強く示します。</li>



<li><strong>事業実態の裏付け:</strong> 役員報酬や従業員給与を支払い、それに基づき社会保険料を納付している事実は、単なる書類上の会社ではなく、<strong>実態を伴う事業活動</strong>を行っている動かぬ証拠です。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">審査が厳格化している背景（公式情報の引用と法務省の求める「適法性」）</h4>



<p>近年、経営管理ビザの審査が厳格化している最大の理由は、形式的な設立だけで実態を伴わない事業や、社会保険の加入義務を意図的に逃れる不適正な事例が増えたことにあります。</p>



<p>法務省の公式資料でも、在留資格「経営・管理」の許可基準として、「社会保険及び労働保険に係る法令を遵守していること」が明確に確認事項として挙げられています。</p>



<p>つまり、社会保険の加入状況は、以前の「確認事項の一つ」ではなく、更新のための「必須要件」へとその位置づけが明確に変わったことを意味しています。</p>



<p>出入国在留管理庁が公表する「在留資格認定証明書交付申請等に係る基準適合性の審査に関するガイドライン」<br>（法務省, 2020改正版）では、社会保険・労働保険に係る法令遵守が明確に確認事項として記載されています。</p>



<p>特に「② 日本の社会保険制度その他日本の法令の遵守状況」では、<br>未加入・滞納は「事業の継続性に疑義あり」とされ、更新不許可の重要要因とされています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1-2. 経営管理ビザ更新の基本要件のおさらい（社会保険以外の必須要素）</h3>



<p>社会保険のクリアは極めて重要ですが、「経営管理」ビザの更新には、本来の要件である「事業の安定性・継続性」を示すことも欠かせません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">事業の安定性・継続性の要件（事業規模、収支）</h4>



<p>入管は、社会保険の状況と並行して、以下の要素を提出された資料（損益計算書、貸借対照表など）から総合的に判断します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>事業規模:</strong> 経営を継続するに足る事務所の存在、そして設立時の要件（資本金500万円以上または常勤職員2名以上）に準じた規模が維持されているか。</li>



<li><strong>収支の状況（損益）:</strong> 申請直前の年度で<strong>安定した収益</strong>が出ているかが重要です。赤字が続く場合は、その<strong>合理的な理由</strong>と、<strong>具体的な改善計画書</strong>（売上見込み、費用削減策など）を提出し、事業の継続可能性を入管が納得できるかが問われます。</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">2. 【絶対クリア要件】法人経営者に課せられる社会保険加入義務と審査基準</h2>



<h3 class="wp-block-heading">2-1. 法人設立時の社会保険（健康保険・厚生年金）強制加入義務の範囲と原則</h3>



<p>日本の法律では、法人（株式会社、合同会社など）は、業種や規模にかかわらず、社会保険（健康保険・厚生年金保険）の<strong>強制適用事業所</strong>となります。これは、個人事業主とは明確に異なる、法人経営者が負うべき公的義務です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">「役員1名のみ」の株式会社でも加入は義務か？（原則強制加入を強調）</h4>



<p>社長一人だけの会社だから任意加入と考えている方もいますが、これは誤りです。<strong>社長一人、役員一人の法人であっても、原則として社会保険の強制加入義務が発生します</strong> <sup></sup>。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>適用事業所の原則:</strong> 法人の事業所は、その所在地を問わず、また従業員数が1人（社長自身）であっても、強制的に社会保険の適用を受けます。</li>



<li><strong>役員も対象:</strong> 会社から役員報酬を受けている経営者（社長）自身も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として加入しなければなりません。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">加入義務がないケース（例外）の正確な解説</h4>



<p>ごく例外的なケースとして、以下の場合は加入義務が発生しません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>非常勤役員:</strong> 経営管理ビザを持つ社長が他の会社の非常勤役員であり、その会社での勤務実態が「常時使用される者」と認められない場合。</li>



<li><strong>極めて特殊な個人事業:</strong> 法人ではなく、従業員が5人未満の特定の業種（農業、漁業など）の個人事業主である場合（ただし、「経営管理」ビザは法人設立が一般的です）。</li>
</ul>



<p>一般的な株式会社・合同会社を経営している限り、<strong>強制加入が原則</strong>であり、例外ケースに該当しない限りは手続きが必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2-2. 審査でチェックされるのは「加入」だけではない：「適正な納付」が最重要</h3>



<p>「加入した」という形式的な事実だけでは不十分です。入管が最も重視するのは、「保険料を期限までに適正に納付しているか」という、実態が伴っているかという点です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">入管が審査で確認する提出書類とチェックポイント（領収証、納付証明書）</h4>



<p>更新申請時、入管は社会保険の法令遵守を確認するために、主に以下の書類と情報をチェックします。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>健康保険・厚生年金保険の適用通知書（写し:</strong> 加入手続きが完了しているかを確認。</li>



<li><strong>健康保険・厚生年金保険料の領収証（写し）または納付証明書:</strong> 過去1年分以上の納付状況を確認します。</li>
</ul>



<p><strong>【特に重要なチェックポイント】</strong></p>



<p>納付期限の遵守が特に重要です。納付期限を過ぎた「滞納」<strong>や、納付していない</strong>「未納」<strong>の事実が認められた場合、</strong>「法令遵守を欠く」と判断され、<strong>不許可の可能性が極めて高くなります</strong> 。これは、公的な義務を怠っていると見なされるためです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">労働保険（労災保険・雇用保険）の加入状況も法令遵守の観点から影響するか</h4>



<p>社会保険（健康保険・厚生年金）に加え、労働保険（労災保険・雇用保険）の加入状況も、法令遵守の観点から審査に影響を与えます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>雇用保険:</strong> 従業員を雇用している場合（正社員等）は、雇用保険への加入義務があります。未加入は法令違反であり、マイナス要素です。</li>



<li><strong>労災保険:</strong> 従業員の有無にかかわらず義務付けられています。</li>
</ul>



<p>これら労働保険についても、事業の「適正性」を証明するための重要な資料として、入管に提出を求められることがあります。</p>



<p>【更新申請で提出が必要となる関連書類一覧】</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th class="has-text-align-left" data-align="left">　　　　　書類名</th><th class="has-text-align-left" data-align="left">　　　　　チェック内容</th></tr></thead><tbody><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">健康保険・厚生年金　摘要通知書</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">加入手続きの有無</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">保険料納付証明書（領収証）</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">納付状況（滞納の有無）</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">労災・雇用保険の成立届・資格取得届</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">従業員の加入状況</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">納税証明書（その3）</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">税金の未納の有無</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">決算書（損益・貸借）</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">役員報酬・従業員給与の整合性</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">3. 【競合を圧倒する独自戦略】不許可を避ける実務的な改善ロードマップ</h2>



<h3 class="wp-block-heading">3-1. 今すぐ確認！あなたの会社が「更新不許可予備軍」であるサイン</h3>



<p>もし以下のサインに一つでも心当たりがあるなら、あなたの会社は今すぐ対策を講じるべき「更新不許可予備軍」です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">年金事務所から加入指導の通知が届いている場合の深刻度</h4>



<p>年金事務所から社会保険の「加入指導」の通知が届いている場合、これは非常に深刻なサインです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>深刻度の認識:</strong> 入管は、年金事務所からの指導を受けているにもかかわらず、手続きを怠っている事実を、<strong>意図的な法令不遵守</strong>と見なす可能性が高いです。</li>



<li><strong>取るべき行動:</strong> 通知を無視せず、直ちに手続きを行い、その「改善の意思」<strong>と</strong>「実行した事実」を更新申請時に説明する必要があります。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">設立から1年以上経過しているが、社会保険の手続きを一切していない場合</h4>



<p>設立から長期間（特に1年以上）が経過しているにもかかわらず、社会保険の加入手続きを一切していない場合は、更新審査で極めて不利になります。</p>



<p>時間が経つほど、「単なる過失」ではなく「意図的な義務逃れ」と見なされるリスクが高まります。この状況では、<strong>単に加入するだけでは足りず、未加入期間の経緯と改善の意思を詳しく説明するための専門的なサポートが必須</strong>となります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>【典型的な更新不許可例（実務で実際に見られるパターン）】</p>



<p>● ケース①：設立から1年半「社長1名の会社」で未加入のまま<br>　→ 年金事務所から3回指導、改善なし<br>　→ 入管判断：事業実態なし＋法令不遵守 → 不許可</p>



<p>● ケース②：従業員を給与計上しているのに雇用保険未加入<br>　→ 確定申告書と社会保険資料が矛盾<br>　→ 「虚偽の申告」の疑い → 不許可</p>



<p>● ケース③：滞納額が少額（3万円）でも「期限遅れ」の履歴<br>　→ 納付遅延＝法令不遵守として扱われ不許可</p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">3-2. 未加入・滞納を解消し、ビザ更新を間に合わせるための具体的行動ステップ</h3>



<p>たとえ未加入や滞納の事実があったとしても、「今からでも間に合わせる」ための具体的なロードマップは存在します。重要なのは、<strong>隠すのではなく、迅速かつ誠実に行動すること</strong>です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">Step 1: 行政書士・社会保険労務士に即相談する（改善の意思を示す最速の方法）</h4>



<p>まずは、ビザ更新と社会保険の両方に詳しい<strong>行政書士</strong>（ビザ申請の専門家）と<strong>社会保険労務士</strong>（社会保険の専門家）にすぐに相談してください。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>メリット:</strong> 専門家に相談し、問題解決に着手したという事実そのものが、入管に対し「改善の意思」を示す最速の方法となります。</li>



<li><strong>役割分担:</strong> 社労士が年金事務所との手続きを進め、行政書士がその進捗をビザ申請書類（理由書など）に反映させるという、専門家による連携体制を構築できます。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">Step 2: 年金事務所で加入手続きを行い、滞納分を含む納付計画を立てる</h4>



<p>社会保険労務士のサポートを受けながら、年金事務所で強制加入の手続きを完了させます。</p>



<p>過去の未加入期間について、遡及して保険料を納付しなければならない場合があります。<strong>滞納分を含む納付計画を誠実に立て、実行に移すこと</strong>が、ビザ更新成功の絶対条件です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">Step 3: 「反省文・改善計画書」を入管に提出する実務的な戦略</h4>



<p>未加入や滞納の事実があった場合、行政書士の最も重要な役割の一つが、入管に対し「反省文・改善計画書」を提出する実務的な戦略です。</p>



<p><strong>【専門家の実務経験に基づく知恵】</strong></p>



<p>未加入の事実があっても、<strong>その経緯を正直に説明し</strong>、<strong>既に改善に着手した事実（例：年金事務所に相談した記録、納付計画書）</strong>、そして<strong>今後は法令を遵守し事業を継続する強い意思</strong>を入管に示せれば、許可の可能性は飛躍的に高まります <sup></sup>。単に手続きを完了するだけでなく、<strong>入管の審査官を納得させるストーリー</strong>作りが不可欠です。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">4. 社会保険だけではない！更新審査で必須となる税金納付状況のチェック</h2>



<h3 class="wp-block-heading">4-1. 「納税」も必須！ビザ更新に必要な主要な納税証明書</h3>



<p>社会保険と並び、<strong>税金の納付状況</strong>もビザ更新審査の必須チェック項目です。滞納があれば、社会保険と同様に不許可の原因となります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">法人事業税、法人住民税、消費税、源泉所得税などの納税証明書（その3）の役割</h4>



<p>更新申請の際、入管は、税金の納付状況を確認するために、税務署発行の「納税証明書（その3）（未納の税額がないことの証明書）」の提出を求めます 。</p>



<p>ここで証明される主な税金は以下の通りです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>法人事業税・法人住民税</li>



<li>消費税及び地方消費税</li>



<li>源泉所得税及び復興特別所得税（従業員や役員への給与から源泉徴収した税金）</li>
</ul>



<p>これらの税金に<strong>わずかでも未納や滞納がある場合</strong>、更新審査は極めて不利になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">4-2. 確定申告書と社会保険料の整合性チェック</h3>



<p>入管の審査は、提出された書類間の矛盾がないかを確認する「突合チェック」を非常に厳しく行います。</p>



<h4 class="wp-block-heading">役員報酬や従業員給与の記載が、社会保険の加入状況と矛盾していないか</h4>



<p>特に以下の2つの書類は、必ず内容が一致していなければなりません。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>確定申告書（損益計算書）：</strong> 役員報酬や従業員給与として計上された金額</li>



<li><strong>社会保険料納付証明書：</strong> 上記の給与額に基づき算定され、納付された社会保険料の金額</li>
</ol>



<p>例えば、確定申告書で従業員に給与を支払っていると記載されているのに、雇用保険や社会保険の手続きの記録がない場合、入管は「虚偽の申告」<strong>または</strong>「法令違反」と見なします 。この矛盾は、審査で不許可につながる決定的な要因となりますので、細心の注意が必要です。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">5. 結論：更新成功に向けた最後のチェックリスト</h2>



<h3 class="wp-block-heading">5-1. 最終チェックリスト：更新申請前に確認すべき3つのこと</h3>



<p>更新申請書類を提出する前に、必ず以下の最終チェックリストを確認してください <sup></sup>。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>☐ 社会保険の加入手続きと納付に滞納がないか</li>



<li>☐ 全ての税金（法人税、消費税、源泉所得税等）に滞納がないか</li>



<li>☐ 事業の安定性を示す客観的な資料が揃っているか</li>
</ul>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>社会保険や税金対策以外の、【2025年改正】経営管理ビザ厳格化の全対策については、こちらの記事も併せてご確認ください。</p>



<p><a target="_self" href="https://uematsu-office.com/keieikanri-genkakuka/" data-type="post" data-id="374">【2025年10月施行】経営管理ビザの「厳格化」全解説！更新不許可を避ける外国人経営者向け対策チェックリスト</a></p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">5-2. 更新の許可率を最大化するなら「行政書士」への相談が必須</h3>



<p>「法令遵守」が厳しく問われる現代のビザ更新審査では、経営者ご自身で全てを完璧に行うのは非常に困難です。</p>



<p>行政書士は、社会保険の<strong>未加入・滞納といったマイナス要素</strong>があったとしても、それを<strong>カバーするための最適な戦略を立案</strong>し、入管に対し説得力のある書類（理由書、改善計画書）を作成することができます <sup></sup>。専門家による対策が、あなたの更新許可率を最大化します。</p>



<p><strong>【結論（行動喚起）】不安を安心に変える無料相談のご案内</strong></p>



<p>改正の厳格化は、日本で事業を継続したい外国人経営者にとって大きなハードルです 。しかし、この不安は、「正確な情報」と「適切な専門家のサポート」があれば必ず乗り越えられます 。</p>



<p>弊所では、貴社の社会保険・税金の状況を伺い、<strong>更新を確実にするための最適な対策</strong>をご提案する<strong>無料診断</strong>を実施しております <sup></sup>。</p>



<p><strong>未加入や滞納がある場合でも、今すぐご相談ください</strong> <sup></sup>。審査の経験豊富な行政書士が、不許可リスクを最小限に抑えるための行動ステップをアドバイスいたします。</p>



<p>長野県（大町市・白馬村）は、インバウンドの会社設立・民泊・宿泊業の経営管理ビザが非常に多い地域です。<br>弊所は、こうした地域特有の「宿泊業」「小規模法人」「社長1名会社」の<br>社会保険加入・税務・ビザ更新に精通しており、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>社会保険未加入の改善指導</li>



<li>反省文・改善計画書の作成</li>



<li>現地の事業実態の確認</li>



<li>不許可リスクの評価</li>
</ul>



<p>をワンストップで対応しています。<br>地方で事業を行う外国人経営者のビザ更新は、都市部とは違う論点が多く、<br>地域実務に詳しい専門家でなければ最適解を出せません。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【厳格化後の完全対策】経営管理ビザ「更新不許可」を避ける対策チェックリスト</title>
		<link>https://uematsu-office.com/keieikanri-genkakuka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 03:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[技術・人文知識・国際業務]]></category>
		<category><![CDATA[提出書類]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
		<category><![CDATA[白馬村]]></category>
		<category><![CDATA[経営管理]]></category>
		<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<category><![CDATA[要件]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=374</guid>

					<description><![CDATA[「経営管理ビザの更新が厳しくなる」というニュースに、不安を感じていませんか？特に「資本金3,000万円」「常勤職員の雇用義務化」といった具体的な数字を見て、自社の状況と照らし合わせている方も多いでしょう。 本記事は、20 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p class="has-text-align-left"><strong>この記事でわかること</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>2025年10月以降、新規申請と更新申請で何が変わるのか</li>



<li>資本金3,000万円・常勤1名・日本語B2などの新要件の全体像</li>



<li>すでに経営管理ビザを持っている人が、猶予期間の3年で何を準備すべきか</li>
</ul>
</div>



<p>「経営管理ビザの更新が厳しくなる」というニュースに、<strong>不安を感じていませんか？</strong>特に「資本金3,000万円」「常勤職員の雇用義務化」といった具体的な数字を見て、自社の状況と照らし合わせている方も多いでしょう。</p>



<p>本記事は、<strong>2025年10月16日に施行された改正後の許可基準</strong>を、入管庁の最新公式情報に基づいて正確に解説します。単に改正内容を知るだけでなく、3年後の更新時に「不許可」の事態を避けるための具体的な対策と手順を、行政書士の専門家の視点から明確に提示します。この記事を読めば、あなたの不安は解消され、取るべき行動が明確になります。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">1. 経営管理ビザ更新が「厳格化」された背景と影響</h2>



<p>経営管理ビザの改正は、日本への優良な外国企業誘致を進める一方で、<strong>事業実体のない「ペーパーカンパニー」や不適切な経営を排除する</strong>目的で導入されました。これにより、真に日本経済に貢献する外国人経営者と、そうでない者を明確に区別する審査基準が確立されました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1-1. 2025年10月16日施行！主な改正ポイントの早見表</h3>



<div style="overflow-x: auto;">
<div class="scrollable-table"><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;">
<thead>
<tr style="background-color: #f3f4f6;">
<th style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;">要件</th>
<th style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;">改正前（現行要件）</th>
<th style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;">改正後（2025年10月16日施行）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>資本金</strong><strong>・<br>出資総額</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">500万円</td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>3,000万円</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>雇用義務</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">本邦居住の常勤職員2名以上<br>または<br>資本金500万円以上</td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>1人以上の常勤職員の雇用を義務付け</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>経営者の<br>経歴・学歴</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">なし</td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>修士相当以上の学位<br></strong>または<br><strong>3年以上の経営・管理経験</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>日本語能力</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">なし</td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>申請者または常勤職員のいずれかが<br>B2相当の日本語能力を有すること</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;"><strong>事業計画書の<br>専門家評価</strong></td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">なし</td>
<td style="border: 1px solid #ddd; padding: 10px;">新規事業計画について<br><strong>専門家の確認を義務付け</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table></div>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">「資本金・出資総額」が500万円→3,000万円に</h4>



<p>改正後の許可基準では、事業の用に供される財産の総額（資本金および出資の総額を含む）が<strong>3,000万円以上</strong>を目安に審査されることが多いです（法務省令第五十号）。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>法人：</strong> 払込済資本の額または出資の総額が3,000万円以上。</li>



<li><strong>個人事業主：</strong> 事業所の確保、1年分の人件費、設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額が3,000万円以上。</li>
</ul>



<p>この大幅な引き上げは、安定した事業継続能力の証明を厳しく求めていることを意味します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">「常勤職員」の雇用義務化</h4>



<p>改正後、企業において<strong>1人以上の常勤職員</strong>を雇用することが必須となります（法別表第一の二の表の経営・管理の項 第2号イ）。</p>



<p><strong>【重要】「常勤職員」と認められる者の定義</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>日本人</li>



<li>特別永住者</li>



<li>法別表第二の在留資格を持つ外国人（永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者）</li>
</ul>



<p>逆に、法別表第一の在留資格（技術・人文知識・国際業務、技能など）を持つ外国人従業員は、この「常勤職員」の人数には含まれません。この定義は、適正な労務管理と事業の継続性を示す上で、最も重要なポイントの一つです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">経営者の「経歴・学歴」要件の追加（修士号または3年以上の経験）</h4>



<p>申請人自身が、以下のいずれかの専門性を有していることが求められます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>経営管理または事業分野に関する<strong>修士相当以上の学位</strong>を取得していること。</li>



<li>事業の経営または管理について<strong>3年以上の経験</strong>を有していること。</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading">申請者または常勤職員の「日本語能力」要件（B2相当）</h4>



<p>事業の適正な遂行と、日本での生活基盤の確実性を担保するため、以下のいずれかが必要となります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>申請人本人</strong>が、相当程度（日本語教育の参照枠B2相当）の日本語能力を有すること。</li>



<li><strong>常勤職員</strong>のいずれかの者が、相当程度（B2相当）の日本語能力を有していること。</li>
</ul>



<p>【<strong>注意！】</strong><span class="fz-12px"><br></span>ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格（いわゆる就労ビザ）でフルタイム勤務している外国人も含まれます。<br>このため、日本語能力要件の満たし方としては、例えば次の３パターンが考えられます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>申請者本人がB2相当（目安としてJLPT N2レベル）の日本語能力を有している</li>



<li>日本人や永住者等（身分系）の常勤職員がB2相当の日本語能力を有し、その１人が「常勤職員要件」と「日本語能力要件」の両方を兼ねて満たす</li>



<li>「常勤職員要件」は日本人や永住者等の常勤職員で満たし、別途雇用している<strong>技術・人文知識・国際業務など就労ビザの常勤社員（B2相当）</strong>が日本語能力要件を満たす</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">1-2. 既に在留中の経営者が知っておくべき「3年間の猶予期間」</h3>



<p>今回の改正で最も重要な情報の一つは、既に「経営・管理」の在留資格を持っている外国人経営者には、経過措置として3年間の猶予期間が設けられている点です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">猶予期間（令和10年10月16日まで）の具体的な考え方</h4>



<p>施行日（令和7年10月16日）から3年を経過する日（令和10年10月16日）までになされた在留期間更新許可申請については、たとえ改正後の許可基準に適合しない場合であっても、以下の点を総合的に考慮して許否判断が行われます（出入国在留管理庁「お知らせ」）。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>経営状況</li>



<li><strong>改正後の許可基準に適合する見込み</strong></li>
</ul>



<p>この期間は、新しい要件に事業を合わせるための準備期間であり、猶予期間後の最初の更新申請（令和10年10月16日以降）からは、原則として改正後の許可基準に適合することが求められます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">この期間内に「適合する見込み」を示すことの重要性</h4>



<p>猶予期間中の更新審査では、単に「改正後の要件を満たせていない」という事実だけでなく、「どのようにして3年以内に3,000万円、常勤職員1名などの新要件を満たす計画があるのか」を示すことが非常に重要になります。審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書（事業計画書）の提出を求められることがあります。</p>



<p></p>



<p></p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p><strong>【ここまで読んでまずは現状を知りたい方へ</strong>】<br>当事務所では、メールでの初回相談（簡易チェック）を無料で行っています。<br>ご不安な点などお気軽にお問合せください。</p>



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</div>
</div>
</div>
</div>
</div>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">2. 【必須対策】改正後の更新審査をクリアする具体的な新要件</h2>



<p>猶予期間後の更新、または新規申請を見据えて、今から準備すべき具体的な対策を解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2-1. 最重要！「常勤職員」と認められる人・認められない人の定義</h3>



<p>前述の通り、常勤職員の定義は厳格です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">日本人・永住者等との違い（法別表第一の在留資格を持つ外国人は対象外）</h4>



<p>常勤職員の対象が「日本人、特別永住者、及び法別表第二の在留資格を持つ外国人」に限定される理由は、法別表第一の在留資格（例：技術・人文知識・国際業務）を持つ外国人は、その在留資格の活動しか行えないため、経営主体が彼らの動向に左右されることを避けるためです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>OKな雇用例</strong>：日本人従業員A（常勤）、永住者の配偶者B（常勤）</li>



<li><strong>NGな例</strong>：技術・人文知識・国際業務の外国人C（常勤） <strong>← この1名では要件を満たさない</strong></li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">常勤職員の「適正な雇用」を示すために必要な書類（公式資料に基づく）</h4>



<p>常勤職員を雇用していることを証明するためには、以下の公式資料（在留期間更新許可申請用「申請に当たっての説明書」）に記載されている資料の提出が求められます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>労働条件を明示する文書</strong>：雇用契約書など（労働基準法第15条第1項に基づく）</li>



<li><strong>雇用保険の被保険者資格取得手続きの証明</strong></li>



<li><strong>社会保険（健康保険・厚生年金）の加入証明</strong></li>
</ol>



<p>これらの書類が整備されていない場合、形式上「常勤」であっても適正な雇用と認められないリスクがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2-2. 資本金3,000万円要件の「代替措置」はあるか？（現実的な資金調達）</h3>



<p>3,000万円という要件は、現行の500万円に比べて非常にハードルが高いですが、代替措置や証明方法は存在します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">払込済資本・出資総額としての3,000万円の証明方法</h4>



<p>法人の場合は、以下の資料で証明します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>登記事項証明書（登記簿謄本）</strong>：資本金の額が確認できるもの</li>



<li><strong>直近の年度の決算文書の写し</strong></li>



<li><strong>事業計画書</strong>：今後の資金計画を含むもの</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">（個人事業主の場合）事業所確保・設備投資経費等での総額の証明方法</h4>



<p>個人事業主の場合は、事業を営むために投下した総額で3,000万円を証明します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業所（店舗やオフィス）の<strong>賃貸借契約書</strong>と<strong>家賃・敷金・礼金等の支払証明</strong></li>



<li>業務用機器・設備の<strong>購入証明（領収書）</strong></li>



<li>雇用する常勤職員の<strong>1年分の給与支払計画</strong></li>
</ul>



<p><strong>【実務の視点】</strong> 事業計画全体で、投下資金3,000万円が「本当に事業に必要である」という合理的な説明が不可欠です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2-3. 「経営管理経験3年以上」または「修士相当学位」の証明方法</h3>



<p>申請人の経営者としての適格性を証明するための要件です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">経験年数に含まれる期間の注意点（起業準備活動を含むか否か）</h4>



<p><strong>「経営・管理経験3年以上」</strong>の経験年数には、在留資格**「特定活動」に基づく起業準備活動**を行っていた期間も含まれます（出入国在留管理庁「お知らせ」注2）。</p>



<p>この特例を利用できるのは、起業準備活動を経て正式に「経営・管理」ビザに移行した者に限られます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">学位証明ができない場合の代替手段</h4>



<p>修士相当以上の学位がない場合でも、3年以上の経営・管理の実務経験があれば要件を満たします。経験を証明するためには、以下の資料が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>前職の在職証明書</strong>（役職名と期間が明記されたもの）</li>



<li><strong>前職の会社の案内書</strong>（役員の経歴として申請人の名前が確認できるもの）</li>
</ul>



<p><strong>【行政書士の重要性】</strong> 経験期間の算入や、学位がない場合の代替資料の選定は、専門家による厳密な判断が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2-4. 自宅兼事務所は認められにくい！実地調査でチェックされる境界線（新規追加）</h3>



<p>改正後の審査では、事務所の「独立性」と「専用性」が厳しく問われ、事業実体のない事務所は不許可の最大の原因となります。特に、バーチャルオフィスや自宅の一室を利用する場合、以下の要件を満たすことが必須となります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">1. 物理的な独立性（実地調査対策）</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>必須要件：</strong> 事務所スペースが居住スペースと壁やドアで明確に区切られていること。</li>



<li><strong>危険な例：</strong> リビングの一角や、パーテーションで仕切っただけのスペースを事務所としている場合。</li>



<li><strong>対策：</strong> 玄関が共通でも、事業専用の部屋があり、その部屋の鍵がかかること。また、事業専用の固定電話番号があり、郵便物の宛先が事業所として明確に区別されていることが望ましいです。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">2. 契約上の適格性（賃貸借契約の確認）</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>賃貸借契約書において、「居住用」ではなく「事業用」または「居住兼事業用」として使用が認められていることを確認します。</li>



<li>「居住用」契約のまま申請する場合は、賃貸人（大家または管理会社）からの「事業利用許可書」の提出が必須です。この許可書には、具体的な事業内容と期間が記載されている必要があります。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">3. 独立した経営基盤（事務所運営コスト）</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業の経費として、家賃や光熱費が<strong>事業比率に応じて</strong>計上されているか。</li>



<li>個人用の銀行口座と事業用の口座を明確に分けているか。これにより、事業活動が居住活動から独立していることを証明します。</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">3. 少しでも不許可リスクを減らすための実務的対策チェックリスト</h2>



<p>今回の厳格化で、最も審査が強化されるのが「公租公課の履行状況」と「事業の安定性・継続性」です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3-1. 【独自戦略】 行政書士が教える「更新のための事業計画」見直し術</h3>



<p><strong>「適合する見込み」</strong>を示すためには、単なる数字の羅列ではない、入管庁が納得する事業計画が必要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">利益の安定性を示すための具体的な数値目標の設定</h4>



<p>更新審査では、単年度の決算だけではなく、「今後も安定して利益を出し続けられるか」が問われます。事業計画書には、以下の点を盛り込む必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>目標売上・利益の3ヶ年計画</strong>（なぜその数字が達成できるのかの根拠明記）</li>



<li><strong>常勤職員の増員計画</strong>（事業拡大に伴い、常勤職員をどのように増やしていくか）</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">厳格化のトレンドに対応した「事業の継続性・安定性」の示し方</h4>



<p><strong>出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令</strong>では、事業の継続性の判断がより厳しくなります。以下の要素を明確に証明する必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>事業活動に必要な各種許認可の取得状況</strong>（未取得の場合、取得見込みを説明）</li>



<li><strong>主要取引先との継続的な取引実績</strong>（売上帳簿、契約書など）</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">3-2. 更新審査で必ずチェックされる「税務・労務」に関する３つの留意点</h3>



<p>改正後の更新審査においては、社会保険・労働保険・税金の納付状況が、在留期間更新許可申請用<strong>「申請に当たっての説明書」</strong>として厳しくチェックされます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">雇用保険・社会保険の加入状況の最新チェック（納付状況の説明書の活用）</h4>



<p>以下の義務の履行は、事業の適正性を測る決定的な要素です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>健康保険及び厚生年金保険の加入</strong>：雇用する全ての従業員について手続き済みであること。</li>



<li><strong>雇用保険・労災保険の適用</strong>：納期限が到来した保険料について納付を行ったこと。</li>
</ul>



<p><strong>未履行または納付を行っていない場合</strong>は、その理由、手続きの状況、納付見込み等を書面で説明しなければなりません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">税金の適正な申告と納付（滞納は絶対NG）</h4>



<p>事業主として納付すべき以下の税金について、滞納がないことが必須です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>法人税、法人住民税、消費税（法人の場合）</li>



<li>所得税、住民税、個人事業税（個人事業主の場合）</li>
</ul>



<p><strong>1円でも滞納があると、更新が極めて不利になります。</strong> 納付すべき税について納付を行っていない場合は、同様に理由と見込みを説明しなければなりません。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>法人経営者に課せられる社会保険の強制加入義務と納付のチェックポイントの詳細は、こちらで解説しています。</p>



<p><a target="_self" href="https://uematsu-office.com/businessvisa-shakaihoken/" data-type="post" data-id="493">【外国人経営者必読】在留資格「経営管理」更新を確実にする！社会保険と税金の「絶対クリア要件」</a></p>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">3-3. 赤字・債務超過でも更新を成功させる「事業の継続性」の証明戦略（新規追加）</h3>



<p>事業を継続する上で、一時的な赤字や債務超過に陥ることは珍しくありません。しかし、在留資格の更新審査において、これらは「事業の継続性」に対する最大の懸念材料となります。<strong>単に赤字を申告するだけでなく、「再建の見込み」を具体的に示す戦略</strong>が必要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">1. 赤字発生の「合理的理由」と「一時性」の説明</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>不許可となる例:</strong> 特別な理由もなく売上が継続的に減少し、漫然と赤字が続いているケース。</li>



<li><strong>求められる説明：</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>具体的な要因:</strong> 初期投資による一時的な費用増大、季節変動、特定の取引先の倒産など、赤字に至った<strong>具体的な外部要因・内部要因</strong>を明確に記述します。</li>



<li><strong>対策実施の証拠:</strong> 要因が特定された後、経営改善のために<strong>いつ、どのような対策</strong>（例：コスト削減、新規販路開拓、高利益率商品の開発）を実行したかを示します。</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">2. 経営改善計画書と資金繰り表の提出</h4>



<p>入管は、過去の決算書だけでなく、<strong>将来に向けた具体的かつ実現可能な計画</strong>を重視します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>経営改善計画書:</strong> 今後3年間程度の事業計画（売上目標、利益目標、費用内訳）を策定し、赤字を解消し、どのように黒字化を達成するかを詳細に記述します。</li>



<li><strong>資金繰り表（キャッシュフロー予測）：</strong> 現状の預貯金残高と、今後の入金・支払いの予測を詳細に示し、「当面の間、事業を継続できるだけの資金力があること」を証明します。銀行からの融資や、代表者からの借り入れ（役員借入金）がある場合は、その証明も添付します。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">3. 役員報酬の適正化</h4>



<p>赤字や債務超過であるにもかかわらず、経営者（申請者）の役員報酬が不相応に高額である場合、「事業継続への意欲が低い」と判断されるリスクがあります。事業の状況に見合った、現実的な報酬額を設定し、事業の存続を最優先している姿勢を示しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3-4. 事業内容の「変更・追加」が生じた場合の対応策と重要通知義務（新規追加）</h3>



<p>事業経営において、当初の計画から事業内容を柔軟に変更・追加することは当然です。しかし、「経営・管理」の在留資格は、<strong>申請時に提出した事業計画に基づき許可</strong>されています。そのため、重要な変更を行う際は、入管への届出（通知義務）が必要となります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">1. どのような変更が通知義務の対象となるか？</h4>



<p>以下の<strong>重要な変更</strong>が生じた場合、原則として<strong>14日以内</strong>に入管へ通知（届出）を行わなければなりません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>事業所の変更（移転・閉鎖）：</strong> 事務所の所在地、名称、規模などが変更になった場合。</li>



<li><strong>事業内容の変更・追加：</strong> 許可を得た事業とは全く異なる分野に進出する場合や、大幅な事業内容の転換を行う場合。</li>



<li><strong>役員または組織の変更：</strong> 代表者の交代、役員の辞任・就任、組織形態（例：株式会社から合同会社への変更）など。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">2. 通知義務を怠るとどうなるか？（更新審査への影響）</h4>



<p>通知義務を怠った場合、更新申請時に入管から**「事業実態がない」「虚偽の申告があった」**と見なされ、不許可のリスクが大幅に高まります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>特に危険なケース：</strong> 会社は存続しているものの、実態として申請時の事業を全く行っておらず、別の事業に転換していたにもかかわらず、入管に通知していない場合。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">3. 「事業内容変更許可」の必要性と対応</h4>



<p>変更の度合いによっては、単なる通知ではなく、**「在留資格変更許可申請」**が必要になるケースもあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>単なる通知で済む例：</strong> メイン事業（例：ITコンサルティング）を継続しつつ、その一環として新しいサービス（例：Webサイト制作）を追加した場合。</li>



<li><strong>変更許可が必要な例：</strong> メイン事業を完全に廃止し、全く異なる分野（例：飲食店経営）に主軸を移した場合。この場合、変更後の事業が「経営・管理」の要件を満たすことを改めて証明する必要があります。</li>
</ul>



<p>事業内容に変更が生じた際は、必ず専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが、将来の更新を確実にするための重要な予防策となります。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">まとめと行政書士事務所への無料相談の案内</h2>



<p>経営管理ビザの厳格化は、外国人経営者にとって大きな転換点ですが、<strong>適切な時期に正確な対策</strong>を講じれば、不許可のリスクは回避できます。</p>



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<ul class="wp-block-list">
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</ul>



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<p>※本記事は、公開日時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。個別案件では、最新の官報・入管庁資料及び具体的事情を踏まえた検討が必要です。</p>



<p>※参照<br>・出入国管理及び難民認定法（第7条第1項第2号 等）<br>・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令（平成2年法務省令第16号）【令和7年法務省令第50号改正分】<br>・出入国管理及び難民認定法施行規則（昭和56年法務省令第54号）<br>・入管庁「経営・管理の許可基準の改正等について（改正概要・お知らせ）」</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>白馬村で経営管理ビザを取得して起業する方法｜外国人起業家ガイド</title>
		<link>https://uematsu-office.com/hakuba-visa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 02:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[白馬バレー]]></category>
		<category><![CDATA[白馬村]]></category>
		<category><![CDATA[経営管理]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[【最新版】白馬村で「経営管理ビザ」を取得するには？地方での外国人起業を成功させるためのポイント はじめに：白馬村で起業を目指す外国人の皆様へ 長野県白馬村は、世界的に知られるウィンターリゾート地であり、オーストラリアをは [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">【最新版】白馬村で「経営管理ビザ」を取得するには？地方での外国人起業を成功させるためのポイント</h2>



<p>はじめに：白馬村で起業を目指す外国人の皆様へ</p>



<p>長野県白馬村は、世界的に知られるウィンターリゾート地であり、オーストラリアをはじめとする多くの外国人観光客が訪れる地域です。こうした環境から、白馬村での外国人による起業・ビジネス展開への関心が年々高まっています。その一方で、日本で合法的に事業を行うには「経営管理ビザ」の取得が必要です。</p>



<p>この記事では、白馬村で経営管理ビザを取得し、合法的に起業・事業運営を行うために必要な要件や書類、手続きの流れについて、できるだけ詳しく解説します。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">経営管理ビザとは？</h3>



<p>「経営管理ビザ（経営・管理）」は、日本で会社を設立・運営したり、既存の事業を管理したりする外国人のための在留資格です。このビザを取得することで、中長期的に日本に滞在し、事業活動を行うことができます。</p>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">主な対象者</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>日本で新たに会社を設立し、代表として経営する人</li>



<li>既存の会社に出資し、その経営に携わる人</li>



<li>海外法人の日本支店・子会社を設立・管理する人</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">白馬村で経営管理ビザを取得する魅力</h3>



<h4 class="wp-block-heading">１．国際的な観光地としてのポテンシャル</h4>



<p>白馬村には世界中から観光客が集まり、英語をはじめとした多言語対応が求められる環境が整っています。外国人が経営する宿泊施設や飲食店、アウトドアサービスなどに対するニーズが高く、起業チャンスが豊富です。</p>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">２．空き家・空き店舗の活用が可能</h4>



<p>白馬村では、空き家バンク制度などを活用して比較的安価に物件を確保することが可能です。事務所要件を満たす物件を確保しやすく、事業コストを抑えたスタートアップが可能です。</p>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">３．地方創生の視点からの支援</h4>



<p>長野県や白馬村では、地域経済活性化を目的とした外国人起業家の誘致に前向きです。一定の条件を満たすことで補助金や各種支援制度を利用できる場合もあります。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">経営管理ビザ取得の要件（詳細解説）</h2>



<p>ビザを取得するためには、様々な条件や準備が必要となります。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">要件の詳細</h3>



<h4 class="wp-block-heading">１．物理的な事務所の確保</h4>



<p>自宅と明確に区分された、独立性のある事業所である必要があります。<br>住居兼用であっても、業務スペースが生活スペースと区別されており、別の出入口などがある場合は認められることもあります。<br>写真や賃貸借契約書の提出が求められます。</p>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">２．資本金または投資額500万円以上</h4>



<p>会社設立時に最低500万円の出資が必要です。<br>資本金として払い込まれていればよく、使い道は事業運営のための支出（設備購入、賃料、人件費など）に充てられます。<br>自己資金であることの証明（送金履歴など）の提出が基本的に求められます。</p>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">３．実体のある事業計画</h4>



<p>日本で安定的に継続されると見込まれる事業であることが必要です。<br>売上計画、人件費、取引先、マーケティング戦略などを盛り込んだ現実的な事業計画書を作成します。<br>白馬村の地域特性を活かしたビジネスであることをアピールすると効果的です。</p>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">４．経営者としての適格性</h4>



<p>必ずしも経営経験は必須ではありませんが、関連する業務経験や知識がある方が審査上有利です。<br>会社の代表取締役または取締役として登記される必要があります。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">ビザ申請に必要な主な書類</h3>



<p>以下の書類を用意して、入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>在留資格認定証明書交付申請書（所定様式）</li>



<li>事業計画書</li>



<li>会社登記事項証明書（登記簿謄本）</li>



<li>定款の写し</li>



<li>資本金払込証明書（預金通帳の写しなど）</li>



<li>資本金の出どころを示す送金記録や残高証明書などの自己資金証明書類</li>



<li>収入証明書（給与明細、確定申告書、納税証明書など）</li>



<li>事務所の賃貸借契約書の写し</li>



<li>事務所内部および外観の写真</li>



<li>代表者の履歴書</li>



<li>必要に応じて、取引予定先との契約書・見積書など</li>



<li>※個別の状況により追加書類が求められる場合があります。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">白馬村での起業アイデア事例</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>インバウンド向け宿泊施設（ゲストハウス、ペンションなど）</li>



<li>英語対応のスキー・スノーボードスクール</li>



<li>外国人向けカフェ・レストラン</li>



<li>登山・サイクリングツアーガイド</li>



<li>地元農産物を活用した商品開発・販売</li>



<li>中古車販売・輸出業</li>



<li>レンタカー事業（外国人観光客向け）（ゲストハウス、ペンションなど）</li>



<li>英語対応のスキー・スノーボードスクール</li>



<li>外国人向けカフェ・レストラン</li>



<li>登山・サイクリングツアーガイド</li>



<li>地元農産物を活用した商品開発・販売</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">起業・申請までの具体的なステップ</h2>



<h3 class="wp-block-heading">申請の大まかな流れ</h3>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p><span class="fz-18px">事業計画の立案（市場調査・収支計画の策定）<br>↓<br>物件の選定・賃貸契約の締結<br>↓<br>会社設立（法務局で登記）<br>↓<br>法人口座開設と資本金の払い込み<br>↓<br>事業所の設備整備（机、パソコン、看板等）<br>↓<br>必要書類を整え、入管へ申請<br>↓<br>在留資格認定証明書を取得後、査証申請・入国</span></p>
</div>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">申請の注意点とアドバイス</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>曖昧な事業内容や予算配分では許可が下りにくいため、事業計画はできるだけ具体的かつ実行可能性の高い内容に仕上げましょう。</li>



<li>資本金については、その出どころや資金の形成経緯が慎重に審査されるため、明確な証拠書類（送金履歴・収入証明など）の準備が不可欠です。</li>



<li>事務所要件に関しては、実体性や継続性に加えて、生活空間と業務空間の明確な分離といった「独立性」が特に重視されます。</li>



<li>書類の不備や説明不足による不許可が多いため、行政書士などの専門家による確認・代行申請が推奨されます。</li>



<li>白馬村の地元住民や商工会と連携し、地域に根差した事業展開を目指すことが、ビザ審査でも高く評価されます。事業計画はできるだけ具体的かつ実行可能性の高い内容に仕上げましょう。</li>



<li>書類の不備や説明不足による不許可が多いため、行政書士などの専門家による確認・代行申請が推奨されます。</li>



<li>白馬村の地元住民や商工会と連携し、地域に根差した事業展開を目指すことが、ビザ審査でも高く評価されます。</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>白馬村での経営管理ビザ取得は、地方での外国人起業にとって非常に魅力的な選択肢です。観光ニーズ、地域支援、物件の入手しやすさといった利点を活かせば、都市部にはないビジネスチャンスがあります。</p>



<p>しかし一方で、制度面での要件は都市部と同様に厳格です。特に「事務所の確保」や「500万円以上の投資」、「説得力のある事業計画書」の作成が重要なポイントとなります。</p>



<p>不安がある方は、行政書士や専門家に早めに相談し、準備段階からサポートを受けることで、許可率を高め、スムーズな起業・ビザ取得を目指しましょう。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>&#x2705; 白馬村でのビザ取得・起業相談を受け付けています<br>当事務所では、白馬村での経営管理ビザ申請に関する無料相談を行っております。物件探し、事業計画書の作成、書類準備から入管申請までワンストップで対応可能です。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長野県で特定技能「介護」外国人を採用する方法｜要件・申請の流れを解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/specificskillnursingcare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 13:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[技能実習]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[長野県の介護業界は深刻な人手不足に直面しており、外国人労働者の活躍が今後ますます求められています。外国人スタッフを採用する際には、「特定技能『介護』」という在留資格が有力な選択肢となります。本記事では、特定技能『介護』の [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>長野県の介護業界は深刻な人手不足に直面しており、外国人労働者の活躍が今後ますます求められています。外国人スタッフを採用する際には、「特定技能『介護』」という在留資格が有力な選択肢となります。本記事では、特定技能『介護』の概要、受け入れ要件、申請方法、そして特定技能からの移行方法について、施設運営者が知っておくべき情報を詳しく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能「介護」の概要と特徴</h2>



<p>特定技能「介護」は、介護業界で不足している人手を補うために2019年に創設された在留資格です。この在留資格は、介護職や看護助手として日本で働くことを目的とし、外国人労働者に対して一定の技能や日本語能力を求めます。特定技能には1号と2号がありますが、介護分野では2号は存在せず、1号のみが適用されます。</p>



<p>特定技能1号を取得した外国人は、一定期間働いた後に介護福祉士の資格を取得することにより、「介護」の在留資格へ移行することが可能です。これにより、長期的に介護業務に従事することができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能「介護」の特徴</h2>



<p>特定技能「介護」1号には、いくつかの特徴があります。これらの特徴を理解することは、外国人スタッフを受け入れる上で非常に重要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>幅広い業務範囲</strong></h4>



<p>特定技能「介護」1号は、介護業務全般を担当できる資格です。例えば、入浴、食事、排せつの介助を含む身体介護や、レクリエーション実施、機能訓練の補助などを行うことができます。訪問介護業務には従事できませんが、それ以外の業務には制限が少ないため、施設内でさまざまな業務を担当できます。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>1人での夜勤が可能</strong></h4>



<p>特定技能「介護」1号を取得した外国人は、1人体制での夜勤勤務が可能です。これは、技能実習生とは異なり、夜勤ができるという点で大きな利点です。日本人スタッフと同様の勤務体制で働いてもらうことができます。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>人員配置基準にすぐ加算可能</strong></h4>



<p>受け入れ施設において、特定技能「介護」1号の外国人スタッフは、配属後すぐに人員配置基準に加えることができます。これにより、急な人手不足を補い、施設の運営が円滑に進むメリットがあります。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能「介護」の受け入れ要件</h2>



<p>特定技能「介護」を受け入れる事業所には、いくつかの要件が設けられています。これらの要件をクリアすることで、外国人スタッフの受け入れが可能になります。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>介護分野の特定技能協議会に加入</strong><br>受け入れ機関は、介護分野の特定技能協議会に加入する必要があります。この協議会に加入することで、施設が外国人スタッフの受け入れ体制を整えていることが確認されます。<br></li>



<li><strong>従事させる業務が身体介護や付随する支援業務であること</strong><br>特定技能「介護」1号を受け入れる施設で従事させる業務は、身体介護（入浴、食事、排せつの介助など）やレクリエーション実施、機能訓練の補助といった業務でなければなりません。訪問介護業務は対象外となりますので、事業所が提供する業務内容を確認することが重要です。<br></li>



<li><strong>受け入れ事業所が介護業務を行っていること</strong><br>受け入れ事業所は、介護業務を提供している施設である必要があります。ただし、訪問介護業務を行う事業所は対象外となるため、受け入れ可能な施設かどうかを確認することが必要です。<br></li>



<li><strong>受け入れ人数が日本人等の常勤職員数を超えないこと</strong><br>受け入れ人数は、事業所単位で日本人等の常勤職員数を超えてはいけません。ここで「日本人等」とは、永住者や在留資格「介護」を持つ外国人、また日本人の配偶者を指します。</li>
</ol>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能「介護」1号の申請方法</h2>



<p>特定技能「介護」を取得するためには、主に以下の4つの方法があり、それぞれの方法に基づいて申請が行われます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護技能評価試験に合格する</h3>



<p>介護技能評価試験に合格し、必要な日本語能力を証明することで特定技能「介護」1号を取得できます。試験は以下の3つで構成されています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>介護技能評価試験</li>



<li>日本語能力試験（N4以上） または 国際交流基金日本語基礎テスト</li>



<li>介護日本語評価試験（CBT形式）</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">技能実習2号から移行する</h3>



<p>介護分野で技能実習2号を修了し、特定技能1号の業務に関連性が認められれば、特定技能「介護」1号へ移行することができます。ただし、介護日本語評価試験は免除されませんので、注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">介護福祉士養成施設を修了する</h3>



<p>介護福祉士養成施設を修了している場合、試験免除で特定技能「介護」を取得できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">EPA介護福祉士候補者として4年間従事する</h3>



<p>EPA介護福祉士候補者として、4年間の就労・研修を経て、介護技術と日本語能力が十分に備わっているとみなされ、試験が免除されます。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能「介護」の移行方法</h2>



<p>特定技能2号には「介護」がありません。特定技能1号「介護」の資格で5年を経過した外国人が、さらに長期的に介護業務に従事したい場合は、介護福祉士の資格を取得することによって「介護」の在留資格に移行することができます。この移行には、以下の要件が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>介護福祉士の資格を取得する</li>



<li>日本語能力試験N2以上に合格する</li>



<li>実務経験3年以上</li>
</ul>



<p>これにより、特定技能「介護」から「介護」への在留資格の変更が可能となり、より長期的に介護職に従事することができます。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>特定技能「介護」1号は、介護分野で外国人スタッフを採用するための重要な選択肢です。日本の介護業界の人手不足を解消するためには、特定技能1号の受け入れ体制を整えることが必要不可欠です。受け入れ要件、申請方法、そして移行方法を正確に理解し、実施することで、施設運営が円滑に進み、質の高い介護サービスを提供できるようになります。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">各種リンク</h2>



<h5 class="wp-block-heading">１．法律・制度関連</h5>



<ol class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>出入国在留管理庁：特定技能制度に関する情報<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.moj.go.jp/isa/">https://www.moj.go.jp/isa/</a><br>特定技能制度の概要や関連資料を提供。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>厚生労働省：介護分野における外国人材の受け入れ<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000208585.html">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000208585.html</a><br>介護分野における特定技能の詳細情報。</p>



<h5 class="wp-block-heading">２．試験情報</h5>



<p>介護技能評価試験（特定技能）公式サイト<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://careskills.jlpt.jp/">https://careskills.jlpt.jp/</a><br>試験日程や出題範囲、試験の申し込み方法。</p>



<ol start="2" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>日本語能力試験（JLPT）公式サイト<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.jlpt.jp/">https://www.jlpt.jp/</a><br>試験の概要や受験手続きの詳細。</p>



<p>国際交流基金日本語基礎テスト<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.jpf.go.jp/jft/">https://www.jpf.go.jp/jft/</a><br>日本語基礎テストの概要や受験ガイド。</p>



<p>介護日本語評価試験公式サイト<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://careskills.jlpt.jp/jpe/">https://careskills.jlpt.jp/jpe/</a><br>介護日本語評価試験の詳細。</p>



<h5 class="wp-block-heading">３．移行関連</h5>



<p>介護福祉士養成施設一覧（厚生労働省）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193495.html">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193495.html</a><br>全国の介護福祉士養成施設情報。</p>



<ol start="3" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>介護福祉士試験（公益財団法人社会福祉振興・試験センター）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.sssc.or.jp/kaigo/">https://www.sssc.or.jp/kaigo/</a><br>介護福祉士試験の受験資格や申込方法。</p>



<p>介護分野の特定技能協議会<br>https://www.care-tokuteiginou.jp/<br>特定技能協議会の加入情報やサポート内容。</p>



<h5 class="wp-block-heading">４．関連組織</h5>



<ol start="4" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>EPAに基づく介護福祉士候補者の受け入れ事業（厚生労働省）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130692.html">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130692.html</a><br>EPA候補者の受け入れ状況と制度の概要。</p>



<h5 class="wp-block-heading">５．実務関連</h5>



<p>特定技能の在留資格申請手続き（入管庁）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html
">https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html<br></a>在留資格の申請書類や手続きの流れ。</p>



<ol start="5" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>外国人雇用状況届出システム（厚生労働省）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159890.html
">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159890.html<br></a>外国人労働者の雇用状況届出に関する情報。</p>



<h5 class="wp-block-heading">６．実例・サポート情報</h5>



<p>公益財団法人 国際人材協力機構（JITCO）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.jitco.or.jp/
">https://www.jitco.or.jp/<br></a>外国人技能実習や特定技能の情報提供とサポート。</p>



<ol start="6" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>特定技能外国人支援サービス業者一覧（法務省）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.moj.go.jp/isa/laws/hourei_supporterlist.html
">https://www.moj.go.jp/isa/laws/hourei_supporterlist.html<br></a>支援サービス業者のリスト。</p>



<h5 class="wp-block-heading">７．その他参考情報</h5>



<p>地域別最低賃金情報（厚生労働省）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html<br></a>外国人雇用における給与の基準確認。</p>



<ol start="7" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>在留資格に関するQ&amp;A（出入国在留管理庁）<br><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/index.html
">https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/index.html<br></a>在留資格や特定技能に関する疑問への回答。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特定技能ビザと長野県</title>
		<link>https://uematsu-office.com/specifiedskilledworkervisanagano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
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					<description><![CDATA[長野県では、少子高齢化や人口減少による人手不足が深刻化しており、多くの産業で労働力の確保が課題となっています。特に、介護や農業、建設業、製造業といった分野では、外国人労働者の活躍が期待されており、特定技能ビザを活用した採 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>長野県では、少子高齢化や人口減少による人手不足が深刻化しており、多くの産業で労働力の確保が課題となっています。特に、介護や農業、建設業、製造業といった分野では、外国人労働者の活躍が期待されており、特定技能ビザを活用した採用が進んでいます。例えば、長野県の広大な農地での収穫作業や、伝統的な製造業の現場で外国人が即戦力として活躍している事例も増えています。</p>



<p>さらに、観光業も特定技能ビザの活用が注目されている分野の一つです。長野県は多くの観光客が訪れる地域であり、特にスキー場や温泉地、宿泊施設などでは、外国人観光客の増加に対応するための労働力が求められています。特定技能ビザを取得した外国人労働者が、宿泊施設での接客業務やスキー場での運営サポートなどで活躍する例も増えており、地域経済の活性化に寄与しています。</p>



<p>特定技能ビザの導入により、こうした分野での労働力不足を補うだけでなく、地域の活性化にも寄与する可能性があります。一方で、受入機関には外国人労働者の生活や職場環境を支援する責任が求められるため、制度の適切な運用が鍵となります。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能ビザとは？</h2>



<p>特定技能ビザ（在留資格「特定技能」）は、2019年4月に施行された新しい在留資格です。深刻な人手不足が続く日本の産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人が即戦力として活躍できることを目的としています。このビザは、日本での就労が可能な在留資格の一つで、特定の条件を満たした外国人に発給されます。</p>



<p>特定技能ビザは、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれており、それぞれ対象分野や在留期間、家族の帯同可否などが異なります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>特定技能1号</strong>: 即戦力としての技能を有し、14分野（例：介護、建設、外食業など）での就労が可能。在留期間は最長5年で、家族の帯同は原則不可。</li>



<li><strong>特定技能2号</strong>: 高度な技能を有する分野（現在は建設と造船のみ）での就労が可能。在留期間の更新に制限がなく、家族の帯同が認められます。</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能ビザの特徴</h2>



<p>特定技能ビザの最大の特徴は、産業分野ごとに設定された「特定技能評価試験」に合格する必要があることです。この試験では、業務に必要な技能や知識が問われます。また、日常会話ができる程度の日本語能力（日本語能力試験N4以上）が求められます。</p>



<p>さらに、特定技能ビザでは、受入機関（雇用主）にも外国人労働者の生活支援や労働環境の整備が義務付けられており、従来の技能実習制度とは異なる新しい枠組みが採用されています。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能ビザを取得するための条件</h2>



<p>特定技能ビザを取得するためには、外国人労働者と受入機関の双方が特定の条件を満たす必要があります。以下に、それぞれの条件を詳しく説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. 外国人労働者の条件</h3>



<p>外国人が特定技能ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>特定技能評価試験の合格</strong><br>　業種ごとに実施される技能試験に合格することが必要です。例えば、介護分野であれば「介護技能評価試験」、外食業であれば「外食業技能測定試験」などが該当します。試験では、該当分野で即戦力として働ける技能を確認されます。</li>



<li><strong>日本語能力試験の合格</strong><br>　日本語能力試験（JLPT）のN4以上、または特定技能に関連する日本語試験（JFT-Basic）の合格が必要です。日常会話ができ、職場での基本的なコミュニケーションが取れるレベルが求められます。</li>



<li><strong>年齢制限</strong><br>　特定技能ビザの申請には18歳以上であることが条件です。</li>



<li><strong>健康状態</strong><br>　日本での就労に支障がない健康状態であることが求められます。</li>



<li><strong>過去の在留状況</strong><br>　技能実習から特定技能への移行も可能ですが、不法滞在や在留資格違反の履歴がある場合、ビザの取得は難しくなります。</li>
</ol>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">2. 受入機関の条件</h3>



<p>受入機関（企業や事業者）は、特定技能ビザを取得する外国人を雇用するため、以下の条件を満たさなければなりません。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>適正な雇用契約の締結</strong><br>　受け入れ企業は、賃金や労働条件が日本人と同等以上であることを保証する契約を締結する必要があります。</li>



<li><strong>労働環境の整備</strong><br>　外国人労働者が職場や日常生活で問題なく働ける環境を提供することが求められます。</li>



<li><strong>支援計画の策定と実施</strong><br>　受入機関は、外国人労働者の生活や業務への適応を支援するため、支援計画を策定・実施する義務があります。主な支援内容は以下の通りです。
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>生活オリエンテーション</strong>: 日本での生活ルールやマナーを説明。</li>



<li><strong>日本語学習の支援</strong>: 業務や日常生活に必要な日本語の学習をサポート。</li>



<li><strong>相談窓口の設置</strong>: 労働者が職場や生活での問題を相談できる体制を整備。</li>



<li><strong>緊急時の対応</strong>: 病気や災害時の迅速な対応。</li>



<li><strong>公的手続きの補助</strong>: 市役所での住民登録や銀行口座の開設などの支援。</li>
</ul>
</li>
</ol>



<p>　支援計画の内容は、入国管理局への提出が義務付けられており、不備がある場合は受入れが認められません。</p>



<ol start="4" class="wp-block-list">
<li><strong>登録支援機関との連携（必要に応じて）</strong><br>　受入機関が自社で十分な支援を提供できない場合、登録支援機関に支援業務を委託することができます。登録支援機関は、外国人の支援に関する専門知識を持ち、入国管理局に登録された組織です。<br>　登録支援機関を活用することで、以下のような支援が確実に行われます。
<ul class="wp-block-list">
<li>日本語学習の計画策定。</li>



<li>外国人労働者の生活支援。</li>



<li>定期的な面談や状況確認。</li>
</ul>
</li>
</ol>



<p>　なお、支援業務を委託する場合でも、受入機関には最終的な責任があります。登録支援機関を利用する場合、業務委託契約を結び、適切に役割分担を行う必要があります。</p>



<ol start="5" class="wp-block-list">
<li><strong>法令遵守</strong><br>　労働基準法、入管法、その他関連する法令を遵守することが求められます。</li>



<li><strong>受入れの実績管理</strong><br>　過去に不法就労や違法な労働条件を提供した記録がないことが必要です。</li>
</ol>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>特定技能ビザは、日本での就労を希望する外国人にとって新たなチャンスを提供する一方、受入機関には適切な支援体制の構築と法令遵守が求められます。これらの条件を満たすことで、外国人労働者が安心して働き、日本社会に貢献できる仕組みが実現します。</p>



<p>行政書士として、支援計画の策定や登録支援機関との連携を含む包括的なサポートを提供し、外国人労働者と受入機関の双方が円滑に制度を活用できるよう努めてまいります。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長野県でも特定技能が急増中！外国人材の雇用やVISA申請のプロセスを解説</title>
		<link>https://uematsu-office.com/whyincreasetokutei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 02:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[技能実習]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=266</guid>

					<description><![CDATA[近年、長野県において特定技能ビザを取得する外国人が急増しています。この現象は、単なる労働力不足の解消策ではなく、地域社会や経済構造に大きな変化をもたらしています。 長野県で特定技能がなぜ急増しているのか？ 考えられる理由 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>近年、長野県において特定技能ビザを取得する外国人が急増しています。この現象は、単なる労働力不足の解消策ではなく、地域社会や経済構造に大きな変化をもたらしています。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">長野県で特定技能がなぜ急増しているのか？</h2>



<p>考えられる理由をいくつか紹介していきます。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">インバウンドの増加による観光需要への対応</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>長野県はインバウンドも非常に多く外国人観光客への対応が課題となっていることから活用が進んでいる。</li>



<li>特定技能制度の活用によりより高度なインバウンドへの対応が可能に。例えば宿泊業で採用した場合に、企画・広報・フロント・接客・レストランサービスなどに従事することができます。技人国の通訳で採用する場合と比べて大幅に従事できる仕事が増えます。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">地域産業の多様化</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>長野県は精密機器製造業が盛んです。特に、電子部品や医療機器の製造において、高度な技術を持つ特定技能外国人の需要が高まっています。</li>



<li>IT産業の発展に伴い、ソフトウェア開発やシステムエンジニアリングの分野で、特定技能を持つ外国人の需要が高まっています。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">少子高齢化の加速</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>長野県は全国平均よりも少子高齢化が進んでいて、労働力不足を補う有効な手段として特定技能外国人の需要が高まっています。</li>



<li>高齢化社会の進展に伴い、介護福祉分野での人材不足が深刻化しており、特定技能を持つ介護福祉士の需要が高まっています。</li>



<li>少子高齢化による農業従事者の減少も、特定技能の増加に大きく影響しています。</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">長野県における特定技能制度の課題と今後の展望</h2>



<p>一般的な課題として以下のようなものが挙げられます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">地域間の格差</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>都市部では比較的企業の受け入れ体制が整っている一方で、地方部では情報不足や受け入れ体制の遅れなど、地域間で格差が生じているケースがあります。</li>



<li>業務遂行に必要な日本語能力を身につけるための教育体制が、十分に提供されていないケースがあります。</li>



<li>特に地方部では、外国人労働者が安心して暮らせる住居の確保が難しい場合があります。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">地域社会との共生</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>外国人労働者と地域住民との間の交流が不足し、地域社会への溶け込みが進んでいないケースがあります。</li>



<li>一部の地域では、外国人労働者に対する差別や偏見が存在するケースもゼロではありません。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">企業の受け入れ体制</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>中小企業にとっては、外国人労働者の受け入れにかかるコストや手続きが負担となる場合があります。</li>



<li>外国人労働者のスキルアップのための教育訓練体制が十分に整っていない企業もあります。</li>



<li>特定技能制度は、制度自体が複雑で、企業や外国人労働者にとって分かりにくい部分があります。</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">長野県で特定技能を活用するメリット</h2>



<p>特定技能制度を活用することで、企業は様々なメリットを得ることができます。主なメリットは以下の通りです。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">人材不足の解消</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>特定技能の外国人労働者は、すでに一定のスキルと経験を持っているため、即戦力として活躍できます。様々な国籍の労働者が持つ多様なスキルセットを活用することで、事業の幅を広げることができます。</li>



<li>技能実習生と異なり、特定技能は長期的な雇用が想定されるため、人材の安定供給が期待できます。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">生産性の向上</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>外国人労働者の新しい視点やアイデアが、業務の改善や新たな製品開発に繋がることがあります。</li>



<li>外国人労働者が持つ専門知識や技術が、企業の技術革新を促進する可能性があります。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">ビジネスチャンスの拡大</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>外国人労働者のネットワークを活用し、海外市場への展開を促進することができます。</li>



<li>多様な文化を持つ外国人労働者との交流を通じて、グローバルな視点を得ることができます。</li>



<li>多文化共生社会の実現に貢献できます。</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">長野県で特定技能を受け入れるために必要な条件は？</h2>



<p>長野県で特定技能外国人を受け入れを進める場合、必要な手続きは企業側と外国人側にそれぞれ条件があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">外国人側の条件</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>特定技能1号ビザでの在留が5年を超えていないこと</li>



<li>技能要件<br>各分野ごとに、必要な技能水準が定められており、一定の試験に合格する必要があります。<br>技能実習2号を修了していることで免除される場合があります。</li>



<li>日本語能力<br>それぞれの業務内容に応じて、必要な日本語能力が異なります。場合によっては日本語能力試験（N4以上）合格していることが求められます。<br>技能実習2号を修了していることで免除される場合があります。</li>



<li>その他の条件<br>年齢や健康状態、犯罪歴など細かい条件があります。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">企業側の条件</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業の適格性<br>受け入れ企業は、特定技能制度の対象となる14分野のいずれかの事業を行っている必要があります。その他、事業規模や財務状況の健全性などが条件となる場合があります。</li>



<li>受け入れ体制<br>雇用契約や労働条件などに細かい基準があり、それらを満たしている必要があります。</li>



<li>住居の確保</li>



<li>生活支援<br>受け入れにあたっての事前ガイダンスを実施したり、日本での生活に必要な情報の提供などさまざまな生活支援が規定されており、それらを行う必要があります。<br>これらは登録支援機関を利用することで代行してもらえる場合があります。</li>



<li>その他、具体的なケースごとに細かい条件がいくつかあります。</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">長野県で特定技能の外国人労働者を雇用する際の流れ</h2>



<p>特定技能の外国人労働者を雇用する際の大まかな流れも説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">受け入れ準備</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業内容の確認：自社の事業内容が特定技能の対象となる14分野に該当するか確認します。</li>



<li>雇用契約書の作成：登録支援機関の協力のもと、外国人労働者との間で雇用契約書を作成します。</li>



<li>住居の確保：外国人労働者が安心して生活できる住居を確保します。</li>



<li>日本語教育の準備：必要に応じて、日本語教育プログラムの準備を進めます。</li>



<li>登録支援機関の選定：登録支援機関を活用する場合は、早めに依頼をすることで様々なアドバイスがもらえる可能性があります。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">人材の募集・選考</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>登録支援機関への依頼：登録支援機関に、求めるスキルや経験を持つ外国人労働者の紹介を依頼します。</li>



<li>直接現地の人材紹介会社などを活用して探す。</li>



<li>面接の実施：登録支援機関の協力のもと、応募者と面接を行います。</li>



<li>最終的な決定：採用する外国人労働者を決定します。</li>
</ul>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">在留資格認定証明書の申請・交付・入国</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>書類の準備と申請：雇用契約書、事業計画書、財務諸表など必要書類を準備し申請します。</li>



<li>在留資格認定証明書の交付：審査のうえ許可が認められると在留資格認定証明書が交付されます。</li>



<li>外国人の入国：認定証明書を外国人本人に送付し、現地で申請後、入国時に在留カードが交付されます。</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>長野県では、人口減少によって、農業や建設業、運輸業などで労働人口不足が深刻化しています。<br>観光業はインバウンドによる盛り上がりで人手不足です。<br>是非外国人の活用を検討してみませんか？</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>外国人を雇用するとき、最初に考えるべきこと</title>
		<link>https://uematsu-office.com/firsttime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 14:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[技能実習]]></category>
		<category><![CDATA[技術・人文知識・国際業務]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<category><![CDATA[経営管理]]></category>
		<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=237</guid>

					<description><![CDATA[外国人を雇用しようと考えたとき、最初にすべきことや決めなければならないことは数多くあります。特に、外国人労働者の採用が初めての場合、どこから手を付ければいいのか戸惑うことも多いでしょう。本記事では、外国人を雇用する際に最 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><br>外国人を雇用しようと考えたとき、最初にすべきことや決めなければならないことは数多くあります。特に、外国人労働者の採用が初めての場合、どこから手を付ければいいのか戸惑うことも多いでしょう。本記事では、外国人を雇用する際に最初に検討すべきポイントを、国内にいる外国人の採用と海外からの外国人の呼び寄せを含めて解説します。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">国内にいる外国人と海外から呼び寄せる外国人</h2>



<p>外国人労働者を雇用する際、まず考えるべきなのは「どこから外国人を採用するか」です。具体的には、国内にすでに在留している外国人を採用するのか、それとも海外から新たに外国人を呼び寄せるのかという選択肢があります。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">国内にいる外国人を採用する場合</h3>



<ol class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>国内にすでに在留している外国人の中から採用する場合、その外国人が持つ在留資格（ビザ）によって就労可能な範囲が定められています。まず、その外国人が合法的に働けるかどうかを確認することが最優先です。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>確認すべきこと</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>在留カードを確認し、就労可能なビザを持っているかどうか確認。</li>



<li>在留期限が近づいていないか、ビザの更新が必要かを確認。</li>



<li>ビザの種類に応じた業務内容であるかどうか確認。</li>
</ul>
</div>



<p><br>国内にいる外国人は、すでに日本の生活や文化に慣れているため、ビザが適切であれば比較的スムーズに採用プロセスを進めることができます。また、言語の壁や生活サポートが必要な場合でも、日本での経験があるため、新規に海外から採用する場合よりもサポート負担が軽減されることが多いです。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">海外から外国人を呼び寄せる場合</h3>



<p>一方、海外から新たに外国人を呼び寄せて採用する場合、より複雑な手続きと慎重な計画が必要です。海外にいる外国人を採用するには、適切な在留資格を取得させ、日本に呼び寄せる手続きが必要となります。これには時間と費用がかかるため、計画を立てる際には十分な準備が求められます。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>確認すべきこと</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>採用したい業務を具体的選定し、マッチするビザの種類を検討する。</li>



<li>外国人材の探し方を検討。（海外の人材紹介会社を利用するなど）</li>



<li>ビザの条件に合う候補者を選定する。</li>



<li>ビザ申請に必要な書類や手続きを把握。</li>



<li>ビザ取得にかかる時間（数ヶ月かかる場合もあり）を考慮して採用スケジュールを立てる。</li>
</ul>
</div>



<p>また、呼び寄せた外国人労働者に対しては、日本での生活環境へのサポートが特に重要です。住居の手配や銀行口座の開設、保険の手続きなど、多くのサポートが必要となります。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">外国人を雇用する目的と業務内容を明確にする</h2>



<p>外国人を雇用する際、次に重要なのは雇用の目的と具体的な業務内容を明確にすることです。これにより、適切な在留資格を選定し、採用プロセスをスムーズに進めることができます。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">必要なスキルと業務内容の明確化</h3>



<ol start="2" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>外国人労働者に求めるスキルや業務内容を明確にすることが、ビザの種類を決定する上で重要です。例えば、専門技術を持つ人材を採用したい場合、<strong>「技術・人文知識・国際業務」ビザが必要です。逆に、単純労働が中心となる場合は「特定技能」ビザや「技能実習」ビザ</strong>などが該当します。その他、就労系のビザは全部で１６種類あります。</p>



<p>いくつか具体例を見てみましょう。</p>



<figure class="wp-block-table"><div class="scrollable-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>技術者や管理職の場合</td><td>技術・人文知識・国際業務</td></tr><tr><td>飲食業や製造業の技能実習生の場合</td><td>技能実習</td></tr><tr><td>介護や農業、建設業などの特定分野の場合</td><td>特定技能</td></tr></tbody></table></div></figure>



<p>上記のようにビザの種類によって、外国人が従事できる業務が限定されるため、事前にどのビザが最適かを調査し、業務内容に適合するビザを選ぶことが重要です。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">雇用の目的を明確にする</h3>



<p>外国人労働者を雇用する理由や目的を明確にすることも大切です。例えば、人手不足の解消、特定の専門スキルを持つ人材の確保、国際的な事業展開のための多言語対応など、目的に応じて採用戦略が変わります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box not-nested-style cocoon-block-caption-box"><div class="caption-box-label block-box-label box-label"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">ポイント</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<ul class="wp-block-list">
<li>人手不足の解消 ： 特定技能ビザや技能実習ビザが適していることが多い。</li>



<li>専門的なスキルの確保 ： 技術・人文知識・国際業務ビザや経営・管理ビザが選ばれることが多い。</li>
</ul>
</div></div>



<p>目的が明確であれば、採用後の人材育成や定着率向上にもつながりやすくなります。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">必要書類と手続きの準備</h2>



<p>外国人労働者を雇用する際、法律に基づいた手続きを進めるため、必要な書類を用意しなければなりません。特に、ビザ申請に関する書類は非常に重要で、雇用主が適切に準備することが求められます。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<ol start="3" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">ビザ申請に必要な書類</h3>



<p>外国人を海外から呼び寄せる場合、<strong>在留資格認定証明書（COE：Certificate of Eligibility）</strong>の取得が最初のステップです。この申請にあたって、以下の書類が必要となります。</p>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box not-nested-style cocoon-block-caption-box"><div class="caption-box-label block-box-label box-label"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">外国人労働者側で用意する書類の例</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<ul class="wp-block-list">
<li>パスポートのコピー</li>



<li>学歴証明書（大学の卒業証明書など）</li>



<li>職務経歴書</li>



<li>履歴書</li>



<li>顔写真</li>



<li>雇用主に関する書類</li>
</ul>
</div></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box not-nested-style cocoon-block-caption-box"><div class="caption-box-label block-box-label box-label"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">雇用する会社が用意する書類の例</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<ul class="wp-block-list">
<li>雇用契約書：雇用する外国人と結ぶ正式な労働契約書で、給与、労働時間、業務内容、福利厚生などが明記されている必要があります。</li>



<li>会社概要書類：雇用主の事業内容を証明する書類。事業計画書や会社登記簿謄本、決算書などが含まれます。</li>



<li>職務内容説明書：外国人が従事する業務の具体的な内容を説明する書類。ビザの種類に応じた内容を明確に記載します。</li>
</ul>
</div></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-caption-box-1 caption-box block-box not-nested-style cocoon-block-caption-box"><div class="caption-box-label block-box-label box-label"><span class="caption-box-label-text block-box-label-text box-label-text">申請書類の例</span></div><div class="caption-box-content block-box-content box-content">
<ul class="wp-block-list">
<li>在留資格認定証明書交付申請書：入管の指定する書式に基づき、必要事項を記入します。</li>



<li>理由書：なぜその外国人を採用する必要があるかを説明する書類です。人材不足の背景や、外国人が日本でどのような貢献をするかを詳細に述べます。</li>
</ul>
</div></div>



<p>以上のように、様々な書類を用意する必要があります。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">ビザ申請のスリーステップ</h3>



<ol class="wp-block-list">
<li>在留資格認定証明書を申請する。雇用主が入国管理局に対して在留資格認定証明書（COE）を申請します。この際、雇用主が書類を提出し、審査を受けます。<br></li>



<li>COE取得後、ビザ申請 COEが発行された後、その証明書を海外の外国人労働者に送付します。外国人労働者はこの証明書を持って、現地の日本大使館または領事館でビザ申請を行います。<br></li>



<li>入国と在留カードの受領。外国人が日本に入国すると、空港で在留カードが発行されます。このカードは、就労ビザを持つ外国人の身分証明書として使用されます。</li>
</ol>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">雇用契約と労働条件に関する書類</h3>



<p>外国人労働者を雇用する際、労働基準法に基づいた雇用契約書の作成が求められます。以下の内容を含めた契約書が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>労働条件通知書：賃金、労働時間、休日、福利厚生などの詳細が明記された書類。</li>



<li>就業規則：会社のルールや従業員の義務・権利が記載された社内規定。外国人労働者にも適用されるため、英語などで提供することが望ましいです。</li>
</ul>



<p>これらの書類を整備することで、外国人労働者と雇用主の双方にとって安心して働ける環境を構築することができます。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">採用後のサポート体制の整備</h2>



<p>外国人を採用する際には、就労ビザや契約に関する手続きだけでなく、日本での生活支援や職場でのサポートを行う体制を整えることが大切です。</p>



<p>特に、海外からの採用者には、住居の手配、公共サービスの利用、医療保険加入、税金手続きなど、生活全般に関する支援が必要です。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>外国人を採用するまでの全体像を見てきました。</p>



<p>少子高齢化による人手不足は加速する一方です。<br>優秀な外国人に活躍してもらうことを是非検討してみてください。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>就労が可能な在留資格について解説（就労系ビザ）</title>
		<link>https://uematsu-office.com/workvisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 12:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[技能実習]]></category>
		<category><![CDATA[技術・人文知識・国際業務]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=224</guid>

					<description><![CDATA[在留資格には就労が可能なものとそうでないものがあります。この記事では就労が可能な在留資格にはどんなものがあるのか解説していきます。 就労が可能な在留資格とは？ 在留資格には、多くの種類がありますが、その内就労が可能な在留 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>在留資格には就労が可能なものとそうでないものがあります。この記事では就労が可能な在留資格にはどんなものがあるのか解説していきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">就労が可能な在留資格とは？</h2>



<p>在留資格には、多くの種類がありますが、その内就労が可能な在留資格は、には「就労系」と「身分系」という大きく二つのカテゴリーがあります。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">就労系の在留資格</h3>



<p>　就労資格には、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、高度専門職など多数の資格があり、出入国在留管理局のウェブサイトには詳細に記載されております。</p>



<p>　中でも特に資格別で人数が多いにはどんなものがあるのでしょう。以下をご覧ください。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<ul class="wp-block-list">
<li>技能実習・・・358,159人</li>



<li>技術・人文知識・国際業務・・・346,116人</li>



<li>特定技能・・・173,101人</li>



<li>技能・・・40,631人</li>



<li>経営・管理・・・35,061人</li>



<li>高度専門職・・・20,877人</li>
</ul>
<cite>出入国在留管理庁が公表した令和５年６月末時点の報道発表資料から引用</cite></blockquote>



<p>　このような結果となっており、これに企業内転筋や教育などと続いていきます。<br>　特に特定技能は、２０１９年にスタートした新しい資格で、当初の約１６００人から大幅に伸びてきている資格となっています。さらに令和６年には、就労が認められる仕事の種類が拡大され、今後も大きく伸びていくことが見込まれています。</p>



<p>　これら就労資格には、就労に関して細かく制限が付けられており、決められた活動内容に沿った仕事に就くことしか許されていません。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">身分系の在留資格</h3>



<p>　身分系の在留資格とは、居住資格や身分または地位に基づく在留資格などとも呼ばれていて、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の４つの資格が定められています。</p>



<p>これらの資格には就労に制限がなく、日本人と同じように働くことができます。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">就労できない資格</h3>



<p>　就労できない資格は、非就労系とも呼ばれていて、文化活動、短期滞在、留学、研修、短期滞在などの資格が定められています。</p>



<p>　非就労系は、基本的には就労することができませんが、「資格外活動許可」というものを取得することができれば、その定められた範囲内で就労することが認められる例外があります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">各在留資格の詳細</h2>



<p>それぞれの在留資格には、様々な基準などが定められています。その中でも特に申請件数の多い「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」について少し詳しくみていきましょう。</p>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">技能実習</h3>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>【概要】</p>



<p>技能実習の在留資格は、外国人労働者が日本で特定の技能や技術を学ぶために滞在するための制度です。技能実習生は、日本の企業や農家などで一定期間働きながら、その技能や技術を習得します。技能実習制度は、以下のような特徴を持っています</p>
</div>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>【要件】</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>日本国内で実施される訓練計画に基づいて技能を学ぶための技能実習生であること。</li>



<li>訓練機関や雇用先が適切な資格を持つか、または公的機関が認定したプログラムに所属していること。</li>



<li>日本での技能実習の期間が特定されており、その期間内に限って滞在すること。</li>
</ul>



<p>など</p>
</div>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>【職種】</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>製造業： 自動車製造、機械加工、電子部品製造などの製造業における作業員や技術者として働くことがあります。</li>



<li>建設業： 建築現場や土木工事現場での建設作業員や建設機械の操作者として働くことがあります。</li>



<li>農業： 果樹園や畑での農作業、野菜や果物の収穫・加工などの農業関連の仕事があります。</li>



<li>飲食業： レストランや飲食店での調理や接客、清掃などの飲食業務があります。</li>



<li>介護業： 介護施設や老人ホームでの介護業務や看護補助、施設管理などの介護関連の仕事があります。</li>



<li>ホテル・観光業： ホテルでの客室清掃やフロント業務、観光地での案内や受付業務などがあります。</li>
</ul>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>など、主なものを挙げてみましたが、その他にも、多種多様な職種が認められています。</p>
</div>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">技術・人文知識・国際業務</h3>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>【概要】</p>



<p>専門的な知識や技術を持った外国人に日本で働いてもらうことで、それらの知識・技術を国内に還元してもらうことで貢献してもらうことを目的とした在留資格です。</p>
</div>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>【許可要件】</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>経歴やスキルが十分にあること</li>



<li>受け入れ団体の経営状況が良好であること</li>



<li>日本人と同等の雇用条件</li>
</ul>



<p>などの条件が定められています。</p>
</div>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>【職種】</p>



<p>通訳や語学学校の講師、機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者、デザイナー、商品開発、企画、コンサルティング、広報、マーケティング、貿易など専門的な仕事が対象です。</p>
</div>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">特定技能</h3>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>【概要】</p>



<p>人手不足が深刻な産業分野において、専門性や技能を持つ外国人労働者を受け入れる仕組みとして設けられました。一定の技能や経験を持つ外国人材を対象としています。</p>
</div>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>【許可要件】</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>技能実習２号や技能実習３号を修了していること</li>



<li>上記以外の場合は、特定技能評価試験や日本語能力試験に合格していること</li>



<li>日本人と同等の雇用条件であること</li>



<li>外国人を支援する体制が整っていて、支援計画が適当であること</li>
</ul>



<p>上記以外にも様々な要件が課されています。</p>
</div>



<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-blank-box-1 blank-box block-box">
<p>【職種】</p>



<p>受け入れ可能な業界として具体的には、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などがあります。</p>
</div>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>外国人が日本で働くには、決められた条件に当てはまった職業でしか就労することができません。外国人を採用する目的を具体的に見据え、その目的が達成できる在留資格の要件に適した外国人材を採用することが大切です。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在留資格の種類について</title>
		<link>https://uematsu-office.com/visatype/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 植松悠一郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 01:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uematsu-office.com/?p=217</guid>

					<description><![CDATA[日本での滞在を希望する外国人にとって、在留資格の種類を理解することは重要です。在留資格は、大きく「就労系」と「身分系」に分類することができます。本記事では、それぞれのカテゴリに属する在留資格を体系的に説明します。 就労系 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>日本での滞在を希望する外国人にとって、在留資格の種類を理解することは重要です。在留資格は、大きく「就労系」と「身分系」に分類することができます。本記事では、それぞれのカテゴリに属する在留資格を体系的に説明します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">就労系の在留資格</h2>



<p>就労系在留資格は、日本での就労を目的とする外国人に与えられる資格です。主な在留資格には以下のようなものがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>技術・人文知識・国際業務ビザ・・・<br>特定の専門知識や技術を持つ外国人が日本での活動を目的として取得する資格です。例えば、技術者、研究者、アーティスト、言語教師などが該当します。<br></li>



<li>特定技能・・・<br>2019年に導入された特定技能ビザは、特定の産業分野での技能を持つ外国人労働者を受け入れるための制度です。技能実習生や介護労働者などがこのビザを取得することができます。<br></li>



<li>技能実習・・・<br>外国人が日本企業で特定の技能を習得するためのビザです。一定期間の実習を通じて技術を向上し、母国に還って技術を活かすことを目的としています。</li>
</ul>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">身分系在留資格</h2>



<ol start="2" class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<p>身分系在留資格は、滞在者の身分や家族関係に基づいて与えられる資格です。主な在留資格には以下のようなものがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>永住者・・・<br>日本国民や永住者と結婚した外国人に与えられる在留資格です。配偶者との家族生活を目的として滞在するためのビザです。<br></li>



<li>日本人の配偶者等・・・<br>日本人と結婚した外国人やその家族を指し、日本での生活や就労が可能です。在留資格を持ち、適切な手続きを経て、家族とともに日本で暮らすことができます。<br></li>



<li>定住者・・・<br>日本に永住するための在留資格であり、一定期間（通常は10年以上）日本に居住し、所定の条件を満たした外国人が申請できます。<br></li>
</ul>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>日本での滞在を希望する外国人にとって、在留資格の選択は重要です。就労系と身分系に分けて考えることで、自身の目的や状況に応じて適切な在留資格を選択することができます。滞在の目的や条件に応じて、適切な在留資格を選択し、正確な手続きを行うことが重要です。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
